弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一、当事者双方の求めた裁判
(原告)
一、被告は原告に対し、別紙物件目録および添付図面表示の組合事務所を明渡せ。
二、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言。
(被告)
 主文第一、二項と同旨の判決。
第二、当事者双方の事実上、法律上の陳述
(原告の請求原因)
一、原告(以下「会社」ともいう。)は、昭和三八年六月二四日被告(以下「支部
組合」ともいう。)との間に、別紙物件目録および添付図面表示の建物(以下「本
件建物」という。)について左記条項を含む組合事務所使用貸借契約を締結し、支
部組合は同日から本件建物を占有、使用している。
「二、会社が組合に対して貸与する組合事務所は本件建物とする。
三、組合は組合事務所を組合活動の目的にのみ使用するものとする。
九、組合事務所の使用は、原則として平日は午前八時二〇分より午後七時三〇分迄
の間とし、又会社休日はこれを使用してはならない。
一三、前各項の一に違反した場合、組合は会社から即刻組合事務所の明渡しを求め
られても異議なきものとする。
一四、組合事務所の貸与期間は、昭和三八年六月二四日より一ケ年間とする。但し
会社、組合協議の上更新することができるものとする。
一六、組合は、組合事務所を会社に返還する場合には、原状に復し、整理整頓しな
ければならない。」(その他の条項は省略)
二、右組合事務所使用貸借契約は、約定の昭和三八年六月二四日から一ケ年の貸与
期間が満了したことにより昭和三九年六月二三日をもつて終了した。
三、よつて、原告は被告に対し、使用貸借契約の終了により本件建物の明渡しを求
める。
(被告の答弁)
 請求原因第一項の事実は認めるが、第二項の主張は争う。
(被告の抗弁)
一、期間の定めのない使用貸借契約の成立
(一) 支部組合は、昭和三九年六月二三日に契約期限が到来した後も、引き続き
本件建物を組合活動の本拠として使用していたが、会社は右事実を熟知しながら、
本訴提起に至るまで全く明渡の請求をしないばかりか、会社代表者名義の組合に対
する通告書など各種の文書を本件建物に持参、送付したり、上部組合から送られて
くる機関紙等を守衛をして本件建物に届けさせたりしていた。このように、組合の
本件建物使用継続の事実と、これに対する会社の使用を許諾する明示の態度という
具体的事実経過に示された労使の意思の合致により、昭和三九年六月二四日以降に
おいても、会社と支部組合間に本件建物につき期限の定めのない使用貸借契約関係
が成立するに至つたものというべきである。
(二) 支部組合と会社は、昭和三八年二月一二日、東京地方裁判所昭和三六年
(ヨ)第二一〇一、第二一三一号地位保全仮処分申請事件における裁判上の和解成
立に際し、同裁判所裁判官の成案にもとづき有効期間を一年間とする覚書(労働協
約)を締結し、その第四項によると、「会社は組合に対し、組合事務所および掲示
板を貸与する。」と定めてあるが、その後右覚書の有効期間経過前である昭和三九
年一月一六日に、東京都地方労働委員会において公益委員の仲介により、支部組合
と会社間に「会社は……昭和三八年二月一二日付覚書の趣旨を尊重する。」との協
定が成立した。
 したがつて、会社は支部組合に対し、同年二月一二日以降も組合事務所および掲
示板を貸与する義務を負つているところ、本件建物は、もともと会社が組合事務所
として造作した建物であつて、組合事務所以外に利用し得ない形状であり、支部組
合が本件建物を組合事務所として使用し続けてきたことについて会社が何等の異議
も唱えていなかつた事情に鑑みると、会社の右組合事務所貸与義務の具体的内容
は、本件建物を貸与することにほかならないから、支部組合と会社間には、上記覚
書および協定にもとづき、本件建物について期限の定めのない使用貸借契約関係が
存在する。
(三) 昭和三九年五月頃、支部組合から委任を受けた上部団体の役員P1、P2の
両名が会社の委任を受けた労務担当顧問P3および総務部長P4と会談した際、会社
は、被解雇者を除く会社在籍組合員名義なら本件建物を組合事務所として貸与する
