弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人馬場東作・同高橋秋一郎・同福井忠孝が連名で差し出し
た控訴趣意書に記載されたとおりで、これに対する当裁判所の判断は以下に示すと
おりである。
 控訴趣意一の(イ)(「A」関係)について。
 論旨は、テレビ映画「A」については、大蔵大臣が昭和三六年三月二四日にBと
C株式会社との役務契約を許可しておきながら、昭和三六年度上半期以後外貨事情
によりこれに必要なだけの外貨の割当をしなかつたため、これがシリーズ用の映画
であつた関係上RKBおよびそのネツト局が窮境に陥り、Bの代理店としてその契
約に当たつた被告人会社も苦境に立つたので、やむなく外貨割当額と本来送金すべ
き額との差額を送金したもので、この行為はいわゆる期待可能性を欠くものだとい
うのである。
 そこで、この事実関係をいま少しくわしく見てみると、右のテレビ映画「A」は
三七本から成るシリーズ用映画で、その放映権の賃借に関する契約は昭和三六年一
月二〇日にBの代理店である被告人会社とC株式会社との間に締結され、その契約
によれば、この映画の放送は第一話納入後一年以内に行なうこととされ、RKBは
政府から一本につき七〇〇米ドル(以下単に「ドル」という。)、合計二五、九〇
〇ドルの外貨の割当を受けて、そのうち二、三六一ドルは昭和三五年会計年度中
に、残りの二三、五三九ドルは昭和三六年会計年度中に送金することとし、その送
金事務は被告人会社にこれを行なわせることとなつていたのである。そして、この
役務に関する契約をすることについては、同年三月二四日付でRKBに対して大蔵
大臣の許可があり、昭和三五年度下半期分として一、四八二ドルの送金が認められ
たが、その後同期分の追加として三、二九〇ドル、三六年度上半期分として五、七
二八ドルの送金が認められたに止まり、当初予定されたような送金ができず、同年
度下半期分としては、昭和三七年三月六日にRKBから許可条項変更の申請がなさ
れ、一本の単価を三〇〇ドル(合計一一、一〇〇ドル)に減額するという許可条項
変更の申請がなされ、同月三〇日付で残金六〇〇ドルの送金が許可されたことが認
められる。このことと、その他一件記録に現われたところとを総合すると、このテ
レビ映画については、当初予定されたような送金の許可がなく、送金しなければ映
画フイルムを入手することができず、一方このテレビ映画はシリーズ用で続けて放
送しなければならなかつたため、RKBおよびそのネツト局としては苦境に立ち、
被告人会社としてもBに対する関係上送金が確保できなければその立場が非常に苦
しいばかりでなく、代理店契約を解除されるおそれもあつたので、これらの窮状を
打開するため被告人が原判示のように許可を受けずに送金し、ただ通関等の必要上
前記のように単価を減額した形をとつて許可条項を変更したという論旨の主張はこ
れを肯認することができるのである。その意味で、被告人のしたことには、たしか
にそれなりの理由があつたということはできる。しかしながら、その理由とは、要
するにRKBなど国内放送局の苦境を救うことであり、またBの代理店としての被
告人会社の地位を守ることであつた。もとよりそれらのことが被告人会社および被
告にとつて重要でない問題だというのではない。しかし、そのためにすぐ外国為替
に関する法令の禁止にそむいてよいかどうかはまたおのずから別の問題である。被
告人会社としてはこの際法に従うことによつて有形無形の損失を受けることが考え
られるけれども、それだからといつてそれを免れるために為替管理に関する法の禁
止を無視することが非難されずにすむものとは思われない。もともと外国為替管理
に関する法令は国民の経済的自由を制限する内容をもつもので、いきおい場合によ
つてはその規制を受ける者に対し経済的犠牲をしていることもありうる性質のもの
であるが、それにもかかわらず国は国家経済の必要から国民がその規制に従うこと
を要求し、期待しているのである。いま本件についてこれをみると、なるほどRK
Bその他の国内放送局としてひとたび開始したシリーズもののテレビ映画の放映を
