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平成30年9月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第43698号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月20日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり5
主文
1被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件
に別紙被告標章目録記載の標章を付し,又は同標章を付した車両を用
いて役務を提供するなどして,自動車運送事業に関する営業上の施設
又は活動に同標章を使用してはならない。10
2被告は,自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件
から別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。
3訴訟費用は被告の負担とする。
4この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由15
第1請求
主文1,2項と同旨
第2事案の概要
1本件は,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その
登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告において別紙被告標章目録記20
載の標章(以下「被告標章」という。)を自動車運送事業に供する車両及び看板その他
営業表示物件に付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する行為について,
原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)旨を主張するとともに,
別紙原告表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)が原告の商品等表示として
周知又は著名な商品等表示であり,被告の上記行為が原告表示と類似の商品等表示を25
使用しているものであって不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又
は2号の不正競争に該当する旨を主張して,商標法36条1項,2項又は不競法3条
1項,2項に基づき,選択的に,被告が,自動車運送事業に供する車両及び看板その
他営業表示物件に被告標章を付し,又は同標章を付した車両を用いて役務を提供する
などして,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動に同標章を使用することの
差止め並びに自動車運送事業に供する車両及び看板その他営業表示物件からの同標5
章の抹消を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認められる事実。なお,枝番の記載は特記しない限り省略する。)
⑴当事者
原告は,定期航空運送事業及び不定期航空運送事業,航空機使用事業,その他附帯10
する又は関連する一切の事業等を営む株式会社である。
被告は,道路運送法による自動車運送事業等を営む株式会社である。
⑵原告商標権
原告は,原告商標権を有する(甲1,2)。
⑶原告表示15
原告は,ジェット旅客機の尾翼に原告表示を付しているほか,航空運送事業を含め
た事業全般における商品等表示として原告表示を使用している(甲4,5)。
⑷被告の行為
被告は,車両複数台に被告標章を付し,当該車両を自動車運送事業(以下「被告事
業」という。)に供し,また,被告事業に係る看板に被告標章を付している。20
3争点
⑴被告の行為が原告商標権を侵害するか(争点1)
ア原告商標と被告標章とは類似するか(争点1-1)
イ被告は,被告標章について,先使用権(商標法32条1項)を有するか(争点
1-2)25
ウ被告は,被告標章について,継続的使用権(商標法の一部を改正する法律〔平
成3年法律第65号〕附則3条1項)を有するか(争点1-3)
⑵被告の行為が不正競争(不競法2条1項1号又は2号)に該当するか(争点2)
ア原告表示は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1)
イ原告表示と被告標章とは類似するか(争点2-2)
ウ原告表示が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2-5
3)
エ被告標章の使用が,不正目的でない先使用(不競法19条1項3号又は4号)
に該当するか(争点2-4)
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(被告の行為が原告商標権を侵害するか)について10
⑴争点1-1(原告商標と被告標章とは類似するか)について
