弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人大石力の上告理由について。
 一、上告人は、昭和四一年七月一八日被上告人B1から被上告人らの共有にかか
る愛知県北設楽郡a町大字b字cd番山林一九、九三三・八八平方メートルおよび
同所e番山林三、五七〇・二四平方メートルの二筆(以下本件山林という。)の地
内の立木を代金五〇〇万円で買い受け、即日右代金を支払い、右買受立木を伐採搬
出していた。しかるところ、訴外Dにおいて、被上告人B2を相手として、本件山
林は同被上告人所有のものではなく、自己の所有に属するものとして、名古屋地方
裁判所豊橋支部に対し山林、立木、伐倒木の執行官保管および立木伐採、搬出禁止
等の仮処分の申請をして、右申請どおりの仮処分決定をえ、右決定に基づき右Dか
ら執行委任を受けた名古屋地方裁判所執行官は、本件山林ならびに山林内の立木お
よび伐倒木をその占有に移し、処分を禁止する旨公示した。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)は、以上の事実は当事者
間に争いのない事実であるとしたうえ、次のように認定判断した。すなわち、
 上告人は、本件売買契約の売主は被上告人ら両名であり、前記仮処分の執行によ
り、立木を伐採、搬出することができなくなつたうえ、伐採造材された素材約六〇
〇石が換価され、右売買契約における売主の義務が履行不能となつた結果損害を被
つた旨主張するに対し、原判決は、契約当事者および損害の点はさておいて、本件
売買の売主に履行不能が存するか否かについて考察するとして、売買契約における
売主は、買主に対して目的物を引き渡し、買主をしてこれを完全に享受させるため
に必要な一切の行為をしなければならない義務を負うことは明らかであるが、立木
登記をしていない立木の売買においては、買主は目的たる立木の引渡しを受ければ、
これを伐採してその利益を完全に享受することも、また、売主の協力なしに明認方
法を施すこともできるのであるから、その売主の義務は、買主に対し目的たる立木
を引き渡すことをもつて終了するものというべきであるとし、本件においては、被
上告人B1は、本件売買契約締結の日である昭和四一年七月一八日上告人の補助者
を本件山林へ案内して売買の目的物である立木一切を上告人に引き渡し、上告人は、
引渡しを受けた立木の大部分を前記仮処分の執行以前に伐採し終わつていたのであ
るから、その後仮処分の執行により、上告人において買受立木の伐採搬出をするこ
とが不能となつたとしても、これをもつて、本件売買契約の売主に債務不履行が存
するものとすることはできず、したがつて、売主の債務不履行を原因とする上告人
の損害賠償請求の主張は採用することができない旨認定判断した。
 二、ところで、本件山林立木の売買が伐採を目的とするものであることは、原審
の確定した事実関係に照らしてこれをうかがいうるのであるが、立木の売買契約の
目的がその立木の伐採にある場合には、通常は、伐採後引きつづいて伐採した立木
の造材および造材された素材の搬出が行なわれるのであるから、このため、売主と
しては、買主に対し、目的たる立木を引き渡すことをもつてその義務の履行が終わ
つたものと解すべきではなく、さらに、期間の約定がある場合にはその期間、また、
期間の約定がない場合においても、右伐採、造材、搬出に必要な相当の期間、買主
をして当該山林敷地を使用させる売買契約上の義務を負担するものと解するのを相
当とする。そうであるとすれば、本件山林立木の売買契約については、当事者間に
伐採、造材、搬出のための期間の約定が存したかどうか、右約定がなかつたとすれ
ば、売買の対象となつた立木の伐採、造材、搬出に必要な相当の期間が経過したも
のであるかどうかを確定し、もつて売主の売買契約上の義務の履行が終わつたもの
であるか否かを判断しなければならないにもかかわらず、原判決が漫然と売主の義
務は買主に対して目的たる立木を引き渡すことをもつて終了したものである旨判断
したのは、民法五五五条の解釈適用を誤るものであり、この点に関する論旨は理由
があり、原判決は破棄を免れない。そして、さらに右の諸事実および本件売買契約
の当事者について審理判断させるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝

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