弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人工藤昇ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例
を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,事実誤認,単なる法令違
反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,原判決の認定によれば,被告人は,普通乗用自動車を運転し,本件交差点
を右折するため,同交差点手前の片側2車線の幹線道路中央線寄り車線を進行中,
対面する同交差点の信号が青色表示から黄色表示に変わるのを認め,さらに,自車
の前輪が同交差点の停止線を越えた辺りで同信号が赤色表示に変わるのを認めると
ともに,対向車線上を時速約70ないし80㎞で進行してくるA運転の自動二輪車
(以下「A車」という。)のライトを,前方50m余りの地点に一瞬だけ見たが,
対向車線の対面信号も赤色表示に変わっておりA車がこれに従って停止するものと
即断し,A車の動静に注意することなく右折進行し,実際には対面する青色信号に
従って進行してきたA車と衝突したというのである。以上のような事実関係の下に
おいて,被告人はA車が本件交差点に進入してくると予見することが可能であり,
その動静を注視すべき注意義務を負うとした原判断は,相当である。所論は,本件
交差点に設置されていた信号機がいわゆる時差式信号機であるにもかかわらず,そ
の旨の標示がなかったため,被告人は,その対面信号と同時にA車の対面信号も赤
色表示に変わりA車がこれに従って停止するものと信頼して右折進行したのであり
,そう信頼したことに落ち度はなかったのであるから,被告人には過失がないと主
張する。しかし,【要旨】自動車運転者が,本件のような交差点を右折進行するに
当たり,自己の対面する信号機の表示を根拠として,対向車両の対面信号の表示を
判断し,それに基づき対向車両の運転者がこれに従って運転すると信頼することは
許されないものというべきである。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)

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