弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人高木甫の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実
誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,職権により判断する。
1原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件捜査に
係る事実関係は,次のとおりである。
すなわち,大阪府警察本部生活安全部所属の警察官らは,かねてから覚せい剤密
売の嫌疑で大阪市内の有限会社A(以下「本件会社」という。)に対して内偵捜査
を進めていたが,本件会社関係者が東京の暴力団関係者から宅配便により覚せい剤
を仕入れている疑いが生じたことから,宅配便業者の営業所に対して,本件会社の
事務所に係る宅配便荷物の配達状況について照会等をした。その結果,同事務所に
は短期間のうちに多数の荷物が届けられており,それらの配送伝票の一部には不審
な記載のあること等が判明した。そこで,警察官らは,同事務所に配達される予定
の宅配便荷物のうち不審なものを借り出してその内容を把握する必要があると考
え,上記営業所の長に対し,協力を求めたところ,承諾が得られたので,平成16
年5月6日から同年7月2日にかけて,5回にわたり,同事務所に配達される予定
の宅配便荷物各1個を同営業所から借り受けた上,関西空港内大阪税関においてエ
ックス線検査を行った。その結果,1回目の検査においては覚せい剤とおぼしき物
は発見されなかったが,2回目以降の検査においては,いずれも,細かい固形物が
均等に詰められている長方形の袋の射影が観察された(以下,これら5回の検査を
「本件エックス線検査」という。)。なお,本件エックス線検査を経た上記各宅配
便荷物は,検査後,上記営業所に返還されて通常の運送過程下に戻り,上記事務所
に配達された。また,警察官らは,本件エックス線検査について,荷送人や荷受人
の承諾を得ていなかった。
2所論は,本件エックス線検査は,任意捜査の範囲を超えた違法なものであ
り,本件において事実認定の用に供された覚せい剤及び覚せい剤原料(以下「本件
覚せい剤等」という。)は,同検査により得られた射影の写真に基づき取得した捜
索差押許可状により得られたものであるから,違法収集証拠として排除されなけれ
ばならないと主張する。
3そこで,前記の事実関係を前提に検討すると,本件エックス線検査は,荷送
人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について,捜査機関が,捜査
目的を達成するため,荷送人や荷受人の承諾を得ることなく,これに外部からエッ
クス線を照射して内容物の射影を観察したものであるが,その射影によって荷物の
内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上,内容物によってはその品目等
を相当程度具体的に特定することも可能であって,荷送人や荷受人の内容物に対す
るプライバシー等を大きく侵害するものであるから,検証としての性質を有する強
制処分に当たるものと解される。そして,本件エックス線検査については検証許可
状の発付を得ることが可能だったのであって,検証許可状によることなくこれを行
った本件エックス線検査は,違法であるといわざるを得ない。
4次に,本件覚せい剤等は,同年6月25日に発付された各捜索差押許可状に
基づいて同年7月2日に実施された捜索において,5回目の本件エックス線検査を
経て本件会社関係者が受け取った宅配便荷物の中及び同関係者の居室内から発見さ
れたものであるが,これらの許可状は,4回目までの本件エックス線検査の射影の
写真等を一資料として発付されたものとうかがわれ,本件覚せい剤等は,違法な本
件エックス線検査と関連性を有する証拠であるということができる。
しかしながら,本件エックス線検査が行われた当時,本件会社関係者に対する宅
配便を利用した覚せい剤譲受け事犯の嫌疑が高まっており,更に事案を解明するた
めには本件エックス線検査を行う実質的必要性があったこと,警察官らは,荷物そ
のものを現実に占有し管理している宅配便業者の承諾を得た上で本件エックス線検
査を実施し,その際,検査の対象を限定する配慮もしていたのであって,令状主義
に関する諸規定を潜脱する意図があったとはいえないこと,本件覚せい剤等は,司
法審査を経て発付された各捜索差押許可状に基づく捜索において発見されたもので
あり,その発付に当たっては,本件エックス線検査の結果以外の証拠も資料として
提供されたものとうかがわれることなどの諸事情にかんがみれば,本件覚せい剤等
は,本件エックス線検査と上記の関連性を有するとしても,その証拠収集過程に重
大な違法があるとまではいえず,その他,これらの証拠の重要性等諸般の事情を総
合すると,その証拠能力を肯定することができると解するのが相当である。
したがって,本件覚せい剤等を証拠排除せずに事実認定の用に供した第1審の訴
訟手続を是認した原判断は,結論において正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官那須弘平裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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