ことを申し出で、支部組合もこれを了承して、ここに支部組合と会社間に本件建物
につき期限の定めのない使用貸借契約が成立した。
二、権利の濫用ないし不当労働行為
(一) 本件建物は、昭和三八年四月中旬頃会社が支部組合に組合事務所として使
用させる目的で造作し、同年六月二四日以降引き続き今日に至るまで支部組合がそ
の活動の本拠として使用してきたものであつて、会社が業務上本件建物を他の目的
のために使用しなければならないような事情は全く存在しない。すなわち、会社
は、昭和三九年八月には成田工場を新設してアンプル以外の製粒、打錠、錠剤、糖
衣、軟膏関係の機械設備を荏原工場から成田工場へ移動し、それに伴い錠散剤、液
剤、軟膏、目薬等の製造と試験関係の業務は同工場へ移つており、昭和三八年当時
と比較すると、荏原工場の従業員数は一〇〇人近く減少し、施設も遊休状態にあ
る。しかも、本件建物の設置場所は荏原工場とは道路を隔てた敷地の片隅に過ぎな
い。
(二) 会社は右のように本件建物を使用する必要性がないのに、支部組合からそ
の活動の本拠であり団結の場所的中枢である組合事務所を取り上げ、支部組合を潰
滅させる意図のもとに、使用貸借契約の期限到来に藉口して本訴明渡請求に及んだ
ものであつて、右の会社の意図を裏付ける事情は次のとおりである。
(1) 支部組合の組合員一七名は、昭和三六年三月一〇日会社から勤務場所であ
る蒲田工場の閉鎖を理由に全員解雇され、東京地方裁判所昭和三六年(ヨ)第二一
〇一号、第二一三一号地位保全仮処分申請事件において昭和三八年二月一二日成立
した裁判上の和解により同年五月二日以降会社に復職し、その荏原工場で再び業務
に就くことになつたが、会社は、右組合員を就業させるについて、同工場の製造第
二課に新たに第二仕上係なるものを設け、工場構内の倉庫二階を作業場とし、組合
員の経験、技能を考慮せず、全員をここに配置して他の従業員から隔離した。
(2) 支部組合は、前記和解条項および覚書の具体的実施方について、職場配
置、組合事務所および掲示板貸与、昭和三八年度賃上げの三項目を議題とする団体
交渉を再三申し入れたが、会社はこれを拒否し続け、都労委の勧告によつてもたれ
た団体交渉においても、職場配置の問題は団体交渉の議題ではないとか、組合にお
いて、会社が団交拒否をしなかつたことを認めれば団体交渉の事前折衝に入つても
よいとか述べて、実質的には団体交渉に応じなかつた。
(3) 会社は、支部組合員が同年五月一四日所属長の了解を得て組合のビラを職
場で印刷、配布したところ、謄写版の撤去を命じ、その後も職制が看視してビラ配
布活動を妨害し、さらにビラの内容についてまで干渉し、その内容を理由として組
合三役に対し昇給停止および出勤停止の懲戒処分を行つた。
(4) 同年七月一二日、エスエス製薬荏原工場労働組合(以下「荏原労組」とい
う。)のP5書記長ほか七、八名が、支部組合のP6委員長ら三役を取り囲んで炎天
下長時間にわたり強談、威迫を行つた際、会社の職制が同所にいて手を挙げて合図
したり写真撮影をするなどの行為を行つた。
(5) 会社は、同年夏季一時金の会社査定分について、全社平均が約三五〇〇円
であるのに支部組合員には五〇〇円しか支給せず、同年末の一時金についても、組
合員には懲戒処分対象者と同率の配分を行い、また、会社従業員の福祉厚生組織で
ある厚生会の運営を荏原労組に委嘱したと称して、支部組合員が社内の厚生活動に
参加することを拒否するなど差別的取扱を続けた。
(6) 同年九月二六日の団体交渉の席上、会社代表のP3労務担当顧問は支部組合
に対し、「一七名はもともと辞めてもらいたい人達だつた。皆さんを各課に分散し
て入れたら争議の経過、思想傾向、他の従業員の感情からして不測の事態が起ると
考えた。」との趣旨の発言をし、会社が組合員を好ましくない者と考えていること
を明言した。
(7) 会社は、同年一一月六日付で支部組合のP6執行委員長ら三役に対し、同月
三日の休日に本件建物に立ち入つたことが組合事務所使用貸借契約に違反すること
を理由に解雇の意思表示を行い、さらに昭和三九年一二月二九日には残る八名の組
合員全員に対しても薄弱な理由で解雇の意思表示を行つた。
(三) このように、会社の本訴における本件建物明渡請求は、支部組合の潰滅を
