弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

-1-
平成25年7月18日判決言渡
平成24年(行ウ)第146号農地転用許可取消請求事件
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告が平成24年3月16日付けでした別紙1「物件目録」記載の土地につ
いての農地転用許可(○尾農第○号)を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,愛知県知事が別紙1「物件目録」記載の土地(以下「本件農地」と
いう。)についてした農地法5条1項に基づく転用許可処分(以下「本件処分」
という。)に関して,本件農地の近隣に居住する原告が,本件処分の取消しを
求める事案である。
2法令の定め
本件に関係する法令の規定は,別紙2「関係法令の定め」記載のとおりである。
3前提事実(当事者間に争いのない事実及び掲記の証拠により容易に認められ
る事実。以下,書証番号は,特記しない限り枝番を含む。)
(1)当事者
ア原告は,愛知県北名古屋市αβ×番地(以下「原告住所地」という。)に
居住し,北名古屋市農業委員会(以下「本件農業委員会」という。)の北名
古屋市α「×の地区」(以下「本件地区」という。)担当の農業委員を務め
る者である。(弁論の全趣旨)
イ被告は,本件処分をした愛知県知事が所属する公共団体である。(弁論の
全趣旨)
(2)本件訴訟に至る経緯等
-2-
ア株式会社A(以下「A」という。)及びBは,平成24年2月1日付けで,
本件農業委員会に対し,農地法5条1項に基づき本件農地の転用許可を求め
る申請書(以下「本件申請書」という。)を提出した(以下,この申請を「本
件申請」という。)。(甲1)
イ本件農業委員会は,平成24年2月22日,愛知県知事に対し,意見を付
して本件申請書を送付した。本件農業委員会の作成名義に係る「農地法第5
条の規定による許可申請に係る意見書」(以下「本件農業委員会意見書」と
いう。)には,本件申請は許可することができる旨の意見に加えて,①本件
農地の農地区分が第2種農地に該当すること,②敷地拡張として,農地以外
の土地や第3種農地に代替地を確保できないことから,農地法の立地基準を
満たすものであること,③農地法の一般基準も満たすこと,④農業委員の意
見が付いたので検討を依頼することなどが記載されていた。(甲7の2)
ウ愛知県知事は,愛知県農業会議に対し,本件農地の転用の可否について諮
問した。愛知県農業会議は,平成24年3月15日に開催した常任会議員会
議で審議の上,愛知県知事に対し,本件申請につき許可して差し支えない旨
答申した。(甲12,弁論の全趣旨)
エ愛知県知事は,平成24年3月16日付けで,本件申請を許可する旨の本
件処分をし,本件農業委員会を介して,A及びBに本件処分がされた旨の通
知がされた。(甲1,弁論の全趣旨)
オ原告は,平成24年4月5日付けで,愛知県知事に対し,本件処分につい
て異議申立てをした。(甲15)
カ愛知県知事は,平成24年6月29日付けで,前記オの異議申立てを却下
する旨の決定をした。(甲15)
キ原告は,平成24年12月26日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
4争点
(1)原告適格の有無(本案前の争点)
-3-
(2)本件処分の取消事由の有無(本案の争点)
5争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(原告適格の有無)について
ア原告の主張の要旨
(ア)農地法5条2項4号は,同条1項の許可の申請に係る農地を農地以外の
ものにすることにより,土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお
それがあると認められる場合,農業用用排水施設の有する機能に支障を及
ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に
係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には,農地の
転用を許可することができない旨規定しているところ,本件処分により,
本件農地が埋め立てられ,廃棄物運搬業及び同処分業の用地として使用さ
れると,水田としての遊水保水能力が失われ,原告住所地を含むα地域全
体が洪水による浸水被害を被る結果となることは明らかである。
したがって,原告は,個人として,また,α自治会から選出された本件
地区担当の農業委員として,本件処分の取消しを求めるにつき法律上の利
益(行政事件訴訟法9条1項)を有する。
(イ)原告は,本件地区担当の農業委員として,本件申請について農地転用報
告書(許可・届出)を作成して提出する権限を有しているから,本件処分
の取消しを請求する権利がある。したがって,原告は,本件処分の取消し
を求めるにつき法律上の利益を有する。
イ被告の主張の要旨
(ア)農地法の文言や趣旨,目的に照らすと,同法は,専ら国民経済的な観点
から,効率的な農地等の所有及び利用関係を調整し,我が国全体の農業生
産力の安定,向上を図る法律であるから,同法5条1項の許可に関する規
定が周辺地域の住民個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むものである
ということはできない。農地法5条2項4号及び農地法施行規則49条3
-4-
号は,我が国の農業生産力の安定,向上を図るために農業環境の悪化を防
止するという一般的,公益的見地から周辺農地の営農について行政上の配
慮をしているものであって,近隣耕作者の個別的利益を直接保護する趣旨
のものではない。
また,本件農地の転用が許可されることにより,原告の受ける浸水被害
が増大するということはできないし,仮に,原告が主張するような浸水被
害増大のおそれがあるとしても,本件処分から直接もたらされる法律上の
効果ではなく,事実上の影響にすぎないから,このような事実上の影響を
理由として原告適格を基礎付ける法律上の利益の存在を認めることはでき
ない。
(イ)原告適格が認められるのは,当該処分により自己の法律上保護された権
利が侵害され,あるいは必然的に侵害されるおそれがある場合であるとこ
