弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年12月1日宣告
平成22年(わ)第235号恐喝
判決
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,Aと賭け事をし,Aに勝ったことに乗じて,勝ち金支払名下にAから
金員を喝取しようと企て,平成21年7月4日午後8時ころから同日午後9時ころ
までの間,愛媛県a市の大型複合施設に隣接する駐車場からa市の小売店駐車場ま
でを走行中の被告人運転の自動車内において,A(当時23歳)に対し,「残りの
60万円も払え。」,「海に行って,足腰立たんようにしてやる。」,「おまえに
取れるところがあるけん取るんじゃ。」などと語気鋭く申し向け,さらに,左の拳
で,Aの顔面付近を1回殴打する暴行を加えて,現金の交付を要求し,もしその要
求に応じなければ,Aの身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示してAを
怖がらせ,よって,同月6日午後11時ころ,a市のコンビニエンスストア駐車場
に駐車中の被告人使用の自動車内において,Bを介して,Aから現金10万円の交
付を受け,同月8日午後2時ころ,a市の喫茶店内において,Bをして,Aから依
頼を受けたAの父親であるCから現金40万円を受け取らせ,a市のゲームセンタ
ー店内において,Bから同金員の交付を受け,これらを喝取したものである。
(証拠の標目)省略
(事実認定の補足説明)※以下,月日のみで示す日付は平成21年である。
1被告人及び弁護人の主張
被告人は,①7月4日にAに対して恐喝はしていない,②7月6日に受け取っ
た10万円は,Aに対する貸金の返済である,③7月8日にBから40万円受け
取ったかどうかはよく覚えておらず,Bに勝ち金の集金を頼んだことはない旨,
弁護人は,(ア)7月4日にAへの恐喝行為はなかった,(イ)仮に恐喝行為が
あったとしても,恐喝行為と40万円の金銭交付との間に因果関係は認められな
い旨主張するので,以下検討する。
2証拠上動かし難い事実
(1)被告人とBは,中学生のころからの知り合いであり,Bは,6月ないし
7月から8月ころの間に,合計約1か月にわたり,被告人方で寝泊まりさ
せてもらっていた。
(2)Aは,平成20年ころ,パチンコ店で知り合ったEを通じて,被告人及
びFとも知り合い,被告人は,一緒にパチンコや食事に行くなどAと親し
く交際するようになった。Aは,3月ころ,被告人方を訪問した際,同所
にいたBと知り合った。
(3)Aは,7月ころは,仕事をしておらず,貯金もなく,交際相手のDと同
居していた。
(4)被告人及びAは,6月末ころ,被告人方において,「めくり」と称する
賭け事をし,最終的にAが被告人に120万円ほど負けた。賭け事をした
当日,Aは,被告人の了解を得て,被告人方の掃除をすることなどを条件
に,負け分を100万円に減額してもらった。
(5)Aは,7月3日,Dが消費者金融から借りて用意した60万円のうち,
約15万円をB及びEに貸すなどし,残りの金員のうち,40万円を2回
に分けて被告人に交付した。
(6)被告人は,7月4日の夜,B,A及びFとともに,判示記載の大型複合
施設内の居酒屋で食事をし,同日午後8時ころ,助手席にB,後部座席運
転席側にA,後部座席助手席側にFを乗せた自動車を運転し,前記大型複
合施設の駐車場を出て,a市内の埠頭岸壁付近等に立ち寄った後,同日午
後9時ころ,判示記載の小売店松山店駐車場に到着した。被告人は,前記
大型複合施設の駐車場から埠頭岸壁付近までの間を走行中の車内において,
Aの顔面を左の拳で1回殴打した。Fも,埠頭岸壁付近に停車中の車内に
おいて,Aの左肩を殴り,更に同人を車内から引きずり出して,腹を一回
殴ったところ,Bがこれを制止した。
(7)被告人は,7月6日,Bとともに,Aが住んでいるマンションを訪れた。
Aは,Bに立て替えてもらった金を返す必要があるなどと述べてDから金
を借りることとした。Aは,被告人が運転し,B,Dも同乗する車両で判
示記載のコンビニエンスストア駐車場に移動し,Dが店内のATMで自分