企図している点で労働組合法七条三号に、組合員から組合事務所の利用を奪い取ろ
うとする点で同法七条一号にそれぞれ該当する不当労働行為であり、また、右のよ
うな意図により、明渡を求めるべき合理的理由がないのにかかわらず契約期限の満
了に藉口して本訴請求を行うことは、権利の濫用であつて許されない。
(抗弁に対する原告の答弁および反論)
一、被告の抗弁一(一)の主張はすべて争う。会社は、昭和三八年一一月六日付を
もつて支部組合に対し、本件建物の明渡を請求しているのであつて、会社が使用貸
借契約の有効期限満了後も組合に対して本件建物の使用を認容したことは明示的、
黙示的のいずれにせよまつたく存しない。
 同(二)のうち、昭和三八年二月一二日会社と支部組合間に裁判上の和解が成立
するに際し、被告主張の覚書が締結されたこと、昭和三九年一月一六日都労委にお
いて会社と支部組合間に被告主張のような協定が成立したことは認めるが、その余
はすべて争う。
 同(三)のうち、昭和三九年五月頃会社労務担当顧問P3および総務部長P4がP
1、P2の両名と面会したことは認めるが、その余はすべて争う。
二、被告の抗弁二(一)の事実主張はすべて争う。
 同(二)の(1)の事実中、組合員の経験、技能を考慮せずこれを隔離したとの
点は否認するが、その余を認める。
 (2)の事実中、支部組合が団体交渉の申入れをしたことおよび団体交渉がもた
れなかつたことは認めるが、その余は争う。
 (3)の事実中、会社が支部組合に謄写版の撤去を命じたこと、組合三役に被告
主張の懲戒処分をしたことは認めるが、その余は争う。
 (4)の事実中、昭和三八年七月一二日荏原労組員とP6ら支部組合三役との間に
紛争があつたことは認めるが、その余は争う。
 (5)の事実中、昭和三八年夏季一時金についての金額および会社が厚生会の運
営を荏原労組に委嘱したことは認めるが、その余は争う。
 (6)の事実中、思想傾向に触れた点を除き会社の労務担当顧問P3が被告主張の
趣旨の発言をしたことは認めるが、その余は争う。
 (7)の事実中、会社が支部組合三役および組合員に対して被告主張のとおり解
雇の意思表示をしたことは認めるが、その余は争う。会社は、昭和三八年一一月三
日の休日に、組合三役であるP6、P7、P8の三名が守衛の制止を抑制してダンボー
ル箱、机、書類等を本件建物に搬入したため、右三名を懲戒解雇処分にしたのであ
る。
 同(三)の主張はすべて争う。
第三、証拠関係(省略)
       理   由
一、昭和三八年六月二四日会社と支部組合との間に、本件建物について、「二、会
社が組合に貸与する組合事務所は本件建物とする。三、組合は組合事務所を組合活
動の目的にのみ使用するものとする。九、組合事務所の使用は原則として平日は午
前八時二〇分から午後七時三〇分迄の間とし、又会社休日はこれを使用してはなら
ない。一三、前各号の一に違反した場合、組合は会社から即刻組合事務所の明渡し
を求められても異議なきものとする。一四、組合事務所の貸与期間は昭和三八年六
月二四日より一ケ年間とする。但し会社、組合協議の上更新することができるもの
とする。一六、組合は、組合事務所を会社に返還する場合には原状に復し、整理整
とんしなければならない。」(その他の条項省略)との約定の使用貸借契約が成立
し、支部組合が同日から本件建物を占有、使用していることは当事者間に争いがな
く、昭和三九年六月二四日をもつて右約定の一ケ年の貸与期間が経過したことは明
らかである。
二、被告は、右契約期限の到来後原告との間に本件建物につき期間の定めのない使
用貸借契約が成立した、と主張するので判断する。
(一) 被告は、支部組合が右契約期限到来後も継続して本件建物を組合活動の本
拠として使用した事実とこれに対する会社の使用許諾の明示の態度から使用貸借契
約関係が成立するに至つた、と主張し、証人P9の証言中には右被告主張に副う部分
があるが、右は後掲の証拠に照らしてたやすく採用し難く、他に右被告主張を認め
得る証拠はない。
 かえつて、成立に争いのない甲第一四号証、同第一七八号証、証人P10、同P
9(但し前記採用しない部分を除く)の各証言および被告代表者P6尋問の結果を総
