弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大久保・の上告趣意は、末尾に添えた別紙書面記載のとおりであつて、こ
れに対し、当裁判所は次ぎのように判断する。
 原判決は本件につき昭和二三年法律一六八号少年法(以下単に少年法と称する)
五二条を適用した趣旨であると認められること、所論のとおりである。しかし、論
旨引用に係る当裁判所の判例は、大正一一年法律四二号少年法(以下旧少年法と称
する)八条を適用しても、少年法五二条を適用しても、判決に影響を及ぼさない事
案につき言渡された判決である。しかるに、原判決は旧少年法一条によれば少年で
ないが、少年法二条、六八条一項によれば少年である被告人に対し言渡されたもの
である。従つて、右判例は本件に適切でない。そして、本件のような事案について
は、少年法五二条の適用があると解すべきものであることは、当裁判所判例の趣旨
とするところであつて(昭和二六年(あ)一二四一号同年八月一七日第二小法廷判
決、昭和二六年(あ)第三〇六五号同年九月一一日第三小法廷判決各参照)、原判
決はこれと同趣旨に出でているのであるから、同判決を目して所論のような違法が
あるということは出来ない。
 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見に
より、主文のとおり判決する。
  昭和二六年一一月二七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保

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