弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、石巻区検察庁検察官事務取扱検事田中英正名義の控訴趣意書
に記載されたとおり(ただし、七枚目裏三行目から四行目にかけて「少年鑑別所を
経て初等少年院送致」とあるのを「少年鑑別所に入所し、不処分」と訂正する。)
であるから、これを引用する。
 記録によると、被告人の本件犯行は、その少年時すなわち年令未だ一八年七ケ月
であつた昭和三九年一〇月一一日午前二時三〇分頃、仙台市a町b番地先路上にお
いて軽四輪自動車を無免許で運転したというものであり、取締警察官は、当時右犯
行を現認し、即時これを検挙したものであるが、司法警察員が本件を検察官に送致
したのは、その後約一年八ケ月を経過し、被告人が成年に達した後である昭和四一
年六月二二日であつて、検察官は右送致にもとづき同年七月一八日本件公訴を提起
したものであるところ、原判決は、司法警察員の検察官に対する送致手続の遅延
が、ひいて本件を家庭裁判所において審判する機会を失わせたものであり、その遅
延については、これをやむを得ないものとして是認させるに足るほどの特段の事情
の存することが認められないので、右送致手続は違法というほかなく、この点の違
法は本件公訴提起の手続を無効ならしめるものであるとして、本件公訴を棄却する
旨判示したものであることが明らかである。
 なるほど、捜査官が、少年の被疑事件につき捜査を遂げて家庭裁判所にこれを送
致するには、当然に、それ相応の日時を必要とするものであるから、その手続の半
ばで本人が成年に達し、ために、以後一般の成人事件として取扱われるのが避けら
れない事態となる場合の存することは、所論の指摘するとおりである。
 <要旨>しかしながら、捜査官が、少年の被疑事件の捜査に、必要やむを得ない限
度を超えていたずらに日時を費し、これがため、当該事件につき家庭裁判所
における審判の機会を失わせるに至るがごときことは、少年事件につきいわゆる家
庭裁判所先議の原則を採用している少年法の趣旨に反するもので、違法な措置であ
るといわなければならない。
 もとより、捜査に費された日時が、当該事件につき必要やむを得ない限度内のも
のであるか否かは、事案の複雑性、重大性、関係人の所在不明等による取調不能な
いし困難など原判決が指摘するような事情のほかにも、少年事件の捜査に関しては
任意捜査の原則が特に強く要請されるものであることなどをも考慮して、事案ごと
に慎重に判断されるべきものである。
 これを本件についてみると、原審および当審において取調べた各証拠を総合すれ
ば、捜査の段階、とくに警察における本件処理の経緯、および被告人の本件犯行後
の動静に関し次のような事実を認めることができる。
 すなわち、被告人は、昭和三九年一〇月一一日午前二時三〇分頃仙台北警察署通
町警部補派出所で見張勤務中の警察官Aに本件犯行を現認され、即時検挙されたの
であるが、Aは、被告人から、翌日より東京方面へ働きに行く予定である旨の申し
出を受け、近いうちにまた住居地に戻つてくるような意向でもあつたので、もし東
京方面で落着くようならその住所を、またもしすぐに仙台に戻るようならその際に
帰仙した旨を、仙台北警察署か通町交番まで連絡するよう被告人に指示し、なおそ
の際、被告人に同道してその止宿先であるアパートへも赴き、住居の確認等をなし
たうえ、いわゆる交通切符用紙に、違反内容等のほか、被告人の住所欄に右止宿先
アパートの所在地である仙台市cdのeと、またその保護者の住所、氏名、職業お
よび続柄欄に、順次、被告人の申立にかかる、宮城県桃生郡f町gh番地、B(六
三歳)、洋服業、父と各記入したそしてAは、翌一二日、被告人の身許を確認する
ため、f町役場に電話照会をして、父Bの住所、氏名等を確認したほか、被告人の
住民登録が父の許になされていることもその際判明したので、同日付で、被告人の
住所を父と同一の住所にあたる桃生郡f町i字ghのjとし、参考事項欄に「現在
居住地仙台市cdのe、住民登録はf町になつている」旨注意書きした被告人に関
する身許確認書を作成し、これを前記交通切符とともに仙台北警察署に申達した。
