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○ 主文
被告が昭和四五年三月三一日原告に対してなした依願免職処分を取消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者双方の求めた裁判
一 原告
主文と同旨の判決。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
L 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、昭和四五年三月二四日当時、A町立A中学校教諭であつた。なお、原
告は、いわゆる「県費負担教職員」(市町村立学校職員給与負担法第一、L条)で
あつた。
右同日当時、訴外aはA町教育委員会教育長(以下a教育長という)、同bはA町
町長(以下b町長という)、同cはA中学校校長(以下c校長という)、同dはA
町教育委員会事務局教育課課長(以下d課長という)、同eは同教育課学校教育係
係長(以下e係長という)、同fは静岡県中部教育委員会主事(以下f主事とい
う)、同gはA中学校PTA会長(以下gPTA会長という)の職にあつた。
被告は原告のような、いわゆる「県費負担教職員」の任命権を有している(地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第三七条)。
2 被告は、原告の被告宛昭和四五年三月二五日付辞職願に基いて、同月三一日、
原告に対して依願免職処分をなした。
3 しかし、原告は第1項記載の訴外人らによつて強制されて右辞職願を作成した
ものであり、右辞職願は原告の真意に基くものではない。
その強制の経緯は次のとおりである。
(一) 昭和四五年一二月二四日
(1) 午前九時ころ、原告はa教育長からA町役場に呼出され、辞職願への署名
を強要された。その際d課長は原告に対し、「おまえはなぐられるまで待つている
のか」などの暴言をあびせた。
(2) 引き続き、原告は同役場「なぎさの間」および町長室において、午前一一
時ころから午後一〇時ころまで軟禁状態に置かれ、a教育長、c校長、f主事、d
課長、e係長らから、こもごも辞職願に署名するように強要された。この間、f主
事は「おまえは物理的作用を及ぼさないと書かないのか」などの暴言をはいて原告
を脅迫した。
原告はこれより前昭和四四年三月一九日、A中学校の校長室において、f主事らに
軟禁され辞職願を書くように強制されたうえ、訴外h・i両教諭より数十回殴打さ
れるなどの暴行をうけ傷害を負つたことがあつたので、この間、生きた心地がしな
い程の恐怖を受けた。
しかし、原告に辞職の意思がみられないため、午後一〇時ころ、ようやく原告は解
放された。
(二) 同月二五日午前
(1) 午前八時ころ、d課長およびe係長は原告が居住していたA町の吹上寮に
突如自動車で乗りつけ、無断で原告の部屋に押入り、原告が拒否したにも拘らず、
原告を自動車に乗せてA中学校に連行した。その際、d課長は「PTAの役員が学
校に押しかけて来た。a教育長は何をされるか判らなくて、怖くて、名古屋へ逃げ
た」などと原告を脅迫した。
(2) 引き続き、同校宿直室において、gPTA会長らPTA役員多数が、こも
ごも「もし辞めなければ、明日にでも、明後日にでも、PTAの役員と父兄を全部
運動場に呼んで先生のいる前で騒ぎ立ててほうり出す。」などの暴言をはいて、原
告に辞職を迫つた。
(3) 更に、c校長、教頭、d課長、e係長、gPTA会長、その他PTA役員
らが原告を取り囲み、原告に辞職願の用紙をつきつけて、「やめろ。」「名前を書
け。」などと言つてつめより、そのために宿直室は混乱状態に陥つた。
(4) そこで、c校長は原告を校長室に呼び、c校長、gPTA会長、d課長、
e係長らで原告を取り囲み、辞職願の用紙をつきつけ署名を強要した。
原告は辞職の意思など毛頭なかつたので、辞職願の用紙を突きつけられるたびに故
意に手を震せて、字にならない字を書いた。
c校長は、原告の様子をみて「落着くまで線を書いてみろ。」「横に線を書け。」
など不当な要求をしつづけた。その際、「書いている態度を見れば書く意思のあつ
たことが判るから撮つておけ。」と言つて、e係長がカメラを持出して原告を撮影
しようとした。
この間、原告は何度も便所へ行つたが、そのたびにd課長、e係長が便所までつい
て来て監視した。
c校長らは、原告の所望した何回目かのコツプの水の中に「アトラキシン」を溶か
して原告に与えた。原告はあまりのにがさに途中で飲むのを止めたが、c校長らの
人間性を無視した扱いに憤慨した。
c校長は、さらに「もう落着いたろう」と言つて辞職願の用紙をつきつけて署名を
強要した。そこで原告は故意に以前にも増して手を震わして署名した。
(5) そのようにして辞職願を数枚書かせた後、d課長らは「判を押せ。」と言
い、原告が「持つていない。」と答えると「どこにある。」と再三にわたつて原告
を追及した。原告がやむを得ず「下宿にある。」と答えると、「e係長が原告を自
動車に乗せて吹上寮まで連れてゆき、原告に印鑑を持つてこさせた。
(6) 校長室へ戻ると、原告は判を押すように強要された。原告はその都度判を
押す真似をしては止めた。するとe係長が両手で原告の手を押えつけて、無理やり
判を押させてしまつた。そして原告が判を押した辞職願を取り戻そうとするのを振
り払つて、e係長が持つていつてしまつた。
しかし、右辞職願の原告の署名は全く「字」の態をなしていなかつた。
(三) 同日午後
(1) 右辞職願の原告の署名が全く「字」にならない、判読すらできないもので
あつたため、c校長は午後再び原告を校長室に呼びつけた。
(2) 原告は辞職願を書く意思がなかつたので、校長室に入る前に、所持してい
た印鑑を職員室のゴミ箱に捨ててしまつた。
(3) 校長室では、b町長、c校長、d課長、e係長らが原告を取り囲み、b町
長が「なぜ判を押さないんだ。」と告を頭からどなりつけた。そして、辞職願の用
紙を持つて来て、大声で「書け。」と言つて、署名を強要した。原告は町長までが
自分をどなりつけたので、全身の力が抜けてしまう程の恐怖を受けた。
(4) 原告は強制されるままに、新たに辞職願に署名したが、後のことを考えて
故意に通常の状態での字とは思えないような震えた字で署名した。
(5) すると、b町長らは、こもごも「判を押せ。」と言つて捺印を強要した
が、原告が「判はない。」と答えると、d課長、e係長が原告のポケツトに手を突
込んで捜しまわつた。
判のないことが判ると、居合わせた事務員が、職員室の原告の事務用の印を勝手に
捜し出して持つて来て原告に与えた。原告はその印で捺印するように強要された。
原告が内心憤激しつつこれを拒否すると、e係長が原告の手を両手でつかみ強引に
印を押させようとした。原告は必死にこれを拒んだが、ついて抵抗しきれずに捺印