【原告の主張】
原告商標と被告標章とは,いずれも,円形の中に描かれた鶴(ないしは鳥類)の頭
部から首元及び翼から成り,正面からみて左を向いた鶴(ないしは鳥類)の頭部から
首元を囲むような態様で,下部から頂点に向かって円形に沿うように翼が描かれた全15
体として円形の図形であり,その外観において明らかに類似する。
原告商標と被告標章の円形の内側下部には,いずれも文字が記されているところ,
原告商標には「JAL」との文字が,被告標章には「南急」との文字が記載されてい
る点で相違する。しかし,原告商標が日本全国のみならず世界的に著名であることを
考慮すれば,原告商標は「JAL」の文字部分を除いた図形のみをもって十分な自他20
識別力を有しているといえ,かかる識別力ある要部において原告商標と被告標章とは
類似している。また,当該文字部分の配置箇所は原告商標と被告標章とも同一である
こと,文字の大きさ及び図形全体における配置からして当該文字部分は目立つもので
はないことからすると,原告商標と被告標章とは全体として相紛らわしく,文字部分
の差異をもって非類似と判断されるべきではない。25
被告は,両者の全体を観察すれば,原告商標と被告標章は役務の出所につき誤認混
同を生ずるおそれはなく,類似するとはいえないと主張するが,原告商標は日本全国
のみならず世界的に著名であり,「JAL」の文字部分を除いた図形のみをもって「鶴
丸」,「鶴丸マーク」などと呼称されるほど十分な自他識別力を有している。そのた
め,当該自他識別力ある「鶴丸」部分が要部であり,この要部において原告商標と被
告標章とは類似していることは明らかである。一方,文字部分の配置箇所は原告商標5
と被告標章とも同一であることに加えて,文字部分は円形の内側下部に収まる程度に
記載されているにすぎず,その大きさ及び配置からしてインパクトのある部分ではな
いことからすれば,その相違は上記要部の類似を覆すほどのものではない。
【被告の主張】
原告商標の円形の内側下部には「JAL」という文字が,被告標章の円形の内側下10
部には「南急」という文字が記載されている。原告商標はアルファベット3文字であ
るのに対し,被告標章は漢字2文字の記載であり,使用されている文字の種類と文字
数が異なる。また,円形内側下部の中央(鳥類の胸元の大部分)に大きく白字で文字
が記載されており,利用者において容易に両者の違いが視認できる記載となっている。
したがって,標章全体を観察すれば,原告商標と被告標章は役務の出所につき誤認混15
同を生ずるおそれはなく,類似するとはいえない。
原告は,自他識別力ある「鶴丸」部分が要部であり,この要部において原告商標と
被告標章とは類似していること,文字部分の相違は要部の類似を覆すほどのものでな
いことを主張するが,「鶴丸」の図形は鶴をモチーフにした図形の中でも特に一般的
に使用されている図形であるから,「鶴丸」部分が要部とはいえない。20
⑵争点1-2(被告は,被告標章について,先使用権〔商標法32条1項〕を有
するか)について
【被告の主張】
被告は,昭和52年9月16日に設立された株式会社であるが,従前から静岡県清
水市(当時。現在の静岡市清水区)に存在した南急観光タクシー合資会社(昭和3025
年5月10日設立)が,清水市及び庵原郡由比町(当時。現在の静岡市清水区)を事
業区域として行っていた自動車運送事業を引き継ぐために設立された。被告は,昭和
52年10月25日,名古屋陸運局に対して一般乗用旅客自動車運送事業の免許申請
を行い,同事業の免許を取得した上で,南急観光タクシー合資会社が使用していた車
両,什器備品,器具工具,従業員等を引き継いだ。被告標章は,昭和52年以前から
営業用車両のドア部分に付されるなどして既に使用されており,被告は,自動車運送5
事業を引き継いだ後も被告標章の使用を継続してきた。原告が原告商標を出願したの
は平成23年3月31日であるから,被告は,原告商標登録出願前から日本国内にお
いて,自動車運送事業において被告標章を継続して使用しており,このような使用は
不正競争の目的ではない。
そして,被告は,静岡市を営業区域として,静岡県中部地方を中心に被告標章を付10
した車両を使用しており,約38年間もの間,被告標章を付した車両が毎日,早朝か
ら深夜を問わず,静岡県中部地方を縦横無尽に走行していることから,被告標章は原
告商標出願の際に被告の自動車運送事業に係る役務を表示するものとして需要者の
間に広く認識されていた。
したがって,被告は,商標法32条1項に基づき,自動車運送事業について被告標15
章を使用する権利を有する。
【原告の主張】
被告は,昭和54年ころの営業用車両に被告標章が付されているとする写真(乙2)
や被告のタクシー案内所の看板の写真(甲3)を根拠に,被告が昭和52年以前から
被告標章を使用してきたと主張するが,乙2の写真は不鮮明で被告標章を使用してい20
るか否かは必ずしも明らかではなく,甲3の看板はいつ設置されたのか,被告標章が
いつ記されたのか明らかではないから,被告が昭和52年以前から継続的に被告標章
