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       主   文
1 被告が,原告に対し,平成14年3月8日付けでした「国立療養所南愛媛病院
再編成協議会議事録」の不開示決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
 主文同旨
第2 事案の概要
 本件は,原告がした行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公
開法」又は単に「法」という。)3条に基づく開示請求について,被告がした国立
療養所南愛媛病院(以下「南愛媛病院」という。)再編成協議会の議事録(以下
「本件行政文書」という。)を不開示とする旨の決定(以下「本件不開示決定」と
いう。)の取消しを求める事案である。
1 争いのない事実等(証拠によって認定した事実については証拠番号を掲記す
る。)
(1) 南愛媛病院の設立経緯(乙73)
 昭和15年2月,財団法人結核予防会愛媛県北宇和郡模範地区指導所が創設さ
れ,昭和21年2月に日本医療団に,昭和22年4月に厚生省(現厚生労働省)に
移管され,国立愛媛療養所出目分院となった。その後,同分院は,国立出目療養所
として独立し,昭和59年4月,国立療養所南愛媛病院と改称された。
(2) 国立病院・療養所の再編成計画の推移
 厚生省は,昭和60年3月,人口構造の高齢化,疾病構造の変化等の事情によ
り,医療内容に対する国民の要求が高度化,多様化する状況を受け,国家財政上,
人的,物的及び機能的側面において制約のある国立医療機関が今後担うべき役割を
考察し,統廃合又は経営移譲により国立病院・療養所を再編成し,余剰人員を他の
国立病院・療養所に集約して配置することにより,国立医療機関にふさわしい高度
で専門的な医療を適切に提供できるよう病院機能の質的強化を図ることをめざし,
国立病院・療養所の再編成・合理化の基本指針」(以下「基本指針」という。)を
まとめた(乙3)。
 厚生省は,昭和61年1月,基本指針に基づき,国立病院・療養所を統廃合又は
経営移譲することにより削減し,国立病院・療養所を,広域を対象とした高度・専
門医療,臨床研究及び教育研修などの機能を有する機関として整備することなどを
内容とする「国立病院・療養所の再編成計画」(以下「再編成計画」という。)を
策定した(乙4)。
 その後,厚生省は,再編成計画の達成度が芳しくないことから,同省の私的諮問
機関を設けるなどして,再編成計画の見直しに取り組み,平成8年11月,重症心
身障害児に対する医療を行う施設に関しては,社会福祉的見地から,将来の望まし
い処遇を見据えた上で,社会福祉法人等への経営移譲を検討することなどを内容と
した基本指針の改訂(以下「改訂基本指針」という。)を行った。平成9年12月
の行政改革会議の最終報告においても,国立病院・療養所について,計画的な整
理,統廃合を進め,真に国として担うべき医療に特化する方向で見直すべきである
旨の提言が盛り込まれた(乙9)。
(3) 南愛媛病院の社会法人等への経営移譲計画
 厚生省は,平成11年3月,再編成計画の見直しを行い,重症心身障害治療のう
ち,呼吸管理が必要な者など医学的管理が高く要求される患者に対する医療は,引
き続き国立医療機関が担うこととし,福祉的ケアの必要が高い患者が多く入院して
いる施設は,社会福祉法人へ経営移譲するモデルを設定し,その経営移譲のモデル
として,南愛媛病院を含む3施設を選定した。
 厚生省は,上記再編成計画に基づき,南愛媛病院経営移譲計画の事務にとりかか
っていたところ,平成12年12月に閣議決定された行政改革大綱において,南愛
媛病院を含む13の施設について,平成13年度末をめどに施設の廃止を含む対処
方策を決定し,着実に実施するとの実施目標が掲げられた(乙11)。
(4) 地元関係者の動向
 厚生労働省は,南愛媛病院の経営移譲について,地元関係者である愛媛県及び同
県議会,同県北宇和郡広見町(以下「広見町」という。)及び同町議会,患者団
体,住民組織並びに労働組合等の各組織に対し,概要,下記のとおり,再編成計画
について説明又は話合いを持った。
 また,広見町,患者団体等の各組織は,南愛媛病院の経営移譲が計画中であるこ
とを受けて,下記のような活動を展開した。
ア 広見町
 広見町長は,平成10年8月,厚生大臣に対し,愛媛県北宇和郡の各町村首長と
の連名で,南愛媛病院の国立での存続・充実を求める要請書を提出し,同年9月,
広見町議会及び北宇和郡の各町村議会は,南愛媛病院の存続を要望するとの決議を
し,広見町議会は,平成12年9月,南愛媛病院結核病棟の廃止計画を中止する旨
内閣総理大臣等に求める「南愛媛病院結核病棟存続に関する意見書」を可決した。
 これに対し,厚生労働省健康局国立病院部企画課国立病院・療養所対策室長は,
平成13年3月,広見町議会議員の全員協議会において,再編成計画の趣旨や社会
福祉法人旭川荘(以下「旭川荘」という。)への経営移譲及び経営移譲後の病院運
営の考え方等を説明し,理解を求めた。
イ 患者団体
 南愛媛病院に入院している重症心身障害児の保護者らにより組織された「国立療
養所南愛媛病院重症児病棟親の会」(以下「重心親の会」という。)は,南愛媛病
院を国立で存続・充実させるとともに,地域医療の発展を図ることを目的とする
「国立療養所南愛媛病院を存続・充実させる会」(以下「存続・充実させる会」と
いう。)の結成に関与するなど,南愛媛病院の民間への経営移譲に反対する立場を
とっていた。
 しかし,重心親の会は,平成12年5月,平成11年3月に同病院と同じく社会
福祉法人への経営移譲モデルに選定されていた国立療養所足利病院の引受先である
社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会会長の説明を受けたことを契機と
して,平成12年5月,厚生大臣,愛媛県知事,広見町長等に対し,南愛媛病院の
民間への経営移譲を前提として,重症児病棟の拡充及び処遇の向上を求める旨の要
望書を提出し,南愛媛病院の経営移譲に賛成する方向に方針転換した。
 その後,重心親の会は,平成12年7月,南愛媛病院の経営移譲先と予定されて
いた旭川荘を視察し,旭川荘理事長に対し,南愛媛病院の経営移譲を受託されたい
旨の要望書を提出し,同年10月以降も,旭川荘への経営移譲を推進する趣旨で,
広見町議会議員に対して個別に陳情を行ったり,広見町長に対して,南愛媛病院の
社会福祉法人への移譲を要望する旨の要望書を提出するなどした。
ウ 住民組織
(ア) 存続・充実させる会
 平成10年8月,重心親の会会長,南愛媛病院退職者会会長,南愛媛病院職員代
表が発起人となり,存続・充実させる会の第1回準備会が開催され,同年10月,
愛媛県内のβ地方の各自治体(三間町,広見町,松野町,日吉村)の首長や各議会
