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平成13年(ワ)第1844号 著作権確認等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年11月6日
              判       決
      原      告     株式会社スタジオぬえ
     原      告     株式会社ビックウエスト
      原告ら訴訟代理人弁護士  新    保    克    芳
      同            國    廣         正
      同            五    味    祐    子
     被      告     株式会社竜の子プロダクション
      訴訟代理人弁護士     大    野    幹    憲
      同            窪    木    登 志 子
      同            塩    谷    崇    之
      同            千 代 田    有    子
              主       文  
1 原告らが,別紙目録1ないし41記載の各図柄について,著作権を有する
ことを確認する。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,3分して,その2を被告の,その余を原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1 主文1項同旨
2 被告は,別紙目録1ないし41記載の各図柄を使用した映画を自ら制作
し,又は第三者に制作させてはならない。
第2事案の概要
 本件は,原告らが,別紙目録1ないし41記載の各図柄(以下「本件各図
柄」という場合がある。)の著作権を取得したとして,著作権の確認等を求めた事
案である。
 なお,映画の著作物である後記テレビアニメの著作権の帰属に関して,原告
らと被告との間で争いがあり,別件訴訟(当庁平成13年(ワ)6447号著作権確
認等請求事件)が係属している。
1 前提となる事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨より認められる事実)
(1) 原告株式会社スタジオぬえ(以下「原告スタジオぬえ」という。)はアニ
メーションの企画,制作等を,原告株式会社ビックウエスト(以下「原告ビックウ
エスト」という。)は広告代理業等を,被告は映画,動画の企画,制作等を,それ
ぞれ業としている。
(2) 昭和57年10月3日から昭和58年6月26日までの間,訴外株式会社
毎日放送(以下「毎日放送」という。)をキー局として,別紙アニメーション目録
記載の連続テレビジョン放送用アニメーション「超時空要塞マクロス」全36話
(以下「本件テレビアニメ」という。)が放映され,原告らと被告は,それぞれ,
何らかの形で,本件テレビアニメの制作,放映に関与した。
(3) 本件テレビアニメは,地球に落下した全長1200メートルに及ぶ巨大な
宇宙艦「マクロス」を旗艦とする統合軍と,文化を持たない身長10メートルの巨
人宇宙人ゼントラーディ軍との激しい宇宙戦闘を背景に,民間人から志願して軍に
入った「一条輝」,マクロス艦内でアイドル歌手となる「リン・ミンメイ」及びマ
クロスの主任管制官「早瀬未沙」らの活躍を描いている。また,本件テレビアニメ
には,宇宙艦の内部に5万人を超える民間人が居住することや,使用される戦闘メ
カが,合体等によらず,飛行機からロボットの形態に変形するといった特徴があ
る。
2 争点及び主張
(1) 請求原因
ア 原告スタジオぬえ
 原告スタジオぬえは,本件各図柄について,その業務に従事する者が職
務上著作したことにより,著作権を取得したか。
イ 原告ビックウエスト
 原告ビックウエストは,原告スタジオぬえから,本件各図柄の著作権に
ついて持分権の譲渡を受けたか。
(原告らの主張)
ア アニメーション作品企画の経緯
 原告スタジオぬえの代表者(当時)であるM,並びに従業員であるK及
びLことWは,巨大な宇宙艦の中に民間人を住まわせ,宇宙艦の内外で巨大宇宙人
