弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     上告人の本訴請求を却下する。
     訴訟の総費用は全部上告人の負担とする。
         理    由
 職権を以て調査すると、本訴請求は、被上告会議所が昭和二五年六月二八日の議
員総会においてなした会頭、副会頭、理事、監事等の役員選任の決議は無効である
こと並びに被上告人B外二名は被上告会議所の副会頭でないことを確認するという
のであるが、右確認を求める被上告会議所の役員は、すべて昭和二七年六月二七日
までに辞任又は任期満了によつて退任し、その後は役員でなくなつたものであるこ
と明白である(なお定款三二条参照)。従つて、少くとも同日以後は本件確認を求
める正当な利益を失つているので、本訴請求は本案につき理由の有無を調査するま
でもなく却下さるべきものである。されば、前記決議は無効でない旨を判示し、本
案に関する理由を以て上告人の本訴請求を棄却した第一審判決並びにこれを維持し
た原判決は失当であつて破棄を免れないものといわなければならない。
 よつて、上告人の上告理由についての判断を省略し、民訴四〇八条、九六条、八
九条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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