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平成15年(ネ)第89号 特許権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判
所平成13年(ワ)第19129号)
平成15年5月6日口頭弁論終結
判      決
控訴人        株式会社ブイテックス
訴訟代理人弁護士   橘 高 郁 文
補佐人弁理士     澤 木 誠 一
補佐人弁理士     澤 木 紀 一
被控訴人       SMC株式会社(旧商号・エスエムシー株式会社)
訴訟代理人弁護士   清 永 利 亮
同          宮 寺 利 幸
補佐人弁理士     千 葉 剛 宏
主      文
1 本件控訴を棄却する。
2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人は,別紙目録1,2記載の型式番号のゲートバルブにつき,生産
も,譲渡も,貸渡しも,譲渡若しくは貸渡しの申出も,いずれもしてはならない。
(3) 被控訴人は,その占有に係る前項記載のゲートバルブの製品,半製品及び
これらの製造用金型を廃棄せよ。
(4) 被控訴人は,控訴人に対し,9007万円及びこれに対する平成13年9
月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
2 被控訴人
主文と同旨
第2 事案の概要
控訴人は,発明の名称を「ゲートバルブ」とする特許第2613171号の
特許権(以下「本件特許権」といい,その発明を「本件発明」という。別紙特許公
報参照。)の特許権者である。控訴人は,別紙目録1記載の製品(以下「被控訴人
製品1」という。その構成は別紙「構成説明書1」のとおりである。ただし,同説
明書末尾記載のとおり,一部について当事者間に争いがある。)は本件発明の技術
的範囲に属しており,同目録2記載の製品(以下「被控訴人製品2」という。その
構成は別紙「構成説明書2」のとおりである。ただし,同説明書末尾記載のとお
り,一部について当事者間に争いがある。)は,本件発明に係る「物の生産にのみ
使用する物」(特許法101条1号)に該当するので,被控訴人がこれらの製品を
製造・販売する行為は,本件特許権を侵害すると主張して,同製品の製造・販売等
を差し止め,損害の賠償を命じる裁判を求めた。原判決は,控訴人の請求を全部棄
却した。
当事者間に争いのない事実等並びに争点及び当事者の主張は,次のとおり付
加するほか,原判決の事実及び理由「第2 事案の概要」,「第3 争点に関する
当事者の主張」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 当審における控訴人の主張の要点
(1) 原判決は,被控訴人製品1,2(以下,両製品を併せて,単に「被控訴人
製品」という。)が本件発明の技術的範囲に属しないと判断する理由として,次の
ように判示した。
「構成要件Kにいう「ブロックを上下動……にガイドする」とは,単に,ブ
ロックが上下動する際に何かの面に沿って動くことを意味するものではなく,上下
動の際にブロックが弁座方向に振れることを防止するようにガイド(案内)するこ
とを意味するものであり,同構成要件によれば,そのような機能を備えた「ガイ
ド」がピストンシリンダの側面に形成されていることを要するものである。」
「ところが,被告製品においては,このような方向に振れることを防止する
ようにブロックの上下動を案内する機能を有する部位が存在しない。」
「以上によれば,被告製品においては,「ブロックを上下動……にガイドす
るため……ピストンシリンダの側面に形成したガイド」に該当するものが存在しな
いから,「傾動自在にガイド」の点につき検討するまでもなく,同製品は,構成要
件Kを充足しない。」
しかし,本件発明は,上下動の際にブロックが弁座方向に振れることを防
止することまでをも意図した発明ではない。原判決は,本件発明の本質を誤解した
ものであって,誤りである。
(2) 本件発明の構成要件K(「上記ブロックを上下動及び傾動自在にガイドす