中断することは種々の点で困ることであろうし、ことに被告人会社としては所定の
送金が行なわれなければBとの関係でその立場が非常に苦しくなるということは理
解できるところであり、その結果将来代理店たる地位を失うおそれを生ずるという
ことも決してありえないとはいえないけれども、外国為替管理の重要性にかんがみ
れば、もとよりこの程度の犠牲を避けるために法の禁止を破つてもよいとはいえな
いし、また通常の国民に対してこの場合あえて法に従うことが期待できないとは思
われない。いわんや被告人は大学教育を受け社会の第一線で活躍する十分な能力を
備えていると認められるのであるから、為替管理に関する法令の重要性を理解し強
い義務感をもつてこれを遵守することは当然期待されてよいはずである。原判決の
判示する前記違反行為は、前記のような事情があつたにしても、結局は被告人の法
の遵守に対する義務感が薄かつたことに基因するものと認むべきで、その義務感は
右に述べたように被告人に対しては十分期待することができたと判断されるのであ
るから、期待可能性を欠き責任を阻却する行為だということはできない。また、そ
ればかりでなく、被告人会社およびRKBがこのような事態に追い込まれるに至つ
た事情をさらに検討してみると、RKBとしては自分だけの使用しうる外貨は年間
を通じても八、〇〇〇ドル程度にすぎないが、同じ映画を放送するいわゆるネツト
局を増加してそこから外貨割当が提供されることを予期し、かつ昭和三六年中には
自由化して外貨がかなり自由に使用できるようになるだろうという思わくもあつて
この映画の放映権を賃借することとしたのであるが、大蔵省としては、外貨の割当
の多い東京・大阪の放送局が参加しなくなり、さし当たつてはRKBのほかD・E
だけで、年間の割当を全部合算しても二四、〇〇〇ドルしかないため、契約が不履
行となることをおそれてなかなか許可しなかつたところ、RKBの東京支社長と被
告人会社の社長である被告人との連名で万一ネツト局が増加せずそのため予定どお
りの決済ができない場合にはRKBとBとの間で話し合い、支払期限を延長するな
どの方法で決済面での問題が起こらないようにするからと誓約する趣旨の書面を差
し入れたので、大蔵省も結局これを許可したこと、そして、予定どおりの送金がで
きなくなつたのは、その後参加放送局はふえたけれども各局に予想したほどの外貨
割当の余裕がなかつたためで、別段大蔵省のほうで外貨の割当自体を減らしたため
ではないことが認められる。としてみると、この場合被告人をして原判決のような
行為に出るに至らせた事態が生ずるについては、被告人にも決して責任がないわけ
ではなく、むしろ慎重な判断を欠いたため見通しを誤つたことがその主たる原因を
なしているといわざるをえないのであつて、そのことについて他を責めることはで
きないのである。したがつて、この点からみても被告人の所為が期待可能性を欠く
という主張は採用することができない。また前記のように事後に許可条項の変更が
なされたことをもつて過去における被告人の無許可送金を大蔵省が暗黙のうちに承
認したことになるといえないこともいうまでもない。論旨は理由がないといわざる
をえない。
 同一の(ロ)(「F」関係)について。
 論旨は、テレビ映画「F」は三九本のシリーズ用のものであり、その単価は一本
五〇〇ドルであるのに、大蔵大臣はその役務契約の許可にあたつて外貨事情から三
箇月ごとに三、二五〇ドルの送金割当しか認めず、最後に九、七五〇ドルを送金す
ることを認めたのであるが、放送局である株式会社Gが所定の映画フイルムを入手
し放送を中断することなく継続するためには、三箇月ごとに六、五〇〇ドル(一三
本分)を送金しなければならなかつたため、被告人会社がやむをえずその差額を送
金したもので、この行為もいわゆる期待可能性を欠くと同時に、大蔵省はこの事態
をよく認識しながら前記のような許可を与えたものであるから、被告人がこのよう
な無許可の外貨送金をすることを黙認していたものだというのである。
 <要旨第一>そこで、記録を調査してみると、「F」の放映に関する被告人会社と
Gとの契約は昭和三六年九月二六日付でなされているが、これに関する
