弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 原告らの請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告Aは、市川市に対し、金三二万八〇七六円及びこれに対する昭和五七年二
月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 (当事者)
原告らは地方公共団体である千葉県市川市の住民であるとともに同じく住民である
別紙選定者目録記載の選定者から本件訴訟の原告となることを選定された者であ
り、被告は昭和五二年一二月二五日より今日まで同市の市長である。
2 (被告の本件交際費の支出)
被告は
(一) 昭和五五年一一月一七日、部下の市川市助役、企画部長、財政部長らと共
に千葉県市川市<地名略>所在の料亭北邑に千葉県地方課長他三名の千葉県職員を
招き、合計一二名で「懇談会」と称する宴席を設けで別紙一記載(一)の内容の接
待をし、昭和五六年一月二八日、その経費として市長交際費から金二一万九九七〇
円を、
(二) 昭和五五年一二月二日、部下の市川市助役、企画部長、総務部長らと共
に、千葉市<地名略>所在のホテル京葉に、千葉県出納長、総務部長他二名の県職
員を招き、合計一二名で「懇談会」と称する宴席を設けて別紙一記載(二)の内容
の接待をし、昭和五六年一月二八日、その経費として市長交際費から金一六万四八
〇六円をそれぞれ支出した。
3 本件交際費支出の違法性
(一) 交際費の支出は、裁量行為であるとしても無限定に許されているものでは
なく、社会通念上妥当性を欠くものであつてはならない。その額も地方財政法四条
一項が定めるとおり、必要かつ最少の限度を超えてはならず、裁量権の踰越、濫用
があれば、地方自治法二四二条の二第一項にいう違法な行為に当る(名古屋地裁昭
和四六年一二月二四日判決、昭和四二年(行ウ)第一一号事件参照)。自治省も、
昭和五四年一一月二六日付自治事務次官通知(以下事務次官通知という。)を発
し、各都道府県及びその管下の市町村に対し、地方公務員の綱紀の粛正を呼びか
け、その中で「官公庁間の接待及び贈答品の授受は行なわないことはもとより、官
公庁間の会議等における会食についても必要最少限度にとどめる。」と指導してい
る。
ところで、本件二件の交際費の内容をみると、前記2(一)の料亭北邑における分
については、一人当り金八〇〇〇円もの料理と金一五〇〇円の寿しの食費、高級ウ
イスキー他各種アルコール飲料代、タバコ代が含まれているほか、被接待者には金
二〇〇〇円の土産品代とクルマ代(タクシー料金)等から成つていて、接待者側及
び被接待者側を含む出席者一人当り金一万八三三〇円の多額に上つており、前記2
(二)のホテル京葉における分についても、出席者一人当り一万三七三四円と料亭
北邑より多少低額ではあるがほぼ同内容であり、これらは社会通念上夕食とされる
域を大きく超えて「酒宴」と解されるものである。したがつて、本件接待にかかわ
る前記二件の交際費の支出は公務員の公務執行に私人間の接待の観念をそのまま持
ち込んだものであり、地方公共団体の支出としては全く合理的根拠を持たず、地方
自治法二三二条一項及び地方財政法四条一項のいずれにも違反した違法な支出であ
る。
(二) ところで、公務員間の接待は本来あつてはならないものであるから、仮に
公務員間において飲食するにしても、その内容は、前記事務次官通知のとおり、
「会議等における会食」で「必要最少限度にとどめる」べきであるから、実費弁償
的な公務のための旅費等の範囲内にあるべきである。
かかる観点から、本件二件の接待について、「市川市特別職の職員の給与、旅費及
び費用弁償に関する条例」(以下「特別職の給与条例」という。)、「市川市職員
旅費支給条例」(以下「一般職の旅費条例」という)等を根拠に算定される食卓
料、旅費等に基づき、それに要する経費の必要限度額を算出すると、前記2(一)
の料亭北邑分については金二万八八〇〇円であり、前記2(二)のホテル京葉分に
ついては金二万七九〇〇円である。したがつて、被告が本件二件の接待について支
出した経費のうち、右の限度を超える部分、即ち北邑の分については金一九万一一
七〇円、ホテル京葉の分については金一三万六九〇六円が、いずれも違法支出たる
を免れない。
4 (被告の故意又は過失)
被告は、市川市長として前記の事務次官通知及び過大な接待費の支出を違法と判断
した判例を知り、または当然に知るべき立場にあつたにもかかわらす3の違法支出
をなしたものである。
したがつて、被告は、市川市に対して本件二件の接待についての違法支出額合計金
三二万八〇七六円相当の損害を与えたものというべく、これを賠償すべきである。
5 原告らの監査請求
原告らは、昭和五六年一一月一二日、市川市監査委員に対し、地方自治法二四二条
一項に基づき前記二件の交際費支出について監査請求したが、同監査委員は昭和五
七年一月一一日、原告らの監査請求を棄却した。
