弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
         理    由
 各被告人及弁護人鈴木房一の各上告趣意はいずれも末尾添附別紙記載の通りであ
る(弁護人土淵益平は上告趣意書を提出しない)。
 被告人B及び同Aの各上告趣意はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない
から採用することはできない。
 被告人Aの弁護人鈴木房一の上告趣意に対する判断。
 憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容と
する人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて、被告人の側から見て過重
の刑必ずしも「残虐な刑罰」ではなく、又実刑を科することが被告人の側からみて
過重の刑であるとしても、右の法条に違反するものでないことは、既にしばしば当
裁判所の判例に示されているとおりである(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年
六月二三日大法廷判決参照)。されば、本件において第一審判決がその判示窃盗の
事実に対し懲役三年の実刑を言渡したのを相当であるとした原判決が憲法三六条に
反するという論旨は理由がない。
 なお、記録を精査しても、刑訴四一一条を適刑すべきものとは認められない。
 よつて、刑訴四〇八条(被告人Aに対し、なお同一八一条)に従い、全裁判官一
致の意見を以つて、主文のとおり判決する。
  昭和二六年六月一二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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