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平成22年2月24日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成21年(ネ)第1456号損害賠償,情報使用禁止等請求控訴事件(原審・大
阪地方裁判所平成18年(ワ)第7097号(第1事件,平成19年(ワ)第912)
2号(第2事件))
口頭弁論終結日平成22年1月27日
判決
控訴人(第1事件被告)A
控訴人(第1事件被告)B
控訴人(第1事件被告)C
控訴人(第2事件被告)D
控訴人(第2事件被告)E
控訴人(第2事件被告)F
控訴人(第2事件被告)G
控訴人(第2事件被告)H
控訴人ら訴訟代理人弁護士豊島秀郎
豊島哲男
加納一生
被控訴人(第1事件・第2事件原告)ピアス株式会社
訴訟代理人弁護士畑郁夫
石川正
若林元伸
古庄俊哉
主文
1原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。
2上記部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文同旨
第2事案の概要
1被控訴人は,傘下のグループ会社を通じ,化粧品の販売及び美容サービスの
提供等を業とする会社である。クレディアワールドワイド株式会社(原審で第1事
件の原告であり敗訴したが,控訴をしていない。以下「クレディア」という)は。
被控訴人の子会社であり,眉の美容施術を行うサロン(以下「被控訴人サロン」と
いう)を運営している。控訴人らは,いずれも被控訴人の元従業員であり,被控。
訴人を退職した当時,クレディアに出向していた。
被控訴人は,米国カリフォルニア州に本拠を置く米国法人アナスタシア・ビバリ
ーヒルズ・インク(以下「アナスタシア社」という)から提供を受けた眉の美容。
施術に関する技術(以下「アナスタシア技術」という)を基礎として独自に考案。
・付加した内容を含む技術(以下「被控訴人技術」という)を使用する眉の美容。
施術に関する事業(以下「アナスタシア事業」という)を行っているところ,控。
訴人A,同B及び控訴人C(以上の控訴人3名を併せて原判決では「被告Aら」と
表記しているが,本判決では「控訴人Aら3名」という)は,①被控訴人への誓。
約に違反し,被控訴人在職中に眉の美容施術等を目的とする会社(リューヴィ)を
設立してその取締役に就任した上,被控訴人を退職後リューヴィ運営に係る眉サロ
ン(以下「控訴人サロン」という)において被控訴人技術を使用して営業を行う。
,,,,とともに②被控訴人において被控訴人技術の研修を受けた控訴人D同E同F
同G及び同H(以上の控訴人5名を併せて原判決では「被告Dら」と表記していた
が,本判決では「控訴人Dら5名」という)を違法にリューヴィに引き抜いたと。
主張して,次の請求をした。
()控訴人A及び同Bに対し,甲第5号証の誓約書(以下「甲5誓約書」と1
いう)記載の誓約又は甲第7号証の誓約書(以下「甲7誓約書」という)記載。。
の誓約に基づき,本件技術を使用して営業することの差止め。
()控訴人A及び同Bに対し,①の行為につき,主位的に甲5誓約書記載の2
,,誓約違反予備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき
米国でのアナスタシア技術の研修参加費用相当損害金350万円及び遅延損害金の
支払。
()控訴人A及び同Bに対しては,主位的に甲5誓約書記載の誓約違反,予3
備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき,控訴人Cに
対しては甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき,アナスタ
シア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金2000万円の支払とともに,
②の行為につき,不法行為に基づき,引き抜いた従業員4名分の研修費用相当損害
金240万円,以上合計2240万円の支払。
()控訴人Aら3名に対し,不法行為に基づき,弁護士費用相当損害金154
9万円の支払。
原審は,甲5誓約書において使用が禁止された「アナスタシアアイブロウトリー
トメント技術」はアナスタシア社と被控訴人との間の導入契約にいう「アナスタシ
ア技術」を基礎として被控訴人において独自に考案・付加した内容を含む技術であ
るとし,その眉の3点決め作業に関する技術のうち眉山の位置決めの仕方及び眉の
ワックス脱毛に関する技術は,平成18年3月ないし5月当時,眉に関する美容施
術者であれば容易に取得等できたものとはいえないから,これらを含む全体として
の被控訴人技術の不使用を誓約させる部分について,甲5誓約書記載の誓約は公序
良俗に反するものではなく有効であるとして,また,かかる全体としての被控訴人
技術は甲7誓約書にいう「機密情報」に該当するとして,控訴人らに対し原判決別
紙2記載の技術を使用して営業することの差止めを認め,被控訴人Aら3名の被控
,,訴人に対する甲5誓約書記載の誓約に違反した債務不履行又は不法行為に基づき
弁護士費用相当損害金150万円及び遅延損害金の支払を命じる限度で,被控訴人
の請求を認容した。被控訴人からの控訴・附帯控訴はないので,②の行為について
の請求(()の②)は当審の審理の対象ではない。3
2前提事実は,原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりである。
3争点(原判決記載の争点を整理し直した)
()()控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか争点11
()甲7誓約書における「機密情報」とは何か(争点2)2
()甲5誓約書で被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナスタシアアイブ3
ロウトリートメント技術」とは何か(争点3)
()甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か(争点4)4
()控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリートメント5
技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか(争点5)
()被控訴人Aら3名の債務不履行又は不法行為による被控訴人の損害(争6
点6)
()甲5誓約書ないし甲7誓約書違反があっても差止めを否定すべきか(争7
