弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について
 所論の弁護士に関する規制は、公共の福祉のため必要なものというべきであって、
憲法二二条に違反しないことは、最高裁昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月
八日大法廷判決(刑集一三巻七号一一三二頁)の趣旨に徴して明らかであり、所論
のその余の違憲主張は、独自の見解に基づき抽象的に原判決の不当をいうものにす
ぎず、採用することができない。以上と同旨の原審の判断は正当として是認するこ
とができ、論旨はいずれも採用することができない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    橋   元   四 郎 平
            裁判官    味   村       治
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    三   好       達

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