合すると、次の諸事実が認められる。
(1) 支部組合は昭和三八年六月二四日本件建物を借り受けてから棚、机、椅子
などの什器備品や謄写版を置き、電話を架設し、支部組合の執行委員会や専門部会
議、上部団体および支援団体との連絡、会合、教宣活動のための印刷物の作成など
組合活動のために利用していたが、会社は昭和三八年一一月六日「支部組合のP6執
行委員長、P11副委員長、P7書記長が共同して同月三日の休日に上記使用貸借契約
第九項に違反し守衛の制止を無視して本件建物内に机等の物品を搬入し守衛の義務
を妨害した。」との理由で使用貸借契約を解除し、支部組合に対して本件建物を同
月一五日午後七時三〇分限り明渡すよう要求するとともに、右組合三役に対し懲戒
解雇の意思表示をした。そこで、支部組合としては、会社の要求が不当であると考
えていたが、現実に使用を強行することによつて会社側と摩擦を生じ、他の組合役
員に対する解雇処分など紛糾をさらに増大することを避けるため、同月一五日謄写
版、裁断機、机、戸棚など組合活動に必要な若干の物品を搬出し、その他の什器備
品類を残したまま本件建物の引戸に支部組合所有のかぎを施し、その占有は保持し
ながらも本件建物への出入りを差控え、これを現実に組合活動のため使用すること
は中止した。
(2) その後支部組合は、本件建物が使用できないため職場の中で集会をもつな
どして組合活動をつづけていたが、昭和三九年一二月二九日会社が支部組合員全員
を解雇するとともに、本件建物へ行くために使用するブロツク塀の出入口に板を打
ちつけてこれを閉鎖し、昭和四〇年五月頃には支部組合に対し、本件建物内の物品
を搬出しないときは、会社において適当な場所に保管したい旨を通告し、支部組合
の本件建物に対する占有を実力で妨害ないし侵奪する危険が生じたので、支部組合
は、会社を相手どり東京地方裁判所に本件建物の占有妨害排除を求める仮処分命令
を申請し(昭和四〇年(ヨ)第二一六八号)、同年六月四日本件建物の現状変更禁
止および前記ブロツク塀の出入口から本件建物に至る支部組合の通行妨害禁止(た
だし休日および午後七時三〇分から正午までの間を除く)の仮処分決定を得た。そ
して、支部組合は、右仮処分決定の後本件建物の使用を再開し、使用中止前と同様
ここを本拠として組合活動を行うようになり、会社も仮処分決定に従つてこれを敢
えて妨げることなく容認して今日に至つている。会社は、支部組合が本件建物の現
実の使用を中止していた間は、組合関係の文書を主としてP6執行委員長の自宅宛郵
送しており、少くとも本件建物に持参したことはなく、仮処分決定により使用再開
後は本件建物に送付または持参することもあつた。
 右認定の事実によると、支部組合は、昭和三八年一一月一五日から昭和四〇年六
月四日頃までは本件建物の占有を保持していたものの、これを現実には使用してい
なかつたのであり、また、同日以降現在に至るまで使用を継続し、会社がこれを容
認しているのは、支部組合が占有妨害排除仮処分決定を得たことによるものである
と認めるのを相当とするから会社が、本件建物の使用を許諾する明示の態度をとつ
たことを前提とする被告の本主張は、採用することができない。
(二) 被告は、昭和三九年一月一六日都労委において会社と支部組合間に成立し
た協定により、本件建物につき期限の定めのない使用貸借契約が成立した、と主張
するので検討する。
 昭和三八年二月一二日東京地方裁判所昭和三六年(ヨ)第二一〇一号、第二一三
一号地位保全仮処分申請事件における裁判上の和解成立に際し、会社と支部組合と
の間に有効期間を一ケ年間とする覚書が締結され、その第四項によると、「会社は
組合に対し、組合事務所および掲示板を貸与する。」との定めがあること、その後
右覚書の有効期間経過前である昭和三九年一月一六日都労委において会社と支部組
合間に、「会社は……昭和三八年二月一二日付覚書の趣旨を尊重する。」との協定
が成立したことは当事者間に争いがない。
 しかしながら、成立に争いのない乙第一、第二号証および証人P10の証言を総合
すると、上記都労委における協定成立に至る経過として、次の事実が認められる。
 支部組合は、会社が組合員らの職場配置、厚生活動その他について差別待遇を行