点7)
4争点に関する当事者の主張
()()争点1控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか1
について
原判決「事実及び理由」第3の2記載のとおりである。
()争点2(甲7誓約書における「機密情報」とは何か)について2
原判決「事実及び理由」第3の5記載のとおりである。
()争点3(甲5誓約書において被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナ3
スタシアアイブロウトリートメント技術」とは何か)について
以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の1記載のとおりであ
る。
(控訴人ら)
被控訴人技術における特色は,対外的には「眉頭,眉尻の2点を決め,その決,
めた2点にステンシルをあてると眉山は自然と決まる」としながら,店舗でのス。
タッフは,眉山から眉尻にかけてのカーブ(骨格)に合わせてステンシルを当て,
ステンシルを外した後に眉頭を修正するものであるところにある。平成18年当時
は,被控訴人技術において,眉型を単なる定規のように使用するのではなく,仕上
げ作業においても使用していた。
(被控訴人)
アナスタシアアイブロウトリートメント技術とは,眉に特化したサロンにおいて
顧客に提供される眉の美容技術として一定の,かつ,一連の纏まりのある経済的価
値あるシステムの総体としての技術であり,3点決め作業,描く作業,ワックス脱
毛作業,仕上げの作業ないし各手法を中核とするアナスタシア流作業とその流れで
ある。アナスタシアアイブロウトリートメント技術の価値は,日本では存在しなか
った,眉のまとまったトリートメントサービスを実施するのに必要な技術として取
得及び発展させ,日本市場で眉特化の美容サービスとして実施したところにある。
アナスタシア事業の特色は,一連の作業とその流れ全体をシステムとして捉え,確
立し,多数の施術者による安定的かつ均質なサービス提供を可能にし,顧客満足度
を安定的に高めるところに本質がある。
被控訴人においてはアナスタシア技術と被控訴人技術を区別して管理しておら
ず,控訴人Bもこれらを区別して研修で教えることをしていない。甲5誓約書にお
ける禁止対象を,被控訴人技術と区別されたアナスタシア技術とすることは,誓約
者には想定できない。
アナスタシア社の眉型のパッケージ等の表示内容や,雑誌などでの宣伝内容にか
かわらず,被控訴人技術は3点決めによって眉を描く作業を行うものである。眉型
は眉を描くためのガイドとして定規のように用いるに過ぎないので,3点決めの結
果,日本人顧客の眉頭,眉山及び眉尻の位置関係が欧米人と異なるとしても,各点
をつなぐラインの形状のガイドとしてアナスタシア社の眉型を用いるものである。
()争点4(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に反し無効か)について4
以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の3記載のとおりであ
る。
(控訴人ら)
「」被控訴人技術における眉山の位置を前頭骨が側面に落ちる一歩手前のポイント
とすることは,平成18年当時の美容業界でも,又,古くから一般女性にも認識さ
れていた方法である。眉のワックス脱毛は,被控訴人がアナスタシアを開業する前
にも,他の店舗で実施されており,また,準備作業,ワックスを顧客の皮膚に延ば
す作業,ワックスをペーパーで押さえる作業,ペーパーを剥がす作業は,控訴人ら
は使用していないか,ワックス脱毛をするには必然的にそれ以外に方法がないもの
であり,又は公知のノウハウであるから,被控訴人の企業秘密でもない。甲29の
,,,1での施術内容は被控訴人が主張し原判決が認定した被控訴人技術と異なるが
被控訴人技術が,他のサロンでも実施している眉のワックス脱毛の基本的技術と同
様であり,被控訴人特有の秘密があるものではない。眉山の位置決めの仕方及びワ
ックス脱毛作業を含む全体としての被控訴人技術を使用しない旨誓約したと解する
と,控訴人らの職業選択の自由,営業の自由が不当に制限される。
(被控訴人)
アナスタシアアイブロウトリートメント技術を構成する技術の一部が他で習得し
うるようなものであったとしても,一連の作業とその流れ全体が他で容易に取得な
,。いし習得できないのであるから不使用を誓約させることは公序良俗に違反しない
甲36が教科書として普及した後も,プロフェッショナルが行うメイキャップ現場
では,眉を平面的に捉えて描いている。乙29の1及び2は,一般需要者向けの書
籍であるから,眉のトリートメントサービスを提供するプロフェッショナルが骨格
がカーブしはじめる場所といった観点から眉山を決定していた実態はない。平成1
6年頃は眉毛のワックス脱毛をしているサロンは非常に限られており,そこでの具
体的なワックス脱毛の方法は不明であり,眉毛のワックス脱毛の技術を容易に取得
ないし習得することはできなかった。甲29の1(DVD)において示されている
施術内容が被控訴人技術の内容とワックス脱毛の方法において異なるのは,DVD
撮影がサロンではなく会議室で行われたこと等によるに過ぎない。
,,控訴人らは甲5誓約書があることを知りながら被控訴人在職中に独立を企図し
被控訴人内で習得した被控訴人技術をそのまま持ち出して営業したのであって,そ
の悪性は強い。
()争点5(控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリー5
トメント技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか)について
以下のとおり追加するほか,原判決「事実及び理由」第3の4及び10記載のと
おりである。
(控訴人ら)
眉のワックス脱毛に用いる技術のうち,ワックス器でのワックスの温度,ワック
スを顧客の皮膚に塗布する場合の1回あたりのワックス使用量は,リューヴィで用
いている技術と被控訴人技術とは異なる。
(被控訴人)
被控訴人技術がリューヴィで用いている技術内容と異なる旨の控訴人らの主張
は,自白の撤回であるので許されない。
ワックス器でのワックスの温度が67℃であるというのは,■■℃前後であるこ
との誤差の範囲である。ワックスを顧客の皮膚に塗布する場合の1回あたりのワッ
クス使用量,ペーパーの押さえ方について,被控訴人技術とリューヴィで用いられ
ている技術との間に実質的な差異はない。
()争点6(被控訴人Aら3名の債務不履行又は不法行為による被控訴人の6