るため上記ピストンシリンダの側面に形成したガイドとより成り,」)は,構成要
件D(「この弁ロッドを介して上記弁デスクを上記弁座に対向する位置と対向しな
い位置に移動自在ならしめ,上記弁デスクが上記弁座にこれから離間して対向する
位置となった後,上記弁ロッドを傾動して上記弁デスクが上記弁座に押圧されるよ
うにした,弁箱外部に設けた移動手段とよりなり,」)に記載された移動手段の構
成の一部について述べたものである。構成要件Kのガイド(以下「本件ガイド」と
いう。)は,「弁ロッドを介して弁デスクを上記弁座に対向する位置と対向しない
位置に移動自在ならしめ」るために,ブロックを「上下動自在にガイドする」構成
となっているものであって,上下動の際の振れ防止のためのガイドではない。すな
わち,本件ガイドがブロックを上下動自在にガイドするとは,弁デスクを弁座に対
向する位置に案内するためにブロックを案内することを意味するにすぎない。この
ことは,本件明細書の段落【0019】からも明らかである。
上下動の際にブロックが弁座方向に振れることをガイドが防止するもので
なくとも,構成要件L(「上記ヨークを上記ブロックに対して接近するように押圧
した際,上記ピン及び傾斜長孔を介して上記弁ロッドが上記ブロックを中心として
傾斜し,上記弁デスクが上記弁座に押圧されるようになる」)に記載された機能を
有することには,何の疑問もない。
原判決は,特許請求の範囲において本件ガイドの形状・構造等が何ら制限
されていないにもかかわらず,特許請求の範囲に記載されていない要件を加えて,
本件発明の技術的範囲を不当に狭く限定解釈した結果なされたものというべきであ
る。
(3) 本件特許権に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の発明の詳細な
説明中の従来の技術,発明の課題,作用効果の記載等に照らすならば,本件発明
は,弁デスクを上下動させて弁座に対向する位置になった後に,弁ロッドを傾動し
て弁デスクを弁座に押圧する構成を弁箱外に設けたことに,その本質があること,
本件ガイドは,ブロックを上下動及び傾動自在にガイドして上記動作を助けるもの
であって,その動作に対する振れ防止までをも意図するものではないことが明らか
である。
本件明細書の発明の詳細な説明中の「本件ガイド」に関する記載(段落
【0014】,【0017】,【0019】)をみても,本件ガイドが「ブロック
が弁座方向に振れることを防止するようにガイドする」形状,構造ないし機能を有
する旨の記載はない。
本件明細書の上記のような記載状況に照らしても,原判決の本件ガイドに
ついての上記解釈は,誤りであることが明らかである。
(4) 原判決は,上記解釈を採る根拠として,「仮にブロックが上下方向に移動
する際に弁座方向に振れると,弁デスクが弁座に接触,摺動することとなり,その
摩耗により弁箱内で不純物が発生するおそれを生じるが,それでは,本件特許発明
の重要な課題である弁箱内における部材の接触,摩耗による不純物の発生の防止と
いう課題が解決できず,本件特許発明の作用効果を奏することができないからであ
る。」と述べているが,誤りである。
ア 原判決は,本件発明の課題の認識を誤っている。本件発明が問題として
いるのは,弁デスクを弁座に押圧する際に不純物が発生するおそれがあることであ
り,弁デスク押圧前の,弁デスクを上下動させて弁座近くまで移動させる際に,弁
デスクが弁座に接触,摺動して不純物が発生するおそれがあること(以下「押圧前
問題」という。)ではない。押圧前問題は,本件明細書において一言も触れられて
いない。
本件明細書において従来技術として挙げられている実開昭52-939
30号公報(甲第14号証)においても,「ゲートバルブの開放,閉塞の駆動時,
ゲートバルブの面が両シール材に摺動するため,シール材の摩耗が激しく,その寿
命が短かい。」(同号証1頁下から2行~2頁2行),「この考案のゲートバルブ
駆動装置によると・・・閉塞にあたり,流出側の開口面のシール材に摺動する時間
がきわめて短かく,シール材の摩耗を防ぎ,その寿命が長大になる」(同5頁1行
~7行)と記載されているだけで,押圧(弁座閉塞)の際の接触,摺動による摩耗
しか問題にされていない。
