弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
   本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人野村禮史の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,職権により判断する。
 原判決の認定及び記録によると,被告人は,本件の以前からとび口を被告人が使
用する普通乗用自動車の助手席足元の床上に,運転席との境目に沿うようにして置
き,一方,本件覚せい剤をセカンドバッグに入れて持ち歩き,本件当日午後7時こ
ろ,上記車両に乗り運転席に座った際,これを助手席シート上に置いたところ,上
記乗車から約3時間後に警察官から職務質問を受け,各所持が発覚するに至ったも
のである。
 【要旨】以上の事実関係によると,上記とび口については,車両内に積み置いて
携帯していたものであり,一方,本件覚せい剤については,セカンドバッグに入れ
て持ち歩いて所持していたものであって,上記の携帯及び所持は,刑法54条1項
前段の「1個の行為」と評価することはできない。
 そうすると,本件覚せい剤所持罪と軽犯罪法1条2号に係る上記とび口を隠して
携帯した罪は併合罪の関係にあったとする原審の判断は,正当として是認できる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)

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