損害)について
「」【】,【】原判決事実及び理由第3の9原告らの主張()()及び被告らの主張13
記載のとおりである。
()争点7(甲5誓約書ないし甲7誓約書違反があっても差止めを否定すべ7
きか)について
(控訴人ら)
本件では被控訴人に具体的損害がないので,差止めを認めるべきでない。差止請
求を認めるか否かは,原審の口頭弁論終結時において,その技術が美容施術者にと
り,容易に習得できる技術か否かを基準とすべきであり,現在では眉サロンを経営
等している者は多数いる状況なのであるから,差止めを認めるべきでない。
(被控訴人)
本件は包括的な競業避止特約に基づく競業行為の差止請求を行うものではないか
ら,控訴人らの行為により被控訴人が営業上の利益を現に侵害され,又は侵害され
る具体的なおそれという要件を備えることは要求されない。被控訴人がアナスタシ
ア社より取得した,アナスタシアアイブロウトリートメント技術を日本及び東南ア
ジアで実施できる独占的権利の価値は,控訴人らがリューヴィにおいてアナスタシ
,。アアイブロウトリートメント技術を使用していることにより大幅に失われている
現時点においても,システムとしての一連の作業とその流れ全体という意味での
アナスタシアアイブロウトリートメント技術は,容易に習得ないし取得できるもの
ではない。眉のワックス脱毛を行っているサロン等で実施されている技術は,被控
訴人技術と大きく異なっている。
第3当裁判所の判断
当裁判所は,本件控訴は理由があると判断する。その理由は,以下のとおりであ
る。
1時機に後れた攻撃防御方法の却下申立てについて
被控訴人は,控訴人らが当審にて提出した眉美容を実施している店舗にかかる主
張立証は,時機に後れた攻撃方法であるとして却下を申し立てたが,当裁判所は,
この主張立証は時機に後れたものでなく,訴訟の完結を遅延させるものと認められ
ないと判断し,当事者双方にこれに基づく訴訟遂行を許したものである。現に被控
訴人も,上記主張に対する反論及び反証活動を行っている。
2争点1(控訴人A及び同Bは被控訴人に甲5誓約書記載の誓約をしたか)に
ついて
甲5誓約書(甲5の1∼55,第2事件の甲3∼7)は,Iの署名のある甲5の
18を除きいずれも美容師資格を有する者から徴求されたものであり実際新,,,「
人研修」において実技指導に入る前に研修生(美容師資格を有し被控訴人サロンに
おいて施術を担当することが予定されている者)全員から徴求していたものである
(控訴人A。また,被控訴人サロンの店長のように美容師資格を有さず施術を担)
,,当しない者の誓約書は証拠として提出されていないことからすると甲5誓約書は
もっぱら施術者を対象として徴求されたものであることが認められ,控訴人A及び
同Bが甲5誓約書を被控訴人に差し入れたことを認める証拠はない。控訴人A及び
同Bが,甲5誓約書作成の経緯等からして,甲5誓約書記載の内容を被控訴人に対
,,し自らも誓約すべきと認識するのが通常であるといえるが甲5誓約書記載内容は
誓約者の被控訴人退職後の職業選択の自由をその程度の大小はあれ拘束するもので
あるから,これを誓約したとするためには,明確な合意による必要がある。しかる
に,控訴人A及び同Bが甲5誓約書記載の誓約をする旨を書面によるなどの明示的
に表示をしたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,控訴人A及び同Bが,被控訴人と甲5誓約書記載の誓約をしたと認
めることはできない。
3争点2(甲7誓約書における「機密情報」とは何か)について
前記のとおり,被控訴人は,被控訴人退職後アナスタシアアイブロウトリートメ
ント技術を使用しない旨記載した甲5誓約書を施術者全員から徴求していることな
ど前示認定の経緯に照らし,アナスタシアアイブロウトリートメント技術に係る情
報は,甲7誓約書の1()記載の「…ピアスグループが機密情報として管理し」て4
いる情報を構成するものと認められる。したがって,控訴人Aら3名は,甲7誓約
書により「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」の機密情報の不使用等,
の義務を負っている。
4争点3(甲5誓約書において被控訴人退職後の不使用を誓約した「アナスタ
シアアイブロウトリートメント技術」とは何か)について
()甲5誓約書徴求の経緯1
原判決「事実及び理由」第4の1()のとおりである。1
()「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタシア技2
術のみをさすのか,被控訴人技術をさすのか
原判決「事実及び理由」第4の1()のとおり,甲5誓約書で退職後不使用を誓2
約した対象である「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタ
シア技術を基礎として被控訴人において独自に考案・付加した内容を含む技術であ
る。以下において,この意味での「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」
を「被控訴人技術」と表記することがある。
()被控訴人技術の内容3
証拠(甲29の1・2,33ないし35,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,
被控訴人技術の具体的な内容は,次のとおりである。
被控訴人技術は,以下の4つの作業,すなわち,
①眉頭,眉山及び眉尻の位置を定める作業(3点決め作業,)
②アナスタシアステンシル(眉型)に合わせて眉の形(ガイドライン)を描
く作業(描く作業,)
③ガイドラインからはみ出た眉毛をワックスを用いて脱毛する作業(ワック
ス脱毛作業,)
④仕上げの作業(仕上げ作業,)
の4つの作業を中核とし,その周辺に存在する技術を含むものであって,その具体
的内容は次のとおりである。
①の3点決め作業
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②の描く作業
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③のワックス脱毛作業
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④の仕上げ作業
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()アナスタシアアイブロウトリートメント技術の範囲4
ア被控訴人技術は上記の作業が一連一体となったものであるので,これと他
の技術との異同を厳密に比較して,微細な相違点があればすなわち異なった技術で