6 しかしながら、原告らは、右監査結果に不服であるので、地方自治法二四二条
の二第一項四号に基づき、市川市に代位して、被告に対し、市川市が蒙つた損害金
三二万八〇七六円とこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五七年二月二五日
から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求め
る。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1及び2の各事実はいずれも認める。
2 同3の事実のうち、原告主張のような事務次官通知があつたことは認めるが、
その余の事実は否認する。
なお、原告引用の判決例は芸妓の花代を伴つた飲食費、宿泊費を支出した場合であ
つて、本件接待の場合とは事案を異にするものである。
3 同4の主張は争う。
4 同5の事実は認める。
三 被告の主張
1 (原告ら主張の本件交際費支出の基準とその妥当性)
原告らは本件二件の交際費支出の限度額を「特別職の給与条例」、「一般職の旅費
条例」で定められた旅費、食卓料を基準に算出している。しかし、これらの旅費等
はいずれも地方自治法二〇三条、二〇四条、地方公務員法二四条の規定により報
酬・給料・手当等の支給を受けている市川市の職員が市川市の行政事務執行のため
旅行する場合に支給する額を定めたものであつて、これらの職員を接待するために
支給する額を定めたものではなく、そのため極めて低額の実費をもつて定められて
いる。したがつて、市から給与を受けて市の行政事務執行に従事する市内部の職員
に支給する旅費の額を、礼を尽して接待しなければならない市外部の者に対する交
際費の額の基準とすることは誤りである。
2 (本件交際費支出の合法性)
交際費の支出は、法制上も地方自治法施行規則一五条二項の別記歳出予算に係る節
の区分10で認められており、また、市川市の昭和五五年度市長交際費金六九〇万
円は同年三月二一日の市川市議会で議決されている。被告が右市長交際費をもつ
て、いかなる機会にいかなる者を、いかなる程度の接待をするかはそれに要した費
用が著しく過大でない限り市長である被告の自由裁量に任されている。
ところで、市川市は昭和五五年一一、二月当時、同市住民の体育・文化・福祉等の
向上を図るため是非とも必要な別紙二記載の事業を計画していた。市川市が、住民
のためこれらの事業を遂行するには膨大な費用を要するが、これは一地方公共団体
においてその全額を負担し得るものではなく、右各事業は国庫、県補助金の交付並
びに市起債の許可を受けて遂行することとなるのである。そのためには、これらに
ついて権限を有する千葉県出納長、同総務部長、総務部財政課長、同部地方課長、
同部地方課財政係長、同部地方課理財係長、同部地方課公務員係副主査ら千葉県職
員に各事業の必要性についての理解と認識を深めてもらつた上で、国及び県から補
助金の交付を受け、また起債の許可を受ける必要があるのである。このようなこと
から昭和五五年一一月一七日及び同年一二月二日、市川市の市長たる被告、同市助
役、同企画部長、同総務部長、同財政部長、同福祉部長、企画部秘書課長、財政部
財政課長ら市職員は、千葉県の各権限者に対して右各事業の計画内容とその必要性
について詳細に説明し、また右各事業地の視察もしてもらい、その帰途、更に右各
事業についての説明を追加するとともに、これらの千葉県職員には普段から、市の
行政執行の財源となるべき地方譲与税、地方交付税、国庫及び県支出金並びにその
他の交付金等の配分につき、種々雑多な手数を煩わしているため、本件二件の接待
を行なつたものである。
右二件の接待において、北邑における接待の飲食費は金一六万一八〇〇円(一人当
り金一万三四八三円)、自動車賃は二台分(千葉市<地名略>及び茂原まで)金二
万二三七〇円であり、その他の費用も加えた合計金二二万九九七〇円を、ホテル京
葉での飲食費は金一一万三二一〇円(一人当り金九四三三円)、自動車賃は二台分
(千葉市<地名略>及び東金市<地名略>まで)金一万〇七八〇円であり、その他
の費用も加えた合計金一六万四八〇六円を、それぞれ市長交際費から支出している
けれども、被接待者が相当な社会的地位を有するものであつたこと、飲食費が相当
高騰していること、本件接待の日時が一一月一七日及び一二月二日という寒い時期
にかかつていて、被接待者を自動車で送迎することは社会常識であること等に前記
の本件接待に至つた事情を併せ考慮すれば、前記交際費からの支出額はいずれも相
当であるといわねばならない。
四 被告の主張に対する原告の反論
被告は、「市は被接待者に対し市の行政執行の財源となるべき地方譲与税、地方交
付税、国庫及び県支出金並びにその他の交付金等の配分につき種々煩雑な手続を煩
わしていること」を本件接待費支出の理由の一つとしている。
被告の右主張は、千葉県の市川市に対する交付金等の配分があたかも恩恵的行為で