議長等を役員として同会が結成された。
 存続・充実させる会は,南愛媛病院の国立療養所としての存続に向けて,ビラ
(乙37等)を配布したり,厚生大臣に対して陳情書を提出するなどの活動をした
が,平成12年12月,広見町を除くβ3町村の首長及び議長が,同会から脱退し
た。
(イ) 南愛媛病院の国立存続を訴える住民の会
 α全域5公民館の元館長らが発起人となり,平成13年2月,南愛媛病院の国立
存続を訴える「南愛媛病院の国立存続を訴える住民の会」(以下「住民の会」とい
う。)が結成された。
 住民の会は,広見町の住民に対するビラを新聞の折り込みチラシとして配布した
り,署名活動をするなどして,周辺住民に対し同会の意見及び活動についての理解
と賛同を求める運動を行った。
エ 労働組合
 南愛媛病院の職員団体である全医労出目支部の支部長等は,存続・充実させる会
の発起人となり,同会結成後は,上記支部長が存続・充実させる会の事務局長に,
全医労四国地方協議会書記次長等が事務局次長に選出されるなど,労働組合関係者
が存続・充実させる会の要職についた。
 そして,上記の各職員団体,労働組合は,愛媛県,南愛媛病院長及び厚生労働省
などに対する要望書を送付したり,組合員に対し,組合新聞を発行するなどして,
各職員団体員,労働組合員に対して,南愛媛病院の経営移譲についての反対運動へ
の理解及び賛同を求める活動を行った。
 また,全医労四国地方協議会らは,四国厚生支局に対し,南愛媛病院の経営移譲
計画についての説明及び話合いを求めていたが,下記(5)記載の「国立療養所南
愛媛病院再編成協議会」(再編成協議会)が開催されることを了知すると,平成1
3年11月14日ころから同月16日にかけて,愛媛県知事や四国厚生支局に対
し,再編成協議会を公開するよう申し入れたが,同申入れは受け入れられなかっ
た。
(5) 再編成協議会の設置,開催
 厚生労働省は,南愛媛病院の対処方策決定について,地元関係者との間でさらに
必要な協議を行うことが必要であると判断し,南愛媛病院の所在地域において医療
の現状に最も精通していると考えられた広見町長,北宇和郡医師会長,愛媛県医師
会長,愛媛県保健福祉部長を地元関係者側の協議予定者とし,厚生労働省との間で
南愛媛病院の対処方策の策定に向けた協議を行う場を設けることとし,上記予定者
に対し,再編成協議会の開催と参加を求める書簡を送付し,被告に対しては,再編
成協議会の設置,開催を依頼する文書を送付し,これらの同意を得た。
 厚生労働省は,平成13年11月19日,「国立療養所南愛媛病院再編成協議
会」(以下「再編成協議会」という。)を設置し,第1回を同日,第2回を同年1
2月3日に,いずれも松山市内の全日空ホテルにおいて,議事を非公開として開催
した(なお,以下,同年11月19日に開催された同再編成協議会を「第1回再編
成協議会」,同年12月3日に開催された同再編成協議会を「第2回再編成協議
会」という。)。
 第1回再編成協議会には,広見町長,北宇和郡医師会長,愛媛県医師会長,愛媛
県保健福祉部長,厚生労働省健康局国立病院部企画課国立病院・療養所対策室長及
び被告の協議員(以下,単に「協議員」という。)全員が出席し,三間町長,松野
町長及び日吉村助役(村長代理)がオブザーバーとして参加した。各協議員から順
次発言がされたが,経営移譲の是非については,賛成又はやむを得ないという意見
と再編成における国の役割を確認した上で方向を決めるべきではないかという意見
が示され,次回再編成協議会に経営移譲先候補である旭川荘からの意見聴取,質疑
応答を行うことなどを決めた。
 第2回再編成協議会には,協議員全員のほか,三間町助役(町長代理),松野町
長,日吉村長がオブザーバーとして,旭川荘役員が説明者としてそれぞれ出席し,
厚生労働省から南愛媛病院の経営移譲の手順等,旭川荘役員から南愛媛病院の経営
を引き継いだ後の利用構想等についての説明があり,協議員と旭川荘役員との質疑
応答,協議員間の協議が行われ,その結果,南愛媛病院が現在担っている医療は引
き続き必要であること,同病院の経営移譲に関しては,厚生労働省において旭川荘
と事務的な調整を図るが,その際,再編成協議会関係者と必要に応じて協議を行う
こと,厚生労働省が,広見町議会議員全員協議会において,同病院の経営移譲につ
いて説明することなどをもって再編成協議会のまとめとすることが合意された。
(6) 原告の情報公開請求
 原告は,平成14年2月6日,被告に対し,情報公開法3条に基づき,第1回再
編成協議会についての議事録及び,第2回再編成協議会についての議事録の開示請
求をした(「以下「本件開示請求」という。)。
 原告は平成14年2月18日,第1回及び第2回再編成協議会の協議概要を記載
した報告書(以下「本件報告書」という。)の開示請求をした。
(7) 再編成協議会結果の厚生労働省への報告
 再編成協議会は,平成14年2月12日,厚生労働省健康局国立病院部長に対
し,協議結果として,①再編成協議会においては,当該地域の医療環境,医療需要
及び地域の特殊性等を総合的に勘案すると,地域医療の確保の観点,特に重症心身
障害児(者)に対する医療については,障害者施策の観点からも必要との結論に至
ったこと,②再編成協議会参加各機関の協力の下,南愛媛病院の経営移譲につい
て,地元の理解が得られ,円滑に経営移譲が行われることを望むことを概要とする
報告を行った。
(8) 不開示決定
 被告は,平成14年3月8日,情報公開法9条2項に基づき,本件行政文書の不
開示決定をした。本件不開示決定には,不開示の理由として,①南愛媛病院の経営
移譲までには相当の期間があり,再編成協議会終了後も,引き続き再編成協議会出
席者と経営移譲に関して種々の協議,調整を行う必要があるが,再編成協議会にお
ける発言内容が公になることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性
が不当に損なわれ,ひいては,経営移譲そのものが困難となるおそれがあること,
②今後,経営移譲引受先と厚生労働省との間で,事業計画,資金計画,職員の引受
条件,移譲時期等を協議する必要があるが,本件行政文書が公開されることによ
り,これらの協議事項に関する経営移譲引受先及び厚生労働省の最終的な意思決定
に不当な影響を与え,ひいては経営移譲そのものが困難となるおそれがあることか
ら,法5条5号及び6号に該当すること,③本件行政文書には,私的立場としての
個人の発言が記録されていることから,法5条1号に該当することが挙げられてい
る(甲1)。
 なお,被告は,平成14年3月8日,本件報告書については,全部開示するとの
決定をした。
 本件報告書には,再編成協議会を開催するに至った経緯,協議員及びオブザーバ
ーの氏名及び役職のほかに,第1回再編成協議会では大方の出席者からは経営移譲
に賛成又はやむを得ないとの意見があったが,一部出席者からは再編成における国