あって不使用の対象とはならないとするのは,甲5誓約書の趣旨を潜脱した行為を
許すことになりかねない。よって,甲5誓約書で不使用の対象とした技術は,被控
訴人技術と実質的同一性のある範囲まで含まれると解すべきである。そこで,実質
的同一性のある範囲を画定するため,甲5誓約書の両当事者が不使用の対象とした
「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」で表現される被控訴人技術のうち
何を要としているのかについて検討する。
イ甲5誓約書の文言
甲5誓約書の誓約文言は「私は,ピアス株式会社在職中は,アナスタシアアイ,
ブロウ理論に従ってアイブロウトリートメントを行います。ピアス株式会社を退職
した場合は,アナスタシアのブランド名,ロゴ,商標,およびアナスタシアアイブ
ロウトリートメント技術を日本およびその他の地域で,自らの仕事に関連して使用
しないことを誓約します」であるから「アナスタシアアイブロウトリートメン。,
ト技術」とは「アナスタシアアイブロウ理論」に従った眉美容技術を指し「ア,,
ナスタシアアイブロウ理論」に従うことを不可欠の要素とするものであると解され
る。
「アナスタシアアイブロウ理論」を説明するのに「日本人の眉事情について」,
「眉の位置の捉え方(バランス「4タイプのアーチの考え方と選び方」の項目)」
が立てられている(甲20の新人研修カリキュラム。これらは,上記認定にかか)
る被控訴人技術のうち,3点決め作業と,描く技術のうち4種類のアナスタシアス
テンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合したものを選択し,3点決め作業で設
定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシルを設置することに関す
るものである。
したがって,甲5誓約書の文言に表れる「アナスタシアアイブロウトリートメン
ト技術」として意味する被控訴人技術の要は,3点決め作業と,描く技術のうち4
種類のアナスタシアステンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合したものを選択
し,3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシル
を設置することとによって構成されているものと解される。
ウ被控訴人技術についての理解手法
ウ−1当裁判所の判断枠組
前記認定のとおり,被控訴人が施術者から甲5誓約書を徴求して,これらの施術
者が被控訴人との契約を解除した場合に「アナスタシアアイブロウトリートメン,
ト技術」をアナスタシアのブランド名等と併記して自らの仕事に関連して使用しな
いことを誓約させた趣旨のひとつは,被控訴人が日本国内(ひいてはアジア全域)
で独占的にアナスタシア事業を行うに当たり,被控訴人を退職した施術者に同技術
を使用させないことにより,アナスタシア技術サービスを中核とする被控訴人自身
の独占的権利を確保することにあったと理解される。ところがそのうちの被控訴人
技術は,既存の技術ないし眉に関する美容施術者ならば容易に取得ないし習得でき
る技術が相当範囲においてあり,被控訴人はその部分のみについては独占的権利を
確保することはできない。
したがって,被控訴人が,甲5誓約書を徴求することによって保護しようとした
のは,独占的権利を確保することのできる部分があるとすれば,その部分を中核と
しそれと一連となって一体となった周辺の技術も含めて表現した「アナスタシアア
イブロウトリートメント技術」にあると理解すべきである。他方,控訴人らを含む
被控訴人の従業員は,甲5誓約書を差し入れることによって期間の定めなくアナス
タシアアイブロウトリートメント技術を使用してはならない義務を負担するのであ
るが,これに対する特段の対価があったとは認められない(乙37の1ないし4,
38の1ないし4)のであるから,眉に関する美容施術者であれば容易に取得ない
し習得できる技術,つまり,被控訴人が独占的権利を確保する価値のない技術を,
退職後にまでも使用しないことを誓約したものと解することはできないし,解すべ
きでもない。
そして「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」すなわち被控訴人技術,
のうち,既存の技術ないし眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得で
きる技術と,被控訴人技術のうち上記中核となる部分以外の技術を組み合わせた技
術であるならば,それについては,甲5誓約書において不使用の対象とするもので
。,,はないものと解すべきであるそこで被控訴人技術を構成する個々の技術のうち
既存技術ないし眉に関する控訴人らの退職時である平成18年時点において美容施
術者であれば容易に取得ないし習得できる部分がどの範囲までなのかについて,検
討を加える。
ウ−2被控訴人技術を構成する個々の技術のうち,②の描く作業(眉型に
アナスタシアのものを使用することを除く)及び④の仕上げ作業については,平成
18年ころにおいて眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技
術であったことは,原判決第4の3()イ,エのとおりである。4
ウ−3①の3点決め作業について
3点決め作業は,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■■■というものである。
眉を描く際に,眉頭,眉山及び眉尻の3点が基準になるという点については,乙11の書
籍(平成9年5月20日第1刷発行,同12の書籍(平成8年発行,同14の書籍(平成))
7年発行,同15の書籍(平成7年11月27日第1刷発行)に記載がある。)
その記載内容及びこれらの書籍がいずれも市販されており,容易に入手し得るものである
ことからすると,眉頭,眉山及び眉尻の3点は,平成18年時点において,わが国の美容業
界で眉の手入れに関するサービスを提供する際の基準となっているだけでなく,女性が自ら
眉の手入れをする際の基準としても一般的なものになっていたものと認められる。
したがって,これら3点を定めること自体は,平成18年時点において眉の手入れに関す
るサービスを提供する美容施術者であれば誰もが考える事柄であり,これらの者にとって容
易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
これに対し,眉頭,眉山及び眉尻の3点を具体的にどのようにして定めるかについては,