あるかのごとき理解に立つものである。
しかしながら、国からの地方譲与税は数種あるが、いずれも事務の取扱いは同一
で、例えば地方道路譲与税についてみれば、地方道路譲与税法四条の二は、都道府
県知事が区域内の市町村に譲与すべき地方道路譲与税の額の算定及び譲与に関する
事務を取り扱わなければならないことを定めており、地方交付税についてみれば、
地方交付税法一七条一項が、同様に都道府県知事に対し、区域内の市町村に対し交
付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない、と
定めており、また、国庫支出金については、「補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律」二六条が、各省・各庁の長に対し、補助金等の交付に関する事務の
一部を都道府県の機関に委任することができることを定めており、更に県支出金に
ついても、千葉県の市町村振興特別交付金要綱(昭和四九年告示四一四号)、コミ
ユニテイ環境整備事業補助金交付要綱(昭和五三年告示四六六号)等計八種の補助
金交付に関する要綱に基づいて行なわれている。このように、被接待者である千葉
県職員が市川市に対して行なつてきた被告主張の行為は、いずれも法律や県の要綱
等に基づく職務上の羈束された行為として行なわれるもので、何ら任意の恩恵的行
為ではないのである。したがつて、これに対し宴席を設けて殊更接待すべき必要性
は全くない。それどころか、仮に被告の主張を認めるならば、市が県職員を酒食を
もつて饗応することが、県の市に対する交付金等の配分においての有利な事情とな
るといういわゆる宴会行政を是認、助長することになり、公正な行政が甚だしく歪
められる結果を招くものであつて、とうてい容認できない。また、もし本件接待
が、交付金の配分等において、市川市に有利な計らいを被接待者らを通して県に期
待するという特別の目的を有するものでないとしたなら、それは明確な目的をもた
ず具体的な効果も考えない公金の支出を被告がなしたことにはかならず、やはり違
法な支出というべきである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1、2項の各事実は、当事者間に争いがない。
二 地方公共団体も、社会の一構成分子として、自ら活動を営む「独立の一体」で
あるから、当該団体の長又はその他の執行機関がその職務執行上、対外的活動を行
うため必要な外部との交際において、社会通念上相当と認められる範囲の接待を行
うことは許されてしかるべきである。その場合、いつ、いかなる程度の、いかなる
内容の接待をするかは、その性質上、それに要する費用の支出権限を有する職員の
自由裁量に委ねられているとみるのが相当である。
成立に争いのない甲第四、第五号証、乙第一三号証、証人Bの証言並びに弁論の全
趣旨によれば、市川市においても、昭和五五年三月二一日開催の同市議会の議決に
より、昭和五五会計年度における市川市の交際費として金六九〇万円が承認されて
おり、右交際費の使途は特に限定されておらず、また、その明細について監査委員
による監査にも服していないことが認められる。
しかしながら、右交際費も結局は市川市民の公租公課によつて賄われており、か
つ、市川市という地方公共団体の存立目的に照らせば、その支出は社会通念上著し
く妥当性を欠くものであつてはならず、地方財政法第四条第一項の規定に従い、必
要最少限度を超えてはならないのが当然である。したがつて、交際費の支出がその
支出権者の自由裁量に委ねられているとはいつても、その裁量権の行使は決して無
限定に許されるものではなく、そこにはおのずから合理的な限界が画されるべきで
あるから、裁量権の踰越、乱用があれば、地方自治法第二四二条第一項の違法な公
金の支出に当るものといわねばならない。
そこで、本件二回の交際費の支出が社会通念上妥当な範囲内のものであるか否かに
ついて判断する。
1 (一)前掲証人Bの証言、成立に争いのない甲第四ないし第七号証、乙第六な
いし第八号証、第一〇ないし第一三号証並びに弁論の全趣旨によれば、次の各事実
を認めることができ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
(1) 市川市では、本件交際費支出当時、別紙二記載のとおり、四つの大事業
(以下「本件事業」という)を計画しており、国庫及び県からの補助金の交付や超
債の許可を受けて財源を確保し、本件事業を遂行すべく活動していた。
(2) 市川市が右補助金の交付や起債の許可を受けるためには、本件事業につい
て千葉県関係当局者の理解と協力を得る必要があつた。
(3) 昭和五五年一一月一七日午後一時ごろ、千葉県総務部地方課長他三名の千
葉県職員は、市川市の本件事業計画を調査するため同市を訪れ、同市助役らから本
件事業計画についての説明を受けたうえ、各事業地の実地調査を済ませて同市庁舎
に戻つた。しかし、午後五時を過ぎ夕食の時間帯にかかつても、市川市側に補足説