ろ,農業委員は,選挙等で選ばれ,公務として農業委員会に公正な立場で
参画するものであり,その地位に基づく活動は,原告の個別的な権利利益
とは全く無関係なものである。したがって,農業委員であることを理由と
して,自らに本件訴えの原告適格があるとする原告の主張が失当であるこ
とは明らかである。
(2)争点(2)(本件処分の取消事由の有無)について
ア原告の主張の要旨
後記(ア)ないし(エ)のとおり,本件処分は,違法であるから取り消されるべ
きである。
(ア)本件農地は,農地法5条2項1号ロ,農地法施行令19条1号,農地法
施行規則55条などの規定により転用することができない「甲種農地」で
あるから,本件農地の転用を許可した本件処分は違法である。
(イ)本件農業委員会意見書は,本件農業委員会の事務局が独断で作成したも
のであって,本件農業委員会の総会の意見を反映したものではないし,本
-5-
件農地の農地区分につき「第2種農地」と記載しているといった虚偽記載
もあるから,本件農業委員会意見書を踏まえてされた本件処分は違法であ
る。
(ウ)本件農地の譲受人であるAは,産業廃棄物の処分業を行っているにもか
かわらず,それに必要な廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄
物処理法」という。)所定の許可を受けていない。本件申請の目的は,産
業廃棄物の処分を行うための敷地の拡張にあるところ,このような廃棄物
処理法違反の申請につき,それを看過してされた本件処分は違法である。
また,本件農地の転用は,廃棄物処理法14条の2が規定する「産業廃
棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の変更」に当たるから,α自治会
との間で事前に協定を締結する必要があるところ,Aは,同協定を締結す
ることなく本件申請をしているなど,本件申請手続に瑕疵があるから,本
件処分は違法である。
(エ)平成24年3月15日に開催された愛知県農業委員会の常任会議員会議
の中で,尾張農林水産事務所農政課の担当職員がした説明には虚偽がある
から,このような虚偽の説明に基づく議事を踏まえてされた本件処分は違
法である。
イ被告の主張の要旨
(ア)本件農地は,農地法5条2項1号ロが規定する甲種農地ではなく,同号
ロ(2)に該当する農地(第2種農地)であるから,同法5条1項に基づく転
用の許可は可能である。
(イ)本件農業委員会意見書は,本件農業委員会が適法に発出した意見書であ
るから,本件農業委員会の総会の意見ではないとする原告の主張は根拠が
ない。また,本件農業委員会意見書に記載された内容は,いずれも農地法
に適切に従った内容であって,問題はない。
(ウ)Aが産業廃棄物処分業の許可を受けていないことは認めるが,本件申請
-6-
に係る本件農地の転用目的は,産業廃棄物に該当しない建設発生土等を置
くことであるから,産業廃棄物処分業の許可の有無は問題とならない。ま
た,そもそも,本件処分に際しては,Aに関する産業廃棄物処理法所定の
許可の有無等を審査する必要はないから,本件申請に瑕疵があるという原
告の主張は失当である。
(エ)尾張農林水産事務所農政課の担当職員が,愛知県農業会議の中で,Aが
経営する改良土センターに関し,「廃棄物対策課等に確認したが,廃棄物
の混入はないという説明を受けている」旨の発言をしたことは認めるが,
その説明に虚偽はない。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(原告適格の有無)について
(1)行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項
にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当
該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然
的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定めた行政法規が,
不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめ
ず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする
趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護され
た利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそ
れのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべき
である。
そして,当該処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の
有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみに
よることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべ
き利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的
を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときは
-7-
その趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たって
は,当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとな
る利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきもの
である(行政事件訴訟法9条2項参照。以上につき,最高裁平成16年(行ヒ)
第114号同17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁参
照)。
(2)農地法5条2項4号は,申請に係る農地を農地以外のものにすることにより,
土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場
