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主文
被告人有限会社Aを罰金4200万円に,被告人有限会社Bを罰金400
万円に,被告人有限会社Cを罰金500万円に,被告人有限会社Dを罰金3
,,。00万円に被告人Eを懲役2年に被告人Fを懲役2年にそれぞれ処する
被告人E及び被告人Fに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその
刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人有限会社A,被告人有限会社B及び被告人有限会社Cは,岡山市ab丁目
c番d号に本店を置き,被告人有限会社Dは岡山県倉敷市ef丁目g番h号に本店
を置き,いずれも遊技業(パチンコ)を営むもの,被告人Eは,上記各社の代表取
締役としてその業務全般を統括していたものであり,被告人Fは,上記各社の取締
役としてその資金繰り等を行っていたものであるが,被告人E及びFの両名は,共
謀の上,
第1被告人有限会社Aの業務に関し,法人税を免れようと企て,架空賃借料を計
上するなどの方法により,所得を秘匿した上
1平成8年4月1日から平成9年3月31日までの事業年度における同社の実
際所得金額が3億296万7158円(別紙1修正損益計算書∼省略)であっ
たのにかかわらず,同年5月29日,岡山市ij番k号所在の所轄G税務署に
おいて,同税務署長に対し,所得金額が2億3981万1260円であり,こ
れに対する法人税額が8867万8400円である旨の虚偽の法人税確定申告
書(平成14年押第39号の1)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,
もって,不正の行為により,同社の同事業年度における正規の法人税額1億1
236万1900円と上記申告税額との差額2368万3500円(別紙4−
1ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
2平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度における同社の
実際所得金額が2億8155万3709円(別紙2修正損益計算書∼省略)で
あったのにかかわらず,同年5月28日,上記G税務署において,同税務署長
に対し,所得金額が9991万1449円であり,これに対する法人税額が3
(),664万1900円である旨の虚偽の法人税確定申告書同号の2を提出し
そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により,同社の同事業年
度における正規の法人税額1億425万7700円と上記申告税額との差額6
761万5800円(別紙4−2ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
3平成10年4月1日から平成11年3月31日までの事業年度における同社
の実際所得金額が4億3996万5000円(別紙3修正損益計算書∼省略)
であったのにかかわらず,同年5月31日,上記G税務署において,同税務署
長に対し,所得金額が1億8308万8880円であり,これに対する法人税
額が6346万6900円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同号の3)を
提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により,同社の
同事業年度における正規の法人税額1億5065万4300円と上記申告税額
との差額8718万7400円(別紙4−3ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
第2被告人有限会社Bの業務に関し,法人税を免れようと企て,架空賃借料を計
上するなどの方法により,所得を秘匿した上
1平成9年7月1日から平成10年6月30日までの事業年度における同社の
実際所得金額が1億664万6993円(別紙5修正損益計算書∼省略)であ
ったのにかかわらず,同年8月28日,所轄の上記G税務署において,同税務
署長に対し,所得金額が8201万9300円であり,これに対する法人税額
が2974万9000円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同号の4)を提
出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により,同社の同
事業年度における正規の法人税額3898万4100円と上記申告税額との差
額923万5100円(別紙7−1ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