そして、右一件書類の引継ぎを受け爾後本件の処理を担当することとなつた同署交
通課法令係警察官Cは、交通切符上に翌日から東京方面へ出稼ぎに行く旨本件引継
ぎの事由が記載されていたし、なおその際Aからも、被告人を検挙した折の前記い
きさつを直接聞知したので、本件を所在不明の事案として取扱うこととした。とこ
ろで、被告人からはその後何らの連絡がなかつたので、Cは、昭和四〇年八月頃に
至り、交通切符上の住所である仙台市cdのeに宛てて呼出のはがきを発送したと
ころ、右はがきは返戻されなかつたので、配達されたものと思われたが、被告人は
出頭しなかつた。ついで、Cは、同年一二月初め頃、再度はがきで右同所宛に、同
月二四日に仙台簡易裁判所交通部常駐警察官室へ出頭すべき旨の呼出通知を発し、
一件記録を常駐警察官室に引継いだのであるが、今回も呼出はがきは格別返戻され
なかつたのに、昭和四一年一月二四日、不出頭のため処理困難との理由で常駐警察
官室より一件記録が返戻された。そこでCは、ようやく、今度は前記住所地を管轄
する荒巻巡査駐在所を通じて呼出状送達の方法による所在調査を試みたところ、右
駐在所巡査から、該当者を発見することができなかつた旨の復命が同月三一日なさ
れたため、同年二月末頃に至り、C自ら前記住所地に赴いたが、被告人がかつて居
住していたと思われるアパートを捜し当てることができただけで、管理人の代が変
つていたりしたため被告人の動静を確かめることはできなかつた。そこで、被告人
がすでに成年に達した後の同年四月初旬に至り、交通切符上に当初から明らかな桃
生郡f町i字gh番地の父Bにつき、石巻警察署に嘱託して被告人の所在を調査し
たところ、被告人は、当時右同所から同町i字k町l番地に最近転居していた父と
同居中であることが判明したので、同年六月二二日に至り本件が司法警察員から仙
台区検察庁に送致され、ついで石巻区検察庁に移送されたうえ、同年七月一八日本
件公訴が提起されたのである。他方、本件犯行後における被告人の動静を見るに、
被告人は、検挙当時は前記仙台市cのアパートに居住し、キャバレー「D」のバー
テンをしていたが、まもなく上京し、数日滞在して帰仙し、約二ケ月後にキャバレ
ー「E」に勤めを変え、昭和四〇年二月頃には、止宿先も同市内a町の建設会社の
寮のようなところへ転じたけれども、警察に対しては何ら連絡をせず、また、右転
居に際しアパートの管理者に移転先を告げることもしなかつた。しかし、被告人
は、同年九月か一〇月頃までの数ケ月間は、父と離別し同じ町内でバーを経営して
いる母の許へ月に一、二回程度帰つていたほか、キャバレー「E」を同じ職場とし
ていた姉Fとは常に互いの止宿先を往き来していたもので、右九月か一〇月頃、右
キャバレーを止めて前記f町i字gh番地の父の許に帰住し、その後昭和四一年二
月頃、父の転居にともない同町会内の肩書現住居に移転し、母の店の手伝をして今
日に及んでいる。
 以上の事実関係によつてみれば、本件は単純な無免許運転の事案であつて、その
処理に日時を費したのは警察に被告人の所在が判明しなかつたためであり、そのこ
とについては、所論も指摘するとおり、被告人が警察官の指示を履行せず所在を警
察に連絡しなかつたこと、移転先をアパート管理者に告げないで転居したことなど
の点において、被告人にも責任がないとはいえないけれども、それらの点を考慮し
ても、警察において本件の処理に約一年八ケ月という年月を費したのが本件捜査に
必要やむを得ない限度内のものであつたとはとうてい認めることができない。けだ
し、本件の場合、担当警察官としては、被告人から所在の連絡がなされるのを待つ
ことも暫らくの期間は試みて然るべきことであろうが、しかし、取締警察官から引
継ぎを受けた検挙当時の状況に徴しても被告人が交通切符上の住所に引続き居住し
ていることの期待は必ずしも多く持てなかつたわけであるし、交通切符を作成した
警察官と同一の警察官の作成にかかる被告人の身許確認書には、前記のように、交
通切符上の住所がいわば居所にすぎず、真の住所は父Bの住所と同一であるとの趣
旨に帰着する記載がなされているほどなのであるから、ただ漫然と被告人からの連
