弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人猪股正清の上告理由第一点について。
 原判決の是認引用する第一審判決が、「被告が前記各物件の附属品につき原告主
張の前記売買の事実を昭和三一年七月二日午後一時の本件第一回口頭弁論期日にお
いて認めていることは記録上明らかなところであり、被告はこれにより右各電動機
が原告の所有に属することを自白したものと認め得る」と判示していることは所論
のとおりであるが、同第一審判決は、右判示に先立つて「さらに被告は前記第二目
録に附属品と記載されている電動機についても右はすべて被告の所有であると主張
するが、右にいう附属品は電動機に外ならないことは当事者間に争がなく」と判示
しており、右第二目録に附属品と記載されている電動機は、第一審判決別紙第三目
録と対比すれば、地球型蒸解釜に附属する電動機を包含しないものであることが明
らかである。それ故、第一審判決中所論引用の判示において、上告人(被告)が被
上告人(原告)の所有に属することを自白したものと認めたのは、右地球型蒸解釜
に附属する電動機を除いたその余の四台の電動機についてであることは、判文上明
らかであり、原判決およびその是認引用した第一審判決は、所論のように地球型蒸
解釜附属の電動機一台が被上告人(原告)の所有に属することを上告人(被告)に
おいて自白したものである旨は何ら判示していないといわれなければならない。
 所論は、右原判示を正解せず、原判決の判示していないところを、判示している
として原判決を非難するものであつて、前提を欠く主張たるに帰し、採ることを得
ない。
 同第二点について。
 所論各電動機(上告理由第一点に対する説示中に述べたとおり、第一審判決別紙
第二目録にいう附属品たる電動機四台であつて、地球型蒸解釜附属の電動機を含ま
ない。)の所有権の帰属については、第一審第一回口頭弁論期日において、上告人
が被上告人の所有に属する旨を自白し、その後同第一五回最終口頭弁論期日に、上
告人は右自白を撤回して上告人の所有に属する旨主張したが、原判決が是認引用す
る第一審判決において、右は時機に後れて提出された主張として排斥されているこ
とは右判文に徴し明白であり、記録上右第一審の判断は正当と認められる。それ故
原審が右自白の点につき、さらに所論のように審理判断すべき必要はなく、原判決
には所論の違法は認められない。論旨引用の判例は、事案を異にし本件に適切でな
い。
 同第三点について。
 善意の占有者であつても、本権の訴において敗訴すればその起訴の時から悪意の
占有者と看做される(民法一八九条二項)。それ故、原判決およびその是認引用す
る第一審判決の確定した事実関係の下においては、第一審判決が、おそくとも本件
訴状送達後においては上告人(被告)を善意の占有者とは認められないものと解す
べきであると判示したことは正当である。所論は、原審の認定に副わない事実関係
を前提として、原判決の違法をいうものであつて、採るを得ない。
 同第四点について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠により是認できる。所論は、ひ
つきよう原審の裁量に属する証拠の取捨、判断および事実の認定を非難するに帰し、
採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