つたとして昭和三八年中に都労委に不当労働行為救済の申立をしたが(昭和三八年
不第六〇号事件)、上記覚書の第九項によれば「会社は向後一年間に限り本人の同
意なくして組合員らの配置転換を行わない。」と定められていたため、組合側とし
ては、都労委における審問手続の進行中に覚書が有効期限の経過により失効し会社
が組合員に対して転勤命令を出すような事態が生ずると、爾後の審問手続の進行に
支障を来たすことを懸念し、都労委にその旨を申し出た。その結果、会社も救済命
令申立事件の終結まで組合員の職場を異動させないことを了承し、右趣旨を明確に
するため、昭和三九年一月一六日両当事者が公益委員、使用者委員立会いのもとに
覚書を取り交して上記のとおりの協定を結んだものであつて、組合事務所の使用問
題は右不当労働行為救済申立の当初から内容に含まれておらず、したがつて上記協
定もこれを対象とするものではなかつた。
 以上のとおり認められ、右認定を覆し得る証拠はない。そうすると、上記都労委
における協定により会社と支部組合間に本件建物につき使用貸借契約が成立したも
のということはできないから、被告の本主張は採用の限りでない。
(三) 被告は、昭和三九年五月頃支部組合の委任を受けた上部団体役員と会社の
委任を受けた労務担当顧問との間に使用貸借契約が成立した、と主張するので考え
てみるに、証人P9、同P10の各証言および被告代表者P6尋問の結果によると、上
記のとおり会社が支部組合三役に対する解雇の意思表示および本件建物の明渡要求
をした後である昭和三九年三月頃から、支部組合の委任を受けた上部団体の役員P
1、P2の両名が、会社の委任を受けたP3労務担当顧問およびP4総務部長、P10人
事課長と組合事務所の使用問題について折衝を続け(昭和三九年五月頃P3およびP
4がP1、P2の両名と面会したことは当事者間に争いがない。)その話合いの過程に
おいて、同年七月末頃会社から、一旦本件建物の明渡しを受け決着をつけた上でな
らば、改めて解雇の対象となつた組合三役を除く残りの組合員の代表との間で組合
事務所の貸借契約を締結してもよい旨を申し出で、P1、P2の両名がこれを支部組
合に伝えた事実はあつたが、この話はそれ以上進展せず、結局立ち消えに終つたこ
とが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はないから、被告の本主張は採用するこ
とができない。
三、被告は、本訴請求は不当労働行為ないし権利の濫用であつて許されない、と主
張するので判断する。
 まず会社が本件建物の明渡を求める業務上の必要性の有無についてみるに、成立
に争いのない甲第五二号証、乙第二八号証、証人P11、同P10の各証言、被告代表
者P6尋問の結果および当裁判所の検証の結果を総合すると、次の諸事実が認められ
る。
(一) 本件建物は、会社が、上記裁判上の和解と同時に締結した覚書にもとづ
き、支部組合に組合事務所として使用させるために昭和三八年四月中頃建設した木
造トタン葺平家建(建坪一、六〇六坪)の建物であつて、会社荏原工場の旧事務所
を中心とする本工場部分とはその東側にある道路を隔てた敷地の南側片隅に位置し
ている。
(二) 会社は、上記のとおり昭和三八年一一月六日に、同月三日の休日使用を主
たる理由として使用貸借契約解除にもとづき明渡を要求したが、その後間もなく同
年一二月七日、支部組合に対し、本件建物を要求どおり明渡すならば改めてこれを
物資の保管場所として提供する旨を申し入れている。
(三) 昭和三八年当時荏原工場は、外傷薬(液剤)の製造、包装、胃腸薬(散
剤)の包装、仕上げなどを行い、二二〇名ないし二三〇名の従業員が就業していた
が、千葉県成田市の新工場の操業開始に伴つて荏原工場の人員は減少の一途をたど
り、昭和四〇年初には同工場の包装、仕上げ関係の大部分の業務が成田工場に移つ
た結果従業員数は僅か三〇名に減少し、人員、機械設備との関係で荏原工場建物が
狭隘であるとは到底いい難い状況であり、また、前記本工場部分については建替工
事が一部進行中であるけれども、本件建物の存在する敷地部分は改築計画の対象に
なつていない。
 以上の事実が認められ、右認定を覆すべき証拠はない。右認定の事実によると、