させられてしまつた。
4 本件依願免職処分の基礎となつた原告の辞職願は、右のような数々の常識を越
えた異常事態の下で作成されたものである。ことに本件辞職願は、単に多数人によ
る長時間に亘る「つるしあげ」的強制行為によつて作成されたものであるというに
とどまらず、右一連の強制行為の実行者が、校長、教頭、町教育委員会教育長、同
職員といつた者のみならず、教員の任免等に関し何ら権限を有しない町長、PTA
会長、同役員ら町の有力者多数、更には原告の処分権者である静岡県教育委員会の
職員f主事らであるという点でも、特異なものである。
原告は右のような者ら多数の強制により、完全に意思の選択の自由を喪失した状態
の下で、強制的に本件辞職願に署名させられたのであり、押印に至つては、全くの
物理的強制によつてなされているのであるから、本件辞職願は当然無効のものであ
る。
仮りに本件辞職願が無効でないとしても、その作成に至る経過に鑑みれば、強迫に
よる意思表示として取消しうるものであることは明らかである。原告は、昭和四五
年五月二七日、被告を相手として、静岡県人事委員会に対して本件依願免職処分の
審査請求をなし、これによつて本件辞職願の取消の意思表示をなした。
従つて、いずれにせよ、本件辞職願は無効なものに帰するから、右無効の辞職願に
基く本件依願免職処分の取消を求めるため本訴に及んだ。
5 なお原告は、昭和四五年五月二七日、静岡県人事委員会に、本件依願免職処分
の取消を申立てたところ、昭和四七年一一月一六日右申立を却け、本件依願免職処
分を承認する旨の裁定を受けている。
二 請求原因に対する認否および被告の主張
1 請求原因第1項は認める。但し、訴外fは静岡県教育委員会事務局中部教育事
務所管理主事であつた。
2 同第2項は認める。
3 同第3項は争う。
(被告の事実上の主張)
本件依願免職処分がなされるに至つた経過は次のとおりである。
(一) 原告は、昭和二七年四月静岡大学教育学部に入学し、昭和三二年三月同学
を卒業、中学校教諭一級普通免許状(英語)を授与され、次の如き職歴を有するも
のである。
昭和三二年一〇月二九日 A町立A中学校臨時講師
昭和三三年四月一日   B村立C中学校(D分校)教諭
昭和三四年九月一日   兼ねてD小学校教諭
昭和三六年四月一日   E町立F中学校教諭
昭和三七年四月一日   G町立H中学校教諭
昭和三八年四月一日   I町立J中学校教諭
昭和三九年四月一日   K町立L中学校教諭
昭和四二年四月一日   A町立A中学校教諭
昭和四五年三月三一日  願いにより本職を免ずる。
(二) 原告は、かねてから校長、同僚職員等から教科指導の拙劣、勤務態度、性
格および同僚関係において教職員としての適性を欠くとして、退職を勧められてい
た。
(1) 教科指導の拙劣
原告は、教授方法に難点があり、特に授業中生徒が騒ぎだしてもこれを制止するこ
とができなかつたり、また授業の進め方については進度が遅れがちとなることがあ
つて、校長は自身で、あるいは教頭や英語科の主任を通じてたびたび原告に注意指
導を行なつたが、その効果はみえなかつた。
一方A中学校は高等学校進学率が県下でもつとも高い方に属し、父兄が教育につい
て強い関心をもつているため、教師の教育方法に敏感に反応し、原告の教育方法の
非難が学校当局や町教育委員会にしばしば持ち込まれていた。
このため、当時の校長aは、昭和四二年度には週当たり授業担任時間数が英語八時
間、社会科八時間計一六時間であつたのを、昭和四三年度においては週当たり英語
四時間、特殊学級五時間計九時間に減らし、教材の研究、授業の研究に精を出して
しつかりした授業ができるようにはかつた。ところが、その成果が依然としてみら
れなかつたため、校長aは教員としてより他の道に進んだ方がよいのではないかと
説得につとめ、辞職するよう勧告したが、原告はこれを拒否した。
昭和四四年度に校長はaからcへと交替した。c校長は、原告の前年度の実績にか
んがみて昭和四四年度には授業を担任させず、校務分掌からもはずし、第二学期の
始まる前八月三一日まで辞職してもらいたいと説得をした。
原告はこの説得を拒否し続け、且つ授業の担任を希望したので、c校長は原告に一
時英語の授業を但当させ、中部教育事務所のj指導主事に指導と能力鑑定を求めた
ところ、やはり適格性に欠けるとのことであつた。原告は、同年一〇月三〇日から
翌四五年一月二六日までの間、持病のノイローゼがこうじ、特別休暇をとつて、医
者の診断を受けながら自宅で静養した。一月二七日以降は学校に出勤したが、言動
に異常なことが目立つて、完全な回復には至らなかつた。
c校長はその後においても機会ある毎に辞職を説得するとともに、原告の父親のk
にも協力方を依頼した。父親も自分の責任でやめさせることを申し出、原告の説得
につとめたが、これに対しても原告は拒否し続けて、応じなかつたた。
(2) 原告の性格及び同僚との協調性の欠如
原告の性質は、物事に計画性が欠け、ルーズな面があり、しかも一見温顔そうであ
りながら、かたくなで、他人の注意を受けいれない面もあつた。
このため学校内において他人に不快感を与える行動があり、同僚から注意されても
改まらないこともあつて、同僚との間に円滑な人間関係が形成されず、異端者扱い
をされた。
昭和四四年三月には、同僚職員二名から暴力の行使を伴うような退職勧告を受けた
ことがあるが、それは、右に述べたような原告の性格、行状に由来する。また、一
年ごとに学校を変わつていることは、生徒の指導能力の欠如と同僚との協調性を欠
くため、校長、同僚から暗に敬遠されていたことを示すものである。
結局、昭和四五年三月頃には校長、同僚職員、父兄がいずれも原告の退職を強く望
むに至つたのである。
(三) 辞職願を提出するにいたる経緯
原告は、辞職願を提出するにいたつたのは、町長をはじめPTAの役員の強圧、脅
追も加わつて強制的に書かされたものであると主張するが、事実は次のとおりであ
つた(以下月日はいずれも昭和四五年である)。
(1) 三月二三日の説得
前項で述べたような事情のもとで、年度末の定期異動が近づいたので、中部教育事
務所f管理主事およびa教育長、d課長は、できれば年度末に退職してもらいたい
と考え、三月二三日午前、町役場において、原告に対して依願退職するように説得
した。たまたま、午前一〇時頃上京途次役場に立ち寄つたb町長はこのことを聞
き、自分からも頼んでみようということで、同室に入り、原告に対して「A中学の
父兄は先生に教わることを好んでいず困つている。先生の生きがいとしても、皆さ
んから尊敬されないところで教えてもつまらないでしよう。まだ若いのだから、他
の道に進むこともできるのではないか。それには、およばずながらできるだけのご
協力をさせてもらうから、できることならそうしてもらいたい。」と話して、室を
出ていつた。