イ 本件発明において,「弁箱内で摩耗等による不純物を発生するおそれが
ない」との作用効果は,①弁箱内に押圧する機械的可動部分を設けない,②弁デス
クは,弁座に対向する位置まで下降した後に,弁座に直角に押圧される,という構
成を採用する限りでの作用効果にすぎない。上記①,②は,いずれも押圧前問題を
解決する構成でないことが明らかであるから,上記作用効果の中に,押圧前問題の
解決という作用効果は含まれない。
ウ 弁デスクが弁座にさえ接触,摺動しなければ,弁箱内で不純物が発生し
ないというものではない。弁デスクは前後左右を弁箱の面(内壁)で囲まれている
のであるから,弁デスクが上下動するとき弁座側にのみ傾斜してその他の3方向に
は傾斜しないということはあり得ない。接触,摺動を論ずるのであれば,弁座側だ
けでなく弁座の反対側及びこれと直交する両側の弁箱の面も問題にしなければなら
ないはずである。弁座側に接触し,摺動し不純物が発生するというのであれば,そ
の他の方向にも傾斜して同様の問題が発生するはずである。原判決は,弁座側の問
題しか考えていない。
エ 弁デスクが傾斜して弁座に接触,摺動するかどうかは,条件によって異
なる。例えば,弁デスクと弁座との間隔が相当程度空いていれば,このような問題
は生じない。他にも,弁デスクの支持構造や弁デスクの長さなど種々の条件によっ
て接触,摺動するかどうかが変化するのである。これらの条件は,当業者が適宜選
択することができる,単なる設計上の問題にすぎない。実際にそのようなゲートバ
ルブは無数に存在する(甲第10号証参照)。
原判決が,弁デスクの上下動の際にブロックが弁座方向に振れることを
規制する装置を付けなければ当然に弁座と接触,摺動して不純物が発生してしまい
本件発明の課題が解決できないとしたのは,誤りである。
オ 本件発明においては,本件ガイドを「ブロックが弁座方向に振れること
を防止する」ために設ける必要はない。本件発明の実施例に示されているように,
本件発明におけるブロックは弁座方向には振れないように構成されているからであ
る(本件明細書段落【0019】,別紙参考図参照。ヨーク7から垂下している垂
下部分14の内側面の下部14aにブロック10の左側面の上部10aが接してお
り,上記垂下部分14の下部14aによって弁ブロック10の上記回動が阻止され
ている。)。
(5) 原審においては,本件ガイドがブロックが弁座方向に振れることを防止す
るものである,との解釈は,当事者双方とも,全く想定していなかったことであ
る。当事者が全く主張していないクレーム解釈を,裁判所が,求釈明等を何もする
ことなく自由に行って判断してもよいということになれば,当事者に対する不意打
ちとなり,審級の利益も損なわれる。
2 当審における被控訴人の主張の要点
(1) 本件においては,特許請求の範囲にいう「上下自在にガイドする」との文
言が何を意味するかが問題である。この文言から,直ちに,本件ガイドが上下動の
際にブロックが弁座方向に振れることを防止するためのガイドではない,と結論付
けることはできない。
構成要件Lは,上下動の際のガイドに関係のない構成要件であるから,構
成要件Kの解釈についての原告の主張の根拠とはなり得ない。
(2) 本件発明は,上下動の際にブロックが弁座方向に振れることを防止するこ
とを意図したものではない,との被控訴人の主張は,本件明細書の発明の詳細な説
明中の発明が解決しようとする課題及び発明の効果の記載に照らし,誤りであるこ
とが明らかである。
本件発明は,従来技術において,ゲートバルブを斜めに下降させて閉塞す
ると,バルブとシール材が互いに摺動し,その摩耗により通路内の汚染が生じると
いう欠点を克服するため,弁デスクは弁座に対向する位置まで下降した後に弁座に
直角に押圧されることにより,弁箱内での摩耗その他による不純物を発生しない,
という特有の効果を奏するものである。弁デスクが弁座に対向する位置まで下降す
る,つまり弁デスクが上下動する際に,ブロックが弁座方向に振れると,弁デスク
が弁座に接触,摺動するおそれがあり,摩耗その他による不純物を発生しないとい
う本件発明の特有の効果を達成できないことになる。この効果を奏するためには,