の役割を確認した上で方向を決めるべきとの意見があったこと,次回は,旭川荘関
係者の出席を求め,旭川荘が引き継いだ後の病院経営のあり方等の説明を受け,さ
らに協議を行うことなどが決められたこと,第2回再編成協議会においては,今回
をもって再編成協議会を最後とし,協議員の了承を得て報告書を作成することと
し,①南愛媛病院の現在担っている医療は必要であること,②厚生労働省は経営移
譲につき旭川荘と事務的な調整を図ること,③厚生労働省は広見町議会議員全員協
議会で説明するよう調整を図ることを再編成協議会のまとめとすること等が記載さ
れている(乙69)。
(9) 厚生労働省による方針決定とその公表
 厚生労働省は,平成14年3月29日,南愛媛病院について平成15年度中をめ
どに旭川荘に経営移譲するとの方針を決定し,平成14年4月,これを発表した。
(10) 地元関係者との合意及びその後の地元関係者の動向
 厚生労働省は,上記方針決定後も,地元関係者及び旭川荘との間で,南愛媛病院
の後の医療機関の構想,旭川荘への経営移譲契約の締結時期等について協議を重
ね,平成14年8月5日,広見町,旭川荘,愛媛県,厚生労働省間の話合いにおい
て,南愛媛病院を平成15年12月1日をめどに旭川荘に経営移譲することなどが
合意された(乙77,78)。
 地元の住民組織のうち,「存続・充実させる会」は,平成14年2月,移譲を含
めた合意の検討に入る旨確認したが,「住民の会」及び南愛媛病院の職員団体等の
労働組合その他多数の労働関係者団体は,南愛媛病院の国立での存続を求め続け,
広見町などは,平成14年1月に上記方針と同様の内容を確認した後であっても,
町長が「全面的に合意してはいない。引き続き地元町長として住民の意向を国に強
く要望し,医療,福祉,職場の確保は絶対に実現させる。」などと発言していた。
2 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 本件行政文書は,情報公開法5条5号所定の審議,検討等に関する情報を
含むか。
(被告の主張)
ア 情報公開法は,国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検
討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しく
は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は不当に国民の間に混乱を生じさ
せるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある
ものを,不開示情報として定めているところ(法5条5号),本件行政文書には,
上記不開示情報が記載されている。
イ 「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に
関する情報」には,国の機関の事務及び事業について意思決定が行われる場合に,
その決定に至るまでの過程において,行政機関が開催する有識者を交えた協議に関
連して作成された情報も含まれる。なお,行政機関の意思決定が行われた後であっ
ても,その後に重層的,連続的な審議,検討等の過程が予定されている場合には,
政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して同号に該当するかどうかを検討すべ
きである。
 再編成協議会は,法令等に基づいて設置された協議会ではないが,被告が,南愛
媛病院の経営移譲問題についての対処方策の策定に向けて地元関係者と必要な協議
を行い,意見を集約することを目的として上級庁である厚生労働省からの指示に基
づいて設置,開催した協議会であるから「国の機関,(中略)の内部又は相互間に
おける審議,検討又は協議」に該当する。
 また,南愛媛病院の経営移譲に関する意思決定は,移譲先の社会福祉法人との間
の譲渡契約の締結をもって完了するが,再編成協議会では,その協議結果を踏まえ
て,さらに関係者と協議を重ね,意思決定をすることが予定されており,現実に
も,その後に地元関係者等との協議調整が図られた。
 よって,本件行政文書に記載されている再編成協議会の結果は,最終的な意思決
定である譲渡契約の前提となる意思決定を順次行う過程において行われた関係者の
協議の結果であるから,「審議,検討,又は協議に関する情報」(情報公開法5条
5号)に該当する。
ウ 南愛媛病院の経営移譲については,平成11年3月の再編成計画見直し前か
ら,地元周辺自治体,議会,患者団体,住民組織及び労働組合等により賛成,反対
の様々な意見が表明され,各種団体により,当該団体の意に沿う国会答弁を恣意的
に記載したりして,地元住民を誘導するような宣伝活動が行われていた。このよう
な各種団体の宣伝活動を前提とすると,各協議員の発言がすべてほぼ逐語的に記載
された本件行政文書が公開された場合,個々の発言がその本来の意図,内容に沿わ
ない形で利用され,あるいは集中的・一面的な批判の対象とされかねず,当該協議
員の意思を変えさせ,あるいは意見表明をちゅうちょさせるなど,協議員が外部か
らの圧力,干渉を受けるおそれが否定できず,協議員による率直な意見交換ができ
なくなり,ひいては意思決定の中立性が不当に損なわれかねない。
 再編成協議会は,協議員間による十分な議論が尽くされ,率直で忌憚のない意見
交換が図られるよう,議事を非公開とし,協議の結果は本件報告書によって公表す
ることとされた。したがって,協議員は,その発言内容が公開されることはないと
いう前提で意見交換を行ったのであるから,本件行政文書が公開されれば,被告の
行政機関としての信義に反することになり,被告ないし厚生労働省との間の信頼関
係が損なわれる。その結果,今後の協議等において,協議等の参加者から率直な発
言が控えられたり,協議への協力そのものを拒否することが十分予想され,被告な
いし厚生労働省の意思決定の中立性を不当に損なうおそれがある。
 なお,被告は,本件報告書を公開しており,それにより国民に対する説明責任を
果たしているから,本件行政文書を公開する必要性,公益性は認められない。
(原告の主張)
ア 再編成協議会は,「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審
議,検討又は協議」(情報公開法5条5号)には該当せず,本件行政文書を公開し
たことによって「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる
おそれ」(同号)も認められない。
イ 再編成協議会は,ほぼ確定した南愛媛病院の経営移譲の方針について,賛否両
論を併せ持つ地元関係者の理解を得るための一種の交渉,協議の場であり,意思決
定過程の場という性格をほとんど有していないから,再編成協議会は,「国の機関