当日原告は、一応辞職するようなそぶりを見せたが、結局辞職願を提出するにいた
らなかつた。
(2) 三月二五日(午前)の状況
三月二五日、教職員の年度末定期異動が新聞に発表されたが、原告の名前が転任、
退職の中に載つていなかつたので、gPTA会長その他PTA役員ら四人は、同日
八時頃、c校長に抗議するとともに、原告に会わせてほしいと申し入れた。同校長
はこれを断つたが、PTA役員らが強い態度で再三要求をくりかえしたため、止む
なく原告に会わせるよりしかたがないと判断して、町教育委員会にその旨を伝え、
午前九時頃宿直室で原告とc校長は、PTA会長らの役員と面談した。このとき、
c校長、教頭、町教育委員会のd課長およびe係長が同席した。
g会長他PTA役員らは、原告に向つて、「子供に間違つて教えた。」、「英語が
わからなくて高等学校に行つて困つている。」等の例をあげて、原告の教授方法を
非難し、辞職するように強く説得の話し合いが行なわれた。c校長は午前一一時二
〇分頃、原告を宿直室に隣接している校長室に連れていつた。つづいて、e係長と
g会長が校長室に入つた。c校長はやさしく、さとすように「もうk君、書きたま
え。」といつたところ、原告は納得してボールペンで辞職願を書きはじめたが、震
えて字にならなかつた。
原告は、尿路結石の既応症もあつてふだんから多量に水分を摂取しており、当日も
水をしばしば飲んだ。
原告は辞職願を書きはじめても手が震えて字にならなかつた。g会長は、校長から
原告が「アトラキシン」という薬名の精神安定剤を常用していることを聞いたの
で、原告を落ちつかせるため、たまたま所持していた同剤を原告に与えたところ、
原告は二錠をのんだ。
「アトラキシン」をのんだ後、原告は辞職願の用紙にボールペンで名前を書いた
が、震えたぐにやぐにやの字体であつた。これに押印することになつたが、原告が
印鑑を所持していなかつたので、原告は寄宿先である吹上寮にとりに行き、再び校
長室にもどつて捺印した。このとき時間は正午近くになつていた。
(3) 辞職願に対する措置
c校長とe係長が町教育委員会に原告の辞職願を持参したところ、町教育委員会教
育長職務代理者たるd課長から、その字体がきわめて稚拙不鮮明であつたので、辞
職願を書きなおさせることにし、辞職願の用紙には記載する事項をあらかじめ記載
して、本人に署名押印させるようc校長に指示した。原告は校長室においてc校長
から、同日午前に作成した辞職願の字体が不明瞭であるので改めて署名押印するよ
うに求められ、これを承諾し、c校長が準備した辞職願にボールペンで署名した。
この署名はごく普通の字であつた。押印を求めたところ、原告は印鑑を所持してい
なかつたので、栂印を押させるとともに、かねて原告が事務室に預けてある印鑑を
押した。
これが本件退職発令の基礎となつた原告の辞職願いである。
なお、PTA会長等の父兄が、原告に対して辞職するよう要望したことは争わない
が、それは、三月二五日の午前中のことである。同日午後からは、校長室において
c校長等によつて説得が行なわれ、原告が辞職願に署名捺印したのは、同日午後三
時頃で、PTA関係者はすでに帰つてしまつた後、校長らの立会の上のことであ
る。
(四) 辞職願提出後の状況
(1) 三月二五日の状況
辞職願に署名押印した後、午後四時頃e係長が自動車を運転し、c校長とd課長が
同乗して、原告を浜松市の実家まで送つた。
午後六時頃、原告の両親と妹に会つて辞職願が提出されたことを話した。
c校長は、かねて退職勧告の助けを頼んであつたことでもあり、原告の心理状態も
不安定であることも考慮し、父親にも原告が辞職の意思を表明したことを確認して
もらいたい旨申し向けたところ、同人は即座に承諾した。中風のため字が書けない
ので、原告の母親に命じて辞職願の下欄余白に「上記の通り退職を認めましたk」
と記入捺印をさせた。
同席した原告は何らの異議をさしはさむこともなく、かえつて、寄宿先である吹上
寮から荷物を整理引揚げることについてc校長と打合わせた。
(2) 依願免職処分の発令
三月二五日c校長から町教育委員会に原告の辞職について意見の申し出がされ、町
教育委員会は、三月二七目被告に対して辞職願の提出のあつたことの内申があり、
被告はこれに基いて地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三八第一項の規定
により、三月三一日付で依願免職の発令を行なつたものである。三月二九日この辞
令書を伝達のため受けたc校長が同日原告に手渡すべく実家をたずねたところ、不
在であつたため、母親に依頼して帰つたが、三〇日母親から原告に手渡された。
(3) 退職後の状況
(イ) 原告は三月二七日に寄宿先の吹上寮に荷物をとりにきたが、その時にa教
育長が、町および町教育委員会からの餞別金を渡したところ、快くこれを受け取つ
た。
(ロ) その後、四月七日原告はA中学に出向いて、c校長に退職の挨拶をし、荷
物を引き揚げた旨の報告をした。その度上、c校長は原告に対して、退職金等の請
求手続について同校m事務職員に相談しておくよう指示したところ、原告はこの指
示に従つて、m事務職員と退職金等の請求手続について相談し、依頼して帰つた。
(ハ) 五月二八日被告は、退職金七三九、四五六円を静岡銀行坂屋町支店の原告
名義の口座に振込んで送金した。
この金はその後原告の家を建てるにつき、その建築費の一部として費消された。
(ニ) 原告は、五月一八日から浜松市所在の鈴木鉄工所株式会社に就職し、労務
課勤務となり、従業員募集の仕事に従事していた。
(ホ) 退職発令が原告に到達したのは、三月三〇日であつたが、その後原告から
退職処分に対する異議や辞職願の撤回などの意思表示がなされたことはない。もつ
とも、五月二七日県人事委員会に対して本件退職処分の取消を求める不利益処分審
査請求がなされたが、これは辞職願の撤回とは異質別個のものである。
4 同第4項は争う。
(被告の法律上の主張)
(一) 原告が本件辞職願を作成するに至つた経緯は、前項に主張したとおりであ
る。右主張の事実からすれば、本件辞職願が訴外人らの強迫に基いて作成されたも
のとみることはできない。けだし、強追とは不快に害悪を告知し、その結果相手方
が畏怖することを言い、害悪の告知それ自体も違法なものであることを要するとこ
ろ、本件辞職願を書く過程において、原告に対しかかる違法な害悪の告知があつた
ものとは認められないからである。
原告は、辞職願を書かない場合においては分限処分を受けるかも知れないという気
持との兼ね合いから態度決定に逡巡したうえ、結局本件辞職願を書くに至つたもの
と認めるのが相当である。
しかして、辞職願は、当該願に基く退職発令以前においては、信義則に反しない限
り撤回することが出来るが、退職発令後にはその撤回は許されない。原告に対して
は、既に昭和四五年三月三一日に退職処分の発令がなされているのであるから、本