Gに対する外貨の送金は、一本につき五〇〇ドルの割合であるのにかかわらず、G
に割り当てられた外貨の残がその年度中は少なかつたため、初めの三回はそれぞれ
三、二五〇ドル、すなわち提供を受けるフイルムの数(各回一三本)と対比して計
算すれば半額だけでよいことになつており、最後の翌年度の昭和三七年五月三〇日
までのところで残額の九、七五〇ドルを一回に送金することになつていて、その条
件で大蔵大臣の役務契約の許可を受けたこと、しかし実際はBとしては一本五〇〇
ドルの割合の送金がなければフイルムを被告人会社に渡さず、したがつて被告人会
社としては契約に定められたとおりこれをGに納入することができなくなるため、
被告人が右の金額と許可された額との差額を無許可で送金したことは所論のとおり
である。これによれば、被告人会社が契約に従つてGに右の映画のフィルムを納入
するためには右のような無許可の外貨送金をせざるをえなかつたことはたしかに認
めざるをえない。しかし、このような事態はもともと被告人会社がGとの間に右に
述べたような内容の契約をしたことから当然に起こつたもので、被告人会社にとつ
ては明らかに予想されたことであり、しかもその契約は被告人会社が任意にその責
任をもつて締結したもので、そのような契約をしないことももとより可能だつたの
であるから、それによつて生じた事態を理由として行為の期待不可能をうんぬんす
ることができないことはいうまでもない。また、一本分の全額をその都度送金しな
ければBからフイルムを送つてこないかどうかは被告人会社とBとの間の問題であ
るから、そのことをGとしては知らず、右の契約どおりの外貨送金で予定どおりの
放映ができると信じて契約したという趣旨の原審証人Hの証言も決して不自然では
ないし、いわんや大蔵省の係官がその間の事情を知つていながらなおかつ前記のよ
うな許可をしたとか、被告人が無許可で外貨送金をするのを黙認したとかいう点に
至つては全然根拠がなく、そのような事実があつたと疑うべき節は存在しないし、
被告人がこの場合無許可で送金することを許されたと思つたとも到底考えられな
い。なお、論旨は、前記契約書の第三条第三項但書に「甲(G)が(イ)(ロ)
(ハ)(各三、二五〇ドルの分)に於いて増額して送金したる場合は、(ニ)
(九、七五〇ドルの分)に於いて精算、減額して送金することはかまわない。」と
あるのを理由として、Gは無許可送金を予想していたものでありしたがつて共犯だ
とも主張するが、右の但書は将来割当外貨に余裕が生じたときに改めて許可を得て
送金する場合のことを定めたものと解してもなんら矛盾はなく、これを理由として
Gが共犯だとするのは当たらないし、かりにGがその情を知つていたとしても、そ
のために被告人および被告人会社の罪責が消滅するわけのものでもない。これを要
するに、この点の論旨も理由がない。
 同二について。
 論旨は、原判示第一の別表9・10の所為は、当時被告人会社が代理店をしてい
たI社およびJ社に対し中国人または米国人らの第三国人を幹部とする同業の日本
法人が日本における代理権を奪おらとしてテレビ映画「K」および「L」の米ドル
による賃貸を申し出で、被告人会社としてはその代理権を奪われる重大な危難に臨
んだので、これを避けるためやむをえずしたものであるから、緊急避難に該当す
る、というのである。
 しかしながら、たとえそのような事情があつたにせよ、為替管理に関する法令を
遵守すべき義務は重大なのであつて、被告人会社が前記の二つの会社の代理店の地
位を失うことを避けるためにはそれに違反してよいというものではない。いわゆる
法益権衡の原則からみて、その行為が違法性を欠くとはいえないのである。また、
この場合被告人会社の置かれた立場に同情すべきものがあることは窺えるにして
も、しかしそのために被告人の責任を阻却するとまではもちろん考えられない。そ
れゆえ、この点の論旨も理由がない。
 同四について。
 論旨は、原判示第二の七五〇万円は国内各放送局が外国テレビ映画の再放映権の
賃借料金とその日本語版製作料とをMに対し円貨で支払つたものの一部で、被告人
会社がMのためこれを保管していたにすぎず、原判示第二の行為はMのNの命によ