ブロックが弁座方向に振れることを防止するようにガイドする構成が不可欠なもの
となるはずである。
(3) 控訴人は,弁デスク押圧前の,弁デスクを上下動させて弁座近くまで移動
させる際に,弁デスクが弁座に接触,摺動して不純物が発生するおそれが生ずると
の問題(押圧前問題)は,本件発明の課題となっていない,と主張する。しかし,
上記問題が本件発明の課題となっていることは,本件明細書の段落【0006】の
記載から明らかである。
控訴人は,①弁デスクが弁座側に接触し,摺動し不純物が発生するという
のであれば,その他の方向にも傾斜して同様の問題が発生するはずであるのに,原
判決は,弁座側の問題しか考えていない,②弁デスクが傾斜して弁座に接触,摺動
するかどうかは条件によって異なる,③本件発明の実施例に示されているように,
本件発明におけるブロックは弁座方向に振れないように構成されているから,本件
ガイドをブロックが弁座方向に振れることを防止するために設ける必要はない,と
主張する。
しかし,これらの主張は本件発明の構成に基づかない仮定,推測による主
張であって,発明の本質からの反論とは言い難い。
控訴人は,別紙参考図を示し,本件発明においては,垂下部材14の下部
14aにより弁ブロック10の回動が阻止されている,と主張する。しかし,この
ようなことは本件明細書に全く記載がなく,これを示唆する記載もない。
(4) 控訴人は,原審において,被控訴人製品は,「ブロック50を上下動及び
傾動自在にガイドしているシリンダチューブ32の側面33a,33b及び凹部2
6a,23bはピストンシリンダ30の側面に形成されているものであるから,本
件発明の構成要件K(「上記ブロックを上下動及び傾動自在にガイドするため上記
ピストンシリンダの側面に形成したガイドとより成り」を充足する,と主張した。
これに対し,被控訴人は,被控訴人製品にはブロックが上下動する際にこれを案内
するガイドはなく,さらに,ブロック50が傾動する際にローラ60a,60bが
当接するのは,ピストンシリンダ30の側面33a,33bではなく,むしろ,ベ
ースプレート22の凹部26a,26bであるから,被控訴人製品にはブロックを
上下動及び傾動自在に案内するガイドはないとして,控訴人の上記主張を否認し
た。
原判決は,控訴人が構成要件Kの充足を主張し,これに対し被控訴人がこ
れを否認したので,本件特許公報(甲第2号証)等の証拠に基づいて構成要件Kの
充足の有無を判断したものである。原判決の判断は,弁論主義に従った適切な訴訟
手続によりなされたものであることが明らかであり,これを,当事者にとって不意
打ちであるとすることはできない。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も,原判決と同じく,控訴人の請求は理由がない,と判断する。そ
の理由は,次のとおり付加するほか,原判決の事実及び理由「第4 当裁判所の判
断」記載のとおりであるから,これを引用する。
1 控訴人は,本件発明の構成要件K(「上記ブロックを上下動及び傾動自在に
ガイドするため上記ピストンシリンダの側面に形成したガイドとより成り,」)
は,構成要件D(「この弁ロッドを介して上記弁デスクを上記弁座に対向する位置
と対向しない位置に移動自在ならしめ,上記弁デスクが上記弁座にこれから離間し
て対向する位置となった後,上記弁ロッドを傾動して上記弁デスクが上記弁座に押
圧されるようにした,弁箱外部に設けた移動手段とよりなり,」)に記載された移
動手段の構成の一部について述べたものであることを根拠として,構成要件Kにい
う,「ブロックを上下動・・・自在にガイドする」とは,弁デスクを弁座に対向す
る位置に案内するためにブロックを案内することを意味するにすぎず,上下動の際
の振れを防止することまで意味するものではない,と主張する。
本件発明の特許請求の範囲の記載自体から,本件ガイドは,少なくとも,弁
デスクを弁座に対向する位置に案内するためにブロックを案内するものである,と
理解することができること,上記特許請求の範囲中には,本件ガイドがブロックの
上下動の際の振れを防止するものである旨を明示した記載がないことは,明らかで
ある。