使用貸借契約の期限が満了した昭和三九年六月二四日当時から現在に至るまで、会
社が本件建物もしくはその敷地部分を使用する必要性はなかつたものといわざるを
得ない。
 そこで、さらに会社の支部組合に対する態度(荏原労組に対する取扱方の相違を
含む。)について検討するに前掲乙第一、第二号証、成立に争いのない甲第二四号
証、同第九五ないし第一〇三号証、同第一〇八号証、同第一二〇ないし第一二四号
証、同第一三七号証、乙第四ないし第一九号証、同第二三号証、同第四五ないし第
五四号証、原本およびその成立に争いのない乙第六五、第六六号証、文書の趣旨お
よび形式により成立を認める甲第五三号証、同第五六号証、証人P12、同P9、同P
11、同P7、同P10(但し後記採用しない部分を除く)の各証言、被告代表者P6尋
問の結果および当裁判所の検証の結果を総合すると、次の諸事実を認めることがで
きる。
(一) 支部組合の組合員一七名は、昭和三六年三月一〇日、会社から勤務場所で
ある蒲田工場の閉鎖を理由に全員解雇され、東京地方裁判所昭和三六年(ヨ)第二
一〇一号第二一三一号地位保全仮処分申請事件において昭和三八年二月一二日成立
した裁判上の和解により同年五月二日以降会社に復職し、その荏原工場で再び業務
に就くことになつたが、会社は、支部組合員を就業させるについて、同工場の製造
第二課に第二仕上係を新設し、工場構内の倉庫二階をその作業場とし、復職した支
部組合員一七名全員をこれに配置した(以上の事実は当事者間に争いがない。)と
ころで右和解と同時に両当事者間で取り交わした覚書によると、その第八項には
「(1)組合員は会社の定める職場および職種に従うものとする。(2)会社は前
記の職場および職種を定めるにあたつては、業務の運営に支障のない限り、本人の
技能経験を考慮するよう努力する。」と協定されていたのであるが、右第二仕上係
の業務は、ベルトコンベアーについて製品(薬剤)のケース詰め仕上げ、外小箱入
れ、ケース外箱に対する各種記号押捺、包装点検などを行う単純な直接作業が主な
ものであり、支部組合員のうち例へば、解雇前蒲田工場で原価計算業務を行つてい
たP11については、一応事務係とされていたけれども、その仕事の内容は食堂の食
券の購入、総務課に対する事務用品の請求など三〇分程度で完了するものであつた
ため、その余の時間は包装作業に従事せざるを得ず、P13は、解雇前もつぱら運転
手として配達等の業務に従事し、P14は電話交換手であつたのにいずれもその経
験、技能がまつたく考慮されていなかつたし、また、P9は、薬剤師として解雇前蒲
田工場の研究所で試験、研究業務に従事しており、荏原工場にも前記本工場部分に
試験室があつたにもかかわらず、第二仕上係に配置されたものである。しかも、第
二仕上係は、支部組合員のみで構成されていたうえ、その作業場である前記倉庫
が、荏原工場の本工場部分とは道路を隔てた敷地に存在したため、組合員らは他の
従業員およびその職場から殆んど隔離されるという異常な状況にあつた。
(二) 支部組合は、昭和三八年二月一四日以降前記和解条項および覚書の具体的
実施方について、(イ)支部組合員一七名の職場配置、(ロ)組合事務所および掲
示板の貸与、(ハ)昭和三八年度の賃上げの三項目を議題とする団体交渉を再三に
わたつて申し入れたが、会社は、(イ)については、会社が決定すべきことで団体
交渉事項でないとの理由で、(ロ)については、前記覚書に則り組合員が就業する
ときには貸与することになつているから団体交渉の議題ではないとして貸与の場
所、面積、条項などには一切触れず、(ハ)についても、他の従業員と差別しない
と述べるのみで、いずれも団体交渉を行うことを拒否した(右のうち、組合が団交
を申し入れたことおよび団交がもたれなかつたことは当事者間に争いがない。)。
そこで、支部組合は、やむなく同年四月一日都労委に不当労働行為救済の申立を
し、同月一二日公益委員から会社に対して、組合との団体交渉をなすべき旨の勧告
がなされた結果、会社は、はじめて同月二〇日団体交渉に応ずるに至つた。そし
て、その後の団体交渉において、会社は、組合事務所の貸与問題について、休日使