件辞職願は撤回の余地はないと言わなければならない。
(二) 仮りに、本件辞職願が強迫に基いて作成されたものであつたとしても、当
該辞職願に基いて退職が発令されたのちは、退職処分は行政処分としての公定力を
生じているから、そののちに辞職願を取消すことは出来ない。
(三) 仮りに、本件退職処分の形成過程に瑕疵があつたとしても、原告は退職辞
令を異議なく受領し、かつ前述のとおり退職金および退職一時金の受領方法として
銀行を指定し、その受領後これらの金具を自己の生活上必須のものとはいえない貸
家の建築資金に使用するなど、社会通念上辞職を追認したとみられる行為をしてい
る。このことは意思表示の瑕疵に基く取消権の放棄にあたり(民法第一二五条の類
推適用)、信義則上からも、辞職願の意思表示を取消すことは許されない。
5 同第5項は認める。
三 事実上の主張に対する原告の認否および法律上の主張に対する原告の反論
1 被告の事実上の主張に対する認否
(一) 事実上の主張(一)は認める。
(二) 同(四)の(1)のうち、原告が何ら異議をはさまず、また荷物の整理引
きあげの打合せをしたとの点は争う。当時、原告にはc校長らによる前記強制行為
の余韻が残つており、また父親は原告にとつて非常に恐い一徹な存在であり従前か
ら辞職を勧められていた事情もあつて、真意を自由に吐露することができなかつた
のである。
その余の事実は認める。
(三) 同(四)の(2)のうち、被告主張の日時に辞令が出て、母親に交付され
たことは認める。
(四) 同(四)の(3)(イ)のうち原告が三月二七日、吹上寮に荷物をとりに
行つたことは認める。その折、a教育長は、原告が餞別金の受領を固辞したため、
畳のうえに置いていつてしまつたのである。
(五) 同(四)の(3)(ロ)のうち、原告が補原中学校に出向いたこと、その
際c校長から退職金の請求手続について、m事務職員と相談するよう指示があり右
mと話し合つたことは認める。しかしこのことは原告が本件免職処分を承認してい
たごとを意味しない。原告の真実の気持は、強追された被害者意識と無念さ、絶望
等が混然一体となつて、辞職願の撤回を申し出る勇気を欠いていたというにすぎな
い。
(六) 同(四)の(3)(ハ)の事実は不知。退職金の受領手続は原告と無関係
に父親がなしたものであり、その費消方法も父親が勝手に決めたものである。
(七) 同(四)の(3)(ニ)の事実は認める。
(八) 同(四)の(3)(ホ)のうち、退職発令の到達は認める。しかし、その
後、原告から異議や辞職願の撤回の意思表示がなかつたとの点は争う。
原告は被告に対し、電話で再三、異議、撤回を申し入れている。
2 被告の法律上の主張に対する反論
(一) 法律上の主張(一)において、被告は退職発令後は辞職願の撤回は許され
ないと主張する。
しかし、「撤回」とはその対象たる意思表示に瑕疵のないことを前提とするが、本
件においては、当該辞職願は、抵抗すべからざる強制による意思の選択の自由を欠
くものとして、当然無効少なくとも取消しうるものと主張しているのであるから、
被告の右主張は本件に妥当するものではない。
(二) 同(二)において、被告はいわゆる「行政処分の公定力」の主張をなして
いる。
しかし、既に主張したとおり、本件辞職願は当然無効のものであつて、単なる瑕疵
ある意思表示にとどまるものではない。従つて、当然無効の辞職願に基いてなされ
た本件退職処分も無効のものであつて、結局被告の主張は本件では意味をもたな
い。
仮りに、本件辞職願が当然無効ではなく、強迫による意思表示として取消しうるも
のであるとしても、被告の右主張は理由がない。
即ち、一般に講学上行政行為については「公定力」という私法上の法律行為には見
られない特殊な効力の存在が承認されている。かかる「公定力」とは、行政行為が
違法の行為であつても、権限ある機関による取消のあるまでは、一応適法の推定を
受け、相手方はもとより、第三者、国家機関もその効力を否定することができない
効力のことをいうとされている。従つて、違法な行政行為であつても、その効力を
否定するためには、私人としては当該監督官庁に取消を求めて訴訟を提起ししなけ
ればならないとされる。
いわゆる「行政処分の公定力」を右のように解すれば、本件においては、現に訴訟
が提起され、まさに本訴訟において本件退職処分の効力それ自体が争いになつてい
るのであるから、ここにおいて退職処分の「公定力」を持ち出す余地はありえない
と言わなければならない。違法な行政行為の取消を求めている者に対し、「公定
力」を以つてこれを斥けうるとしたならば、法が行政行為の取消訴訟を認めた趣旨
が全く滅却されることになるからである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 被告が、原告の被告宛昭和四五年三月二五日付辞職願に基いて、同月三一日、
原告に対して依願免職処分をなしたこと、および三月二四日当時の原告および請求
原因第1項記載の訴外人らの職が原告主張のとおりであることはf主事を除き当事
者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、右当時、f主事は静岡県教育委員会事
務局中部教育事務所管理主事の職にあつたものと認められる。
原告は、右辞職願は右訴外人らによつて強制されて作成されたものであり、原告の
真意に基くものではないと主張するので以下この点につき判断する。
二 本件依願免職処分に至る背景
1 原告の略歴
原告の略歴に関する被告の事実上の主張(一)については当事者間に争いがない。
2 原告のA中学校における勤務状況
成立に争いのない乙第三、第四号証、第六ないし第一〇号証、第一三号証および原
告本人尋問の結果を総合すれば次の事実を認めることが出来る。
原告は、、かねてから校長、同僚職員等から教科指導が拙劣であり、勤務態度、性
格および同僚関係において教職員としての適格性を欠く、として退職を勧められて
いた。
(イ) 教科指導の拙劣
原告は英語の学力においては他の教員に比して遜色はなかつたが、その教授方法に
難点があつた。即ち授業中生徒が騒ぎ出してもこれを制止することができなかつた
り、授業の進め方については復習の時間が長過ぎて進度が遅れがちであつた。校長
は、自ら、あるいは教頭、英語科主任を通じて、たびたび原告に注意指導を行なつ
たが、その効果は表われなかつた。
一方、A中学校は静岡県下で高校進学率がもつとも高い方に属し、父兄が教育につ
いて強い関心をもつているため、教師の教育方法に敏感に反応し、原告に安心して
英語の授業をまかせられないという非難が、学校当局や町教育委員会にしばしば持
ち込まれていた。
(ロ) 原告の性格および同僚との協調性の欠如
原告は人に親切で頼まれれば断われないし、考え方も純粋で温順であると評される
反面、物事に計画性が欠けルーズで忘れつぽく、また、社会人としての常識に欠