軍との宇宙戦争を行うことを内容とするアニメーション作品の制作を企画し(以下
「本件企画」という。),Kの友人であるNことSを加えて,登場人物の図柄,性
格付け等の作成作業等を進めていた。
 原告スタジオぬえは,昭和56年2月ころ,本件企画を原告ビックウエ
ストに持ち込み,原告らは,原告ビックウエストがスポンサー探し及びテレビ局の
放送枠の確保を,原告スタジオぬえがアニメーションの制作をそれぞれ行うこと,
著作権については原告スタジオぬえから原告ビックウエストが持分を譲り受けて,
共有とすること,著作権表示は原告ビックウエストとすることを合意した。
 原告ビックウエストは,上記合意に基づき,本件企画をテレビ局及び玩
具等のメーカーに持ち込み,その結果,昭和57年1月ころ,毎日放送が本件企画
をテレビアニメーションとして放映すること,玩具,プラモデル,文具等を製造す
る数社がそのスポンサーとなることが決定された。
イ 本件各図柄の原図柄の作成
 Kは,本件企画の初期段階から,飛行機,ロボット及びその中間形態に
変形することのできる「バルキリー」と呼ばれる戦闘メカに関する図柄の作成作業
を行い,昭和56年12月ころまでに,別紙目録1ないし16記載の原図柄を作成
した。またWは,昭和57年3月ころまでに,別紙目録17ないし27記載の各図
柄の原図柄を作成した。同人らは,同年3月から4月にかけて,スポンサーである
プラモデルメーカー等に,登場メカの三面図等を交付した。
 Sは,原告スタジオぬえと協力関係にある訴外株式会社アートランド
(以下「アートランド」という。)に所属していたが,本件テレビアニメの制作に
参加し,人物に関する図柄の作成を担当した。Sは,人物の性格を描写した説明
文,人物の基本的なイメージを伝えるためのストーリー設定ボード及び人物の設定
画を作成し,昭和57年3月ころまでに,別紙目録28ないし41記載の原図柄を
ほぼ完成し,同年5月までに,M,K,Wの意見を参考にして,人物の図柄を修正
した。
 Kは,本件テレビアニメのストーリー構成をも担当し,原告スタジオぬ
えの企画会議で出されたアイデアを基に,昭和57年2月までに,全39話のスト
ーリー構成表を作成した(制作開始後にストーリー構成に変更が加えられ,全36
話となった。)。
ウ 被告の関与の時期及びその程度
 原告らは,当初,本件企画をアニメーション化する作業のすべてを,ア
ートランドに委託しようとしたが,アニメーターの人員が不足することから,被告
にもこれを委託することとし,被告は,これをその関連会社である訴外株式会社ア
ニメフレンド(以下「アニメフレンド」という。)に更に委託した。被告及びアニ
メフレンドが,本件テレビアニメの制作に関与するようになったのは,昭和57年
4月27日以降である。
エ 本件各図柄の作成経緯
 アニメーションの制作は,前記の原図柄を基にして,作画作業の基本と
なる「アニメ設定画」(以下単に「設定画」という。)を作成し,次に,設定画を
基に,アニメーションとして画面上で動かすための「原画」及び「動画」を作成す
る手順で進める。本件テレビアニメにおいては,K,W及びS(以下この3名を
「Kら3名」ということがある。)が作成した前記原図柄等に基づいて,Kら3名
が別紙目録1ないし41の各上段記載の設定画を作成した(一部,原告らの従業員
が,Kら3名の指揮監督下に作成したものも含まれる。)。さらに,原告スタジオ
ぬえ,アートランド,アニメフレンドに所属するアニメーターらが,原告スタジオ
ぬえの指揮監督の下に,各設定画に基づいて原画又は動画を作成して,別紙目録1
ないし41の各下段記載のとおりアニメカットを作成した。
 なお,被告は,Kら3名が,被告のスタッフとして被告の業務に従事す
る過程で本件各図柄を作成した旨主張する。しかし,Kら3名が被告の業務に従事
したことはないし,被告から,報酬又はデザインに対する対価を受領したこともな
い。
オ 結論
(ア) 原告スタジオぬえ
 本件各図柄は,いずれもKら3名が,原告スタジオぬえの発意に基づ
き,その業務に従事する過程で創作したので,原告スタジオぬえは,本件各図柄に
係る著作権を取得した。
(イ) 原告ビックウエスト
