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平成28年7月13日判決言渡
平成28年(ネ)第10045号請求原因脱漏裁判請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第35350号)
判決
控訴人(一審原告)株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人(一審被告)国
代表者法務大臣
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。
第1控訴の趣旨
控訴の趣旨は,本判決添付別紙「控訴状写し」記載のとおりであるが,その要旨
は以下のとおりと解される。
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が
平成13年7月4日付でした異議の決定(本件決定)が違法であり,これに関する
東京地裁平成16年(ワ)第19959号損害賠償請求事件の平成16年12月1
0日判決(別件判決)にも違法があるとして,控訴人が,被控訴人に対し,損害賠
償金30万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,平成28年1月28日,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信
義則に反し違法であるとして,口頭弁論を経ないでこれを却下する旨の判決(以下
「本件一審判決」という。)を言い渡した。
これに対し,控訴人は,控訴期間経過後である同年2月16日,本件一審判決が
口頭弁論を経ずにされたもので無効である,又は裁判の脱漏があるとして,「被控訴
人は控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。」との追加判決を求めるとともに口頭弁論期日
指定を申し立てた。
原審は,原判決により,本事件は,本件一審判決の確定により全て終了した旨宣
言した。
控訴人は,原判決に対して控訴した。
2控訴理由は,本判決添付別紙「控訴理由書写し」記載のとおりであるが,要
するに,確定した本件一審判決は,①控訴人の請求,②特許庁と住友石炭鉱業との
結託(民法719条)及び③本件決定に関し,本件特許が特許法29条2項に違反
してなされたものではないことについて,裁判を脱漏した,というものと解される。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,本件一審判決において裁判の脱漏がないことは明らかであり,本事
件は同判決の確定により終了したものと判断する。その理由は,原判決の「事実及
び理由」欄の2項に判示のとおりである。
よって,本事件について訴訟終了宣言をした原判決は相当であるから,口頭弁論
を経ないで本件控訴を棄却することとし(最高裁第3小法廷昭和57年10月19
日判決・裁判集民事137号391頁),主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
片岡早苗
裁判官
古庄研

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