を使用してきた事実は証明されていない。
また,鶴丸マークは遅くとも昭和35年頃から広く使用されており,原告の事業を
示すロゴマークとして日本全国のみならず世界的に広く認識されていること等の事25
情からすれば,被告が原告商標と類似する被告標章を使用することについては,原告
商標が有する信用に乗じて自らの信用を高め,不当に利益を得る目的,すなわち不正
競争の目的があったことは明らかである。
さらに,被告は,静岡市を営業区域として,静岡県中部地方を中心に被告標章を付
した車両を使用していることから,被告標章は原告商標出願の際に被告の自動車運送
事業に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと主張する5
が,静岡市又は静岡県中部地方という狭い地域を対象として周知性は認められない。
また,被告が自動車運送事業に使用している車両は数台から10台前後にすぎないも
のであり,宣伝等を広く行っていないのに対し,静岡県中部地方だけでも数十社のタ
クシー会社があり,タクシー事業に使用されている車両だけでも1600台超の車両
が存在することからすれば,被告標章が静岡市又は静岡県中部地方において,被告の10
自動車運送事業に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた
事実は存在しない。
⑶争点1-3(被告は,被告標章について,継続的使用権〔商標法の一部を改正
する法律〈平成3年法律第65号〉附則3条1項〕を有するか)について
【被告の主張】15
被告は,被告標章について,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号。
以下「平成3年改正法」という。)施行の日である平成4年4月1日から6か月を経過
する前である,昭和50年代前半頃から現在まで継続して日本国内において不正競争
の目的でなく被告の自動車運送事業に係る役務の表示として被告標章を使用してい
るから,被告は,被告標章について,継続的使用権を有している(同法附則3条1項)。20
【原告の主張】
被告標章が,昭和50年代前半頃から現在まで継続的に使用された事実は何ら立証
されておらず,平成3年改正法施行の日(平成4年4月1日)から6か月を経過する
前から被告標章を使用していた事実も立証されていない。また,争点1-2において
主張したのと同様に,被告が原告商標と類似する被告標章を使用することについては,25
不正競争の目的がある。
2争点2(被告の行為が不正競争〔不競法2条1項1号又は2号〕に該当するか)
について
⑴争点2-1(原告表示は,原告の商品等表示として周知又は著名か)について
【原告の主張】
原告は,航空運送事業を中心に,空港旅客サービス業,グランド・ハンドリング事5
業,航空機等の整備事業,航空貨物・郵便等の取扱業,主催旅行業等の多様な事業を
展開しており,従前から原告表示をジェット旅客機の尾翼に付しているほか,原告
及び原告グループ会社の事業全般における「コーポレートマーク」の一つとして広
く使用し続けている。そのため,原告表示は原告の営業又は商品を表示する商品等
表示であり,原告の事業を示すロゴマークとして,日本全国のみならず世界的に広10
く認識されている。
そして,原告表示と同一と評価される鶴丸マークは,遅くとも昭和35年には原
告の用いるジェット旅客機(ダグラスDC-8-32)の機首に記される形で使用
されており,その後の昭和40年に導入されたジェット旅客機(ボーイング727
-100)の機首にも記されて使用され,ジェット旅客機のみならず,乗降のための15
タラップ車にも原告表示が記されて使用されている。これらの使用実績からすれば,
昭和35年頃には原告表示は周知・著名となっていた。
【被告の主張】
不知ないし争う。
⑵争点2-2(原告表示と被告標章とは類似するか)について20
【原告の主張】
争点1-1について主張したところと同様に,原告表示と被告標章は類似する。
【被告の主張】
争点1-1について主張したところと同様に,原告表示と被告標章は類似しない。
⑶争点2-3(原告表示が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがある25
か)
【原告の主張】
原告は,航空運送事業を中心に,空港旅客サービス業,グランド・ハンドリング事
業,航空機等の整備事業,航空貨物・郵便等の取扱業,主催旅行業等の多様な事業を
展開しており,原告表示は,原告の上記事業を示すロゴマークとして,日本全国のみ
ならず世界的に広く認識されていることからすれば,原告と被告の両者の役務の出所5
又は営業主体が同一であると誤認させ,また,被告と原告間に系列関係等の緊密な営
業上の関係,又は,被告が原告のグループに属する関係が存するものと誤信させるお
それがあり,混同のおそれがある
【被告の主張】
原告の主たる事業は航空運送事業であって,自動車運送事業を営んでおらず,両者10
の営業地域も重ならないことからすれば,混同のおそれはない。
⑷争点2-4(被告標章の使用が,不正目的でない先使用〔不競法19条1項3