の口座から引き出した10万円を受け取り,車内でBにその現金を手渡し
た。その後,被告人が,Bからその現金を受け取った。
(8)Aは,7月6日ないし7日に,Cに対し,電話で,現金31万円が入っ
たBの財布を落としてしまい,Bから50万円を払えと言われている旨述
べて,金を払ってほしいと依頼した。これに対し,CがBと会わせてほし
いと言ったことから,Aは,これをBに伝えるなどし,CとBは,同月8
日に会うこととなった。
(9)7月8日,Cは,Aらとともに,判示記載のゲームセンターに向かった。
他方,被告人及びBも,同所に赴き,Bは,同所出入口付近において,C
らと合流して,近くにある判示記載の喫茶店に入った。その後,Cは,B
から,AがBの財布をなくした経緯についての説明を受けた後,Bに対し,
50万円は高すぎる,40万円であればすぐに支払える旨述べたところ,
Bがこれを承諾したことから,Cは,同日午後2時ころ,Bに対し,40
万円を手渡した。
3恐喝行為の存否(被告人主張①,弁護人主張(ア))
(1)Aは,当公判廷において,7月4日夜の出来事につき,概ね以下のとお
り供述している。
「大型複合施設の駐車場を出て,5分前後経ったころ,被告人は,声を
荒立て,『残りの60万円も払え。』と言ってきた。私は,減額してもら
った100万円から40万円を引いた残りの金額を請求してきていると思
った。賭け事をした翌日ころ,被告人方で一括で払うことを前提に,40
万円に減額してもらっていたので,その件は終わったと思っていた。私が,
『もう払えない。』などと言うと,被告人は,かなり大きな声で,『本当
は,おれに持ってくるはずのお金を,EさんとかB君に渡しやがって。お
れに先,持ってくるんが筋やろうが。』などと言った。私が『こらえてく
ださい。』などと言うと,被告人は,運転しながら,携帯電話を握った左
手の甲で,私の顔を1回殴ってきた。私が黙っていると,被告人は,低い
大きな声で,『払えんのだったら,体で払え。』,『海に行って,足腰立
たんようにしてやる。』,『おまえに取れるところがあるけん取るんじ
ゃ。』,『別に1億払え言(い)よんじゃなかろうが。60万払っておれ
らと縁切って,まじめに働いたらええが。』と言ってきた。払うと言わな
いと,誰もいない海で,被告人に殴られたり,足腰立たないようにされる
のではないかと思った。その後,埠頭岸壁に到着し,被告人は,車を駐車
させた。その車内で,Fから,Eに覚せい剤を使用したことを話したかと
尋ねられ,認めたところ,Fに,左肩を殴られ,車から引きずり出されて,
腹を1回殴られた。車内に戻ると,被告人は,『おれはFほど優し(く)
ないぞ。足腰立たんようにするし,歯も折るぞ。』と言ってきた。その後,
小売店の駐車場に駐車中の車内で,被告人に対し,60万円を支払うこと
を約束した。」
(2)Aの上記供述は,具体的で迫真性がある上,その内容も前後の出来事と
整合している。すなわち,7月4日に「残りの60万円」を請求されたと
いう点は,減額した負け分である100万円から,7月3日にAが被告人
に支払った40万円を引いた残額を被告人が請求しているものと理解でき
るし,Aが,7月6日に被告人に対して10万円を支払い,7月8日に,
結果的に40万円になったものの,50万円をBに支払うという話になっ
ていたこととも整合する。そして,Aが,交際女性や父親に対し,真実と
は異なる事実を述べてまで金を用立てたことは,被告人から脅迫されてい
たとのAの供述とよく整合している。
(3)加えて,Bは,捜査段階において,「被告人が,『残りの60万円も払
え。』などと,大きめの声でAに言っていた。これに対して,Aは,『は
ぁ。』などと,曖昧な返事をしていたと思うが,『勘弁してください。』
などと断るような返事をしていたかもしれない。Aに対して,被告人は,
『払えないんだったら,体で払え。』という内容の脅しをかけていた。ま
た,正確な言い回しははっきりしないが,足腰立たないようにするという
ような意味の話もしたと思う。」などと,車内でのやり取りについて,A
の供述と概ね符合する供述をしている。
Bは,被告人の友人であり,約1か月ほど被告人方に居候をするなど,
