弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人色川幸太郎、同川島武宜、同宮川種一郎、同松本保三、同松井一彦、
同中根宏、同中川徹也、同猪熊重二、同桐ケ谷章、同八尋頼雄、同福島啓充、同宮
山雅行、同若旅一夫、同千葉隆一、同吉田麻臣、同漆原良夫、同小林芳夫、同松村
光晃、同石井次治の上告理由について
 一 上告人の請求は、宗教法人である上告人が、本件建物の所有権に基づき、被
上告人に対し、その明渡しを求めるものであるが、原審は、最高裁昭和六一年(オ)
第九四三号平成元年九月八日第二小法廷判決・民集四三巻八号八八九頁を引用し、
要旨、次のとおりの判断を示して、本件訴えを却下した。
 本件における最も重要な争点は、上告人の包括宗教法人であるDの管長として被
上告人に対する懲戒処分を行ったEが管長の地位を有するか否かであるが、管長は
宗教団体であるDの法主の地位にある者をもって充てるものとされているから、本
件訴えは、Eが法主の地位に就任したか否かの判断を必要不可欠の前提とする。し
かし、Dにおいては、法主は血脈を相承した者とされているので、Eが法主の地位
にあるか否かを判断するためには、Dにおける血脈相承の意義を明らかにした上で、
同人が血脈を相承したか否かを審理判断しなければならない。そのためには、Dに
おける教義ないし信仰の内容に立ち入って審理判断しなければならないことになる
から、結局、本件は、その実質において、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に
は当たらない。
 二 所論は、原審の右の判断の違憲、違法をいうが、本件記録によって認められ
る上告人が本件訴訟を提起するに至った本件紛争の経緯及び当事者双方の主張並び
に本件訴訟の経過に照らせば、本件訴訟の争点を判断するには、宗教上の教義ない
し信仰の内容について一定の評価をすることを避けることができないことは否定し
えないのであるから、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は、正当として
是認することができる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とす
る所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    大   西   勝   也

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