2平成10年7月1日から平成11年6月30日までの事業年度における同社
の実際所得金額が2億7621万197円(別紙6修正損益計算書∼省略)で
あったのにかかわらず,同年8月31日,上記G税務署において,同税務署長
に対し,所得金額が2億4582万4439円であり,これに対する法人税額
が8397万9400円である旨の虚偽の法人税確定申告書(同号の5)を提
出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により,同社の同
事業年度における正規の法人税額9446万2600円と上記申告税額との差
額1048万3200円(別紙7−2ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
第3被告人有限会社Cの業務に関し,法人税を免れようと企て,架空賃借料を計
上するなどの方法により,所得を秘匿した上,平成10年9月1日から平成1
1年8月31日までの事業年度における同社の実際所得金額が6533万43
27円(別紙8修正損益計算書∼省略)であったのにかかわらず,同年11月
1日,所轄の上記G税務署において,同税務署長に対し,所得金額が527万
7972円であり,これに対する法人税額が112万6700円である旨の虚
(),,偽の法人税確定申告書同号の6を提出しそのまま法定納期限を徒過させ
もって,不正の行為により,同社の同事業年度における正規の法人税額215
8万7600円と上記申告税額との差額2046万900円(別紙9ほ脱税額
計算書∼省略)を免れ
第4被告人有限会社Dの業務に関し,法人税を免れようと企て,架空賃借料を計
上するなどの方法により,所得を秘匿した上
1平成9年6月1日から平成10年5月31日までの事業年度における同社の
実際所得金額が8005万2450円(別紙10修正損益計算書参照∼省略)
であったのにかかわらず,同年7月30日,岡山県倉敷市lm番n号所在の所
轄H税務署において,同税務署長に対し,所得金額が5866万2508円で
あり,これに対する法人税額が2106万9300円である旨の虚偽の法人税
確定申告書(同号の7)を提出し,そのまま法定納期限を徒過させ,もって,
不正の行為により,同社の同事業年度における正規の法人税額2909万60
0円と上記申告税額との差額802万1300円(別紙12−1ほ脱税額計算
書∼省略)を免れ
2平成10年6月1日から平成11年5月31日までの事業年度における同社
の実際所得金額が1億1986万497円(別紙11修正損益計算書∼省略)
であったのにかかわらず,同年8月2日,上記H税務署において,同税務署長
に対し,所得金額が9426万3106円であり,これに対する法人税額が3
(),171万8000円である旨の虚偽の法人税確定申告書同号の8を提出し
そのまま法定納期限を徒過させ,もって,不正の行為により,同社の同事業年
度における正規の法人税額4054万9000円と上記申告税額との差額88
3万1000円(別紙12−2ほ脱税額計算書∼省略)を免れ
たものである。
(証拠の標目)省略
(法令の適用)
罰条
被告人有限会社A関係
判示第1の1の所為について,平成10年法律第24
号による改正前の法人税法164条1項,159条1項,
2項(情状による)
判示第1の2,3の各所為について,いずれも平成1
2年法律第14号による改正前の法人税法164条1
項,159条1項,2項(情状による)
被告人有限会社B関係
判示第2の1,2の各所為について,いずれも平成1
2年法律第14号による改正前の法人税法164条1
項,159条1項
被告人有限会社C関係
判示第3の所為について,平成12年法律第14号に
よる改正前の法人税法164条1項,159条1項
被告人有限会社D関係
判示第4の1,2の各所為について,いずれも平成12
年法律第14号による改正前の法人税法164条1項,
159条1項
被告人E関係
判示第1の1の所為について,刑法60条,平成10年
法律第24号による改正前の法人税法159条1項
判示第1の2,3,第2の1,2,第3,第4の1,2の各
所為について,いずれも刑法60条,平成12年法律第1
4号による改正前の法人税法159条1項
被告人F関係
判示第1の1の所為について,刑法60条,平成10年
法律第24号による改正前の法人税法159条1項
判示第1の2,3,第2の1,2,第3,第4の1,2の各
所為について,いずれも刑法60条,平成12年法律第1
4号による改正前の法人税法159条1項
刑種の選択被告人Eの判示第1の1ないし3,第2の1,2,第3,
第4の1,2の各罪及び被告人Fの判示第1の1ないし
3,第2の1,2,第3,第4の1,2の各罪について,いず
れも懲役刑選択
併合罪の処理
