弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岩切清治の上告理由(1)について。
 しかし婚姻予約に際し、不履行の場合を予想して慰藉料額を定めたからといつて、
直ちに公序良俗に反するものでないことは原判示のとおりであるから(大審院大正
六年九月六日判決、民録二三巻一三三一頁参照)、この点に関する論旨は理由がな
い。
 また原判旨によれば、本件調停による慰藉料支払の約定は、厳格な意味で慰藉料
の請求権があるか否かに拘らず、いわば婚姻予約解消の条件としてなされたもので
あることが窺える(原判決の引用する一審判決挙示の証拠に照し右判旨は首肯し得
られなくはない)から、所論調停無効の論旨は、ひつきよう原判示に副わない事実
を前提とするに帰し採るを得ない。
 同(2)について。
 本件調停が、たとい上告人と被上告人との各代理人間において、あらかじめ妥結
された案に基いて成立したものであつても、原判決(その引用する一審判決)の確
定したところによれば、上告人は右案の線に沿つて調停を成立させることに同意を
したのであるから、これに基いてなされた所論調停が当然無効となるべきいわれは
ない。
 またその際約束された支払額二六万円が、公序良俗に反する程のものとも考えら
れないから、所論調停を無効にしなければならぬ理由は認められない。
 よつて、民訴四一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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