弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金四〇、〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは、金四〇〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
     但し、本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
     被告人に対し、この裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなく
なるまでの間選挙権および被選挙権を有しない旨の公職選挙法第二五二条第一項の
規定を適用しない。
     原審および当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人戸田謙、同菅原光夫、同北野昭武が連名で差し出した
控訴趣意書および控訴趣意書補充書に記載してあるとおりであるから、いずれもこ
れを引用し、これらに対して当裁判所は、次のように判断をする。
 所論は、公職選挙法第一九九条の五は、衆議院議員の総選挙にあつては、後援団
体からの買収饗応接待等の実質犯ですら衆議院議員の任期満了の前九〇日に当たる
日から当該総選挙の期日までの間または衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の
期日までの間禁止するにとどまるのであるから、A組合内部における本件解散の十
数日前に行なわれた本件文書頒布のような形式犯については犯罪が成立しないと主
張するけれど<要旨>も、右公職選挙法第一九九条の五の規定は、もともと、政党そ
の他の政治団体又はその支部で、その政治活動のうち、特定の選挙の候補者
若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義
若しくは政治上の施策を支持し、又は特定の候補者若しくは公職の候補者となろう
とする者(公職にある者を含む。)を推薦し、若しくは支持することを主とするい
わゆる後援団体の政治活動を規制したに過ぎないものであつて、その政治活動は、
本来いわゆる選挙運動には当らないが、いわゆる選挙運動とまぎらわしいものがあ
るところから、特に選挙の公正を害する虞があると認められる寄附、饗応接待等
を、選挙の期日までの一定期間にかぎり禁止したものであつて、本件のような選挙
運動そのものについては、その適用がないと解するのが相当であるから公職選挙法
の条文の誤解を前提とする右主張は採用できない。
 (その余の判決理由は省略する)
 (裁判長判事 河本文夫 判事 清水春三 判事 西村法)

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