 原告らの間では,本件テレビアニメ制作の過程で取得した著作権につ
いて,原告スタジオぬえから原告ビックウエストが持分権の譲渡を受け,共有とす
る旨の合意がある。原告ビックウエストは,本件図柄に係る著作権(持分権)を取
得した。(なお,原告ビックウエストの著作権表示がされている。)
(被告の反論)
ア 本件企画の性格
 否認する。原告スタジオぬえは,企画を大手のアニメーション製作会社
に持ち込んだり,大手のアニメーション製作会社の制作の補助をする企画会社の一
つであり,原告ビックウエストは広告代理業者であって,いずれも,アニメーショ
ン映画を制作する経験もスタッフも持ち合わせていない。被告は,数々の著名なア
ニメーション映画の制作を手がけ,現在のアニメブームの草分け的存在というべき
アニメーション映画製作会社であって,「タツノコプロ」の名で親しまれている。
イ 本件図柄の原図柄の作成
 否認する。Kら3名は,被告が本件テレビアニメの製作を開始した後
に,被告又は被告が選任したプロデューサーの指示に基づき,本件各図柄を制作し
た。Kら3名がそれ以前に制作していた原図柄は,ラフスケッチにすぎず,本件各
図柄との同一性もない。
ウ 被告の関与の時期,程度,本件図柄の作成
 否認する。原告ビックウエストは,遅くとも昭和57年1月ころまで
に,本件企画のテレビアニメ化を被告に持ち込んだ。原告ビックウエストは,同原
告においてテレビ局の放送枠の確保とスポンサー探しを行うので,被告において,
S及びKの発案に係る登場人物や登場メカを中心としたアニメーション映画を制作
するよう提案した。この時点では,登場人物の性格付け及び物語の端緒についての
大まかな設定が存するにとどまり,後に本件テレビアニメで使用された登場人物や
登場メカの図柄及び詳細なストーリー構成は作成されていなかった。
 被告は,原告ビックウエストの提案を契機として,その発意と責任にお
いて本件テレビアニメを制作することを決め,被告の従業員を担当プロデューサー
に選任してテレビ局やスポンサーとの連絡調整を行わせ,制作スタッフへの報酬等
の制作費用を捻出するなどして,本件テレビアニメを制作した。
エ 結論
 Kら3名は,被告が本件テレビアニメを制作するという業務の過程で,
本件各図柄を作成した。また,本件各図柄を含む本件テレビアニメは,その放映時
に被告の名義の下に公表された。したがって,本件各図柄は被告の法人著作物であ
り,原告スタジオぬえは著作権を有しない。
 なお,被告とKら3名との間に雇用関係がなかったとしても,Kら3名
は,被告の業務に従事し,その報酬も被告が負担したのであるから,著作権法15
条の適用が妨げられるものではない。
(2) 抗弁
(被告の主張)
 被告は,本件テレビアニメを制作する過程で,原告スタジオぬえが負担す
べき費用を支払った。また,原告スタジオぬえは,被告が本件テレビアニメを制作
するに当たり,制作に参加することを約束した。このような経緯に照らすならば,
原告スタジオぬえは被告に対して,明示又は黙示に,本件各図柄に係る著作権を譲
渡する旨の意思表示をしたとみるべきである。
(原告らの反論)
 否認する。
 原告スタジオぬえは,被告から本件各図柄に係る著作権の譲渡の対価を受
け取ったことはないし,著作権譲渡の意思表示をしたこともない。Kら3名は,被
告から報酬又はデザインに対する対価を受領したことはないし,被告の業務に従事
したこともない。被告及びアニメフレンドは,原告らがストーリー構成や原図柄を
完成した後に,アニメーションの制作作業に関与したにすぎず,スポンサーの獲得
等も原告らにおいて行っているのであるから,本件テレビアニメが,被告の発意と
責任により制作されたということもできない。
第3争点に対する判断
1 請求原因について
 Kら3名が,原告スタジオぬえの発意に基づき,その業務に従事する過程
で,本件各図柄を創作したことにより,原告スタジオぬえが本件各図柄に係る著作
権を取得したと認められるかについて判断する。
(1) 事実認定
 前記前提となる事実,証拠(甲1ないし3,5ないし10,12ないし1
9,乙1ないし3,6,12ないし14。枝番号の表示を省略する。ただし乙6及
