弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成23年(受)第1644号道路通行権確認等請求事件
平成25年2月26日第三小法廷判決
主文
原判決中被上告人らに関する部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人串田正克ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,被上告人らが,上告人に対し,被上告人らがそれぞれ所有し,又は
賃借する土地を要役地とし,上告人が所有する土地を承役地とする通行地役権又は
土地通行権の確認等を求める事案である。
2原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)別紙物件目録記載1ないし3の各土地は,Aが所有し,同目録記載4の土
地は,同社の代表取締役であるBが所有していた(以下,同目録記載1ないし4の
各土地を併せて「上告人所有地」という。)。上告人所有地の一部である第1審判
決別紙物件目録(一)記載の各土地(以下「本件通路」という。)は,国道1号線
の南行車線に通ずる通路の一部である。この通路は,昭和55年頃までに,被上告
人X1及びAにより開設された。
(2)別紙物件目録記載1の土地につき,昭和56年11月2日,Cを根抵当権
者とする根抵当権が設定され,同月10日,その旨の登記がされ,上告人所有地に
つき,平成10年9月25日,Dを根抵当権者とする根抵当権が設定され,同日,
その旨の登記がされた。
平成18年7月20日にDから根抵当権の移転を受けたEの申立てに基づいて,
上告人所有地につき,担保不動産競売の開始決定がされ,平成20年4月11日,
買受人である上告人が代金を納付して,上告人所有地を取得した。
(3)A及びB(以下,同社とBを併せて「Aら」という。)は,平成19年1
月頃までに,本件通路を鈴鹿市に公衆用道路として移管することを計画し,本件通
路を使用する者との間で順次「私設道路通行契約書」と題する書面(以下「本件通
行契約書」という。)を作成した。
Aらは,被上告人X2との間で平成12年2月4日に,被上告人X1との間で昭
和55年頃から本件通行契約書の作成時までに,被上告人X3との間で平成12年
ないし平成13年頃から本件通行契約書の作成時までに,被上告人X4との間で平
成元年3月29日頃から本件通行契約書の作成時までに,被上告人X5との間で平
成元年頃から本件通行契約書の作成時までに,被上告人X6との間で平成13年か
ら本件通行契約書の作成時までに,上記被上告人らがそれぞれ所有する土地を要役
地とし,本件通路を承役地とする通行地役権を設定する旨合意した。また,Aら
は,Fとの間で平成18年8月7日に,Fが所有する土地を要役地とし,本件通路
を承役地とする通行地役権を設定する旨合意した。その後,上記土地をFからGが
取得し,同社から被上告人X7が賃借した。これらの通行地役権の設定登記はな
い。
3原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判断して,被上告人らの通
行地役権等の確認請求を認容すべきものとした。
上告人所有地の担保不動産競売による売却時に,本件通路は,外形上通路として
使用されていることが明らかであり,上告人は,被上告人らが所有し,又は賃借す
る土地上の工場に出入りする車両等が本件通路を使用することを認識していたか又
は容易に認識し得る状況にあった。そうすると,上告人が,被上告人らに対し,通
行地役権の登記の欠缺を主張することは信義に反し,上告人は,被上告人らに対し
て地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者には当たら
ないから,被上告人らは,上告人に対し,通行地役権等を主張することができる。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において,最先順位
の抵当権の設定時に,既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有
者によって継続的に通路として使用されていることがその位置,形状,構造等の物
理的状況から客観的に明らかであり,かつ,上記抵当権の抵当権者がそのことを認
識していたか又は認識することが可能であったときは,特段の事情がない限り,登
記がなくとも,通行地役権は上記の売却によっては消滅せず,通行地役権者は,買
受人に対し,当該通行地役権を主張することができると解するのが相当である。上
記の場合,抵当権者は,抵当権の設定時において,抵当権の設定を受けた土地につ
き要役地の所有者が通行地役権その他の何らかの通行権を有していることを容易に
推認することができる上に,要役地の所有者に照会するなどして通行権の有無,内
容を容易に調査することができる。これらのことに照らすと,上記の場合には,特
段の事情がない限り,抵当権者が通行地役権者に対して地役権設定登記の欠缺を主
張することは信義に反するものであって,抵当権者は地役権設定登記の欠缺を主張
するについて正当な利益を有する第三者に当たらず,通行地役権者は,抵当権者に
対して,登記なくして通行地役権を対抗することができると解するのが相当であり
(最高裁平成9年(オ)第966号同10年2月13日第二小法廷判決・民集52
巻1号65頁参照),担保不動産競売により承役地が売却されたとしても,通行地
役権は消滅しない。これに対し,担保不動産競売による土地の売却時において,同
土地を承役地とする通行地役権が設定されており,かつ,同土地が要役地の所有者
によって継続的に通路として使用され,そのことを買受人が認識していたとして
も,通行地役権者が承役地の買受人に対して通行地役権を主張することができるか
否かは,最先順位の抵当権の設定時の事情によって判断されるべきものであるか
ら,担保不動産競売による土地の売却時における上記の事情から,当然に,通行地
役権者が,上記の買受人に対し,通行地役権を主張することができると解すること
は相当ではない。
5以上によれば,上告人所有地の担保不動産競売による売却時に,本件通路が
外形上通路として使用されていることが明らかであって,被上告人らが本件通路を
使用していたことを上告人が認識していたか又は容易に認識し得る状況にあったこ
とを理由として,被上告人らが上告人に対し,通行地役権等を主張することができ
るとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。論旨は
理由があり,原判決中被上告人らに関する部分は破棄を免れない。そして,上告人
所有地に抵当権が設定された当時の事情等について更に審理を尽くさせるため,上
記の部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
寺田逸郎裁判官大橋正春)
(別紙)
物件目録
1所在鈴鹿市石薬師町字八反縄
地番2997番1
地目雑種地
地積359㎡
2所在鈴鹿市石薬師町字八反縄
地番3001番1
地目雑種地
地積1145㎡
3所在鈴鹿市石薬師町字八反縄
地番3003番1
地目雑種地
地積860㎡
4所在鈴鹿市石薬師町字八反縄
地番3004番1
地目雑種地
地積269㎡

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