しかしながら,本件で問題とされるべきは,本件発明の特許請求の範囲の記
載内容が上記のとおりのものであることを前提とした上で,本件発明の特許請求の
範囲における,「ブロックを上下動・・・自在にガイドする」との文言を,ブロッ
クの上下動の際の振れを防止する機能をも有するものとして解釈することができる
かどうか,ということである。上記特許請求の範囲の記載自体からは,直ちに,上
記解釈をおよそ採ることができない,ということはできないというべきである。同
解釈を採ることができるか否かは,本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容をも
参酌して決する必要がある。
控訴人が,特許請求の範囲に明示されていないことをもって,直ちに,本件
ガイドがブロックの上下動の際の振れを防止するものである,との解釈を採り得な
い,と主張するのであれば,そのような主張を採用することができないことは,明
らかである。
2 控訴人は,本件明細書の発明の詳細な説明中には,本件ガイドがブロックの
上下動の際の振れを防止するものであるとの解釈を採るべき根拠となる記載はな
い,と主張する。
本件明細書(甲第2号証は,これに係る特許公報である。)には,次の記載
がある。
ア「【従来の技術】半導体ウエハーや液晶基板等の処理装置においては,ウ
エハーや基板を種々の処理室に通路を介して出し入れすることが行われており,上
記通路には夫々ゲートバルブが設けられている。上記の処理室にはできるだけ不純
物が混入しないようにする必要がある。
また上記ゲートバルブとしては例えば実開昭51-115639号公報
や実開昭58-156781号公報に示すものがある。このような例においては,
弁デスクを弁座に対して離間した状態で上下動し,弁座に対向した位置で弁デスク
をその側方から押圧することによって弁座に対接せしめている。
また,実開昭52-93930号公報に示すように弁箱の外側から挿入
された弁ロッドを傾斜させることにより弁デスクを弁座に押圧するようにしたゲー
トバルブ駆動装置も既知である。」(段落【0002】~【0004】)
イ「【発明が解決しようとする課題】然しながら上記従来の前者のゲートバ
ルブでは弁デスクを弁座に押圧するため,弁抑え,柱体,スプリング,ストッパ
ー,ローラ等の多くの機械的可動部分が上記通路内に位置しており,これらから機
械的摩耗等により発生する不純物が上記処理室内に混入するおそれが多い欠点があ
った。
また,上記従来の後者のものではゲートバルブを斜めに下向せしめてこ
れをシール材に当接し閉塞するものであり,僅かではあるが両者が互いに摺動する
ようになる。従ってシール材の摩耗による通路内の汚染はまぬがれない。
本発明は上記の欠点を除くようにしたものである。」(段落【000
5】~【0007】)
ウ「【発明の効果】上記のように本発明のゲートバルブによれば,ベローズ
9によって外部から気密に区劃された弁箱1内にはデスク3を弁座2に対し押圧す
るための機械部品が全く含まれておらず,また,弁デスク3は弁座2に対向する位
置迄下降した後これに直角に押圧されるので従来のもののように弁箱1内で摩耗そ
の他による不純物を発生するおそれが無いと共に,上記弁デスク3の傾動手段を極
めて簡単な構成とすることができる。」(段落【0029】)
本件明細書の上記認定の記載によれば,ゲートバルブの発明においては,処
理室にできるだけ不純物が混入しないように配慮する必要があり,本件発明は,①
従来例である実開昭58-156781号公報に記載された発明(以下「従来例
1」という。)における,通路内に位置する弁デスクを弁座に押圧するための機械
的可動部分の機械的摩耗等により発生する不純物により処理室内が汚染されるとい
う問題,②他の従来例である実開昭52-93930号公報に記載された発明(以
下「従来例2」という。)における,ゲートバルブとシール材とのわずかな摺動に
よりシール材が摩耗することにより発生する不純物により通路内(弁箱内)ひいて
は処理室が汚染されるという問題を解決すべき課題として認識し,①の課題を,弁
デスクを弁座に押圧するための機械部品を弁箱内に置かないことにより,②の課題