け、かたくなで人の注意を受けいれない面があつた。このため、学校内において他
人に不快感を与える行動があり、注意されても改まらなかつたり、原告の授業担任
時間数が減少されて、その分が同僚教員にしわ寄せされることになつたりしたた
め、同僚との間に円滑な人間関係が形成されないままに異端者扱いをされていた。
昭和四四年三月に、同僚教員二名から暴力の行使を伴うような強制的な退職勧告を
受けたことがあつた。
(ハ) 辞職勧告の経過
昭和四二年、四三年当時のA中学校校長aは、原告の右のような事情、前任校での
評判などを考慮して、原告の担任授業時間数を減らし、教材の研究、授業方法の研
究に精を出してしつかりした授業が出来るようにはかつた。しかしその成果が表わ
れないため、a校長は原告に対し、教員としてより他の道に進んだ方がよいのでは
ないかと説得につとめて、辞職を勧告したが、原告はこれを拒否した。
昭和四四年度に、校長はaからcへ交替した。c校長は、前年度の実績にかんが
み、原告に授業を担任させず、校務分掌からもはずして、後任の教員を補充する目
的で、原告に対し、第二学期の始まる前までに辞職してもらいたい旨の説得をし
た。更に同年一〇月、原告に英語の授業を担当させ、中部教育事務所のj指導主事
の指導と能力鑑定を求めて、原告に英語の担当能力が不足していることを自覚させ
ようとした。c校長はその後においても、機会あるごとに原告に辞職するように説
得し、その回数は十数回におよんだ。更にc校長は原告に大きな影響力をもつ父親
のkにも協力方を依頼した。父親は自らの責任で原告を辞職させることを申し出
て、原告の説得に努めた。しかし、原告はこのような説得をすべて拒否し続けて、
そのかわりに異動の希望を申し出た。しかし、c校長、a教育長は原告には辞職し
てもらうしかないと考えており、異動の対象、その他の措置について、何ら被告に
対し内申をしなかつた。
右のような経過で、昭和四五年三月ころには、校長、父兄などが原告の退職を強く
望むに至つた。
乙第九号証、原告本人尋問の結果のうち右認定に反する部分は採用しえないし、そ
の池右認定を覆すに足りる証拠はない。
三 本件辞職願を作成するに至る経緯
1 昭和四五年三月二四日の説得状況
成立に争いのない乙第四、第六、第七、第九、第一三号証および原告本人尋問の結
果を総合すれば、次の事実を認めることができる。
三月二四日午前、f主事、a教育長およびd課長は、町役場の「なぎさ」の間にお
いて、原告に対し辞職するように説得した。午前一〇時ころ、所用のため上京の途
中町役場へ立ち寄つたb町長は、原告が役場において辞職の説得を受けているとい
うことを聞き、自らも頼んでみようと思い、同室に入り原告に対し、「A中学校の
父兄は先生に教わることを好んでいず困つている。先生の生きがいとしても皆さん
から尊敬されないところで教えていてもつまらないでしよう。まだ若いのだから、
他の道に進むこともできるのではないか。それには及ばずながら出来るだけの協力
をさせてもらうから、できるものならそういうことを理解して判断していただきた
い。」と言い、繰り返えし「頼みます。」と言つた。原告は「やめたほうがいいで
すねえ」と言い、b町長はそれに対して「できるものならそうしてもらいたいね
え。」と答えるなどした。
当日は、b町長からこのような説得があつたが結論のでないままに終つた。
乙第四、第六、第一三号証、原告本人尋問の結果のうち、右認定に反する部分は採
用しない。
2 同月二五日午前の状況
成立に争いのない乙第三ないし第六号証、第八、第九号証、第一三号証および原告
本人尋問の結果を総合すれば次の事実を認めることができる。
(一) 三月二五日、教職員の年度末定期異動が新聞に発表されたが、原告の名前
が転任、退職者の中に載つていなかつたので、前々から原告をA中学校から排除し
たいと考え、町教委や校長にその旨要望していたgPTA会長らPTA役員五名
は、同日午前八時ころ、A中学校に集合し、c校長に対し、「k先生に会わせてほ
しい。前からお願いしていることを直接k先生にお願いしたい。」旨申し入れた。
c校長はPTAの強硬な申し入れに困惑し、a教育長に相談するため町役場に電話
をかけたが、同教育長が不在であつたため、教育長職務代理者であるd課長と相談
し、結局、PTA役員の態度からみて原告を同役員らに会わせるほかないと判断
し、d課長が同校に原告を連れていくことになつた。
(二) d課長とe係長は、午前八時三〇分ころ、原告の寄宿先である吹上寮の原
告の部屋をたずね、「PTAが先生に会いたいと言つている。私も困つているから
会つてくれないか。」「私がこういう事態になると困るよ、ということは言つてあ
つて、あなたも承知しているではないか。とにかく会つてもらいたい。」と申し向
けた。原告は最初右申し出に渋つていたが、結局同意し、e係長の運転する自動車
でA中学校に出向いた。
(三) 学校に着いてから、原告はd課長の指示があつて、ひげをそつた。午前九
時ころ、宿直室へ行き、PTA役員らと面談した。c校長、教頭、d課長およびe
係長がこれに同席した。
gPTA会長が原告に対し、「二年間あなたの様子をみてきたけれども、PTAか
ら相当苦情が出ている。校長さんにお願いしてもらちがあかない。先生はAにむか
ない、ぜひやめてもらいたい。」などとくり返えし説得したのに対し、原告は「こ
れから一生懸命やるから何とかいさせてください。そしてできたら転任させてもら
いたい。」と懇願するだけであつた。そこでgPTA会長は、c校長やd課長に対
し「なぜ、希望をいれて転任させないのか。」と詰問した。c校長らは原告に対
し、「もう異動の時期は終つているし、転任については他の市町村で受け入れると
ころがなかつたではないか。」と答えた。そこでPTA役員らは原告をA中学校か
ら排除するには原告に辞職してもらう以外に方法がないと考え、「子供に間違つて
教えた。」「英語がわからなくて高等学校に行つて困つている。」などと原告の教
授方法を非難し、原告に強く辞職を追つた。しかし原告の答えは「いけなげれば、
これから一生懸命やるからいさせて下さい。」の一点張りであつたため、PTA役
員らは次第に興奮し、「そんなにわからずやですか。」「やめなければPTAの役
員と父兄を運動場に呼んで旗を振つてやめさせる。」などと発言する者が出て、g
PTA会長も「おれもやめるからお前もやめろ」などと発言するに至つた。
そしてこのようなやりとりが、二時間余にわたつて行なわれた。
(四) 第一回目の辞職願が作成されるに至つた状況
右のような説得が続けられて収拾がつかなくなつたため、c校長は、午前一一時二
〇分ころ原告を宿直室に隣接している校長室に連れていつた。e係長、gPTA会
長が同室に続いて入つてきた。
校長室は、従前の喧噪な雰囲気と異なり、静かな雰囲気になつた。c校長は原告に