合,農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる
場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれ
があると認められる場合には,転用を許可しない旨を定めており,農地法施行
規則49条3号は,農地法5条1項及び農地法施行令15条1項を受けて,転
用許可の申請をする際に提出する申請書に,転用によって生ずる付近の農地又
は採草放牧地,作物等の被害の防除施設の概要を記載することを求めている。
これらの規定は,農地を転用することによって,土砂の流出又は崩壊その他の
災害が発生したり,農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすなど,周辺の農地
又は採草放牧地の営農条件に支障を生じさせる場合には,周辺の農地等の農業
生産力を低下させ,これを所有,耕作する者の農業経営上の利益が脅かされる
おそれがあることに鑑み,そのような被害を防止するために,転用許可の段階
で転用による周辺の農地等に与える影響を審査し,周辺の農地等の営農条件に
支障を及ぼすおそれがある場合には,これを許可しないこととしたものと解さ
れる。このような同号の趣旨・目的,同号が転用許可を通して保護しようとし
ている利益の内容,性質等に加え,平成21年法律第57号による改正後の農
地法が「農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した権利の
取得を促進すること」を目的の一つとし(1条),「この法律の運用に当たっ
ては,(中略)農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるように
-8-
配慮しなければならない」ものとしている(63条の2)ことをも併せ考慮す
ると,同法5条2項4号は,農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の
災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶこと
が想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者の農業経営上の利益を
個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含むものと解すべきである。
そうすると,農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,
農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周
辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可の取消しを求めるに
つき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有する
というべきである。
(3)この点について,原告は,農地法5条2項4号は転用許可に伴う農地として
の遊水保水能力の喪失によって浸水の被害を受けるおそれのある地域の周辺住
民に対し,そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益として
保護する趣旨を含む旨主張するけれども,同号はその文言からも明らかなよう
に,周辺の農地又は採草放牧地の営農条件に支障を生じさせることを防止する
趣旨に出たものであり,農地法や同法施行令,施行規則その他関係法令の規定
も精査してみても,同号が原告の主張するような周辺住民の利益を個々人の個
別的利益として保護する趣旨まで含むものと解することはできない。
(4)そこで,本件についてこれをみるに,本件全証拠によっても,原告が本件農
地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施
設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される本件農地の周辺地
域において農地を所有,耕作していることを認めることはできない。
かえって,前記前提事実に証拠(甲8,15,16,乙2)及び弁論の全趣
旨を総合すると,①本件農地の東側と南側の各土地は,従前からAが土砂の保
管場所として利用している同社ないし第三者の所有地であり,本件農地の北側
と西側の各土地は,原告以外の第三者が所有する水田であること,②本件農地
-9-
と原告住所地は,直線距離で約400mも離れており,その間には,水田のほ
か,第三者が所有する住居その他の建物や車両置場,プール等が存在し,原告
住所地の周辺地域は,住宅が建ち並ぶ住宅地となっていることが認められる。
以上のとおり,原告が,本件農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他
の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶこ
とが想定される周辺地域において農地を所有,耕作しているということはでき
ないから,農地法5条2項4号を根拠として本件処分の取消訴訟における原告
適格を肯認することはできないといわざるを得ない。
(5)これに対し,原告は,自らがα自治会から選出された本件農地のある本件地
区担当の農業委員であることを理由として,本件処分の取消しを求める原告適
格を有する旨主張するけれども,農業委員会等に関する法律及び農地法施行令
によると,農業委員会は,農地法5条1項に基づく転用許可の申請書に意見を
付して処分行政庁である都道府県知事に送付するものとされており,農業委員
は,合議体である農業委員会の一員としてその事務に関与するにすぎないから,
農業委員会が意見を付した個々の案件に関する都道府県知事の転用許可につい
て,個々の農業委員がその取消しを求めるにつき法律上の利益を有するもので
ないことは明らかである。
したがって,原告の上記主張は,採用することができず,他に,原告におい
て,本件処分により法律上の利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれが
あることを認めるに足りる事情は見当たらない。