び14のうち後記認定事実に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以
下のとおりの事実を認めることができ,これを覆すに足りる証拠はない。
ア 本件企画の立案
 原告スタジオぬえは,昭和55年ころ,巨大な宇宙艦の中に民間人を住
まわせ,宇宙艦の内外で巨大宇宙人軍との宇宙戦争を行うことなどを内容とし,戦
闘の主役となる戦闘機に,従来のものとは異なる変形メカを使用することなどを特
徴とする新しいアニメ作品の制作を企画して,代表者であるM,並びに従業員であ
るK及びWらがチームを組んでその制作に着手した。またKは,友人のSが行った
人物キャラクターの作画に注目し,Sを,原告スタジオぬえと協力関係にあるアー
トランド在籍のまま,前記企画の実施を担当させた。
 原告スタジオぬえは,当初,第三者と共同して,玩具メーカー等に企画
の説明を行ったが,採用されなかったため,その後は単独で本件企画の実施をする
こととし,昭和55年後半から,Kが,全体のストーリー案の作成及び戦闘機を中
心とする登場メカの図柄等を,Wが,登場メカのうち宇宙艦や敵軍の図柄等を,S
が,登場人物の図柄等を作成して,本件企画のストーリー構成及び登場人物等の図
柄の制作を進めた。
 昭和56年2,3月ころ,原告スタジオぬえが原告ビックウエストに本
件企画を持ち込んだところ,原告ビックウエストの代表者であるOは,その斬新性
に着目して,本件企画をテレビアニメ作品として放映することを考えた。
 Oは,本件企画を成功させるためには,テレビ放映開始と同時に関連す
るキャラクター製品や雑誌等を販売する必要があり,また,戦闘機がロボットに変
形する玩具等の開発には困難が予想されることから,早くから玩具メーカー等の協
力を得る必要があると考え,昭和56年8月ころから,玩具メーカー及びプラモデ
ルメーカーに対し,Kら3名が作成した登場メカの図柄や手作りの見本を示して,
変形する玩具等の販売の可能性について協議し,テレビ放映時にスポンサーとなる
よう要請した。また,幼児誌及び学年誌を発行する出版社に対しても,テレビ放映
開始と同時にマンガや小説の連載をすることができるよう交渉した。
 Oは,当初,昭和57年4月の放映開始を考えたが,適当な放送枠が得
られずにいたところ,同年1月ころ,毎日放送の放送枠を同年10月以降確保でき
る見通しが立ち,また,そのころまでに,玩具,プラモデル,文具及び菓子のメー
カー等から本件企画のスポンサーとなる承諾が得られ,放送費用を調達する目途が
立ったことから,本件企画のテレビアニメ化を進めることを決めた。また,Oは,
その題名を「マクロス」と名付けた。
イ 本件各図柄の原図柄の作成
 Kは,昭和56年11月ころまでに全39話分のおおまかなストーリー
メモを作成し,昭和57年2月までに,このストーリーメモを基ににストーリー構
成表を作成した。その後,放送枠の決定に伴い,エピソードを減らすなどして26
話のストーリー構成とし,これに基づいてMがシリーズ全体の構成を行った(放映
開始後に延長が決定され,最終的に全36話の構成となった。)。
 Kは,登場メカの図柄も担当し,昭和56年以降,主人公らが使用す
る,「バルキリー」と呼ばれる変形可能な戦闘メカの図柄の作成作業を進め,同年
12月ころまでに,飛行機の形態及びロボットの形態の「バルキリー」について,
原図柄を作成した。飛行機とロボットの中間形態の「バルキリー」やその他のメカ
についても,昭和57年3月ころまでにその原図柄を作成した。また,玩具メーカ
ー等から,同一の金型を使用して複数の玩具を製造したいとの要望があったことか
ら,仕様や装備が異なる複数の「バルキリー」の図柄を作成し,同年4月には,玩
具やプラモデルの制作に必要な三面図をメーカーに交付した。
 Wは,宇宙艦「マクロス」やその他の登場メカの図柄及びマーク類につ
いて作成を担当し,同年3月ころまでにその原図柄を作成した。また,同年4月に
は,各種メカの図柄のサイズの対比表や「マクロス」等の三面図を作成して,メー
カーに交付した。
 Sは,Kが制作したストーリー構成を基に,「一条輝」,「リン・ミン