及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議」には該当しな
い。
ウ 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」の
「不当に」とは,審議,検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮し
てもなお,適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものであること
を指し,「不当に」といえるかどうかは,当該情報の性質に照らし,公にすること
の利益と不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で判断されるべきであ
る。本件報告書は,経営移譲に伴う南愛媛病院の職員の雇用問題等重要な問題に触
れていないから,同報告書の開示をもって国民に対する説明責任を果たしたとはい
えず,本件行政文書を開示する必要性,公益性は高い。
 厚生労働省は,平成14年3月,南愛媛病院の経営移譲先を旭川荘とするとの決
定を公表し,同年8月には,平成15年12月1日をめどに経営移譲することで合
意を得たとして「社会福祉法人旭川荘南愛媛病院(仮称)の基本構想」及び「社会
福祉法人旭川荘南愛媛病院(仮称)の将来構想」を公表したから,現時点では,南
愛媛病院を旭川荘に経営移譲する旨の行政機関としての意思決定が行われている。
よって,現段階において,本件行政文書を開示しても不当に意思形成過程の支障を
生じさせるおそれは皆無である。仮に,本件不開示決定当時の事情を基準にして
も,平成14年1月28日当時には,南愛媛病院を旭川荘へ経営移譲するという実
質的決定がされていたのであるから,本件不開示決定時においても,意思決定が不
当に損なわれるおそれは皆無である。
 被告は,本件行政文書が開示されれば,そこに表された発言内容が各種団体等に
より運動の根拠として不適切な態様で利用されかねない旨主張するが,そもそも個
々の団体が再編成協議会における協議員の発言内容を運動の根拠として利用するこ
と自体は何ら問題がなく,また,不適切な態様で利用されることについて,被告
は,なんら具体的な主張,立証をしない。
 厚生労働省が再編成協議会の非公開を前提に協議員に参加を求めたことや,同再
編成協議会の議事録を非公開とする旨の協議員間の申合せは存在せず,再編成協議
会において会議又は議事録を非公開とする決定はされていない。
(2) 本件行政文書は,情報公開法5条6号所定の行政機関の事務・事業に関す
る情報を含むか。
(被告の主張)
ア 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって,公にす
ることにより,当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるものは,不開示情報に当たるところ(法5条6号),本件行
政文書には,上記不開示情報が記載されている。
イ 本件行政文書に記載されている情報は,国の機関である厚生労働省の施策であ
る南愛媛病院の経営移譲に関する協議結果などであるから,「国の機関又は地方公
共団体が行う事務又は事業に関する情報」に該当する。
ウ 医療事業や社会福祉事業を営む機関の地域における公共性をかんがみれば,経
営移譲先が地域に貢献するためには,地域の理解と協力が不可欠であるところ,地
元関係自治体では,各種団体による反対運動の結果,経営移譲について,再編成協
議会当時,賛否を決することができない状況にあった。このような状況下で,本件
行政文書が開示されると,各種団体による働きかけや運動等が発生し,旭川荘が引
受けを断念することになりかねず,その結果,南愛媛病院の廃止を余儀なくされる
おそれがあった。
 本件行政文書を開示すれば,協議員が外部からの圧力や干渉等を受ける事態とな
り,今後の協議等において,協議員に心理的な圧力が加わり,協議員らとの意見調
整,合意形成が困難となるおそれは否定できない。また,再編成協議会は,協議会
及び議事録を非公開とする前提のもと開催されたので,本件行政文書を公開すると
協議員の厚生労働省に対する信頼を損ない,協議員が率直に意見表明することを差
し控え,協議への協力を拒否するおそれがあり,ひいては経営移譲を断念せざるを
得なくなったり,経営移譲されても本来の役割を果たせなくなるおそれがある。
 厚生労働省は,再編成計画公表以来,同計画を推進しているが,平成14年12
月1日時点で,さらに各地元関係者との協議及び調整を行う必要がある施設が残っ
ていた。そして,本件行政文書が公開されれば,再編成協議会と同様の協議会を開
催しようとしても,議事録が事後的に公開されるおそれを危惧して,協議員が発言
を控えたり,出席を拒否する事態も十分予測され,ひいては当該地域における再編
成協議の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(原告の主張)
 事務又は事業の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」(情報公開法5条6号)に
該当するか否かの判断は,行政機関の長の広範な裁量によるべきではなく,客観的
にする必要があり,事務又は事業の適正な遂行への「支障」の内容は具体的なもの
である必要があり,その「おそれ」の程度も,単なる可能性ではなく,高度の蓋然
性が必要である。しかし,「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」についての被告の
「支障」に関する主張,立証は客観的,具体的なものではない。
(3) 本件行政文書は情報公開法5条1号所定の個人識別情報を含むか。
(被告の主張)
ア 個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述
等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することによ
り,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人
を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害する
おそれがある情報は,不開示情報に当たるところ(法5条1号),法5条1号本文
の「個人に関する情報」とは,個人の内心,身体,身分,地位その他個人に関する
一切の事項についての事実,判断,評価等のすべての情報を含み,個人に関連する
情報全般を意味する。よって,同号の「個人に関する情報」には,個人の属性,人
格や私生活に関する情報に限らず,個人の知的創造物に関する情報,組織体の構成
員としての個人の活動に関する情報も含まれる。本件行政文書には,再編成協議会
