弁護士法人ITJ法律事務所

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平成26年(あ)第1422号公務執行妨害被告事件
平成27年2月2日第一小法廷決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐藤利男の上告趣意のうち,捜査状況報告書の証拠能力に関して判例違反
をいう点は,原判決が,第1審判決の証拠の標目に同報告書が掲げられておらず,
また,証拠の標目に掲げられた証拠によって判示事実を認定することができる旨判
示しているから,原判決の結論に影響のないことが判示自体において明らかな事項
に関する判例違反の主張であり,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,
実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当
たらない。
なお,所論に鑑み上記捜査状況報告書の証拠能力について検討すると,記録によ
れば,同報告書は,警察官が被害者及び目撃者に被害状況あるいは目撃状況を動作
等を交えて再現させた結果を記録したものと認められ,実質においては,被害者や
目撃者が再現したとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものであって,原判決
が,刑訴法321条1項3号所定の要件を満たさないのに同法321条3項のみに
より採用して取り調べた第1審の措置を是認した点は,違法であるが,その違法は
原判決の結論に影響を及ぼすものではない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官白木勇裁判官
山浦善樹裁判官池上政幸)

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