被告人有限会社A,被告人有限会社B,被告人有限会社D関係
いずれも刑法45条前段,48条2項
被告人E,被告人F関係
いずれも刑法45条前段,47条本文,10条(犯情
の最も重い判示第1の3の罪の刑に加重)
刑の執行猶予
被告人E,被告人F関係
いずれも刑法25条1項
(量刑の理由)
本件は,パチンコ店を経営する被告人会社四社の代表取締役としてその業務全般
を統括していた被告人Eと,上記各社の取締役としてその資金繰り等を行っていた
被告人Fによる被告人会社四社の法人税の脱税事案であるところ,被告人E及び被
告人F両名(以下「被告人両名」という)によるほ脱税額合計は,2億3551。
万円余りと相当の高額に上る。また,グループ各社において脱税が行われており,
しかも,被告人有限会社Cを除く被告人会社三社については,脱税が2年度ないし
3年度にわたるという意味でも悪質である。本件犯行の動機は,被告人会社の資金
繰りに充てる金を作ろうとしたものであるが,これがため,被告人会社の納税義務
をないがしろにすることが正当化されるものでないことは明らかである。犯行の手
口をみると,被告人両名は,被告人会社のパチンコ店の機械・設備等について,実
際には施工・納入することはないのに,従前からの取引先業者を名義上の施工・納
入業者としたり,あるいは,工事見積額を実際よりも水増しして,リース会社との
間でリース契約を締結し,リース会社から,いわば受け皿である上記取引先業者に
支払われた架空または水増しされた分の工事・購入代金を,上記取引先業者から現
金や小切手で返還させて受け取り,被告人会社内で,被告人両名からの仮受金とし
て経理処理する一方,被告人会社がリース会社に対して支払った架空または水増し
分のリース料を賃借料として経費に計上する方法や,固定資産除却損を過大に計上
する方法などにより,所得を隠匿していたものであって,第三者をも関与させて計
画的に所得秘匿工作を行っており,悪質である。さらに,こうした脱税行為が行わ
れることは,誠実な納税者の納税意識に動揺を与え,ひいては国家の徴税秩序を揺
るがせにするおそれがあるものであって,その意味でも,本件は厳しい非難を免れ
ない。
被告人Eは,被告人会社の代表取締役という立場にあって,上記のような手段に
よる資金繰りが脱税を伴うことを認識しながら,被告人Fからの具体的な報告を了
解していたほか,自らも取引先業者に対し,架空リース契約への協力を依頼するな
どしており,また,被告人Fも同じく脱税が伴うことを認識しながら,資金繰りの
担当者としてリース会社との交渉や返還される現金の受領等,犯行において重要な
役割を果たしていたものであって,いずれも責任は重い。そして,被告人両名は,
捜査段階の一時期,被告人らの部下であり,事故によりいわゆる植物人間状態にな
った経理部長が独断で行ったことにしようと口裏を合わせていたのであって,この
点も非難されるべきである。
以上によれば,被告人両名の責任は重い。
しかしながら,被告人会社四社においては修正申告をした上,法人税及び消費税
につき,本税,重加算税,延滞税をいずれも完納し,地方税についても順次納税し
ていること,全体のほ脱率も高いとはいえないこと,被告人両名については,公判
廷において全面的に事実を認め,納税義務の重要性を再認識した旨述べて,本件を
深く反省していること,架空ないし水増しリースの第一の目的は資金繰りであっ
て,利益圧縮自体ではなかったこと,新たな税理士を迎え経理体制を改善する方向
にあること,本件により身柄を拘束され,新聞報道もされるなど,既にある程度,
事実上の制裁を受けていること,在日外国人のための公共的な施設や在日韓国人の
公的な団体に対し寄付をするなど社会的な貢献をしていること,真面目に働いてい
たこと,養っている妻子があること,被告人Eについては,被告人会社四社や関係
会社の代表取締役の大半を退いたこと,罰金刑の前科3個を有するのみであるこ
と,被告人Fについては,被告人会社四社の取締役をすべて退いたこと,罰金刑の
前科1個を有するのみであることなど,それぞれ被告人両名のために有利に斟酌す
べき事情がある。
以上の各事情及びその他諸般の情状を考慮して,主文のとおり量刑した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑被告人有限会社Aにつき罰金6000万円,被告人有限会社Bにつき罰金
600万円,被告人有限会社Cにつき罰金600万円,被告人有限会社Dにつき罰
金500万円,被告人E及び被告人Fにつきそれぞれ懲役2年)
平成15年2月28日
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官西田真基
裁判官金子隆雄
裁判官太田寅彦

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