弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小川契・、同岡村玄治の上告理由第一点について。
 原判決がその認定した事実関係の下において被上告人が本件不動産を自己の所有
に帰したものと信じ、かつこれを信ずるにつき過失なかりしものと判断したのは相
当であつて所論は採用し難い。
 同第二点について。
 原判決は「民法第一六〇条は時効期間経過前六ヶ月前に相続財産管理人の選任さ
れた場合の規定であつて、右説示のごとく被控訴人の取得時効完成後管理人が選任
された場合にはその適用のないものというべきであるから、右時効完成の時期は、
前記管理人の選任により異同を生じない」旨判示していることは所論のとおりであ
る。しかし相続財産に関しては相続人が確定し又は管理人の選任せられた時より六
ヶ月以内は時効の完成しないことは右民法一六〇条の明定するところであつて、従
つて相続人確定又は管理人選任なき限り相続財産に属する権利及び相続財産に対す
る権利については時効完成はあり得ないのである。それ故相続人確定又は管理人選
任前たとえ相続財産たる不動産を十年間所有の意思を以つて平穏且公然、善意無過
失に占有したとしてもこれによつて取得時効が完成することはないのであるから、
この点に関する原判決の解釈は誤りであるといわねばならない。けれども原判決は
本件相続財産につき昭和三元年一二月四日相続財産管理人が選任されたことを認定
しており、その後六ケ月内に時効中断の事由のあつたことは上告人の何ら主張立証
していないのであるからその後六ヶ月を経過した昭和三二年六月四日取得時効完成
したものと認むべきである。然らば原判決のこの点に関する違法は結局判決に影響
を及ぼさないものであるから所論は採用に値しない。
 同第三点について。
 原判決は所論の土地も昭和二〇年九月Dが直ちに焼跡として整理し、被上告人は
同人を占有代理人として占有を開始した事実を認定判示しており、当時Eに直接占
有のなかつたことを認定しているのであるから、所論は原審の認定に即しないもの
であつて採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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