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平成28年5月20日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ネ)第25号損害賠償請求控訴事件(原審・和歌山地方裁判所平成2
6年(ワ)第569号)
口頭弁論終結日平成28年3月25日
判決
控訴人A
被控訴人岩出市
同訴訟代理人弁護士月山桂
同月山純典
同岸本行正
同河合佑香
同北野栄作
同森田拓哉
同米沢龍史
同村田興平
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,10万円を支払え。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1事案の要旨
原審における本件は,岩出市議会議員である控訴人が,被控訴人に対し,岩
出市議会は,控訴人が市議会広報誌「いわで議会だより」用に提出した原稿を,
控訴人に無断で編集して上記広報誌に掲載し,控訴人の著作権を侵害したと主
張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,10万円及びこれ
に対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月14日から支払済みまで民
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,控訴人の請求を棄却したところ,同人が,10万円の支払請求を棄
却した部分を不服として控訴を申し立てた。
なお,略称は,原判決の例による。
2前提事実等
前提事実,争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり改め,当審
における控訴人の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の2ないし4(原判決2頁7行目から7頁20行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(1)原判決3頁7行目の「編集は,」の次に「おおよそ」を加える。
(2)原判決3頁15行目の「同時期に行う」を削る。
(3)原判決4頁13行目の「適正に飼育管理できるよう努める。」を削る。
3当審における控訴人の補充主張
(1)改変に対する控訴人の同意の有無について
控訴人は,本件原稿の提出に当たり,控訴人の了解なしに編集が加えられ
ることに同意していない。
ア控訴人は,申し合わせ事項によって,広報委員会が原稿提出者の同意な
しに原稿の校正及び変更を行うことを承認していない。
イ議会だよりには「質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ,提出のあ
ったものを各議員の責任のもとに掲載しました」,「内容等については,
質問者にお問い合わせください」との記載があるから,控訴人が提出した
原稿に基づく記事については,控訴人が市民からの問い合わせに対する説
明責任を負っている。広報委員会が控訴人の同意なく原稿を改変又は削除
すると,控訴人は上記責任を負えなくなる。したがって,提出された原稿
に,規定の文字数の超過があった場合等に,原稿提出者の意思を確認しな
いで修正することは許されない。
ウ従来からの扱いでも,原稿を修正する場合には,原稿提出者の同意を得
ており,そのように運用することに何らの不都合もない。和歌山県内の他
の自治体でもほぼ同様の運用がなされている。
(2)本件各編集について
本件各編集は,本件原稿を違法に改変するものである。
ア本件編集①について
タイトル部分(大見出し)は,読者に対して最もアピールしたい事項で
あるのに,これを改変・削除し,控訴人が記載していない「特例給付金の
支給に関して」を勝手に追記した。
イ本件編集②について
本文1段目中の小見出しにおいては,消費税率アップが施行される「4
月からの」が最も重要である。これを削除したことは控訴人の意思を無視
するものである。
ウ本件編集③について
本文2段目中の生活福祉部長の答弁②からの「同時期に行う事が合理的
であると考えており」の削除は,児童手当と臨時特例給付金とを分離し,
市民に誤解を与える。また,生活福祉部長の答弁を正確に伝えることにな
らない。
エ本件編集⑤について
本文3段目中の小見出しでは,一般的に知られている「B」と表示
したのに,改変された「C」では,市民はどこにあるのか理解できない。
オ本件編集⑥について
本文3段目中の教育部長の答弁から「プロに任せていますので理解して
ください。」を削除することは,事実と異なる。
カ本件編集⑦について
本文3段目中の監査委員の答弁からの「私どもの立場として時効に言及
することは控えさせていただきたい。」の削除により,公平中立な立場の
監査委員としての責任の所在が不明になる。
キ本件編集⑧について
本文4段目中の小見出しからの「作成しているのか」の削除により,質
問でないことになる。
ク本件編集⑨について
本文4段目中の質問からの「幹部会等々市民には非常に重要な問題です」
の削除により,幹部会の役割や位置付けがあいまいになる。
ケ本件編集⑩について
本文4段目中の総務部長の答弁からの「が市のHP等では公開していな
い。この会議は毎月2回程度開催しており」の削除により,質問の内容と
異なる答弁になった。
コ本件編集⑪について
本文4段目中の総務部長の答弁の「今年度」を「昨年度」としたことに
より,総務部長が発言していない内容の掲載となる。