号又は4号〕に該当するか)について
【被告の主張】
争点1-3について主張したところと同様に,被告は,原告が平成23年以降に原15
告表示を使用する以前から被告標章を継続使用している。また,原告の主たる事業は
航空運送事業であって,自動車運送事業を営んでおらず,営業区域も重ならないこと
からすれば,混同のおそれもない。したがって,被告による被告標章の使用は不正目
的でない先使用であり,不競法3条は適用されない。
【原告の主張】20
争点2-1について主張したところと同様に,昭和35年頃には原告表示は周知・
著名となっていたのであり,被告がそれ以前から被告標章を使用していた事実は存在
しない。また,原告表示の周知・著名性からすると,被告には原告表示と類似する被
告標章を使用するにつき,原告表示が有する信用に乗じて自らの信用を高め,不当に
利益を得るという不正の目的がある。25
第4当裁判所の判断
1争点2(被告の行為が不正競争〔不競法2条1項1号又は2号〕に該当するか)
について
事案に鑑み,まず争点2について判断する。
⑴争点2-1(原告表示は,原告の商品等表示として周知又は著名か)について
原告は,原告表示は原告の営業又は商品を表示する商品等表示であり,原告表示は,5
昭和35年頃には日本全国のみならず世界的に広く認識され,周知又は著名となって
いた旨を主張する。
そこで検討するに,証拠(甲4,5,7ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,
原告は,昭和26年8月1日,戦後初の日本人の手による民間航空会社として設立さ
れたこと,昭和62年に完全民営化されるまで日本政府も株式を保有する会社であっ10
たこと,昭和29年には東京及びサンフランシスコを結ぶ路線を開設し,国際線に進
出したこと,昭和35年頃から原告表示と同一と評価される鶴丸マークがジェット旅
客機の機首に描かれる形で使用され,昭和40年に導入されたジェット旅客機にも上
記鶴丸マークが付され,同機が国内路線に就航したこと,このころ,上記鶴丸マーク
は,旅客機の機体だけでなく乗降用のタラップの上部側面の目立つ位置にも付されて15
使用されていたこと,原告は,現在において,137社のグループ会社を含めてグル
ープ全体において,航空運送事業を中心に,空港旅客サービス業,グランド・ハンド
リング事業,航空機等の整備事業,航空貨物・郵便等の取扱業,主催旅行業等の多様
な事業を展開し,グループ全体の平成28年度の営業収益は1兆2889億円にのぼ
ること,原告表示は,地方都市間や離島を結ぶ地方路線を運行するグループ航空会社20
を含めて航空機の尾翼に付されるほか,グループ全体の事業全般における商品等表示
として広く使用されていることが認められる。そうすると,原告表示は,昭和40年
頃には原告の営業を表示する商品等表示として著名であり,現在においても著名であ
ると認められる。
⑵争点2-2(原告表示と被告標章とは類似するか)について25
ア不競法2条1項2号の「類似」に該当するか否かは,取引の実情の下において,
需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両
者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべきである。
イこれを本件についてみるに,原告表示と被告標章とは,外観において,いずれ
も,円形に収まるように描かれた鶴ないし鳥類の頭部,首元及び翼から成り,正面か
らみて左を向いた鶴ないし鳥類の頭部及び首元を囲むような態様で,下部から頂点に5
向かって円形の外周に沿うように翼が描かれた全体として円形の赤色の図形であり,
鶴ないし鳥類の頭部,首及び翼の形状や赤色の色彩が共通する。他方,被告標章の図
形には鶴ないし鳥類の頭部に目とみられる白抜きされた小さい円形様の部分が存在
するのに対して,原告表示にはそれが存在しない点,原告表示と被告標章の円形の内
側下部には,円形の直径と比較して縦が5分の1ないし7分の1程度,横が2分の110
程度の大きさで白色の文字が記されているところ,原告表示には「JAL」との文字
が,被告標章には「南急」との文字が記載されている点で相違する。また,原告表示
のうち「JAL」との文字は,「ジャル」との称呼を有するのに対し,被告標章のうち
「南急」との文字は「ナンキュウ」との称呼を有し,これらの称呼は相違する。さら
に,原告表示と被告標章は,全体として鶴ないし鳥類の観念を生ずる点が共通する。15
以上の共通点及び相違点を総合すると,相違点である白抜きされた部分や文字部分
は,図形全体に占める割合がそれほど大きなものではなく,地の色と同じ色彩である
白色が用いられていること,文字部分は図形全体の下方に一般的なフォントで示され
ているにすぎないことからすれば,原告表示及び被告標章の図形全体及び各構成部分
の形状や色彩の共通点は,上記相違点よりも需要者に強い印象を与えるものであると20
評価することができる。したがって,原告表示と被告標章については,称呼が相違す