2結論
以上によると,本件訴えは,行政事件訴訟法9条1項の定める原告適格を欠
く不適法な訴えであるから,これを却下することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
-10-
裁判長裁判官福井章代
裁判官富澤賢一郎
裁判官平野佑子
-11-
(別紙2)
関係法令の定め
1農地法
(1)1条(目的)
この法律は,国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民
のための限られた資源であり,かつ,地域における貴重な資源であることにか
んがみ,耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえ
つつ,農地を農地以外のものにすることを規制するとともに,農地を効率的に
利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を
促進し,及び農地の利用関係を調整し,並びに農地の農業上の利用を確保する
ための措置を講ずることにより,耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大
を図り,もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とす
る。
(2)4条(農地の転用の制限)
3項都道府県知事が,第1項の規定により許可をしようとするときは,あら
かじめ都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
(3)5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
ア1項柱書本文
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のも
の(中略)にするため,これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権
利を設定し,又は移転する場合には,政令で定めるところにより,当事者が
都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。
イ2項
前項の許可は,次の各号のいずれかに該当する場合には,することができ
ない。ただし,第1号及び第2号に掲げる場合において,土地収用法第26
条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文
に掲げる権利を取得しようとするとき,第1号イに掲げる農地又は採草放牧
地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権
利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは,こ
-12-
の限りでない。
1号次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権
利を取得しようとする場合
イ農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロイに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で,集団的に
存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地
又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で
定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあっては,次に掲
げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1)市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採
草放牧地で政令で定めるもの
(2)(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある
農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
2号・3号(略)
4号申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放
牧地を採草放牧地以外のものにすることにより,土砂の流出又は崩壊そ
の他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合,農業用用排水
施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その
他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれ
があると認められる場合
5号ないし7号(略)
ウ3項第3条第5項及び第7項並びに前条第3項の規定は,第1項の場合
に準用する。
2農地法施行令
(1)7条(農地を転用するための許可手続)
1項(略)
2項農業委員会は,前項本文の規定により申請書の提出があったときは,農
林水産省令で定める期間内に,当該申請書に意見を付して,都道府県知事
に送付しなければならない。
3項~5項(略)
(2)11条(良好な営農条件を備えている農地)
-13-
法第4条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定
めるものは,次に掲げる農地とする。
1号おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
2号土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地
改良事業又はこれに準ずる事業で,農業用用排水施設の新設又は変更,区
画整理,農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地
改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
