弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士今井甚之烝の上告理由第一点について。
 しかし原審において所論の点につき当事者間に争がなかつたことは昭和二五年六
月二九日の原審口頭弁論調書の記載(記録八四丁)によつて明らかであるのみなら
ず、選挙権行使の前提たる選挙人名簿登録の要件としての選舉人居住期間を算定す
る基準を選挙人名簿調製の期日におくか選挙の日におくかは法律解釈の問題であつ
て事実認定の問題ではないから裁判所は右居住期間の起算日については当事者の主
張に拘束せられることなくこれを判断し得るものである。従つて論旨は採用できな
い。
 同第二点について。
 昭和二二年四月三〇日執行された東京都北区会議員選挙が当時施行中の東京都制
に基いて行われたものであり、同法によれば選挙権者の資格要件の一つとして住居
期間の定めがあり東京都に六月以来居住することを要するのであるが本件臨時補充
選挙人名簿調製にあたり右居住期間を算定する基準を選挙人名簿調製期日におくか
選挙の日におくかによつてその起算日を異にする結果となるのである。原判決は本
件選挙人名簿の調製期日たる昭和二二年三月二三日を基準とする見解の下に本件選
挙においては昭和二一年九月二三日以来東京都に居住することを要するものとした
のである。これに反し論旨は本件選挙の日即ち昭和二二年四月三〇日を基準すべき
ものであるからその日から遡つて六月即ち昭和二一年一〇月三一日以来東京都に居
住する者は有資格者であると主張するのである。しかし選挙人名簿調製期日はその
日に選挙權があるかないかを判断する標準とすべき日を定める必要からこれを定め
るものであるから特に反対の明文のない限り、選挙権の要件たる六月の居住期間も
その日を基準として計算すべきものと解するのが正当である。もつともその後昭和
二二年一二月法律第一六九号(地方自治法の一部を改正する法律によつて補充選挙
人名簿について住居要件、年令は選挙の日によつて算定すべき趣旨に改正されたも
のであるが(地方自治法二六条三項)本件選挙は右改正前の選挙であるから論旨は
その理由がない。
 同第三点について。
 しかし無資格者その他による無効投票が他の有効投票中に混入されたときは、そ
れら無効投票を各当選人の得票から差し引いてみて最高位落選者より下位になる者
はこれを当選人と定めることができないことは当裁判所の判例(昭和二三年(オ)
第九八号同年一二月一八日第二小法廷判決判例集二巻一四号参照)とするところで
あるから原判決が所論摘録のように判断したことは正当で論旨は理由がない。
 同第四点について。
 原裁決が本件をもつて選挙無効の問題として本件選挙を無効とした点は違法であ
るが原裁決は結果において上告人等三名の右選挙における当選を無効なりとするも
のであるからかかる場合には原裁決を取り消す必要はないそれゆえ右と同趣旨に出
でた原判決は正当であつて論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、八九条、九五条により主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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