弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人江谷英男、同藤村睦美の上告理由について。
 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定したところによれ
ば、被上告人(大正一〇年生)は、Dの姪で、昭和二九年終り頃から、二児を連れ、
Dおよびその内縁の妻Eと同居して、D方の家事や建築請負業の事務の手伝に従事
し、同三一年八月頃Eが病臥してからは、同人の看護にあたるとともに、D方の家
計をとりしきるようになり、同三三年一月にEが死亡した後もDとの同居生活を続
けていたこと、Dは、明治二九年生れで、昭和三九年七月一〇日に本件養子縁組の
届出をした当時は、すでにかなりの高令に達していたばかりでなく、病を得て、建
築請負業をもやめ、療養中であつたものであり、被上告人に永年世話になつたこと
への謝意をもこめて、被上告人を養子とすることにより、自己の財産を相続させあ
わせて死後の供養を託する意思をもつて、本件縁組の届出に及んだものであること、
なお、縁組前にDと被上告人との間にあつたと推認される情交関係は、偶発的に生
じたものにすぎず、人目をはばかつた秘密の交渉の程度を出なかつたものであつて、
事実上の夫婦然たる生活関係を形成したものではなかつたこと、以上の事実が認め
られるというのであつて、この事実認定は、原判決挙示の証拠に照らして、肯認す
ることができる。そして、かかる事実関係のもとにおいては、養子縁組の意思が存
在するものと認めることができ、かつ、右の過去の一時的な情交関係の存在は、い
まだもつて、あるべき縁組の意思を欠くものとして、縁組の有効な成立を妨げるに
はいたらないものであるとした原判決の判断は、正当として是認することができる。
原判決の認定・判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男

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