るものではあるが,需要者が外観及び観念に基づく印象として,両者を全体的に類似
のものと受け取るおそれがあると認められる。
ウこれに対し,被告は,全体を観察すれば,原告表示と被告標章は役務の出所に
つき誤認混同を生ずるおそれはなく,類似するとはいえない旨を主張するが,不競法25
2条1項1号の不正競争においては,混同が発生する可能性があるのか否かが重視さ
れるべきであるのに対し,同項2号の不正競争にあっては,著名な商品等表示とそれ
を有する著名な事業主との一対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度
に類似しているような表示か否か,すなわち,容易に著名な商品等表示を想起させる
ほど類似しているような表示か否かを検討すべきものであるから,被告指摘の事情は
類似性の判断に影響を与えるものではなく,失当である。5
⑶争点2-4(被告標章の使用が,不正目的でない先使用〔不競法19条1項3
号又は4号〕に該当するか)について
被告は,原告が昭和52年以前から被告標章を継続使用していることから,被告に
よる被告標章の使用は不正目的でない先使用であり,不競法3条は適用されない旨を
主張する。10
そこで検討するに,証拠(甲3,乙1,2,5)及び弁論の全趣旨によれば,昭和
30年5月10日に一般乗用自動車運送業等を目的とする南急観光タクシー合資会
社が設立されたこと,同社から名古屋陸運局長に対して提出された昭和52年9月2
7日付け一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更実施届には同社の営業用車両
のドア部分に被告標章とみられる標章が付されていること,被告は,昭和52年9月15
16日に自動車運送事業等を目的として設立され,名古屋陸運局に対して一般乗用旅
客自動車運送事業の免許申請をしたところ,昭和54年7月4日に同局において行わ
れた聴聞会の資料には,被告の営業用車両のドア部分に被告標章とみられる標章が付
されていること,被告は現在においてもその営業用車両のドア部分及び後部並びに営
業所の看板に被告標章を付して使用していることが認められる。そうすると,被告な20
いし南急観光タクシー合資会社が昭和52年頃に営業用車両のドア部分に被告標章
を付して使用していたこと及び現在においても営業用車両のドア部分及び後部並び
に営業所の看板に被告標章を付して使用していることが認められるが,それ以上に,
被告ないし南急観光タクシー合資会社がいつの時期から営業用車両や営業所の看板
に被告標章を付して使用してきたかは判然としないから,原告表示が著名となったこ25
とが認められる昭和40年頃以前から被告標章を継続使用してきたことを認めるに
足りず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することはできない。
⑷小活
以上のとおり,被告は,原告の著名な商品等表示と認められる原告表示と類似する
被告標章を車両複数台に付し,当該車両を被告事業に供し,また,被告事業に係る看5
板に被告標章を付しており,この行為は不競法2条1項2号の不正競争行為と認めら
れるところ,原告は,原告表示を商品等表示として使用しており,被告は現在におい
ても上記不正競争行為を行っていることからすると,原告は,上記不正競争行為によ
って営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者であると認められる。
したがって,原告の被告に対する,自動車運送事業に関する営業上の施設又は活動10
に被告標章を使用することの差止請求並びに自動車運送事業に供する車両及び看板
その他営業表示物件からの被告標章の抹消請求はいずれも理由がある。
2結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由があるので認容することとし,主文のと
おり判決する。15
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
山田真紀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
棚橋知子5
(別紙)
当事者目録
原告日本航空株式会社
同訴訟代理人弁護士太田大三5
同鷲野泰宏
同荒井康弘
同岩寺桂子
同名取恭子
被告南急観光株式会社
同訴訟代理人弁護士中村光央
同大瀧友輔
同永野海
同茨木祥人15
同見原範彦
(別紙)
被告標章目録
(別紙)
原告商標権目録
登録番号:商標登録第5461762号
出願日:平成23年3月31日5
登録日:平成24年1月6日
登録商標:
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務:
第8類パンチ,洋食ナイフその他の手動利器,フォーク,スプーン,ひげそ10
り用具入れ,マニキュアセット
第9類マウスパッド,マウス(データ処理装置),コンピュータ用メモリカー