さとすように「もうk君、書きたまえ。」と言つて、辞職願の用紙を執務机の上に
差し出した。原告は机の前に座つて、ボールペンで辞職願を書きはじめたが、意識
的に手を震わせたため字にならなかつた。c校長らは原告が辞職する気になり、こ
れが最後だと思うと手が震えるのだろうと考え、原告の気持を和らげるために、
「まつすぐに書いてみなさい、横に書いてみなさい。」などと指示した。原告に辞
職の意思の存在したことの証拠とするため、e係長は、原告が辞職願を書いている
状況を写真にとろうとしたが、原告の抗議にあつて、これを中止した。
原告が故意に手を震わせて署名するため、辞職願は容易に出来あがらなかつた。そ
の間原告はしばしば水を要求し、何度も便所へ通つた。そのうちには、e係長が一
諸に便所について行くことがあつた。
c校長は原告を落着かせるためにgPTA会長と相談のうえ、原告に対し、精神安
定剤「アトラキシン」を混入した水を与えたが、原告は「にがい。」と言つてこの
水を飲むのを止めてしまつた。
その後も、原告は数枚の辞職願を書いたが、いずれも字が震えていて幼稚園児が書
いたようなものであつた。
そして、右のようにして作成された辞職願に押印することとなつたが、原告が印鑑
を所持していなかつたので、c校長らは原告を町教委事務局職員訴外nの運転する
公用車に同乗させて、吹上寮に印鑑を取りに行かせた。原告が再び校長室に戻つて
から、c校長が印鑑に朱肉をつけて「押しなさいよ。」と言つて原告に渡した。原
告は押印するに際しても、意識的に手を震わせたため、印影がはつきりと出なかつ
た。そのうちに、辞職願の一枚に印影のはつきりとしたものが出来たので、e係長
がこれを取りあげた。
c校長とe係長は右辞職願の原告の署名が不明瞭なものであつたため、町教委の指
示をうけるため、右辞職願を持つて、町教委のある役場まで出向いた。
前掲各証拠のうち右認定に反する部分は採用しない。
3 同日午後の状況
成立に争いのない乙第一号証(但し、原告の署名、指印、押印が原告の意思に基く
ものであるか否かについて争いがある)および前掲各証拠を総合すれば次の事実を
認めることができる。
(一) c校長とe係長は前記認定の辞職願を持参して町教委へ行つた。同所にお
いて、d課長、中部教育事務所長、同事務所教職員課長らに右辞職願を見せたとこ
ろ、辞職願の字体として体裁が整つていないため、再度、原告に辞職願を書き直し
てもらう方がよいということになつた。そして新たな辞職願には必要事項をあらか
じめ記載しておき、原告には、署名押印させるだけにするという方針が決められ
た。c校長は、b町長に会つて、これまでの経過を説明したのち、午後二時ころ帰
校した。
その後、b町長は自らも原告を説得しようと考え、午後三時一〇分ごろ、学校へ赴
いた。
(二) その間、原告は学校に残り、昼食をとつたり、職員室において同僚の教諭
に「とうとう判を押しちやつた。」「書いちやつたよ、困つたなあ。」などと話を
していた。
午後三時一〇分ころ、b町長、d課長、c校長らが校長室に入り、原告も入室を促
された。そこで原告は所持していた印鑑をゴミ箱に捨てて入室した。
(三) 本件辞職願「乙第一号証」が作成された状況
校長室において、b町長は原告に対し、第一回目の辞職願の署名が不明瞭なもので
あることを指摘して、「真実の男らしい字ではないではないか。」「自分で署名し
た真実のものを書いたらどうか。」「k先生、町の理事者としての男が畳に額をつ
けて頼んで分つてくれたと思つていた。あんたも男だから分つてくれよ。」などと
言い、c校長も、「k先生、あんた男の花道ということもある。町の理事者がこの
ようにお願いしているのはよくよくのことだ。あんたもそういう男の花道を分つて
くれなければうそではないか。」などと話した。その後、前記nとc校長が必要事
項を記載し、署名押印するだけになつている辞職願を差し出したところ、原告は午
後三時三〇分ころに至り、辞職願を書かなければ何をされるかわからないという畏
怖の念からこれにボールペンで署名した。そこでこれに押印することになつたが、
原告が前記の事情で印鑑を所持していなかつたので、栂印を押捺させた。更に、前
記nが事務室から原告が使用している印鑑を持ち出してきて、c校長がこれに朱肉
をつけて原告に渡し、d課長が押捺する場所を指示して原告に押捺させた。
前掲各証拠のうち、右認定に反する部分は採用しない。
四 本件辞職願が作成された経過は右認定のとおりである。
右認定の事実によれば、本件辞職願は前記訴外人らの強迫行為によつて作成された
ものであり、瑕疵ある意思表示として取消しうるものであると言わなければならな
い。これを詳説すれば、次のとおりである。
1 本件の背景
原告はA中学校へ赴任した当初から、当時のa校長から担任授業時間数を減らされ
るなど、他の教員とは異なつた差別的な取扱いを受けていた。昭和四四年度にはc
校長から全く授業を担任させられずそのうえ校務分掌からもはずされてしまつた。
そして専ら、a前校長、c校長らから辞職を勧告されていたのである。
そのことは、原告の授業方法の拙劣さ、同僚との協調性の欠如、原告の授業方法に
対するPTAからの苦情の申し出など前記第二項認定の事実に起因するものであ
り、右認定の事実に鑑みれば、確かに、原告には教員としての適格性において欠け
るところがないとは言えない。しかし、原告は右辞職勧告を一貫して拒否し続け
た。「一般的にはこのような立場におかれながら学校に勤務することの精神的苦痛
はいかばかりか、想像に余りあるが、原告がこのような扱いを受けながらも辞職の
説得を拒否しつづけてきたことは、原告にいかに強く辞職の意思が存していなかつ
たかを如実に示している。」(前出乙第一三号証、静岡県人事委員会判定書)もの
と言える。
しかるに、町教委、c校長らは、他に考えられる措置(例えば地方公務員法に基く
分限処分)を講じようとせず、原告が自発的に辞職することによつて問題を解決す
る方法のみに固執した。しかし、原告に辞職の意思が全く存在しなかつたことは右
にみたとおりである。従つて、c校長らの原告に対する辞職の勧告は、c校長らが
原告の辞職を強く望むに比例して、原告の意思に反した不自然なものにならざるを
得ない背景を有していたものと言える。
2 三月二四日の状況
b町長による原告に対する辞職の慫慂はその手段、方法においては咎めらるべき点
はない。しかし、教員の任命・管理等につき何らの権限を有しない町長が、教員人
事に自ら直接介入するということは「教育の独立を侵す行為であり、厳につつしむ
べき」(前出乙第一三号証)ものである。
のちに述べるように、原告が本件辞職願を書くに際して、b町長の存在は無視しえ
ない影響力を及ぼしたものと考えられる。
3 三月二五日午前の状況
前認定のとおり、A中学校のPTA役員らは、かねてから原告の授業方法に不満、
不信を抱き、その子弟に対する教育効果への危倶から原告が辞職することを望んで