上記各書籍の記載でも様々である。この点に関しては,乙15の書籍に「眉頭,眉山,眉尻
にはそれぞれ,移動可能な幅があり,その幅の中でどの位置におくかによって,眉の印象は
変わってきます」との記載があるように,3点の具体的な位置が異なればできあがる眉の。
印象が違ってくることになるから,3点の具体的な決め方は,どのような眉を作りたいかに
関するメイクアップアーティストや個々の女性の考え方ないし感性によって異なるものと考
えられる。
そこで,被控訴人技術における3点の具体的な決め方が,平成18年当時容易に取得ない
し習得できる事柄であったか否かを検討するに,被控訴人技術における眉山の位置は,上記
のとおり,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■であり,証拠(甲29,
33,乙20,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,このような決め方は,顔のバラン
スを平面的にのみとらえるのではなく,骨格や筋肉の付き方を考慮して立体的なバラン
スを整えることを目的としたものであることが認められる。
ザ・ベスト・メイキャップ昭和55年6月19日発行甲36においては私「」(,),「
の知人に,眉が目立ちすぎるくらい目立つ人がいます・・・その人いわく「フランス,,
のメイキャップ理論では眉山は眉の中央にもってくるのだそうよ。日本人の3分の1法
は野暮ったいわ」この人は残念ながら典型的な日本人の顔立ちをしています。その中。
にフランス人の眉がついているだから目立つのです眉山とは一体なんでしょうか?,。。
箱でいえば角です。正面の顔と横顔の角。フランス人は,正面の顔が日本人より,ずっ
と細い。だから眉山は中央にある。別にこしらえなくても自然についているのです。日
本人もごく自然に眉山は3分の1のところについている。それなのに,この人は,眉だ
けフランス製です。その他のものがすべて国産品だというのに」とあり,顔のバラン。
スを立体的にとらえたうえで眉山の位置を決めるべきことを説明している。そして,こ
の本は,日本国内で6万3000部以上売れ,各化粧品メーカーや学校において使用さ
れていた(甲32,証人J)のであるから,美容関係者に広く参考にされたものと認め
られる。また,2002年10月10日発行の「アイメイクの掟(乙29の1)にお」
いては「次に顔の骨格の正面と側面の境目となり,立体感を決定づける「眉山」を決,
める。眉山は額の骨格のカーブが最も急になる場所で,顔幅が一番広いところと顔の中
心線の真ん中あたりがベストバランスになる「もうひとつ,自分の顔に合った眉山を。」
見つける簡単な方法がある。それは眉を指でなぞったとき,ちょうど骨格が急にカーブ
しはじめた場所。これが本来の「正面」と「側面」の境」との記載があり,2003。
年10月20日発行の「エイジレスビューティ(乙29の2)においては「眉山の決」,
め方骨格がカーブしはじめる場所に現在より3mm高くとる「眉山は,正面顔と横」
顔の境を印象づける大切な場所。顔幅に対して理想的な位置は,眉頭から指で眉をなぞ
ったときに,眉の骨格がカーブしはじめる場所」との記載がある。これらの本は一般。
に販売されたものであり,美容関係者が参考にしなかったという特段の事情は認められ
ない。
したがって,3点決め作業に当たって顔の立体的なバランスを考慮して眉山を決める
ことは,平成18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であ
れば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる。
以上より,3点決め作業は,全体として,平成18年時点において眉の手入れに関するサ
ービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められ
る。
ウ−4③のワックス脱毛作業について
ワックス脱毛作業は,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■から成る。
乙9の書籍〔(完璧な眉のつくりかた」2004年「)HowtoCreatethePerfectEyebrow
(平成16年)発行〕には,ワックスを用いて必要でない毛を抜くことについて写真入りの
説明があり,また,その作業内容についても,15の工程に分けて対応する写真とともに説
明がなされている。そして,その中には,次のような,被控訴人技術に含まれる作業と同内
容の作業に関する説明がある。
③−2■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■と
されているところ,乙9書籍110頁には「5.…毛の生えている方向に沿って,外側へ向
かって,内側からワックスを細くのばしていきます」との記載がある。。
③−3■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍110頁には「6.…毛の流れの方
向にワックスペーパーをなでつけてください」との記載がある。。
③−4■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙9書籍1
10頁には「7.ワックスが広がっている部分の外側の皮膚を,ぴんと張って押さえます。
…「8.毛の流れに逆らってすばやくワックスペーパーを引っ張り,ワックスを除去しま」,
す。決してワックスペーパーをまっすぐに上げないでください。ワックスを除去する間,手
をぴったりと皮膚にあてておいてください」との記載がある。また,被控訴人技術では,。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■と
されているところ,乙9書籍111頁には「9.痛みを軽減させるために,指をすばやく,
ワックスしたエリアを押さえるように,置いてください」との記載がある。。
しかし,他方,③−1■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■とされているが,乙9書籍には,ワックスの温度に関する記載はない。また,③−
2■■■■■■■■■■■■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているが,上記書籍には,この
ようなワックスの使用量の目安に関する記載はない。
乙32の書籍(標準エステティック学[技術編」平成12年6月14日発行)におい「]II
ては,腕,足,腋の下,ビキニラインなどのワックス脱毛についてその作業内容を含めた説