被告人と親しく交際をするとともに,その世話になっていたことからすれ
ば,あえて被告人に不利な供述をする動機は認められない。弁護人は,B
が,捜査段階において,恐喝の共同正犯として取調べを受けていたところ,
捜査官から,Aの供述を前提とすれば,Bは恐喝の幇助にすぎないとの示
唆があり,Bが捜査官に迎合して供述したのではないかと主張する。しか
し,Bは,当公判廷において,検察官の誘導的な質問に対して,そうかも
しれないなどと迎合的な答えをしたとは供述したが,弁護人の指摘するよ
うな示唆があったとは述べていない。被告人による脅迫行為がなければ,
Bは正犯であれ,幇助犯であれ,自らも罪に問われない関係にあり,Bも
そのことはよく理解していたにもかかわらず,捜査段階で上記のような供
述をしているのである。そして,自らに対する恐喝幇助被告事件の罪状認
否においても,被告人の脅迫行為がなかったとは主張していない。弁護人
の主張は,Bの捜査段階の供述の信用性を左右するものではない。
なお,Bは,当公判廷において,被告人は,Aに対して,60万円の支払
を請求しておらず,脅してもいない旨供述し,捜査段階の供述と異なる内容
の供述をしているが,Bと被告人との間の上記関係に照らせば,被告人に対
する気がねや遠慮から,被告人の面前では被告人に不利益な供述はしにくい
との心情であったものと認められ,Bのこの点に関する公判供述は信用でき
ない。
(4)以上からすると,車内でのやり取りに関するAの前記供述の信用性は高
いというべきである。
(5)これに対し,弁護人は,Aは,脅迫文言の一部について,平成22年5
月16日の警察官による取調べの中では供述しておらず,同月28日の検
察官による取調べの中で初めて供述しており,また,当初の警察官の取調
べにおいては,Bが述べたと供述しながら,その後,被告人が述べた旨訂
正するなど,被告人の刑責を重くする方向に供述が変遷していると指摘す
る。しかし,大型複合施設の駐車場から埠頭岸壁に向かって走行中の車内
において,被告人から,60万円の支払を請求された上,支払わなければ,
海に行って,足腰が立たないようにしてやると言われた旨の供述の根幹部
分については,変遷があったとはいえず,弁護人の指摘する点は,Aの上
記供述の信用性を左右しないというべきである。
また,弁護人は,Aが,7月4日以降も,被告人と従前どおり友人とし
ての付き合いを続けたり,事件後,警察署に相談に行ったりした際にも恐
喝の被害届を提出していないのは,恐喝された者の行動として不自然であ
ると主張する。しかし,被告人を畏怖したがゆえに,被告人に言われるが
まま交友関係を絶てず,被告人による報復を恐れたがゆえに,直ちに被害
届が出せなかったとも考えられ,不自然であるとはいえない。
したがって,この点に関する弁護人の主張は採用できない。
(6)被告人は,当公判廷において,7月4日の車内において,Aを脅迫した
ことを否定し,勝ち金の話は出ておらず,Aの顔面を殴ったのは,居酒屋
でのAの態度に腹が立ったからであるなどと供述する。しかし,その内容
は,Aの公判供述及びBの捜査段階の供述と明らかに矛盾している上,B
が公判で認めている,車内で賭け事の支払の話が出ていたとの供述とも整
合しない。公判において,被告人に有利な内容も述べているBが,被告人
に不利な内容を述べているのであるから,その部分の信用性は非常に高い
というべきであり,これに反する上記被告人供述は信用できないといわざ
るを得ない。
(7)以上によれば,7月4日の車内において,被告人が,Aに対して,勝ち
金回収名下に60万円の支払を請求して,判示記載の脅迫や暴行を行い,
Aが同金額の支払を約束したものと認められる。
410万円交付の経緯(被告人主張②)
(1)被告人は,7月6日に,判示記載の場所において,Bを介してAから1
0万円を受け取ったことは認めるものの,同金員は,Aに対する貸金の返
済として受け取ったものである旨供述する。
(2)この点,Aは,当公判廷において,大要,「7月6日,被告人とBが,
自宅マンションまで来て,同マンションの通路において,被告人が,残り
の60万円はどうするのかと言ってきた。Dにちょうど給料が入ったので,