における個々の発言者ごとに,発言者を特定した上で発言内容が逐語的に録取され
ている。また,本件行政文書には,地元団体の構成員としての私的立場からの発言
である旨明言した上での個人の発言や,発言内容中にも氏名等の特定の個人を識別
できる記述が含まれている。よって,上記の情報は,「特定の個人を識別すること
ができるもの」(法5条1号本文)に該当する。
イ また,本件行政文書を公開すれば,再編成協議会における協議員の個々の発言
をとらえて不当な誹謗,中傷が行われるなどして,協議員個人の利益を害するおそ
れがあることが容易に想定できるから,本件情報は「特定の個人を識別することが
できるもの」(法5条1号本文)に該当するというべきである。
(原告の主張)
ア 情報公開法5条1号本文が,「個人に関する情報」を不開示にしたのは,個人
のプライバシー権の保護のためであるから,そもそもプライバシー権の保護が問題
となり得ない性質の情報は,同号の「個人に関する情報」に該当しない。再編成協
議会は,南愛媛病院の経営移譲問題について,厚生労働省が地元関係者と協議する
ために,厚生労働省からの呼び掛けで設置,開催されたものであり,「地域医療」
という重大な公的な議題について協議するために設置された協議会であり,そこで
の発言は,そもそもプライバシー権として保護すべき性質のものではない。よっ
て,本件行政文書には,「個人に関する情報」(法5条1号本文)に該当する情報
は含まれない。
イ 政府は,平成7年9月29日の閣議決定において,各省庁の設置する審議会等
について,一般の審議会は,原則として,会議の公開や議事録の公開により,運営
の透明性の確保に努め,特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合に
は,その理由を必ず明示することとし,議事要旨を原則公開とすることを定めた。
再編成協議会は,法令等に基づく協議会ではないとしても,被告が上級庁である厚
生労働省からの指示に基づき設置,開催したものであり,厚生労働省の求めに賛同
した協議員により構成され,その協議結果が南愛媛病院への国の対処方策決定に重
要な意味を有するものであるから,上記閣議決定をふまえて,原則として会議及び
議事録を公開すべきである。したがって,本件行政文書に含まれる情報は,「法令
の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報」
(法5条1号ただし書イ)に該当する。
ウ 情報公開法5条1号本文の「個人に関する情報」を被告主張のとおり解釈する
としても,同号本文により不開示が正当化されるのは,再編成協議会の発言者の氏
名や役職部分に限られ,再編成協議会参加者のうち,公務員については,その発言
は公務の遂行に他ならないから,氏名及び役職部分も,同号ただし書ハの例外事由
に該当する。また,同協議員のうち中央省庁課長職以上の者についての氏名は,法
5条1号ただし書イに該当する。よって,上記部分も含めて本件行政文書を全部不
開示にした本件不開示決定は,法6条2項に反し,違法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(情報公開法5条5号該当性)
(1) 「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協
議に関する情報」について
 争いのない事実等(3)のとおり,厚生省は,南愛媛病院について,社会福祉法
人へ経営移譲する施設の一つとして選定し,その後,南愛媛病院の廃止も含めた対
処方策を決定することとしたが,その意思決定の過程において,地元地方公共団体
の長や関係する医師会役員などから意向を聴取し,上記対処方策に理解を得ること
を目的として,上級庁である厚生労働省の指示により,被告が設置し,開催したも
のが再編成協議会であるから,再編成協議会は,国が行う南愛媛病院の対処方策の
決定という事務又は事業についての意思決定の過程において,行政機関である被告
が開催した協議会であるといえる。そして,後記の法5条5号の立法趣旨にかんが
みれば,上記の協議会のごとく国の機関の事務又は事業についての意思決定の過程
において行政機関が開催する協議会に関連して作成された情報も同号所定の情報に
あたると解するのが相当である。したがって,再編成協議会の協議結果は,「国の
機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情
報」に該当する。
 この点,原告は,再編成協議会は,ほぼ確定した南愛媛病院の経営移譲の方針に
ついて,賛否両論を併せ持つ地元関係者の理解を得るための一種の交渉,協議の場
であり,意思決定過程の場という性格をほとんど有していない旨主張するが,前述
のとおり,南愛媛病院の対処方策としては,社会福祉法人への経営移譲が基本方針
として決定されてはいたものの,その具体的な譲渡先等については協議結果等を踏
まえて決定されることになっており,地元関係者の理解が得られない場合等,経営
移譲が不可能である場合には,南愛媛病院の廃止も選択肢の一つとなっていたこ
と,争いのない事実等(10)及び乙69によれば,第2回再編成協議会後も,広
見町議会議員全員協議会に対して厚生労働省が説明すること等,地元関係者の理解
を得るための手続が引き続き予定されていたのであり,経営移譲先との間の譲渡契
約の締結までの過程のすべてが,経営移譲先確定に伴う事後的処理とはいえないか
ら,この点に関する原告の主張は採用できない。
(2) 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ
れ」について
 情報公開法5条5号は,「国の機関(中略)審議,検討又は協議に関する情報で
あって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当
に損なわれるおそれ」があるものを不開示事由として規定する。
 情報公開法は,国民主権の理念にのっとった国政の運営を一層実質的なものとす
るため,行政運営に関する情報が国民一般に公開されることは,国民一人一人が適
正な意見を形成することを可能にし,国民による行政の監視・参加の充実にも資す
ることになることから,何人に対しても,開示を請求する理由や利用の目的を問わ
ず,行政文書の開示を請求することができる権利を定めている。そして,開示請求
の対象となる行政文書については原則として例外を設けず,私的な権利利益を侵害
し,又は公共の利益が損なわれるおそれが生ずるなど,一定の合理的な理由に基づ
き不開示とする必要がある情報を不開示情報とし,不開示情報が記録されている場
合を除き,行政文書は請求に応じて開示されるものとした。
 そして,不開示情報の一つである法5条5号の規定が設けられた趣旨は,終局的
な意思決定がされる過程においては,様々な選択肢の是非,長短について多方面か