つてその保管をMに代つて受け取るために設立されたO株式会社に移しただけのこ
とであるから、外国貿易管理法第二七条第一項第三号にいう「非居住者のためにす
る居住者に対する支払」をしたのは国内放送局であり、「当該支払の受領」をした
のはO株式会社なのであつて、被告人の行為は同号には該当しない、というのであ
る。
 そこで考えてみるのに、一度放映された外国テレビ映画のいわゆる再放送につい
ては、実際は大蔵大臣の許可を受けることなく国内各放送局が円貨によつて支払を
していることが多いことは記録上認められるところであるが、これもまた本来はM
その他の非居住者である外国テレビ映画会社に支払われる性質のもので、それが直
接には代理店である居住者に支払われる場合でも、前記法律の当該条項にいう「非
居住者のためにする居住者に対する支払」に該当するという論旨の主張も決して理
由のないものとは思われない。また、その日本語版の製作料も、外国テレビ映画会
社と日本におけるその代理店との間にその著作権の帰属について意見が一致せず、
現在までの段階ではその製作料も一応は外国テレビ映画会社に帰属する取り決めに
なつているというのであるから、国内放送局からのその支払も右の再放送料の支払
と同じ性質をもつといえないことはない。そして、もしそうであるとすると、本件
の場合も、国内各放送局が被告人会社に再放映料および日本語版製作料を円貨で支
払つたときに無許可での「非居住者のためにする居住者に対する支払」と「当該支
払の受領」が成立したことになるといわざるをえないのである(論旨は、この時に
は「当該支払の受領」は存在せず、被告人会社がその円貨をO株式会社に移したと
きに同会社の「支払の受領」が成立すると主張しているようであるが、国内放送局
の円貨による支払が「非居住者のためにする支払」であるならば、被告人会社がこ
れを受領する行為がこれに対応する「支払の受領」にあたることは当然である。論
旨はあるいは被告人会社を国内放送局とO株式会社との間の使者のように考えてい
るのかもしれないが、被告人会社を単なる金銭授受の使者のようにみることができ
ないのは記録上明白である。)。とすると、次に被告人会社がその受領した円貨を
さらにO株式会社に移した行為の性質が問題となるわけであるが、これもまた前記
条項にいう「非居住者のためにする居住者に対する支払」に該当するといわなけれ
ばならない。O株式会社はMが日本で円貨で受け取つたものを入金させる目的で日
本に設立した会社であることは明らかで、<要旨第二>このことは論旨もまた争つて
いないところである。そして、ひとたび「非居住者のためにする居住者に対する 要旨第二>支払」として支払われた金銭でも、これを受領した居住者がさらにこれを
その非居住者のために他の居住者に対して無許可で支払えば、同じく外国為替及び
外国貿易管理法第二七条第一項第三号に違反し、同法第七〇条第七号に該当すると
解しなければならない。けだし、法が規制しようとしている非居住者に対する支払
はその二名以上の居住者たる代理人を介して段階を追つて行なわれる場合が容易に
考えられるが、これをその各段階を通じて規制するのでなければその規制の実を挙
げることはできず、法の趣旨とするところもまさにそこにあると考えられるからで
ある。それゆえ、原判決がその判示第二の所為につき前記法条を適用したのは正当
であつて、法令の適用に誤りはなく、所論のように国内放送局ないしはO株式会社
が罪責を問われていないということも要するに検察官の公訴権行使の問題であるに
すぎず、被告人および被告人会社の刑事責任を左右するものではない。したがつて
この点の論旨も採用することができない。
 以上の次第で、論旨はいずれもその理由がないから、刑事訴訟法第三九六条によ
つて本件控訴を棄却することとし、当審における訴訟費用の負担につき同法第一八
一条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 新関勝芳 判事 中野次雄 判事 伊東正七郎)

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