3号傾斜,土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超え
る生産をあげることができると認められる農地
(3)12条
法第4条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は,次
に掲げる農地とする。
1号前条第1号に掲げる農地のうち,その面積,形状その他の条件が農作業
を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合
するもの
2号前条第2号に掲げる農地のうち,特定土地改良事業等の工事が完了した
年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの(特定土地改良
事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることに
よって当該農地を改良し,若しくは保全することを目的とする事業で農林
水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに
限る。)
(4)15条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続)
1項法第5条第1項の許可を受けようとする者は,農林水産省令で定めると
ころにより,農林水産省令で定める事項を記載した申請書を,農業委員会
を経由して,都道府県知事に提出しなければならない。ただし,法第3条
第1項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため
4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権
利を取得する場合(中略)には,都道府県知事を経由して,農林水産大臣
に提出するものとする。
2項前項本文の場合には第7条第2項から第4項までの規定を,前項ただし
書の場合には同条第5項の規定を準用する。
-14-
3農地法施行規則
(1)41条(農作業を効率的に行うのに必要な条件)
令第12条第1号の農林水産省令で定める基準は,区画の面積,形状,傾斜
及び土性が高性能農業機械(農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)
第2条第3項に規定する高性能農業機械をいう。)による営農に適するもので
あると認められることとする。
(2)42条(土地の区画形質の変更等に係る特定土地改良事業等)
令第12条第2号の農林水産省令で定める基準は,申請に係る事業が次に掲
げる要件を満たしていることとする。
1号第四十条第一号ロからホまでに掲げる事業のいずれかに該当する事業
であること。
2号次のいずれかに該当する事業であること。
イ国又は都道府県が行う事業
ロ国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事業
(3)48条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請)
1項令第15条第1項の規定により申請書を提出する場合には,当事者が連
署するものとする。ただし,第10条第1項各号に掲げる場合は,この限
りでない。
2項令第15条第1項の規定により申請書を提出する場合には,次に掲げる
書類を添付しなければならない。
1号第26条第1号から第4号までに掲げる書類
2号申請に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を
有する者がある場合には,その同意があったことを証する書面
3号申請に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合に
は,当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過しても
なおその意見を得られない場合には,その事由を記載した書面)
4号前項ただし書の規定により連署しないで申請書を提出する場合にあ
っては,第10条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面
5号その他参考となるべき書類
(4)49条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可申請書
-15-
の記載事項)
令第15条第1項の農林水産省令で定める事項は,次に掲げる事項とする。
1号・2号(略)
3号転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地,作物等の被
害の防除施設の概要
4号その他参考となるべき事項
4農業委員会等に関する法律
(1)3条(設置)
1項市町村に農業委員会を置く。ただし,その区域内に耕作の目的に供され
る土地(以下「農地」という。)のない市町村には,農業委員会を置かな
い。
2項~6項(略)
(2)4条(組織)
1項農業委員会は,委員をもって組織する。
2項委員は,選挙による委員及び選任による委員とする。
3項委員は,非常勤とする。
(3)21条(総会)
1項農業委員会の委員の会議(この章において「総会」という。)は,会長
が招集する。ただし,会長及びその職務を代理する者がともに欠け若しく
は事故があるときの総会又は農業委員会の選挙による委員の一般選挙の
後最初に行われる総会は,市町村長が招集する。
2項(略)
3項総会は,在任委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。た
だし,第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるとき
は,この限りでない。
(4)22条(部会の会議及び総会と部会との関係)
1項第19条の規定により部会の所掌に属させられた事項については,部会
の議決をもって当該農業委員会の決定とする。
2項~4項(略)
-16-
(5)23条(議決の方法)
総会及び部会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,会
長又は部会長の決するところによる。
以上

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