絡を待つことなく、検挙後せいぜい数ケ月以内には被告人の所在捜査に乗り出し、
交通切符上の住所はもとより、身許確認書上の被告人の住所ともされている交通切
符上の保護者父B方についても併せて調査すべきことが、少年事件の捜査として当
然要求されるものというべきであり、このことは、当審における事実取調の結果に
より認められる、当時担当警察官が一人で約七〇件にのぼる所在不明の交通事犯を
取扱つていたとの事情を斟酌しても、必ずしも難きを強いるものとは考えられない
のであつて、もしも、時機を失することなく右の措置をとつてさえいたならば、被
告人が父の許に帰住するに至つた昭和四〇年九月か一〇月頃にはもちろんのこと、
それ以前においても父を通じて姉Fを調査することにより、被告人の所在を確認す
ることは可能かつ容易であつたわけであり、そうすれば、本件を検察官に送致する
ことも、右に引続く時点において可能であつたと考えられるからである。
 そして、本件の事実関係に徴すれば、司法警察員の検察官に対する事件送致が、
もしも右の時点において遅滞なく行われていたならば、本件は、当然に、少年事件
として家庭裁判所に送致され得たものであると認めることができる。
 そうだとすれば、本件は、警察が、その捜査に必要やむを得ない限度を超えてい
たずらに日時を費し、これがため、家庭裁判所における審判の機会を失わせるに至
らせたものにほかならないから、警察の右事件送致に至る捜査手続はまさに違法な
ものであるといわなければならない。
 ところで、捜査段階における違法がその後の公訴提起の手続を当然に無効ならし
めるものか否かは、一般的にはこれを消極的に解すべきものであろうが、しかし、
当該捜査手続の違法が重大なものであり、かつ、その違法な手続を前提としなけれ
ば公訴提起が不可能ないし著しく困難であつたという意味で両者が密接不可分な関
係を有するような場合においては、公訴提起自体がいかに法定の手続を践んでなさ
れていても、なおこれを違法としなければならない実質上の理由が存するものとし
て、捜査手続の右違法は公訴提起の効力に影響を及ぼしこれを無効ならしめるもの
と解するのが相当である。
 本件において、公訴提起の手続が、それ自体としては格別違法な点の存しないこ
とは所論のとおりであるけれども、警察における捜査手続の違法は、前記のとお
り、少年の被疑事件につき家庭裁判所における審判の機会を失わせたという少年法
上のいわば最も重要な事柄に関するものであり、かつ、右違法の存したことがまさ
に本件公訴の提起をもたらしたわけのものであるから、前述したところにより、捜
査手続の違法が公訴提起の手続を無効ならしめるものとして、本件公訴の提起は、
結局、刑事訴訟法第三三八条第四号掲記の場合にあたるものであるといわなければ
ならない。
 論旨は、司法警察員の送致手続の遅延の故に公訴提起の手続を無効ならしめる場
合があるとしても、それは司法警察員が少年事件の処理にあたつて、家庭裁判所の
審判手続を回避する目的でその成年に達するまで事件送致を故意に遅延させるがご
とき極端な場合に限られる旨主張するが、本件の場合に公訴提起の手続を無効なら
しめる場合をそのように制限的に解しなければならない合理的な根拠はこれを見出
しがたいので、直ちに首肯しえないし、また、本件犯行がもともと刑事処分相当の
事案であるとも主張するけれども、検察官の立場において仮にそのような判断が可
能であるにしても、そのことが、家庭裁判所における審判の機会を失わせた本件捜
査手続の違法を左右するに足るものでないことはもちろんである。
 してみると、原判決が、以上と同趣旨のもとに、本件公訴提起の手続が無効であ
るとしてこれを棄却したのは正当であつて、原判決には、所論のような不法に公訴
を棄却した違法は何ら存しない。論旨は理由がない。
 そこで、本件控訴は理由がないので、刑事訴訟法第三九六条によりこれを棄却す
ることとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 有路不二男 裁判官 西村法 裁判官 桜井敏雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