10万円ぐらいなら用意できると思うから頼んでみる旨答えた。Bに対し,
Bに立て替えてもらったお金を返さなければいけないという理由で,Dに
お金を貸してくれるよう頼むので,受取人になってほしいと頼んで,Bの
了解をもらった。そして,10万円をDから受け取り,Bに渡した。」な
どと供述する。Aの上記供述に,特段不自然,不合理な点はない。
(3)これに対し,被告人は,10万円は,賭け事の勝ち金とは別の貸金の返
済であったと供述する。しかしながら,被告人の話を聞いても,いつのこ
ろの,どのような趣旨の貸金であったかがあいまいである。被告人による
と,被告人は,Aに対してそれまでに二十数万円を貸していたが,金に困
っていなかったことから特に返済は求めていなかったというのであるが,
そうであるとすれば,7月6日に唐突に返済を求めたことになり,不自然
な感を否めない。真に貸金の返済であれば,AがBへの立替金の支払であ
るとDに虚偽を述べるのも理解し難く,結局,被告人の上記供述は,信用
できない。
(4)以上からすれば,7月6日にAが10万円を支払った経緯は,Aが述べ
るとおりであり,結局,7月4日の脅迫,暴行に引き続きなされた被告人
による勝ち金の支払要求に畏怖したAがやむを得ず応じたものであると認
められる。
540万円交付の経緯(被告人主張③)
(1)被告人は,7月3日以降,自ら勝ち金の支払を請求したことも,Bにそ
の集金を依頼したこともなく,7月8日にゲームセンターでBから金員を
受け取ったが,その金額は25万円くらいだなどと述べている。
(2)この点,Aは,当公判廷において,Cに支援を要請するまでの経過につ
いて,概ね,「7月7日,被告人に呼び出されて被告人方に行った際,B
が同席する中,被告人が,残りのお金をどうするのかと尋ねてきた。『も
う払えない。』と答えたところ,被告人から,『交通事故を起こして相手
にお金を払わなければいけないので,お金を出してほしいと親に頼んでみ
るように。』などと言ってきた。これに対し,Bは,『交通事故では,警
察で話をしてくれなどと言われるかもしれないので,自分(B)の財布を
落として被害弁償をしなければいけないからお金を出してほしいと頼んだ
方がよい。』などと言ってきた。そこで,私は,両親に対し,電話で,人
から預かっていた現金約30万円在中のエルメスの財布を落としてしまい,
持ち主から50万円を請求されているという趣旨の話をした。」などと供
述する。上記供述は,具体的であり,特段不自然,不合理な点はなく,客
観的な事実経過にも沿うものである。
(3)また,Bは,当公判廷において,大要,「7月8日に,Cから40万円
を受け取った後,ゲームセンターの中で,同金員を被告人に渡した,被告
人は,その際,『ありがとうございました。』と言い,特に金の趣旨を聞
いてくることはなかった,同所において,被告人から,10万円弱を受け
取ったが,このお金は,自分が間に入って,現金をCから受け取って被告
人に渡したことへのお礼だと思った。」などと供述する。その内容は,自
然かつ合理的である上,報酬を得たという,自己に不利益な事実も隠さず
供述している点で,信用性が高いといえる。
(4)被告人は,前記のとおり,7月3日以降,Aに対し,勝ち金の支払を請
求したことはなく,Bに対し,勝ち金の集金を依頼したこともないと供述
するが,前記認定事実(7月4日にAに対し脅迫,暴行を行って60万円
を支払うよう求め,同月6日にBとともにA方を訪れて更に支払を要求し,
同日,Bを介して10万円を受け取っている事実)に反する上,被告人が
7月8日に,Bから金員(被告人の公判供述を前提としても,25万円と
いうまとまった金員をBから受け取っていることになる。)を受け取る理
由が合理的に説明できない。結局,被告人の供述は信用できないといわざ
るを得ない。
(5)以上からすると,AがCの支援を得た経緯は,Aが述べるとおりであり,
7月4日の脅迫,暴行に引き続きなされた被告人による金員支払要求に畏
怖したAがやむを得ず応じてCからBに40万円が交付されたものと認め
られる。そして,その後,Bが述べるとおり,この40万円が被告人の手
に渡ったものと認められる。
640万円の取得と恐喝行為との因果関係について(弁護人主張(イ))