明がある。そして,その中には,部位は眉ではないものの,次のような,被控訴人技術に含
まれる作業と同内容の作業に関する説明がある。
③−1■■■■では,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■とされているところ,乙32書籍87頁では「脱毛ワックスは,お客様がいらっしゃ,
る前に専用ヒーターで適温に温めて施術可能な状態に準備します。温度は脱毛ワックスの種
類によって異なりますが,およそ40℃前後が多いようです」と記載されている。また,。
③−1■■■■では,■■■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍88頁で
は「最初のステップは,脱毛部位の消毒です。ワックス脱毛を行うと,毛孔が開くため皮,
,。膚は外部から細菌の侵入を受けやすい状態にあり毛包炎などのトラブルを招きかねません
そのため,消毒液で脱毛する部位の汗や脂分,汚れなどをきれいに拭き取ることによってこ
うしたトラブルを予防します」と記載されている。被控訴人技術のうち,■■■■■■■。
■■■■■■■■■■■■の意味が,用いるワックスの種類に合わせて適温にしておくとい
うこと以外にあるものとは認められない。
③−2■■■■■■■■■■■■■■■■のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■とされているところ,乙32書籍90頁では「スパチュラに取る/スパチュラ,
,。の片面を容器の縁でしごくようにして脱毛部位の広さに適したワックスの量に調節します
手指や足指などの狭い範囲を行うときや,細かい作業が求められる場合は,スパチュラの先
を使って適量のワックスを採ります」と記載されている。被控訴人技術では,■■■■■。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■とされているところ,乙32書籍90頁では「ワックスを塗布する,
/部位の広さに合わせて,何回かの作業で全体に塗ります。一方の手で皮膚を張らせながら
スパチュラをあて,毛流の方向に沿って瞬時に動かし,薄く塗布します。この要領で,行う
部位全体に薄くのばしていきます」と記載されている。。
③−4■■■■■■■■として,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
,,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■とされているところ乙32書籍では
「ワックス脱毛は,塗布するときは体毛の流れる方向に,ペーパーを剥ぐときは毛流とは逆
の方向に行うというのが基本です(89頁「4.ペーパーを剥ぎ取る/動かす手は低い。」),
位置で,一気に剥ぎ取ります」そして「ペーパーを剥ぎ取るポイント」として「水平に。,,
ローリングさせるペーパーをもつ手は低い位置で動かします。皮膚に対して水平に,剥ぎ
。」(),,「」取る方向へ向けてペーパーをローリングさせるようにします91頁そして仕上げ
として「脱毛した部位に,鎮静作用のあるオイルやローション,クリームなどを塗布しま,
す。施術した後の皮膚は敏感な状態になっているので,これを鎮静させて整え,皮膚を保護
する目的があります。またほてりがあったり,やや赤みが目立つ場合は,少し多めにしっか
りと塗布するようにします(100頁)とされている。。」
③−3■■■■■■■■■についての■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,被控訴人技術④■■■■
■■■■■■のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■については,乙32の書籍に記
載がない。
乙32の書籍に記載がない内容のうち,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■については,乙9の書籍に記載があ
り,かつ,乙32の書籍に記載がない作業は,ワックス脱毛作業全体の中で微細なものにす
,,,ぎないので乙9の書籍が米国で発行されたものであることを考慮してもなお全体として
被控訴人技術のワックス脱毛作業は,平成18年当時,既に腕,脚など眉以外の部位のワッ
クス脱毛に用いられていた技術を,眉に応用したにすぎないものであると認められる。
眉のワックス脱毛は,平成18年当時わが国において既に「K’S三宅(乙2)及びサ,」
ロン・ド・ヒロコ(乙30の1ないし7)等において実施されていたことが認められる(上
記「K’S三宅」は,そのホームページ(乙2。平成18年7月28日にプリントアウトさ
れたもの)において「知らない間に流行は変わっている『世界の眉』事情WAXを使,
った『アイブロウトリートメント』日本初上陸!…90年代初めからなかばにかけて,
マドンナやナオミ・キャンベルらのドラマティックな眉が話題に上がり,以来眉は美の中心
となり現在,美の先進国LAのお洒落な女性はみんな『自分の眉のアーティスト』を持って
います。2001年夏アメリカ研修にて習得し,ヴァンサンカン10月号でも発表いたしま
した『アイブロウトリートメント』をいよいよ当サロンで行えるようになりました。…」と
して「アイブロウトリートメントサービス』のプロセス」としてワックス脱毛を含む作業,『
内容を写真入りで紹介していること,このうちワックス脱毛については「1.温められた,
ワックスを厚めに眉周辺に塗ります「2.シートを貼り,ムダ毛を一気に抜きます。プ。」,
ロの手にかかれば,思ったほど痛みはありません。ここで大まかなラインを作ります」と。
いう説明がなされていることが認められる。そして,眉にワックス脱毛を用いて施術する。)
というアイディア自体は,平成16年から,被控訴人がその店舗で眉のワックス脱毛を実施
しており何人もこれを知りうる状況にあったといえる。
以上からすれば,被控訴人技術のうちワックス脱毛作業は,眉にワックス脱毛を行うとい
うアイディアと既存の眉以外の部位に関するワックス脱毛技術を組み合わせてできたもので
あり,眉にワックス脱毛を行うというアイディア自体を被控訴人が独占できない以上,平成
18年時点において眉の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば誰もが考え
,。る事柄でありこれらの者にとって容易に取得ないし習得できる事柄であったと認められる
ウ−5被控訴人技術の全体的な流れ自体が「Urb」2005年1月号,
(乙20)に以下のとおり紹介されている。