ドその他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用ストラップ及
びネックピースその他の電気通信機械器具,升その他の測定機械器
具,充電器その他の配電用又は制御用の機械器具,レコード,メトロ15
ノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びC
D-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することがで
きる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィ
ルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存すること
ができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,20
電子出版物
第14類キーホルダー,トロフィー,記念カップ,記念たて,根付,ネクタイ
止め,カフスボタン,その他の身飾品,時計,貴金属
第16類ブックカバー,ボールペン,万年筆,定規,ラッピング用紙,シール
及びステッカー,その他の文房具類,紙類,荷札,写真立て,紙製包
装容器,印刷物5
第18類名刺入れ,定期入れ,小銭入れ,その他の袋物,書類入れ,トランク
その他のかばん類,傘,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ
金具,つえの柄
第20類うちわ,扇子,スリーピングバッグ,鏡その他の家具,買物かご
第21類コップ,タンブラーその他の食器類,はし,砂糖入れ,こしょう入10
れ,なべ類,鉄瓶,やかん,ろうそく消し,ろうそく立て,化粧用具
第24類タオル,手ぬぐい,ハンカチその他の布製身の回り品,織物製いすカ
バー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物(「畳べ
り地」を除く。)
第25類エプロン,下着,ポロシャツ,Tシャツ,その他の被服,履物15
第26類ボタン類,テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,
衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のも
のを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,頭
飾品
第28類おもちゃ,人形,ゴルフボール,キャディーバッグ,グリーンマーカ20
ー,ティーその他のゴルフ用具,その他の運動用具,釣り具
第29類魚・肉・野菜などを主原料としたカップ入り即席スープ,その他のス
ープ,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ,乳製品,肉
製品,加工水産物
第30類カップ入りの中華そばのめん,カップ入り米飯,穀物の加工品,サン25
ドイッチ,すし,べんとう,肉まんじゅう,調味料(みそ,うま味調
味料を除く。),菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア
第32類ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料
第33類ワインその他の果実酒,ウイスキーその他の洋酒,日本酒,中国酒
第36類クレジットカードの発行の取次,クレジットカード利用者に代わって
する支払代金の清算,両替に関する情報の提供,旅行券の発行,前払5
い式証票の発行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引き受け,
損害保険契約の締結の代理,損害保険の引き受け,有価証券の売買,
建物管理,建物の貸与,建物の売買,土地の管理,土地の貸与,土地
の売買,土地の売買の代理又は媒介
第37類建設工事,建築設備の運転・点検・整備,航空機の修理又は整備,自10
動車の修理又は整備,電気通信機械器具の修理又は保守
第39類航空機による輸送,車両による輸送,自動車の運転代行,船舶による
輸送,貨物のこん包,航空機の貸与,駐車場の提供,主催旅行の実施
第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,セミナーの企
画・運営又は開催15
第42類電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車
その他の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介
及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供
第43類飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取20
次ぎ
(別紙)
原告表示目録

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