メイ」,「早瀬未沙」等の登場人物の図柄の作成を担当し,昭和56年12月ころ
までにはそのラフ・スケッチを多数作成し,昭和57年1月ころまでには,「一条
輝」を除く登場人物の原図柄を作成し,同年2月から3月に掛けて,登場人物につ
いて様々な表情,姿勢,衣装を変えたラフ・スケッチを多数作成し,同じころ,人
物像の設定やストーリーの設定を行うためのストーリー設定ボードのラフスケッチ
を多数作成した。なお,「一条輝」については,当初作成した図柄について,Kら
から,作品の主人公としては弱いとの指摘を受けたため,修正を加えた上で,同年
5月に原図柄を作成した。
ウ 被告関与の時期,程度
 原告スタジオぬえは,当初,本件企画のアニメーション化の作業を,協
力関係にあるアートランドに委託することを予定していた。しかし,Oは,アート
ランド1社ではアニメーターの数が不足すると考え,昭和56年12月末ころ,多
数のアニメーターを擁する被告に協力を打診し,昭和57年4月,アニメーション
制作作業への参加を正式に依頼した。被告は,本件テレビアニメの担当プロデュー
サーとしてIを選任し,その子会社であるアニメフレンドに対し,アニメ化の作業
を担当させることとした。被告側を交えての最初の打合せは,昭和57年4月27
日に行われ,アニメフレンド側の担当プロデューサーとなるHがこれに出席し,
M,W,K,Sらから,本件企画の内容やメカの特徴等についての説明を受けた。
アニメフレンドは,同年5月以降,本件テレビアニメの制作作業に関与した。
エ 本件各図柄の作成経緯
 本件テレビアニメを制作するための作業としては,Kが作成したストー
リー案に基づいて脚本及び絵コンテを作成する作業,並びに原図柄に基づいて設定
画を作り,設定画を基に原画及び動画を描く作画作業その他の作業があるが,各回
の制作が並列的に進められるため,脚本,絵コンテ,演出等の担当者は放映回によ
って異なる。基本となる設定画の作成作業については,以下のとおり,Kら3名が
自ら,又はKら3名の指揮監督を受けたアニメーターがこれを担当した。
(ア) 別紙目録1ないし16上段記載の各図柄は,「バルキリー」等の登
場メカの設定画である。Kが,前記のとおり作成した原図柄に基づいて,自ら又は
Kの指揮監督を受けたアニメーターがこれを完成させた。
(イ) 別紙目録17ないし27上段記載の各図柄は,「マクロス」等のメ
カ及びマークの設定画である。Wが,前記のとおり作成した原図柄に基づいて,自
ら又はWの指揮監督を受けたアニメーターがこれを完成させた。
(ウ) 別紙目録28ないし41上段記載の各図柄は,登場人物の設定画で
ある。Sが,前記のとおり作成した原図柄に基づいて,S自身がすべて完成させ
た。
(エ) 上記設定画を基に原画及び動画を描く作画作業が,主としてアート
ランド及びアニメフレンドにおいて行われ,別紙目録1ないし41下段記載の各ア
ニメカットを含む,本件テレビアニメのアニメーション部分が作成された。またS
らは,作画作業等を行うスタッフらの間に誤解が生じないよう,登場人物の人物像
や登場人物相互の関係等を説明するストーリー設定ボードを多数作成して,作業を
進めた。
 Iの陳述書(乙6,14)には,被告が本件テレビアニメの制作に関与
するまでの間に,Kらによって作成された原図柄は,ラフスケッチ程度のものや,
他のアニメ作家の作風に酷似した創作性のないものであったこと,Kら3名がIの
指示に沿って作業した結果,本件各図柄が完成した旨の記載部分がある。しかし,
S及びKの陳述書(甲15,16)には,原図柄の作成過程において,また,これ
に基づく設定画の作成及びその後の作画作業の過程において,被告側から特段の指
示等を受けたことはなかった旨が陳述記載されていることに照らすならば,前記I
の陳述記載は,具体性に乏しく,採用することはできない。
オ 制作費の支払及び利益の配分
(ア) 原告ビックウエストは,本件テレビアニメのスポンサーである玩
具,プラモデル,文具及び菓子のメーカー等から広告料の支払を受け,本件テレビ
アニメの放映期間中,毎日放送に対し月額4800万円(制作費2405万円,電
波料2244万5000円,マイクロ費150万5000円。ただし原告ビックウ
