弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人後藤昌次郎、同萩原健二連名の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、そ
の実質は、原審のした破棄自判の措置が刑訴法四〇〇条但書に違反するというもの
であつて、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない(なお、控
訴審がなんら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を科しても刑訴法四〇〇
条但書に違反しないことは、所論の引用する当裁判所大法廷判決の判示するとおり
である。)。弁護人萩原健二単独名義の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適
法な上告理由にあたらない。
 また、記録を検討しても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官松本正雄の反対意見が
あるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 裁判官松本正雄の反対意見は、次のとおりである。
 原判決は、第一審が被告人に言い渡した禁錮一年但し四年間刑の執行猶予という
判決を破棄自判し、禁錮六月の実刑を言い渡したのであるが、記録によれば、その
手続は書面上の調査のみによつたものであり、事実の取調を行なつた形跡はなんら
認められない。このように第一審の執行猶予を付した判決を控訴審が破棄し自判に
よつて実刑に改めるには、控訴審みずから事実の取調を行なうことを要し、そうで
なければ第一審に事件を差し戻すべきものである。このことは、現行刑事訴訟にお
ける直接審理主義、口頭弁論主義の要請から当然に帰結されるところであつて、単
に書面上の審理をしたのみで、被告人の意見、弁解すらも直接聴いていないところ
の控訴審がみずから直ちに執行猶予を実刑に変える判決をするということは、人権
の保護に欠けるおそれもあり、甚だ不当といわなければならない。この点において、
原判決には刑訴法四〇〇条但書の解釈、適用を誤つた違法があり、その違法は判決
に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反す
る。よつて、わたくしは、刑訴法四一一条一号により原判決を破棄し、本件を原審
に差し戻すのが相当であると考える。
  昭和四六年一一月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