を,弁デスクを弁座に対向する位置まで下降させた後直角に押圧するようにするこ
とにより,弁箱内で摩耗等による不純物が発生することを防止するようにして,解
決したものである,ということができる。
これによれば,本件発明の技術的意義は,弁箱内で摩耗等による不純物が発
生しないような構成を採用したことにある,というべきである。
本件発明において,本件ガイドがブロックの上下動の際の振れを防止するも
のではなく,ブロックが弁座方向に振れて弁デスクが弁座に接触し摺動することが
あるとすると,弁箱内で摩耗等により不純物が発生することを防止することができ
ないことになり,その点では,従来例2の上記欠点と同様の欠点から逃れられない
ものとなる。弁箱内で摩耗等により不純物が発生することを防止するためには,本
件ガイドがブロックの上下動の際の振れを防止するように案内するとの構成は,必
須の構成であるというべきである。
本件明細書の発明の詳細な説明中の記載中に,本件ガイドがブロックの上下
動の際の振れを防止するものであるとの解釈を採るべき根拠となる記載は見当たら
ない,との控訴人の主張を採用することができないことは,上に説示したところか
ら明らかである。
3 控訴人は,本件発明が問題としているのは,弁デスクを弁座に押圧する際に
不純物が発生するおそれがあることであり,弁デスク押圧前の,弁デスクを上下動
させて弁座近くまで移動させる際に,弁デスクが弁座に接触,摺動して不純物が発
生するおそれがあること(押圧前問題)ではないから,押圧前問題を本件発明の課
題とした原判決は,本件発明の課題の認識を誤っている,と主張する。
しかしながら,上記2イで認定した本件明細書の記載(「また,上記従来の
後者のものではゲートバルブを斜めに下向せしめてこれをシール材に当接し閉塞す
るものであり,僅かではあるが両者が互いに摺動するようになる。従ってシール材
の摩耗による通路内の汚染はまぬがれない。」)によれば,同記載は,弁デスクを
押圧する際の不純物の発生だけのおそれに限ることなく,弁デスク押圧前における
弁デスクの弁座への接触,摺動による不純物の発生のおそれをも含めて,本件発明
において解決すべき課題としていると理解するのが相当である。押圧前においても
弁デスクが弁座に接触,摺動して不純物を発生するおそれがあるというべきであ
り,押圧前と押圧時とを区別する合理的理由を見い出すことはできない。本件明細
書中には,他にも,押圧前問題を本件発明の課題から除外していると認めるべき記
載は見当たらない。
控訴人は,本件明細書に記載された従来例2(実開昭52-93930号公
報・甲第14号証)においても,押圧前問題は問題とされていない,と主張し,そ
の主張の根拠として,従来例2中の「ゲートバルブの開放,閉塞の駆動時,ゲート
バルブの面が両シール材に摺動するため,シール材の摩耗が激しく,その寿命が短
かい。」(甲第14号証1頁下から2行~2頁2行),「この考案のゲートバルブ
駆動装置によると・・・閉塞にあたり,流出側の開口面のシール材に摺動する時間
がきわめて短かく,シール材の摩耗を防ぎ,その寿命が長大になる」(同5頁1行
~7行)との記載を引用する。しかしながら,控訴人が引用した上記記載中の「閉
塞」とは,傾斜させた弁ロッドによりゲートバルブを斜めに下降させてシール材と
摺動させることによってゲートを閉塞するものであり,閉塞の開始から終了まで摺
動が短い時間ながらも一定時間継続するものである。このような従来例2におい
て,押圧前と押圧時とを区別していると理解することができないことは,明らかで
ある。
控訴人は,本件発明において,「弁箱内で摩耗等による不純物を発生するお
それがない」との作用効果は,押圧前問題の解決とは関係がない,と主張する。し
かし,この主張を採用することができないことは,上に説示したところから明らか
である。
控訴人は,弁デスクが弁座にさえ接触,摺動しなければ,弁箱内で不純物が
発生しないというものではないから,弁デスクの接触,摺動を問題にするのであれ
ば,弁座の反対側及びこれと直交する両側の弁箱の面との接触,摺動をも問題にし
なければならないのに,原判決は,弁座側の問題しか考えていない,と主張する。