いた。三月二五日朝、教職員の年度末定期異動が新聞に発表されたが、原告の異動
が報じられていなかつたために、PTA役員が直接原告に面談して辞職を勧告する
ことになつたのである。
「およそ、PTA役員らの教員人事についての要請は校長、町教委または任命権者
に対し希望するのが一般的通念であつて、直接本人に要請することは教育独立性の
建前からも不当な行為と言わなければならない。いわんや任用、退職のような重要
な人事についてはなおさらのことである。もつとも、民主団体としてのPTAはい
かなる意思の発表をすることも自由であり、また再三にわたる町教委、校長らに対
する原告排除の要望が、らちがあかない、として直接本人に対し要望することにな
つた事情はその前の経緯からみて推量できない訳でもないが、気に入らない教育を
する教員や好ましくない性格の教員などを排除する手段として教員個人に直接要請
することは、PTAが学校教育の中で与える影響が大きいことから考えても、近代
教育の基本ともいうべき公教育の独立を侵す行為と断ずべきである。」(前出乙第
一三号証)
更に問題とさるべきは、原告に対する辞職勧告の方法についてである。
先づ、宿直室において、PTA役員数名、c校長、d課長、e係長らが原告を取り
囲み、口々に、辞職願を書くように要請した。原告は辞職を望まず、転任の希望を
出した。ところが原告に転任の可能性がないことが判ると、PTA役員らは、原告
に辞職の意思が存しないことが明らかであつたにも拘らず、原告に対し更に激しく
辞職を追つた。PTA役員らによる右行為は、原告の自由な意思に対する不当な干
渉であつて、右辞職の要請は、もはや説得の段階を越えて、辞職の強要をなすに至
つたものとみることができる。そして右要請にあたつた人数、場所、所要時間のほ
か、「おれもやめるからお前もやめろ」「やめなければPTAの会員を運動場に呼
んで旗を振つてやめさせろ。」などの発言内容を考慮すれば、原告に対する右行為
は、多数人による「つるしあげ的な強制行為」であり、「暴力など伴なわないとし
ても、目的のため手段を選ばない行動であり、社会通念上の自由な意思表示の範ち
ゆうを逸脱した不当行為というほかない。」(前出乙第一三号証)
引き続き、校長室において、c校長らは原告に対し、辞職願を書くように要求し
た。その際のc校長らの原告に対する手をかえ品をかえた執拗な言動は、原告に辞
職の意思があるなしを問わず、ともかくも辞職願を書かせようと意図するものであ
つて、宿直室での「つるしあげ的な強制行為」に連続する不当な強制行為と言わな
ければならない。
右一連の強制行為の結果、訴外人らによつて何をされるか分らないと畏怖した原告
が作成した第一回目の辞職願は署名が不鮮明であつたため採用されるに至らなかつ
た。
しかし右強制行為は、同日午後、原告が本件辞職願を作成するにあたつても、強い
精神的影響を与えていたものと考えられる。
4 同日午後の状況
同日午後のb町長、c校長らによる原告に対する要請は、署名の不明瞭だつた第一
回目の辞職願を新しく書き改めさせようとするものであつた。従つて、その要請は
午前中におけるPTA役員らによる「つるしあげ的強制行為」に引き続き、それに
附加するものとしてなされたものとみることができる。そして要請の方法は異なつ
ていても、原告にとつては辞職の途以外にない要請である以上、原告の意思決定に
対する不当な干渉、強制行為であると言わなければならない。原告は町長までもが
参加して自己に辞職を強要するために、辞職願を書かなければ、何をされるかわか
らないという畏怖の念から、万策つきて、本件辞職願(乙第一号証)を作成するに
至つたのである。
右のとおり本件辞職願は、前記訴外人らの強迫によつて作成されたものであり、取
消し得るものである。
なお原告は、第一次的主張として、本件辞職願は当然無効のものであると主張す
る。しかし、前記認定の事実によれば、本件辞職願に署名する際に原告が完全に意
思の選択の自由を喪失していたとは言えないし、押印が全くの物理的強制によつて
なされたとみることもできないから、右主張は採用しない。
五 原告が昭和四五年五月二七日、被告を相手として、静岡県人事委員会に対して
本件依願免職処分の審査請求をなしたことは当事者間に争いがない。原告は右審査
請求によつて被告に対し本件辞職願の取消の意思表示をなしたものと認めることが
できる。
六 被告の法律上の主張に対する判断
1 法律上の主張(一)について
被告は、原告が本件辞職願を書く過程において、違法な害悪の告知があつたものと
は認められないから、本件辞職願は強迫に基いて作成されたものとは言えないと主
張するが右主張は採用できない。
強迫行為とは、相手方に畏怖を生じさせる行為であつて、行為の態様には制限がな
い。従つて、害悪を告知することにとどまらず、沈黙も場合によつては強迫行為と
なりうる。本件辞職願が作成される過程において、前記訴外人らが原告に対して、
畏怖を生じさせるに足る行為をなしたことは前述のとおりである。右行為は、原告
をして全く意思の自由を喪失させる程度には至らないが、少なくとも威圧によつ
て、原告に辞職願を書かざるを得ない状態に追い込んだものであるから、民法第九
六条にいう強迫にあたると言うべきである。
また被告は、原告は分限処分との兼ね合いから態度決定を逡巡した揚句、結局自発
的に本件辞職願を書くに至つたと主張するが、右主張を認めるに足る証拠はない。
被告の辞職願の撤回についての法律上の主張は、本件辞職願の意思表示に瑕疵のな
いことを前提とするものであるが、右に判断したとおり、右前提についての被告の
主張は理由がないから、結局その主張の前提を欠くこととなり、その余につき判断
するまでもなく、採用できない。
2 法律上の主張(二)について
被告の行政処分の公定力に関する主張は理由がない。
行政処分の公定力とは、行政行為が存在するとそれが法的要件を備えた効力を有す
るか否かが疑わしいときでも、権限ある行政機関又は裁判所によつて、正規の手続
で取消されるまでは一応有効なものとして通用し、何びとも、その拘束力を否認す
ることができない効力のことを言うものであり、被告の主張するように、ひとたび
行政行為が存在すれば、何びともその違法を争えなくなる効力までをも有するもの
ではない。
従つて、行政行為の違法を争うものは、事後的な争訟手段によるべきものであつ
て、わが国の実定法が行政行為の取消訴訟を明文で認めているのはその趣旨であ
る。
これを本件についてみると、原告はまさに事後的な争訟手段たる本訴において、本
件辞職願に基く本件依願免職処分(行政処分)の効力を争つているのであるから、
ここにおいて行政処分の公定力の議論を持ち出す余地がないことは明らかである。
3 法律上の主張(三)について
被告は、仮りに原告の本件辞職願の意思表示に瑕疵が存在したとしても、原告はそ
