弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人相沢登喜男提出の控訴趣意書に記載のとおりであるか
ら、これを引用する。
 一、 論旨第一点の一、二(事実誤認)について。
 所論の要旨は、原判決の認定にかかる、被告人が販売の目的をもつて所持した、
わいせつ映画フイルム一四〇巻のうち五四巻は、未現像のフイルムであつて、科学
的な処理を施さなければ画面を顕出することができないから、未だわいせつ図画と
はいえないのに、原判決は、これをも含めて被告人を有罪としたので、原判決に
は、この点において事実誤認の瑕疵がある、というのである。
 そこで、審按するに、原審において取り調べた証拠によれば、所論のいう「未現
像の映画フイルム五四巻」は、被告人が自ら、女性二人をモデルに使い、淫びな動
作で男女性交の姿態を実演させるなどして、その場面を撮影したもので、現像、編
集の段階を経てこれを売却するつもりでいたところ、それに先立ち、発覚して検挙
されたため、未現像のまま昭和四〇年二月二〇日司法警察員によつて領置され、次
いで、被告人がA、Bらと共謀のうえ、右未現像のフイルムを、既に現像を終えた
他のわいせつ映画フイルム三五巻と共に、昭和四〇年二月二〇日一宮市a町bc番
地d荘e号室C方において、販売の目的をもつて所持した、として起訴され、原判
決は、判示第二の二の一において、これを被告人の犯罪事実と認定したことが認め
られる。
 <要旨>さて、撮影後未だ現像のなされていないフイルムは、そのままでは、撮影
内容を知ることが不可能であるから、たとえ、わいせつ行為を撮影したもの
であつても、どのような形象が描写されているかを、視覚によつて認識することの
できない未現像のフイルムが、果して、わいせつ図画に該当するか否か疑問がない
訳ではない。しかしながら、わいせつの場面を撮影したものであれば、未現像の段
階においても、潜在的には、既に製作者の企画にかかるわいせつ場面の映像がフイ
ルムの上に描写されているのであつて、ただ単に、右映像を顕出するための現像の
作業を残すのみであり、この作業たるや、特に、高度の知識、技能を要するもので
はなく、所定の科学的操作を繰り返すことによつて、比較的容易になされうる作業
であり、しかも、現像は、撮影者その他製作企画者によつて、撮影の作業と一貫し
てなされる要はなく、他の者(たとえば、未現像のままのフイルムを買い受けた
者)の意図によつてもなされ得るものであるから、未現像のまま転々頒布、販売さ
れる可能性もあるものというべく、右のように、既に潜在的にわいせつ性を帯びて
おり、現像も比較的容易になされ得るし、また、現像しないままでも頒布、販売が
可能である以上、このような未現像の映画フイルムも、刑法一七五条の意図する目
的に照らし、同条所定の頒布罪、販売罪、販売目的所持罪における、わいせつ図画
に当るものと解するを相当とする。(未現像のフイルムをもつてしては公然陳列罪
は成立する場合が考えられないことは、いうまでもない。)
 しかして、本件未現像のフイルムが、卑わいな場面を撮影したものであること
は、既に述べたとおりであり、このフイルムは、領置された後、警察官が被告人の
承諾を得て現像し、現在当裁判所の押収(昭和四〇年押第二三二号の六四)すると
ころであつて、その映像がわいせつの図画に該当するものであることは明白である
から、被告人が、本件未現像のフイルムを原判示日時場所において、販売する目的
で所持していた事実を、わいせつ図画販売目的所持罪に当るとした原判決の認定は
当然であつて、そこには、法令適用の誤りも、事実誤認のかども存しない。論旨は
理由がない。
 二、 論旨第一点の三(事実誤認)について。
 所論の要旨は、原判示第三の弁護士法違反の所為は、被告人が弁護士法七二条所
定の行為を業としてなした場合にのみ成立するところ、被告人は、何ら業として原
判示の所為におよんだものではないから、原判決は、この点の事実認定を誤つたも
のである、というのである。
 しかしながら、弁護士法七二条前段に規定する所為による犯罪は、報酬を得る目
的が存すれば成立し、これを業としてなしたか否かは問うところでないから、業と
してなしたことを必要とするとの所論は失当である。もつとも、原判決は、被告人
が報酬を得る目的をもつて、原判示第三の各所為におよんだ旨の判示をしていない
ので、罪となるべき事実の摘示としては、正確でないとのそしりを免れないが、原
判決が挙示する証拠を検討すると、被告人が報酬を得る目的をもつてこの犯罪を敢
行したことは、十分これを認め得るのであつて、このことと、原判決掲記の適用法
条および判示事実とを総合して率直に考察すれば、原判決は、起訴状に記載されて
いるとおり、被告人が報酬を得る目的をもつて、原判示第三の犯行におよんだこと
を認定したものと判読できるのである。ともあれ、この論旨も採用できない。
 三、 論旨第二点(量刑不当)について。
 所論にかんがみ、更に記録を検討するに、証拠によつて認め得る本件各犯行の動
機、態様、回数、被告人の経歴、前科、日常の生活態度、特に、被告人は、小学校
卒業後古物商の店員となつたが、約二年の後博徒の群に身を投じ、爾来渡世人の生
活を続け、その間昭和二四年一一月銃砲等所持取締令違反、暴行、殺人未遂罪によ
り、懲役三年に、同二八年四月脅迫、横領、傷害、逃走罪により、懲役一年に各処
せられるなど、とかく素行が修まらないこと、その他諸般の情状を勘案すると、原
判決の量刑(懲役一年)は相当であつて、所論にいう諸事情を被告人の利益に斟酌
しても、右量刑が重きに失するとは認め難く、論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条に則り、本件控訴を棄却することとし、主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 小淵連 裁判官 村上悦雄 裁判官 藤本忠雄)

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