用を認めないとか使用時間制限を設けるなどの条件を含む貸借契約案を提示し、組
合側が上記覚書第二項(1)に「会社は会社構内における組合員の組合活動を認め
る。但し組合事務所における組合活動を除き、会社の開門時から閉門時までとす
る。」旨の協定条項があることを理由にこれに反対すると、契約案を受諾しない限
り組合事務所は貸与できないとの態度で終始した、また、その間組合側は、会社の
本社または荏原工場内で団体交渉を行うことを希望していたにもかかわらず、会社
はあくまでも会社外の場所で団体交渉を行うことを固執した。
(三) 支部組合員は、前記のように組合事務所貸与条件について話合いがつか
ず、昭和三八年五月二日に復職した後も組合事務所を使用することができなかつた
ため、同月一四日上司であるP15課長の許可を得たうえ第二仕上係の作業場に謄写
版などを持ち込み、荏原工場の全従業員に呼びかける教宣ビラ(あしなみ1号ない
し3号)を印刷配布したところ、「あしなみ3号」の配布直後である同月二四日、
会社は組合に対し謄写版の即日撤去を命じ、同月二五日組合から昼休みの組合活動
(謄写、印刷)のため右職場の一部を使用したい旨申請してもこれを拒否し、さら
に同年六月二〇日には組合三役に対し、前記「あしなみ3号」の記事の内容および
会社構内において許可なくビラを配布したことを主な理由として昇給停止および出
勤停止の懲戒処分をした(以上のうち、会社が謄写版の撤去を要求したことおよび
懲戒処分をしたことは当事者間に争いがない。)。
(四) 昭和三八年七月当時荏原工場には支部組合のほかに荏原労組が存在してい
たが、同月一二日から二〇日頃までの間、いずれも昼休み時間中荏原労組のP5書記
長、P16執行委員らを中心とする同組合員多数が、同工場の構内で支部組合のP6執
行委員長ら三役および若干の組合員を取り囲み、嘱託員、パートタイマーに対する
夏季一時金の差別反対を訴えるビラの配布など支部組合の正当な組合活動を不当で
あるとしてこれをやめるよう激しく詰問抗議し、炎天下二〇分ないし三〇分にわた
り通行を阻止したことがあり、その際、本社のP4総務部長、荏原工場のP17工場次
長、P18総務課長ら職制が現場にいてこの状況を目撃しながら荏原労組員を制止す
るなどなんらの措置をとることなく放任した。
(五) 会社は、昭和三八年夏季一時金について、荏原労組との間に支給金額を基
準内賃金の二ケ月分、支給対象期間を昭和三七年一一月三一日から昭和三八年五月
二〇日まで(その期間の労働日を一四五日とする。)とし、実労働日数がこれに満
たない者はその分を日割計算して控除する、などの内容の協定を結び、支部組合員
に対しても右協定の基準に従つて一時金を支給することとした。ところが、上記裁
判上の和解第六項には、「支部組合員らは昭和三八年五月二日から就労するものと
し、解雇の意思表示のなされた日以降同日まで引き続いて勤務していたものとして
取り扱われるものとする。」との定めがなされていたのに、会社はこれを無視し、
支部組合員の実労働日数は復職した同年五月二日から同月二〇日までの間一五日に
過ぎないとして、約〇、二ケ月分しか支給しないとの回答をし、その後上部団体の
役員をも交えて団体交渉を重ねた結果、同年七月二九日になつてようやく荏原労組
と同様基準内賃金二ケ月分の支給を骨子とする仮協定が成立するに至つた。
 また、会社には、かねてからその常勤役員から一般従業員に至るまで全員で組織
する「エスエス製薬厚生会」があつて、全員の福利共助ならびに文化、体育の向上
に関する事業を行い、同年四月頃はP19専務取締役が会長、荏原工場のP18総務課
長が荏原支部長であつたが、支部組合員の復職に先立ち、同年四月一日に同会の規
約を改訂し、会員の文化、体育の向上に関する事業の実施に当つては、各支部にお
いて当該支部長は会長の許可を得てその運営を組合に委嘱できることとし、同年五
月に入つて既に支部組合員が復職し、荏原工場に二つの組合が存在することが明ら
かになつた段階で、厚生会荏原支部の厚生活動を一方の荏原労組に委嘱する手続を
とり、ただ形式上は、同年四月一五日にP18支部長からP19会長に右委嘱の許可申
請をし、翌一六日許可がなされたかのように文書の体裁をととのえた(以上のう