エストの手数料524万2600円を控除する。)を支払い,その支払の保証とし
て,毎日放送に5000万円を預託した。また,毎日放送と被告との契約に基づ
き,毎日放送は被告に対し,本件テレビアニメの制作費として1話につき550万
円を支払い,毎日放送は,最終話の放送終了から2年を経過するまでの間,本件テ
レビアニメの独占的放送権を取得した。これによって,アニメーション制作に従事
するアニメフレンド等は,形式的には,被告から制作費の支払を受けることとなっ
たが,これは,毎日放送が,アニメ制作に関する長年の実績を有する被告との契約
を希望したことから,原告ビックウエストがアニメフレンド等に直接制作費を支払
うのではなく,毎日放送と被告を経由して支払ったためである。
(イ) 被告は,本件テレビアニメの放映開始前に,原告ビックウエストに
対し,当初の予定よりも制作に費用が掛かり,毎日放送を通して支払われる前記制
作費では不足する旨を訴えた。このため原告らと被告は,制作費の不足分に充当す
るために,昭和57年10月1日,商品化事業の利益の一部並びに海外における番
組販売権及び商品化権を被告に与えることなどを内容とする覚書(乙3)を作成し
た。
 上記覚書により,キャラクター等の商品化権及び国内再放送のための
番組販売については原告ビックウエストが,小学6年生までを対象とする出版物,
音楽並びに海外における番組販売権及び一般商品化権については被告が,中学生以
上を対象とする出版物については原告スタジオぬえが,それぞれ窓口となって権利
行使をすること,また,対象ごとに,原告らと被告の間で利益を配分する比率が定
められた(国内の商品化権については毎日放送にも利益が配分され,海外における
商品化権行使等による利益は,被告がすべて取得した。)。
カ 著作権等の表示
(ア) 本件テレビアニメ放映前の昭和57年7月から同年10月に掛け
て,本件テレビアニメの内容等を紹介する記事が学習雑誌等に掲載されたが(乙1
5ないし20),これらすべてに,原告スタジオぬえと被告連名の著作権表示があ
る。また本文中に,原告スタジオぬえが原作を作成したこと,シリーズ構成はM,
キャラクターデザインはSがそれぞれ担当したことなどを説明したものもある。
(イ) 本件テレビアニメ放映時のオープニングクレジットでは,企画は
O,原作は原告スタジオぬえ,キャラクター・デザインはS,メカニック・デザイ
ンはW及びKであることなど,企画,原作,原作協力,シリーズ構成,チーフディ
レクター,設定監修については,原告ら及びアートランドの関係者が担当したこと
が表示され,プロデューサーとして,被告のI及びアニメフレンドのHが表示され
ている。また,オープニングクレジット及びエンドクレジットの双方において,製
作は,毎日放送,被告及びアニメフレンドであることが表示されている。
(ウ) 昭和58年8月から10月に掛けて,本件テレビアニメの制作時の
資料やスタッフの回想等を集めた書籍(甲1,2,9,14)が多数発行され,そ
のすべてに,原告ビックウエストと毎日放送の連名の著作権表示がある。また本文
中には,原告スタジオぬえが原作を担当したこと,シリーズ構成はM,キャラクタ
ーデザインはSであることなどが記載されている。
(エ) 平成5年4月に,被告の30周年記念全集(甲18)が発行され
た。同書中,被告が制作した他のテレビアニメを取り上げた部分には,著作権表示
は存しないが,本件テレビアニメを取り上げた部分には,原告ビックウエストの著
作権表示がある。また,本文中には,原告スタジオぬえによる独創的な物語である
こと,Sがキャラクターデザインを担当したこと,メカニックデザインはW,Kが
担当したこと,Kは,演出,脚本にも参加したことなどが記載されている。
(オ) 平成10年2月に発行された被告監修に係る被告のアニメ大全史
(甲3)は,アニメ作品を年代順に整理した部分,一連のギャグ・アニメシリーズ
を取り上げた部分,及びそれ以外の作品を集めた部分に大別され,前2者に収録さ
れた作品には,すべて,単独又は連名で被告の著作権表示があるのに対し,後者に
属する作品は,被告の著作権表示のないものが大部分である。本件テレビアニメは