(1)弁護人は,仮に恐喝行為が認められるとしても,Cは,40万円をBに
支払うに当たり,自己の意思で行動していて,専らAの意思に基づいて行
動したわけではないから,CをAの単なる使者と評価することはできず,
本件における財物交付者はCであるから,被恐喝者と財物交付者が一致せ
ず,恐喝行為と財物(40万円)の交付との間には因果関係が認められな
いと主張する。
(2)確かに,本件40万円は,Aを経由することなく,CからBを介して被
告人に交付されている。しかし,CとAは,親子であり,経済的に一体と
までは認められないものの,Aは,従前Cから多額の経済的援助を受けて
おり,本件においても,Cとしては,息子であるAの不始末に対する解決
金として,40万円の出捐を決意しており,A側の人間として金員を交付
したものである。そして,40万円をBに渡した際には,Aも同席してい
る。そうであるとすれば,40万円については,実質的にみると,Aが,
Cから援助を受け,一旦自分が受け取った後に,被告人側に交付したのと
何ら異ならず,実質的にはAが直接交付した場合と同視できる。
(3)弁護人は,40万円については,CからAへの贈与であるから,財産上
の被害者は,CであってAではないと主張するが,上記のとおり,Aが直
接被告人側に交付した場合と同視できるのであるから,Cに対する返還義
務の有無にかかわらず(なお,CはAに返還を求めるとしている。),実
質的にはAが財産上の被害者であると評価できる。なお,Aが,Bらと相
談し,財布を落としたなどと虚偽を述べてCから金員を引き出した事実に
ついて,AのCに対する詐欺罪として評価,構成することも可能であるが,
この点は,被告人に,Aに対する恐喝罪が成立することの妨げにはならな
い。
以上を前提とすると,CがBに渡した40万円は,Aが,恐喝行為によ
り畏怖した結果に基づくものであり,同金員と,前記認定に係る恐喝行為
との間には,因果関係が認められる。
(累犯前科)省略
(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法249条1項に該当するが,前記の各前科があるので刑
法59条,56条1項,57条により3犯の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲
役1年6月に処し,刑法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入
し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させな
いこととする。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,知人である被害者から賭け事の勝ち金支払名下に金員を喝取
しようと企て,同人を脅迫・暴行し,現金50万円を喝取した事案である。
被害金額は多額であり,結果は重大である。被告人は,賭け事で大勝ちしたこと
に乗じ,被害者に対し,執拗に勝ち金を支払うよう要求していて,その態様も悪質
である。被害者が,怠惰な生活を送る中,安易に被告人と大金を賭ける遊びに興じ
たことについては,軽率のそしりを免れず,その後の被害者の対応も,被告人の犯
行及び被害結果を助長,拡大した面があることは否定できないが,もとより,被告
人の金員要求は正当なものではなく,上記事情を過度に斟酌すべきではない。被告
人には,同種前科はないものの,2度にわたり服役し,更生の機会を与えられたに
もかかわらず,直近前科の出所後わずか1年で,本件犯行に及んでいることからす
れば,法を守ろうとする意識が低いといわざるを得ない。加えて,被告人は,犯行
を否認し,不合理な弁解に終始して責任を回避しようとするなど,反省の態度も見
られない。
以上からすれば,被告人の刑事責任は重く,前記事情を考慮してもなお,主文の
刑に処するのが相当である。
(求刑・懲役2年)
平成22年12月7日
松山地方裁判所刑事部
村越一浩裁判長裁判官
中村光一裁判官
松原経正裁判官

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