ち、会社が厚生会の運営を荏原労組に委嘱したことは当事者間に争いがない)。そ
の結果、支部組合員は、荏原労組との間に感情的な反目があつたことも影響して、
厚生会の事業たる文化、体育活動(例えば野球、卓球、バレーボール、生花、茶道
など)に参加することを締め出され、このような活動を通じて支部組合員が他の従
業員と交流する機会は著しく失われた。
(六) 昭和三八年九月二六日の団体交渉の席上、会社代表のP3労務担当顧問は、
支部組合に対し、「一七名(支部組合員を指す)は、もともと辞めてもらいたい人
達だつた。皆さんを各課に分散して入れたら争議の経過、他の従業員の感情からし
て不測の事態が起ると考えた。」との趣旨の発言をした(この事実は当事者間に争
いがない。)。
(七) 会社は、昭和三八年一一月六日付で、支部組合のP6執行委員長ら三役に対
し、同月三日の休日に本件建物に立ち入つたことが組合事務所使用貸借契約の約定
に違反することを理由に解雇の意思表示を行い、さらに昭和三九年一二月二九日に
は残る八名の組合員全員に対しても解雇の意思表示をした(以上の事実は当事者間
に争いがない。)
 なお、組合三役および組合員らは、それぞれ右解雇の無効を主張して東京地方裁
判所に従業員たる地位にあることの確認を求める訴訟を提起し(昭和三八年(ワ)
第一〇二五七号、昭和四〇年(ワ)第一二一二号)組合三役については、右本件建
物への立入りが使用貸借契約違反にならないとして、その他の組合員については、
解雇が労働組合法七条一号の不当労働行為に該当するとして、いずれも解雇無効の
主張を認容する勝訴判決が言い渡されている。
(八) 会社は、昭和三八年五月二日荏原労組に対し、支部組合との間の使用貸借
契約と全く同一の条件で、荏原工場の本工場部分裏門横の木造トタン葺平家建(建
坪一、二五八坪)の建物を組合事務所として貸与していたが、これについては、契
約期限の到来時に契約更新を続け、昭和四四年六月五日当裁判所の検証当時、その
内部は埃だらけで到底常時使用されているとは考えられない状況であるにもかかわ
らず会社から荏原労組に対し右建物の明渡を求めたことは未だかつて一度もなかつ
た。
 以上の事実が認められ、証人P10の証言中右認定に牴触する部分は前掲の各証拠
に照らして採用し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
 以上認定の事実によると、会社は、裁判上の和解によつて荏原工場に復職するこ
とになつた支部組合員を、その就労の当初から終始一貫勤務の面でも厚生活動の面
でも徹底して他の従業員から隔離する方針をとつたばかりでなく、同工場に存在し
たもう一つの組合である荏原労組と比較して、支部組合およびその組合員に対して
は様々な差別的不利益取扱を繰り返し、その挙句本件建物の明渡を請求するに至つ
たものであつて(しかも、会社が、当初明渡請求の原因として上記休日使用による
使用貸借契約の解除のみを主張し、後にこれを変更して契約期間の満了のみを主張
するに至つたことは、本件口頭弁論の経過に照らし明らかである。)会社が本件建
物の明渡を求めなければならない企業運営上の合理的な理由がなにも存在しないこ
とを考え併せると、本訴による本件建物の明渡請求は、支部組合から会社内の組合
活動の本拠である組合事務所を奪い、これを会社外に放逐しようとするものであつ
て、支部組合の運営に対する干渉の契機を包蔵する不当労働行為を構成するものと
いわざるを得ず、このような場合、右請求が使用貸借契約の期限満了にもとづく返
還請求権の行使を理由とするものであつても、それは権利の濫用として許されない
と解するのが相当である。
四、以上の次第で、原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負
担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 西山要 島田礼介 瀬戸正義)
別紙 物件目録
東京都品川区<以下略>所在一
一、木造トタン葺事務所 壱棟
 面積 約五、三平方米
(添付見取図省略)

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