弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中野富次男、同木川恵章の上告理由について。
 上告人と訴外株式会社Dとの間の請負契約において、代金の支払と引換えに建物
所有権を移転する旨の約定がなされたものとは認められないとした原判決の事実認
定は、証拠関係に照らして肯認することができる。そして、建物建築の請負契約に
おいて、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築
した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする
が、これと異なる特約が許されないものではなく、明示または黙示の合意により、
引渡および請負代金完済の前においても、建物の完成と同時に注文者が建物所有権
を取得するものと認めることは、なんら妨げられるものではないと解されるところ、
本件請負契約は分譲を目的とする建物六棟の建築につき一括してなされたものであ
つて、その内三棟については、上告人は訴外会社ないしこれから分譲を受けた入居
者らに異議なくその引渡を了しており、本件建物を完成後ただちに引き渡さなかつ
たのも、右三棟と別異に取り扱う趣旨ではなく、いまだ入居者がなかつたためにす
ぎなかつたこと、上告人は請負代金の全額につきその支払のための手形を受領して
おり、それについての訴外会社の支払能力に疑いを抱いていなかつたこと、上告人
は、右手形全部の交付を受けた機会に、さきに訴外会社の代理人として受領してい
た右六棟の建物についての建築確認通知書を訴外会社に交付したことなど、原判決
の確定した事実関係のもとにおいては、右確認通知書交付にあたり、本件各産物を
含む六棟の建物につきその完成と同時に訴外会社にその所有権を帰属させる旨の合
意がなされたものと認められ、したがつて、本件建物はその完成と同時に訴外会社
の所有に帰したものであるとする趣旨の原判決の認定・判断は、正当として是認す
ることができないものではない。論旨引用の判例は、右のような合意の認められる
本件とは事案を異にし、適切でなく、原判決に所論の違法はない。論旨は採用する
ことができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