ら自由な意見交換等がされるべきであるのに,最終的に採用されるに至らなかった
中間的な議論,未成熟な意見及び未整理の資料等が公開されることにより,終局的
意思決定に対する誤った理解,筋違いの批判等を招き,外部からの不当な圧力や干
渉等を受け,ひいては自由な意見交換等が妨げられる結果となることを防止するた
めに,適正な意思決定手続の確保を保護するという点にあると考えられる。
 そこで,再編成協議会について,このような不当な圧力や干渉があり得るかにつ
いて検討する。
ア 協議員らに対する圧力,干渉について
 この点,被告は,本件行政文書が公開された場合,各種団体等が本件行政文書に
表された個々の発言をその本来の意図,内容に沿わない形で取り上げ,集中的,一
面的な批判の対象にして,協議員の意思を変えさせあるいは意見表明をちゅうちょ
させるなど,協議員が外部から圧力,干渉を受けるおそれは否定できないと主張す
る。
 しかし,前記争いのない事実等(5)のとおり,再編成協議会は,南愛媛病院の
対処方策の決定に向けて,地元関係者との間で必要な協議を行うことを目的として
設置されたものであるから,協議員は,再編成協議会に参加するにあたり,地元関
係者の南愛媛病院の再編成計画に関する意見を適切に表明することを求められてお
り,その前提として,南愛媛病院の再編成について異なる意見を有する地元関係者
が協議員に対して何らかの働きかけをすることは当然に予定されているものと考え
られる。したがって,協議員による率直な意見交換が妨げられ,ひいては,意思決
定の中立性が不当に失われるおそれがあるというためには,地元の各種団体の活動
が,誤った事実認識を前提とするなど,協議員に対して不当に圧力をかけたり,干
渉する事態などの生じるおそれがあると認められることが必要というべきである
が,次に述べるとおり,被告が主張する地元関係者の諸活動は,いずれも正当な活
動の範疇を超えるものではなく,上記のような事態が生じるおそれを推認させるも
のとは認められない。
(ア) 乙37及び69によれば,存続・充実させる会が発行したビラ(乙37)
には,協議員の一人であるA広見町長の名が記載されているが,同ビラには,「福
祉施設ではいまの医療はできません」という表現があるものの,国立医療機関であ
れば,収益本位でない医療の提供が可能であり,民間の福祉施設が同水準の医療を
行うとすれば,入院患者や自治体の負担増加が避けられない旨の記述もあり,この
ことからすれば,上記表現自体,何らの根拠もない不当な表現であるとはいえな
い。
(イ) 乙58及び原告本人尋問の結果によれば,「全医労出目支部ニュース人間
交差点2001年7月24日号」と題するビラは,全医労出目支部の幹部が,全医
労本部委員長の同支部での講演内容を同支部の組合員限定のニュースとして作成し
たもので,外部には一切配布されておらず,発行部数も15部にすぎないし,その
記載内容も,反対闘争に全力で取り組めば,厚生労働省は南愛媛病院の民間への経
営移譲について合意を得ることはできず,その実現には至らなくなる旨の記載はあ
るが,反対運動の方法として再編成協議会の協議員に対し,不当な有形,無形の圧
力を加えるような手段が示されているわけではなく,かかる記載内容が,上記の事
態が生じるおそれを推認させるようなものとはいえない。よって,上記ビラの配布
という事実から,本件行政文書を公にすることにより,協議員に対する不当な圧
力,干渉というような事態の生じるおそれがあるとの判断をすることはできない。
(ウ) 乙45及び原告本人尋問の結果によると,乙45は,国立医療・全医労攻
撃阻止・国民医療を守る闘争委員会委員長から,愛媛県知事に宛てられた「国立療
養所南愛媛病院の移譲に反対し,国立での存続・拡充を求める要請書」と題する文
書である。その中には,南愛媛病院の社会福祉法人への経営移譲は,国の行ってい
る医療責任を放棄するもので,現在の一般医療の切捨てになる旨の記載があり,南
愛媛病院の社会福祉法人への経営移譲に反対する意思を強く表明したものであると
認められる。しかるに,地方公共団体の長に対する要請書の提出は,意見表明手段
として不当なものということはできないし,その内容をみても,同県知事のみなら
ず,南愛媛病院の経営移譲を推進する者に対する人格的非難等の表現は認められな
い。したがって,上記委員会が今後,言論の自由として保障される方法とはいえな
い表現活動又は実力行使に及んでまで南愛媛病院の経営移譲に反対する意図を窺う
ことはできない。
 したがって,この文書の存在から本件行政文書を公にすることにより,協議員に
対する不当な圧力,干渉というような事態の生じるおそれがあるとの判断をするこ
とはできない。
(エ) 乙42によれば,住民の会は,平成13年9月ころ,「現在行っている医
療を継続すると,高齢重症の長期入院患者の80%は(中略)現在の診療報酬では
採算が取れず民間では経営困難は必至で重症者の受け入れ拒否(中略)等々患者や
家族の物心両面の負担は倍加することが予想されます。」との記載のあるチラシを
地元新聞に出したこと,上記数字等の根拠は明示されていないことが認められる。
しかるに,上記チラシの記載は,全体としてみれば,住民の会が南愛媛病院の社会
福祉法人への経営移譲に反対し,同会の活動に理解を求める趣旨にすぎず,このチ
ラシの存在から本件行政文書を公にすることにより,協議員に対して不当な干渉等
がなされるおそれが認められるとはいえない。
(オ) 乙37,73によれば,存続・充実させる会は,平成13年8月,平成1
1年2月に既に変更されているにもかかわらず,同会の活動方針に沿う内容の昭和
62年当時の旧厚生大臣の答弁のみを引用したビラ(乙37)を配布したことが認
められ,同ビラの読者は,上記昭和62年の大臣答弁がまだ有効であるような印象
を持つ可能性が高いことが認められる。しかし,上記ビラを前提としても,存続・
充実させる会が,ことさら虚偽の情報を流して自己に有利な世論を作出しようとま
での意図は窺われず,したがって,このビラの配布の事実も,本件行政文書を公に
することにより,再編成協議会の協議員に対する不当な圧力,干渉をもたらすおそ
れがあるものとは認められないというべきである。
イ 協議員との信頼関係について
 この点,被告は,協議員は,再編成協議会においては,その発言内容が公開され
ることはないという前提で,南愛媛病院の経営移譲計画に関する率直な意見交換を
行ったのであるから,本件行政文書が公になれば,被告の行政機関としての信義に
反し,協議員と被告ないし厚生労働省との間の信頼関係が損なわれ,協議員の協力
が期待できなくなり,被告ないし厚生労働省の意思決定の中立性が不当に損なわれ
るおそれがある旨主張する。
 しかし,このような発言内容非公開の合意がされたとしても,そのことのみによ
って,その内容如何にかかわらず,直ちにその発言内容を記載した文書の公開がで
