弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人安藤昇の上告理由について。
 民法一四五条の規定により消滅時効を援用しうる者は、権利の消滅により直接利
益を受ける者に限定されると解すべきであるところ(最高裁判所昭和三九年(オ)
第五二三号、第五二四号同四二年一〇月二七日第二小法廷判決・民集二一巻八号二
一一〇頁参照)、抵当権が設定され、かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた
第三者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係に
あるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当で
あり、これと見解を異にする大審院明治四二年(オ)第三七九号同四三年一月二五
日判決・民録一六輯一巻二二頁の判例は変更すべきものである。
 本件において原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定したところによ
れば、本件不動産はもと訴外D土地建物株式会社の所有であつたところ、同訴外会
社は昭和三三年一一月一四日被上告人から金二〇〇万円を借り受け、その担保とし
て同日本件不動産ほか二筆の土地につき抵当権を設定して、同年一二月一二日その
登記を経由したが、上告人は右訴外会社から昭和三七年九月四日本件不動産の所有
権を代物弁済により取得したというのである。してみると、上告人は右抵当債権の
消滅により直接利益を受けるものであるから、民法一四五条により右抵当債権の消
滅時効を援用しうる者であるというべきである。したがつて、上告人は右抵当債権
の消滅時効を援用する権利を有しないと判断した原判決には、民法一四五条の解釈
適用を誤つた違法があり、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかで
あるから、原判決は破棄を免れず、更に審理を尽くすため、本件を原裁判所に差し
戻すべきである。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、全裁判官の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎

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