「1眉の3ポイントとアーチの形を決める小鼻の中心の延長上に眉頭,小鼻の脇と目
尻を結ぶ延長上に眉尻を決める。眉頭と眉尻を合わせ,型に自然に眉が入るステンシルを選
び眉山を決める。
2ステンシルを当て,パウダーで輪郭を描くステンシルを当て,ブロウパウダーで型
の中を塗りつぶす。眉の輪郭をとるため,濃い目にパウダーをとってしっかり描く。
3ステンシルを外し,輪郭以外の部分を脱毛ステンシルを外し,型からはみ出た部分
をワックス脱毛。残った毛はツィザーで抜く。細かいうぶ毛が除去され,眉の美しさがアッ
プ。自分で行う普段のお手入れはツィザーで。
4パウダーを拭き取り,赤みをカバーする輪郭をとるために塗ったパウダーを拭き取
る。その後,ビタミンE・A配合のコンシーラーで赤み,ムラをカバーする。
5ステンシルをあて,仕上げのパウダーを再びステンシルをあて,仕上げ用のパウダ
。,。ーを塗るパウダーは薄目にとり色を混ぜて加減しながら塗るとナチュラルな仕上がりに
6パール入りペンシルでアーチに立体感を眉下にクリーミィなパールのペンシル,ア
イライトシマーを入れると,眉骨が際だち,目の美しさがさらにアップ。
7ブロウジェルを塗り,ブラシで毛流れを整える眉頭から眉尻にかけてブロウジェル
を塗り,下向きになりがちな毛流れをブラシで横に流す。仕上げにジェルの上から再度パウ
ダーを」。
ウ−6以上より,被控訴人技術を構成する,①3点決め作業,②描く作業
(眉型にアナスタシアのものを使用することを除く,③ワックス脱毛作業及び④)
仕上げ作業のいずれも,既存の技術ないし平成18年時点において眉の手入れに関
するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であ
り,かつ,各作業の全体の流れも,平成18年時点において眉の手入れに関するサ
ービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄であったと
認められる。
エ「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」の範囲についてのまとめ
被控訴人の主張及び被控訴人がアナスタシア社との関係で日本ないしアジアにお
いて「アナスタシア技術サービス」ないし「アナスタシアブランド名の下でアナス
タシア製品を正しく競争的に販売するのに必要な技術サービス」を使用等する権利
を独占的に有していること(甲2,4)も踏まえると,被控訴人技術は,アナスタ
シアステンシル(眉型)を日本人顧客の骨格に合わせて美しく施術することも要素
としていることになる。被控訴人技術においては「アナスタシアステンシル」を用
いて施術するとされているのに対し,当然のことながら既存技術においてはそのよ
うに表現される技術は存在しない。
他方で,上記に認定したところからすると,3点決め作業と,描く技術のうち4
(),種類のアナスタシアステンシル眉型の中から顧客の骨格に適したものを選択し
3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準としてステンシルを設
置することによって構成される作業の流れは,平成18年時点において眉の手入れ
に関するサービスを提供する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる事柄
であったと認められる。
そうだとすると前記()ウ−1で示した理解での甲5誓約書の趣旨におけるア,「4
ナスタシアアイブロウトリートメント技術(被控訴人技術,すなわち甲5誓約」)
書により控訴人らが制約される技術は,アナスタシアステンシル(眉型)を日本人
顧客の骨格に合わせて美しく施術することに焦点を当てて理解すべき一連の技術で
あると解するのが相当である。被控訴人は,被控訴人技術と同一視できる施術は一
般にどこでも習得できなければ,容易習得の認定にいたるべきではないと主張する
が,この点についての当裁判所の判断は上記のとおりである。
()「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」についてのこのような5
解釈は,次のような被控訴人技術の開発経緯及び顧客への訴求点にも沿う。
ア被控訴人技術は,上記アナスタシア技術を導入したものであり,かつこれを元にして
控訴人Bが開発したものである。被控訴人技術開発の過程は,原判決「事実及び理由」第4
の1ウ及びカのとおりである。被控訴人Bは,アナスタシアの眉型の選び方と,日本人女性
の間で基準とされている眉頭,眉山及び眉尻の3点決めとアナスタシアの眉型を整合させる
方法を問題点と捉えて工夫し,日本人女性の美意識に応えるために眉の描き方ないし仕上げ
方を丁寧にした。
イ被控訴人は,2004年10月1日の新宿三越にてのANASTASIAのオープン
説明(甲3の1)において「ハリウッドセレブ御用達」であることを謳い「マドンナ,ジ,,
ェニファー・ロペス,ナオミ・キャンベルなど多くのハリウッドセレブを顧客に持ち流行に
敏感な女性の間で,日本上陸が待たれていたビバリーヒルズのアイブロウ専門トリートメン
トサロン『ANASTASIA』がついに日本にオープンいたします」と説明している。。
そして,その技術内容については,以下のとおり説明している。
「アナスタシアのアイブロウトリートメントは,眉メイク・眉カット・アートメイクとは
異なるトリートメント。アナスタシアが幅広い顧客のトリートメントを行ってきた結果導き
出された4パターンのステンシルを使い,骨相学に基づいたメソッドで,顔立ちに合った眉
の形・色を提案します。パターンが選ばれた後は,ワクシングやさまざまなアイブロウスペ
シャルアイテムで一人一人に適したアーチに丁寧に仕上げます」。
また,ANASTASIA説明書面(甲3の3)においては「ハリウッドセレブ御用達,
ブランド」であることを謳い,その技術内容を,次のように説明している。
「アナスタシアの眉理論は,骨相学に基づきます。
その理論から,眉スタイルは4つのパターンに分けられることを提案し,眉の形を整えま
す。
その4パターンは,
●ミディアムアーチ(眉頭から眉山までの角度がなだらか)
●ハイアーチ(眉頭から眉山までの角度が大きい)
●スリムハイアーチ(アーチは大きいが,眉のラインが細い方が似合う)
●プチアーチ(眉頭から眉山までの距離が短い)
アナスタシアメソッドを学んだアイブロウスペシャリストが,眉頭・眉山・眉尻の3つのポ
イントを見極め,その人にあったステンシルをあてて眉のアウトラインを作り,ムダ毛を処
理します。
アナスタシア法則で描かれた眉は,立体感が出て横顔までも美しく,リフトアップ効果も