明の必要があつたため、市川市は料亭北邑に懇談の場を設けて、右説明の機会を持
つとともに、夕食を提供するため本件一回目の接待をするに至つた。
(4) 市川市は、本件事業計画について、千葉県関係当局者に対し更に説明を加
えたうえ、意見を調整する必要から、再び懇談の場を設けるべく各出席者の時間の
調整を図つた結果、昭和五五年一二月二日午後五時すぎからホテル京葉に右懇談の
場を設けた。そこで、市川市は、同日の懇談が夕食の時間帯でもあつたので懇談
後、夕食を提供することとなり、本件二回目の接待をするに至つた。
(5) 北邑での本件一回目の接待の出席者は、接待者の市川市側は、市長(被
告)、助役、企画部長、総務部長、財政部長、福祉部長、財政部財政課長及び企画
部秘書課長の八名、被接待者の千葉県側は、総務部地方課長、同部地方課財政係
長、同課理財係長及び同課公務員係副主査の四名であり、ホテル京葉での本件二回
目の接待のそれは、接待者の市川市側は、北邑の場合と全く同じ顔触れであり、被
接待者の千葉県側は、出納長、総務部長、総務部地方課長及び同部財政課長であつ
た。
市川市の右出席者は、同市の首脳及び事務担当者として本件事業の遂行に責任を有
するものであり、また、千葉県の右出席者は、いずれも補助金の交付及び起債の許
可等に関する事務に携わるものである。
(6) 被告は、本件事業計画の遂行が市川市の重要懸案事項であつたため、同市
の最高責任者としての立場から本件二回の接待を主宰した。
(二) 国庫又は県から交付される補助金の額に一定の限度があり、また、市町村
が国や県と円滑な関係を維持しなければ、その行政運営上支障が生ずることは顕著
な事実といえるから、各市町村が、競つて補助金獲得のために奔走するとともに、
その実情を理解してもらつて協力を得る等の目的で国あるいは県職員との交流の場
を設け、その間に意思の疎通を図り、円滑な関係の維持に努めることは、自然の成
行きであり、理解できないことではない(もつとも、かかる風潮に過度の理解を示
すことは、ややもすればいわゆる「宴会行政」の招来に手を貸すことにもなりかね
ない点において、自戒の必要があるのは当然である。原告主張の自治事務次官通知
が発せられたのも、この辺の事情に思いを致したものとみることができる。)。
(三) 前記一のとおり、本件二回の接待の内容は、別紙一記載のとおりであるか
ら、北邑では料理(一人分金八〇〇〇円)、寿し等の食事のほか、ウイスキー、ワ
イン各一本、ビール八本、日本酒金六〇〇〇円相当分を飲酒し、また、ホテル京葉
では料理(一人分金七〇〇〇円)、茶そば等の食事のほか、ビール一〇本、日本酒
二〇本、ウイスキー一本を飲酒している。前者の一人当りの費用は金一万八三三〇
円余り、後者のそれは金一万三七三三円余りである。
2 右1の認定事実によるとき、本件二回の接待の一人当りの費用が決して低額と
はいえないこと、北邑の接待では被接待者に一人当り金二〇〇〇円相当の土産品を
贈つていること等において、本件交際費の支出に問題なしとしないが、他方、本件
二回の接待が行われるに至つた理由ないし背景となる事実、その設営は単なる接待
のためのみではなく本来の仕事のためでもあつたこと、それが設営された頃合、及
び出席者の顔触れ、殊に市川市長の被告が主宰し、被接待者にも千葉県出納長、同
総務部長、同総務部地方課長等の幹部職員が含まれていたこと等の右1の各認定事
実を併せ考えれば、市川市としては、それなりの体裁と内容をもつて被接待者を遇
する必要と理由があつたものと理解され、かつ、本件二回の接待は、いずれも右に
いう体裁と内容を備えた社会通念上妥当な範囲内のものと認めるのが相当であるか
ら、被告が本件交際費の支出に当り、その裁量権を踰越又は乱用したものとはこれ
を認めることはできない。
なお、原告らは本件交際費を支出するにつき許されるべき額を市川市の「特別職の
給与条例」及び「一般職の旅費条例」を基準として算出しているが、これらの条例
は市川市の職員が市の行政事務執行のため旅行する際に適用されるものであつて、
本件のように市川市外部の者を接待するため交際費を支出する場合とは適用の場を
異にし、右交際費の支出額を定める基準とするのは適当とはいえない。
よつて請求原因3の主張(本件交際費の支出が違法であること)は結局、採用しえ
ないものというべきである。
三 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本訴請求は理由がな
いからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第
九三条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 丹野益男 菅原雄二 傅田喜久)
別紙二(事業計画の概要)及び選定者目録(省略)
別紙一

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