後者に分類され,原告ビックウエストの著作権表示のみがある。また,本文中に
は,原告スタジオぬえ原作による初のオリジナル作品であること,メカニックデザ
インのKは演出や脚本にも加わったこと,キャラクターデザインのSその他若手が
活躍したことなどが記載されている。
(2) 判断
ア 原告スタジオぬえ
 上記認定したとおり,Kら3名は,原告スタジオぬえの従業員又は担当
者として,本件テレビアニメのストーリーに対応する登場人物,登場メカの原図柄
を作成したこと,同図柄の原図柄に基づいて,アニメーション制作作業の基本とな
る設定画である別紙目録1ないし41各上段記載の各図柄を作成したこと,また,
同目録下段記載の各図柄は,アニメーターらが,Kらの指揮監督の下に,前記設定
画に基づき作画作業を行って,作成したものであることが認められる。
 そうとすると,本件各図柄は,Kら3名が,原告スタジオぬえの発意に
基づき,原告スタジオぬえの業務に従事する過程で職務上作成した著作物であるか
ら,原告スタジオぬえは,本件各図柄に係る著作権を取得した。
イ 原告ビックウエスト
 前記認定した事実及び弁論の全趣旨によれば,原告らの間では,本件テ
レビアニメ制作の過程で取得した著作権について,原告スタジオぬえから原告ビッ
クウエストが持分権の譲渡を受け,共有とする旨の合意があると認められる。
2 抗弁について
(1) 被告は,本件テレビアニメを制作する過程で,原告スタジオぬえが負担す
べき費用を支払ったこと,原告スタジオぬえが,被告の本件テレビアニメ制作に関
して参加することを約束したこと等の経緯に照らすならば,原告スタジオぬえは,
被告に対して,本件各図柄の著作権を,明示又は黙示に譲渡する旨の意思表示をし
たものとみるべきである旨主張するので,この点について検討する。
(2) 以下のとおり,被告の主張に係る事実を認めることはできない。
ア 前記1のとおり,Kら3名は,原告スタジオぬえ又はアートランドから
給与等の支払を受け,原告スタジオぬえの業務である本件テレビアニメの制作に従
事していたこと,本件各図柄は,Kら3名が,原告スタジオぬえの発意に基づいて
作成したことによって,原告スタジオぬえがその著作権を取得したことが認められ
る。
 本件全証拠によるも,Kら3名が被告から給与等の支払を受け,あるい
はその指示に服するなど,被告の業務に従事していたと認めることはできず,ま
た,原告スタジオぬえが,被告から,本件各図柄に係る著作権の譲渡の対価を受け
取ったり,著作権譲渡の明示又は黙示の意思表示をしたと認めることもできない。
イ 前記1認定のとおり,原告スタジオぬえは,本件各図柄(原著作物)に
対する二次的著作物に当たる本件テレビアニメの制作について,被告と共同して関
与したか,あるいは,被告が制作するに当たって,積極的に参加した。しかし,原
告スタジオぬえが,共同して制作し又は参加したことは,本件各図柄を本件テレビ
アニメに利用することについて,被告に許諾を与える意思表示をしたとみることは
できるけれども,本件各図柄の著作権を被告に譲渡する意思表示をしたと推認する
ことは到底できない。したがって,被告のこの点の主張は採用できない。
3 結論
 以上によれば,本件各図柄の著作権は原告らの共有に属すると認められる。
他方,被告は,本件各図柄の著作権は自己に帰属するとして争っているのであるか
ら,その著作権の確認を求める原告らの訴えには,確認の利益がある。
 なお,本件全証拠によるも,将来,被告が本件各図柄の二次的著作物に当た
る新たな映画を製作し,又はこれを第三者に許諾しようとするおそれがあると認め
ることはできないから,差止請求は理由がない。
 よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官    飯村敏明
裁判官谷 有恒
裁判官佐野 信
(別紙)
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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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