サ本件編集⑫について
本文4段目中の総務部長の答弁からの「決定内容については,参加者か
ら系統的に部下に周知を行っています」の削除により,質問と答弁に齟齬
が生じた。
シ本件編集⑬について
本文5段目中の質問から「和歌山県内の10所帯に内1所帯が犬などペ
ットを飼っており」の削除により,ペットを飼っている所帯数が分からな
くなった。
ス本件編集⑭について
本文5段目中の生活福祉部長の答弁から3か所の文言を削除したことに
より,控訴人の質問及び指摘に対する答弁が不明になった。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないものと判断する。
その理由は,当審における控訴人の補充主張に対する判断を後記2に付加す
るほかは,原判決「事実及び理由」中の第3の1ないし3(原判決7頁22行
目から12頁8行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
2当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)改変に対する控訴人の同意の有無について
控訴人は,本件原稿の提出に当たり,控訴人の了解なしに編集が加えられ
ることに同意していない旨主張する。
そこで検討するに,前記1で引用した原判決「事実及び理由」中の第3の
1(3)のとおり,広報委員会の控訴人に対する本件通知文(甲8)において
は,文字数等を具体的に指定した上で,「文字数の超過や写真・タイトル等
のスペースが確保されていない場合は,委員会で校正をします。(句読点,
段落等の構成も含む。)ので,あらかじめご了承ください。」との記載があ
る。申し合わせ事項の内容が控訴人に対して拘束力を有するかの点はさてお
いても,控訴人は,上記の記載のある本件通知文を受け取り,それに対して,
何らの留保も付することなく広報委員会に原稿を提出したのであるから,本
件通知文において指定された文字数等の範囲に収めるのに必要で,かつ,原
稿の記載の趣旨を変更しない範囲においては,広報委員会が提出原稿の校正
を行うことにあらかじめ同意したと認めるのが相当である。そうでないとす
れば,文字数等の指定を知りながらこれを超過した原稿を提出した控訴人が
校正に同意しないときに,文字数等が超過したまま掲載しなければならない
ことになり,文字数等の指定が無意味となって不合理である。
控訴人は,議会だよりには「質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ,
提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました」,「内容等につい
ては,質問者にお問い合わせください」との記載があるから,控訴人が提出
した原稿に基づく記事については,控訴人が市民からの問い合わせに対する
説明責任を負っていると指摘する。しかし,原稿の記載の趣旨を変更しない
範囲であれば,記事の内容についての市民に対する説明責任が原稿の提出者
である議員にあることとの関係でも不都合は生じないといえるから,上記認
定は左右されない。控訴人が指摘するその余の点も上記認定を左右するもの
ではない。
(2)本件各編集について
控訴人は,本件各編集は,本件原稿を違法に改変するものである旨主張す
る。
しかし,本件各編集は,前記1で引用した原判決「事実及び理由」中の第
3の3(2)において説示したとおり,いずれも控訴人の同意の範囲内の編集
であると認めるのが相当である。
本件編集①において,タイトル部分(大見出し)に,控訴人が記載してい
なかった「特例給付金の支給に関して」を付加した点については,本文1段
目の小見出しには特例給付金の支給についての記載があることからすれば,
原稿の記載の趣旨を変更したものであるとはいえない。
本件編集②で削除された,消費税率アップが施行される「4月からの」は
周知の事実であり,本件編集⑩で削除された部分のうち,幹部会議の会議録
は「市のHP等では公開していない」ことは容易に分かる事実であり,本件
編集⑫で削除された,幹部会での「決定内容については,参加者から系統的
に部下に周知を行っています」との点は組織として当然のことであり,これ
らを削除しても原稿の記載の趣旨を変更したものとはいえない。
本件編集③,⑧及び⑭は要約として相当なものであるということができ,
これらの削除によって原稿の記載の趣旨は変わらない。本件編集⑤及び⑪は,
前記1で引用した原判決「事実及び理由」中の第3の3(2)イ及びウに説示
したとおり,いずれも誤記の訂正であると認められる。本件編集⑥及び⑦に
よって削除された部分並びに本件編集⑩によって削除された,幹部会議は
「毎月2回程度開催しており」との部分は,いずれも,削除してもその前後
の記載によって原稿の記載の趣旨は変わらないといえるものである。本件編
集⑨及び⑬で削除された部分は質問の前置き部分にすぎないから,削除して
も原稿の記載の趣旨は変わらない。
したがって,本件各編集は本件原稿を違法に改変するものである旨の控訴
人の主張は採用できない。
3結論
以上の次第で,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴
は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官山田知司
裁判官寺本佳子
裁判官中尾彰

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