きなくなるとは考えがたい上,前記争いのない事実等(6)及び(8)のとおり,
再編成協議会は非公開とされ,協議結果概要が報告書として公開されたことは認め
られるものの,上記の発言内容の非公開が約束されたことを認めるに足りる証拠は
ない。したがって,被告の主張には理由がない。
ウ なお,被告は,本件報告書をもって,国民に対する説明責任を果たしており,
本件行政文書を公開する必要性,公益性は認められないと主張する。しかし,前述
のとおり,情報公開法は,何人に対しても,開示を請求する理由や利用の目的を問
わず,行政文書の開示を請求することができる権利を定めているのであるから,公
開が認められた他の行政文書により公開請求の目的を達することができることは,
当該請求にかかる行政文書を非開示とする理由とならないことは明らかである。さ
らに,乙69によれば,本件報告書は,表紙を含め7頁にすぎず,その内容は,争
いのない事実等(8)のとおり,再編成協議会を開催するに至った経緯,協議員及
びオブザーバーの氏名及び役職,再編成協議会の開催状況,今後の日程のほか議事
の内容としては要旨のみが記載されているにすぎず,再編成協議会でどのような事
項についてどのような議論が展開されたのかについて明らかではないから,本件報
告書の開示をもって本件行政文書を公開したのと同様の目的を達するということも
できないというほかない。よって,被告の主張は失当である。
(3) 以上によれば,本件行政文書を開示することにより,率直な意見交換や意
思決定の中立性が不当に損なわれるおそれを認めることはできず,本件行政文書に
は,情報公開法5条5号に該当する情報が記載されているとは認められない。
2 争点(2)(情報公開法5条6号該当性)
(1) 情報公開法5条6号は,「国の機関,独立行政法人等又は地方公共団体が
行う事務又は事業に関する情報であって,(中略)次に掲げるおそれその他当該事
務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
もの」を不開示事由として規定する。
 本件行政文書に記載されているのは,厚生労働省が所管する南愛媛病院の経営移
譲に関する協議の情報であるから,同号の「国の機関(中略)が行う事務又は事業
に関する情報」に該当する。
 なお,同号は,「当該事務又事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれ」のある場合に,当該情報を不開示とする旨規定しているが,そ
の趣旨は,行政機関の行う行政が,法律に基づき,公益に適合するよう行われるこ
とを確保することにあると解される。したがって,上記規定は,行政機関に対し,
当該情報を公開するか否かの決定について,広範な裁量権限を与える趣旨と解すべ
きではなく,開示の必要性,開示することにより得られる国民の利益等の種々の利
益を衡量した上で,当該事務又は事業の適正な執行が妨げられるおそれがあるか否
かについて,具体的に検討すべきであり,同号の規定する公開による事務又は事業
の「支障」の程度は,名目的なものでは足りず,具体的な根拠が必要であり,その
「おそれ」の程度も,単なる抽象的な可能性ではなく,高度の蓋然性が当然に要求
されると解すべきである。
(2) 本件の検討
 本件行政文書は,開示することにより,地元関係者からなる再編成協議会におい
て,どのような協議がされたかを国民が知ることができるという利益があると認め
られる。したがって,本件行政文書を公開することにより,南愛媛病院の再編成計
画という事務又は事業の適正な執行を妨げる事情の有無について,以下個別に検討
する。
ア 経営移譲先との関係
 被告は,南愛媛病院の経営移譲において,経営移譲先が地域に貢献するために
は,地域の理解と協力が不可欠であるところ,地元関係自治体は,再編成協議会当
時,経営移譲について賛否を決することができない状況にあったから,本件行政文
書が開示されると,各種団体による働きかけ等により,さらに地元の理解や協力を
得にくくなり,経営移譲先の候補である旭川荘が経営の引受けを断念することにな
りかねず,ひいては,南愛媛病院の廃止を余儀なくされるおそれもあった旨主張す
る。
 この点,国立医療機関からの経営移譲先である民間医療機関が,当該地域におい
て貢献するためには,当該地域の住民等の理解,協力が不可欠であることは一般論
としては是認できる。そして,乙80によれば,地元関係自治体の一つである広見
町は,南愛媛病院の経営移譲に関する意見が未確定であったことが認められる。
 しかるに,前記争いのない事実等(3)のとおり,南愛媛病院の対処方策として
は,社会福祉法人に対する経営移譲が基本方針として打ち出されていたものの,そ
れが正式に決定されていたわけではなく,再編成協議会は,上記対処方策の決定に
当たり,地元関係者の意見を幅広く聴取するために設置されたものであるから,そ
もそも,移譲先候補である医療機関と被告との間の関係を維持するために,本件行
政文書を非公開とするのは,本末転倒であるというほかない。
 その上,各種団体の経営移譲に関する宣伝活動等が活発であったとしても,その
内容,態様からは,協議員に対する不当な圧力,干渉を及ぼすおそれがあるものと
認めることはできないのは上記1(2)アのとおりであり,各種団体から協議員に
対する不当な働きかけにより,経営移譲先候補である旭川荘が経営の引受けを断念
する事態を想定することも困難であるといわざるを得ない。したがって,被告の主
張は,理由がない。
イ 協議員との信頼関係
 被告は,本件行政文書が開示されれば,協議員が外部からの圧力や干渉等を受け
る事態となり,今後の再編成に向けた協議等において,協議員に心理的な圧力が加
わることで協議員らとの調整,合意が困難となることが否定できない旨主張する。
 しかし,本件行政文書が開示されることにより,協議員に対して不当な圧力や干
渉となるような各種団体からの運動がおこるとのおそれが認められないのは,上記
1(2)アのとおりであるし,乙69によれば,再編成協議会は第2回再編成協議
会で一応終了していること等の事実に照らすと,再編成協議会それ自身に関する何
らかの支障という事態が想定し難い状況であるから,協議員らとの調整,合意が困
難となる蓋然性は認められない。
 また,被告は,再編成協議会は議事及び議事録を非公開とする前提で行われたと
主張するが,それを認めるに足りる証拠がないことは前述のとおりであるから,本
件行政文書を開示することにより,協議員の信頼を損なうとの主張は,その前提を
欠いており,理由がない。
ウ 他の再編成計画に対する影響
 被告は,本件行政文書が公開されれば,南愛媛病院についての再編成協議会と同
様の協議会を開催しようとしても,協議会の議事録が事後的に公開されるおそれを
危惧して,協議員が協議会における発言を控えたり,出席を拒否する事態も十分予