生まれます」。
その下には,アナスタシアの4つの眉型のイラストが描かれている。
被控訴人店舗にて顧客から徴求する同意書(甲6の1頁下部)には,顧客の同意事項とし
て2項目があげられ,そのうちの1項目は「アーチの形はアナスタシアの眉理論に基づいて
作られた4種類のステンシルから選びます」である。。
平成16年9月に発行された雑誌「MAQUIA」には「ハリウッドセレブ御用達ア,
ナスタシアの眉メイク革命」と題して,新宿三越に同年10月被控訴人の店舗がオープンす
ることを紹介しつつ,アナスタシア社の技術ないし被控訴人技術については,次のように説
明している(甲30。)
「骨相学に基づいた眉メイクで,横顔まで凜として
ハリウッドセレブをメロメロにさせる,アナスタシア眉の最大の特徴は?というと「骨,
相学」にも基づいた眉の位置。これは,骨格にマッチした3つのポイント(眉頭,眉山,眉
尻)に沿ってラインを描けば,どの角度から見ても,パーフェクトな眉が完成するというも
の。アナスタシアいわく「物を立体的に捉えられる才能がないと理解しづらいかもしれない
わ」とのこと。
そこで,難しいことを考えずに,アナ眉を自宅で実現させるために開発されたのが「眉型
」。「」「」,。ステンシルハイアーチミディアムアーチなど4種類がワンセットになっている
使い方は簡単。上のイラストを参考に「眉頭」と「眉尻」の2ポイントを決めたら,4種の
ステンシルの中から4ポイントがぴったりと合うものをセレクト。すると,自然に眉山の位
置も決まってくる。これがアナ眉の肝となるのでしっかりマスター!あとは,下のイラスト
手順で整えればOK。ステンシルがあれば「ライン取り」も「太さ」も骨相学に基づいた,
最も美しいバランスが実現しちゃうのだ」。
「Urb」2005年1月号(乙20)は,被控訴人技術ないしアナスタシア技術の説明
として「果たしてパーフェクト眉はどんな方法で生み出されるのか?ポイントはオリジナ,
ルツールの活用。眉をかたどるステンシルなどのツールを使いこなせば,あなたも完璧眉が
手に入る!「パーフェクト眉の命はステンシルにあり!パーフェクト眉を生むアーチ決」
定に欠かせないツールが,骨相学に基づいて開発された4種類のステンシル。使う人の顔立
ちにベストマッチなアーチが仕上がるから不思議!」と記載されている。
以上より,被控訴人技術の顧客への訴求点は,ハリウッドセレブが好む米国アナ
スタシアの施術と同様の施術が被控訴人店舗で受けられ,その施術の特徴は骨相学
に基づいて眉のポイントを決めて4種のアナスタシア眉型から合うものを選んで眉
を整える,というにあることが理解される。
()争点3の判断まとめ6
以上のとおりであり,甲5誓約書で不使用を誓約した「アナスタシアアイブロウ
トリートメント技術」とは,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施
術することに焦点が当てられこれを中心と考えるべき一連の技術ということにな
る。
5争点4(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に反し無効か)について
甲5誓約書で不使用の対象とされた「アナスタシアアイブロウトリートメント技
術」とは,上記のとおり,被控訴人技術であって,アナスタシア眉型を日本人の骨
格に合わせて美しく施術することをもって中心と考えられる,一連の技術である。
他方で,甲5誓約書で誓約させたのは,被控訴人技術を構成する,個々の,上記認
定にかかる既存技術ないし誓約者の退職時点において眉の美容施術者が容易に取得
ないし習得できる技術ではない。したがって,甲5誓約書による誓約は誓約者の職
,。業選択の自由を不当に誓約するものとはいえず公序良俗に反し無効とはいえない
6争点5(控訴人らは甲5誓約書にいう「アナスタシアアイブロウトリートメ
ント技術」ないし甲7誓約書における「機密情報」を使用したか)について
控訴人Aら3名は甲7誓約書に基づき,控訴人Dら5名は甲5誓約書に基づき,
被控訴人に対し,被控訴人技術であって,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わ
せて美しく施術することに焦点が当てられるべき一連の技術である,アナスタシア
アイブロウトリートメント技術を使用しない義務を負う。
しかしながら,控訴人らが控訴人サロンで用いている技術は,前記4()で認定3
した被控訴人技術の構成要素と多くを共通するが,眉尻の位置決めの仕方,使用す
る眉型がアナスタシアのものではなく控訴人サロン独自のものであること,眉のワ
ックス脱毛に先立ちワックスを塗布するところにファンデーションを塗布するこ
と,眉のワックス脱毛に用いるワックス器内のワックスの温度は67℃前後である
ことの点で異なるものと認めることができる(乙40,弁論の全趣旨。)
なお,上記の「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を個々の構成技術
。,に分解して甲5誓約書で約定された禁止範囲を画するのは相当でない被控訴人は
その技術についてワックス脱毛の目的からみて一般のワックス脱毛の構成とは違う
ことを強調して主張するが,被控訴人技術のうちのワックス脱毛作業が既存のアイ
ディアと技術の組合せに過ぎないことは前記4()ウ−4における説示のとおりで4
あり,その特定の構成部分が控訴人サロンのものと共通しているとしても,その部
分のみをとらえて甲5誓約書によって使用が禁止されるものとすることはできな
い。
また,被控訴人技術,すなわち「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」
は,アナスタシア眉型を日本人の骨格に合わせて美しく施術することに焦点が当て
られるべきところ,上にみたように,控訴人サロンの技術ではアナスタシア眉型を
用いないのであるから,その主要な部分において控訴人サロンの技術はアナスタシ
アアイブロウトリートメント技術と異なるものといわざるを得ない。
したがって,控訴人らはアナスタシアアイブロウトリートメント技術を用いてい
ないものであり,被控訴人主張に係る債務不履行又は不法行為の責めを負うもので
はない。
第4結論
よって,その余の点を判断するまでもなく,被控訴人の請求は全部棄却すべきで
あり,主文のとおり原判決を変更する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官塩月秀平
裁判官久保田浩史
裁判官片岡早苗

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