の後、辞職を追認したとみられる行為をなしたものであり、それは瑕疵ある意思表
示の取消権の放棄にあたると主張する。
よつて以下検討するに、辞職者によつて取消権の放棄がなされたと認められるため
には、明確な証拠によつて、それが当該辞職者の確定的な真意に基くものであるこ
とが裏づけられなければならないと解される。
ことに本件のように、強迫によつて辞職願が提出されたのち、それに引き続く一連
の行為が当然に予想されるものにあつては、原告がその行為の一部に異議を述べな
かつたり、或いはあたかもそれを容認、黙認したかの如き態度を示したとしても、
そのことをもつて、直ちに、原告が辞職を追認した(取消権を放棄した)ものとみ
ることはできない。けだし、既に辞職願を書いている以上、内心では辞職を承認し
ない気持を有していても、その意向を外部に明示的に表示し得ず、暫時事態の推移
にまかせることは通常あり得ることであり、とくに強迫に基いて辞職願が作成され
ている場合には、辞職を承認しない旨の明示的な意思表示をなすには、格別の困難
が伴うと考えられるからである。
そこで以下、本件辞職願提出後の原告の行動につき検討する。
(一) 被告の事実上の主張(四)の(1)のうち、原告が「何ら異議をはさま
ず、また荷物の整理引きあげの打合せをした。」との点を除き、当事者間に争いが
ない。
前出乙第四、第九、第一一、第一三号証、証人kの証言、原告本人尋問の結果を総
合すれば、原告はc校長らと父親との話し合いの間、何ら積極的な意思表示はしな
かつたと認めるのが相当である。乙第四、第一三号証のうちには、原告が辞職を承
諾する応答をなしたかの如き記載があるが、採用しえない。また、乙第四号証によ
れば、d課長が原告に対し吹上寮からの荷物の引揚げについて、いつでも取りにき
てよい旨指示をしたことは認められるが、それについて原告と打合せをした事実を
認めるに足らない。
結局、原告は右席上、本件辞職願作成の手続について異議を述べることもなく、ま
た辞職を承認する発言もしなかつたものと認められる。
(二) 同(四)の(2)のうち、被告主張の日時に辞令が出て、母親に交付され
たことは当事者間に争いがない。
(三) 同(四)の(3)(イ)のうち、原告が三月二七日、吹上寮に荷物を取り
に行つたことは当事者間に争いがない。前出、乙第四、第九、第一三号証、原告本
人尋問の結果によれば、その折、原告はa教育長からせん別金の交付を受けたこと
が認められる。
(四) 同(四)の(3)(ロ)のうち、原告が四月七日にA中学校に出向いたこ
と、その際c校長から退職金等の請求手続について、m事務職員と相談するように
指示があり、原告が右mと話し合つたことは当事者間に争いがない。乙第四、第一
三号証によれば、右機会に原告がc校長に対し、吹上寮の荷物を引きあげた旨の報
告をしたことが認められるが、退職の挨拶をした事実を認めるに足らない。
(五) 同(四)の(3)(ハ)について。乙第九、第一一、第一三号証、証人k
の証言、原告本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
五月初めころ、静岡県教育委員会事務局福利課から原告の父親方へ、退職金を送金
するについて、振込先である銀行と口座を指定されたい旨の連絡があつた。このこ
とを母親から聞いた原告は同課に電話で「退職したのではないから退職金はいらな
い」旨申し出た。しかし母親は原告との向とは離れて、静岡銀行板屋町支店に原告
名義の口座を作り、五月七日に送金を受けた。退職金は、その後父親らが原告の将
来を思い貸家を建てるにつき、その建築費の一部として費消した。乙第一一号証の
うち、原告が退職金の使途について了解していたとの部分は採用しえない。
(六) 同(四)の(3)(ニ)については当事者間に争いがない。
(七) 同(四)の(3)(ホ)のうち退職発令の到達については当事者間に争い
がない。乙第九号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は、三月下旬ころから県
教委、c校長らに対し、本件辞職に承服しかねる旨の申し出をなしていることが認
められる。
右各認定を覆すに足りる証拠はない。
原告の本件辞職願提出後の行動は以上のとおりである。しかして、先に述べた基準
に照せば、右認定の事実をもつて原告が本件辞職を追認したと認めることはできな
い。
確かに原告の行動のうちには、a教育長からせん別金を受けとつたり、吹上寮から
荷物を引きあげたりなど、辞職を前提とした行為が散見されないわけではない。し
かし、他方で原告は、県教委、c校長らに本件免職処分の不当性を申し出たり、県
教委に対し、退職金を受領する意思のないことを通知したりしているのであるか
ら、原告の右行動が辞職を追認するものとしてなされたと判断することは、原告の
真意から離れた一面的な見方であると言わなければならない。そして原告は、右辞
職を前提としたとみられる行為の他、直接に辞職を追認したと評価し得る明確な意
思を何ら表示していないのである。却ち、右段階では原告は確たる意思決定をなし
ておらず、辞職を既定の事実として受けとめながら、なおそれに承服し難い気持を
抱いていたものと認められるのである。
そして、前記認定の事実の他に原告が確定的な真意に基いて、本件辞職を追認(本
件辞職願の取消権の放棄)したと認めるに足る証拠はない。
右のとおりであるから、結局、原告の辞職願提出後の行為をとらえて原告が辞職を
追認したとする被告の法律上の主張(三)も理由がない。
七 以上のとおりであつて、被告の法律上の主張はいずれも理由がない。
とすれば、前記原告の本件辞職願の取消の意思表示によつて、本件辞職願は無効に
帰したと言わなければならない。
そうすると、被告の原告に対する本件依願免職処分は無効の辞職願に基いてなされ
たことになり、その法的基礎を欠く違法なものとして取消さるべきである。
よつて、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負
担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 片桐英才 宍戸達徳 坂本慶一)

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激動の時代に
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司法修習生
すでに経験を有する弁護士
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

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◎事務所の名称は自由に選択可能
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