測され,ひいては他の地域における再編成協議の遂行に支障を及ぼすおそれがある
旨主張する。
 確かに,前記争いのない事実等(2)のとおり,厚生省が昭和61年に開始した
全国の国立病院・療養所の再編成計画は,全国的規模で行われ,相互間に有機的に
関連する側面を有すると認められる。しかし,これらの協議会における協議員の発
言について,これを不開示としなければならない必要性があることを認めるに足り
る証拠はない上,各医療機関個別の再編成計画は,当該医療機関の存在する地域,
医療環境,ニーズ,当該地域における再編成計画に対する希望内容など様々の要因
によって,再編成の時期や方法について個別に決定されるべきものであるから,本
件行政文書が開示されたことにより,他の国立医療機関の再編成計画の策定,実施
が当然に困難になるとは認められない。したがって,被告の主張には理由がない。
(3) よって,本件において,上記(2)で検討のとおり,被告の主張は,情報
公開法5条6号所定の「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ
るもの」に該当するとは認められず,他に「当該事務又は事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるもの」に該当する事実を認めるに足りる証拠はない。
 したがって,本件行政文書には,情報公開法5条6号に該当する情報は記載され
ていないというべきである。
3 争点(3)(情報公開法5条1号該当性)
(1) 情報公開法5条1号は,本文において「個人に関する情報(中略)であっ
て,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す
ることができるもの」(以下「個人識別情報」という。)を挙げてこれを原則不開
示とし,同号ただし書において,ただし書イないしハに掲げる事項を例外的開示事
項として列挙している。
 この点,被告は,同号の「個人に関する情報」には,個人の属性,人格や私生活
に関する情報に限らず,個人の知的創造物に関する情報,組織体の構成員としての
個人の活動に関する情報も含まれるものと解するのが相当であり,本件行政文書
は,個々の発言者を特定した上で,発言内容が逐語的に録取されているから,個人
識別情報に該当する旨主張する。
 しかし,上記規定の趣旨は,個人の正当な権利利益の保護であり,その中核的部
分は,いわゆるプライバシー権であると解される。したがって,個人の正当な利益
とは無関係に,単に「組織体の構成員としての個人の活動に関する情報」も形式的
に「個人に関する情報」に含まれると解するのは相当ではなく,関係する組織の役
割,目的,内容,構成員と組織の関係,構成員間の人的関係等の諸要素を検討した
上で,個人の正当な権利利益の保護の必要性の有無や,個人の私的生活における私
的事項についての利益が侵害されるおそれがないかなど,いわゆるプライバシー権
の内容についても検討し,その結果,形式的には個人識別情報といえても,個人と
しての私的領域における私的な権利,正当な権利が害されるおそれがあると評価で
きない場合は,そもそも「個人に関する情報」として不開示にすべき理由も必要も
ないというべきである。
(2) 上記の視点から,本件について検討すると,被告は,①本件行政文書には
再編成協議会における個々の発言者ごとに,発言者を特定した上で,発言内容が逐
語的に録取されていること,②本件行政文書には,私的立場からの発言である旨明
言した上での個人の発言があること,③発言内容中にも氏名等の特定の個人を識別
できる記述が含まれていることから「特定の個人を識別することができるもの」に
該当する旨主張する。
 しかし,①については,前記争いのない事実等(3)及び(5)のとおり,再編
成協議会は南愛媛病院の経営移譲問題という公的な問題について,広見町長,北宇
和郡医師会長といった地方公共団体の長,医師会長といった行政ないし公的機関を
代表する者が協議員として参加して発言しているものであるから,再編成協議会に
おいて,どの協議員がいかなる内容の発言をしたかが公になったとしても,協議員
のそれぞれの立場から離れた全くの私的領域に関する事項が公表されることや,私
的事項に関する私的利益が侵害されるような事態は想定されない。
 また,②についても,再編成協議会が上記のように公的な問題について公的な協
議員により協議されるものであるから,仮に協議員が,「私的立場からの発言」と
断った上で発言したとしても,その発言が,当該協議員が所属するそれぞれの組織
の立場を離れ,当然に協議員個人の私的立場からの発言となるとはおよそ考えにく
く,その発言が公になることにより,各協議員の私的領域に関する私的利益が侵害
されるような事態は想定し得ないというほかない。
 そして,③についても,再編成協議会における発言内容の中に氏名等の個人識別
情報があるとしても,上記②について検討したとおり,それが明らかになることに
より,協議員の正当な利益を侵害するおそれはおよそ認めがたい。
 なお,被告は,本件行政文書を公開すれば,再編成協議会における協議員の個々
の発言をとらえての不当な誹謗,中傷が行われるなどして,協議員個人の利益を害
するおそれがあることが容易に想定できるから,本件情報は「特定の個人を識別す
ることができるもの」に該当すると主張する。しかし,再編成協議会は公的な議題
について,公的な立場にある協議員によって協議されるものであるから,協議員の
それぞれの立場に着目した批判ではなく,協議員個人に対する誹謗中傷がされるお
それは,何ら具体的なものとして存在するとは評価できない。
 また,かかる被告主張の協議員個人の利益が侵害された結果として,再編成協議
会における協議の中立性や,再編成計画事務の適正な遂行の支障といった事態が生
じるとしても,それは,前述のとおり,情報公開法5条5号ないし6号の該当性に
ついて検討すべき問題であって,もはや同条1号の「個人に関する情報」の該当性
の問題ではない。
 よって,被告は,本件情報が情報公開法5条1号本文所定の「個人に関する情
報」であると主張するが,本件情報が「個人に関する情報」に該当すると認めるこ
とはできない。
第4 結論
 以上のとおり,本件行政文書には,情報公開法5条1号,5号及び6号所定のい
ずれかの不開示情報が記載されているとは認められない。
 よって,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担について行
政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
高松地方裁判所民事部
裁判官 日暮直子
裁判官 角田康洋
裁判長裁判官窪田正彦は,転補のため,署名押印できない。
裁判官 日暮直子

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