しかしながら,本件発明において課題とされているのは,前記のとおり,最終的に
弁座に押圧して通路を閉塞する必要がある弁デスクを,不純物の発生を防止するた
め,弁座と接触,摺動させないようにすることである。弁座側の面以外の面との接
触,摺動は本件明細書において,全く問題とされていない。これは,弁座側の面以
外の面については,弁デスクとの接触,摺動による不純物の発生はそもそも問題と
ならない構造をとるものであることが当然の技術的な前提とされているためである
と考えられる。控訴人の主張は,本件明細書の記載内容に適合しないものであり,
採用することができない。
控訴人は,弁デスクが傾斜して弁座に接触,摺動するかどうかは条件によっ
て異なり,接触,摺動は,弁デスクと弁座との間隔を相当程度空けることによっ
て,避けられるのであって,これらの条件は,当業者が適宜選択することができ
る,単なる設計上の問題にすぎない,と主張する。しかしながら,仮に,弁デスク
と弁座との間隔を相当程度明ける構成を採用することによって両者の接触,摺動を
避けることができるとしても,本件発明は,このような構成を要件とするものでは
ない。本件発明は,このような構成を採用しないものにおいても,それが要件とし
て採用している構成自体によって,両者の接触,摺動を避けるものである。ところ
が,本件ガイドが弁デスクが弁座方向に振れて接触,摺動することを防止するよう
にブロックの上下動を案内する機能を有しない場合には,弁デスクと弁座との接
触,摺動による不純物の発生を避けることができず,本件発明に特有の作用効果を
奏することができないことになる。控訴人の主張は,採用することができない。
控訴人は,本件発明におけるブロックは,別紙参考図に記載されているよう
に,ヨーク7から垂下している垂下部分14の内側面の下部14aにブロック10
の左側面の上部10aが接し,上記垂下部分14の下部14aによって弁ブロック
10の上記回動が阻止されており,そもそも弁座方向に振れないように構成されて
いるから,本件ガイドをブロックが弁座方向に振れるのを防止するために設ける必
要はない,と主張する。しかしながら,別紙参考図に記載された上記構成は,本件
発明の実施例の構成にすぎず,本件発明の構成がこれに限られるものでないことは
明らかである。控訴人の主張は,本件発明の構成に基づかないものであり,失当で
ある。
4 控訴人は,原判決の,本件ガイドがブロックが弁座方向に振れることを防止
するものである,との解釈は,原審において,当事者双方とも,全く想定しておら
ず,主張していなかったことであり,裁判所がこのようなクレーム解釈を求釈明等
を何もすることなく行うことは,当事者に対する不意打ちであり,審級の利益も損
なわれるから,本件訴訟を原審に差し戻すべきである,と主張する。
しかしながら,原判決が採用した特許請求の範囲の解釈が,当事者双方のい
ずれも主張していなかったものであり,かつ,原審裁判所がこの解釈につき当事者
に事前に告げていなかったとしても,原判決の上記解釈の内容の当否について,続
審である当審において,当事者に十分主張,立証の機会が与えられ,当審において
判断がなされる,というだけでは足りず,この点につき改めて原審において審理さ
せるために本件訴訟を差し戻すことが必要である,とまでは認められない。
控訴人の主張は,採用することができない。
第4 結論
以上によれば,控訴人の請求をすべて棄却した原判決は正当である。そこ
で,本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用の負担につき民事訴訟法
67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第6民事部
裁判長裁判官  山  下  和  明
裁判官  阿  部  正  幸
裁判官  高  瀬  順  久
(別紙)
目録1目録2構成説明書1図1図2図3図4図5図6図7図8図9図10(構成の
説明及び図面に関する被告の主張)構成説明書2図1図2図3図4図5図6図7図
8図9図10(構成の説明及び図面に関する被告の主張)

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