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令和3年1月15日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第887号国家賠償請求事件
口頭弁論終結日令和2年9月25日
判決
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求10
被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成30年6月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律
第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づいて優生手術を強制された15
とする原告が,①被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃
しなかったこと,②同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違
法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,一部請求とし
て損害賠償金1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30
年6月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のも20
の。以下特記する場合を除き同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支
払を求める事案である。
1前提事実(証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。)
(1)旧優生保護法
旧優生保護法は,昭和23年7月13日に成立し,同年9月11日に施行25
された法律である。
旧優生保護法の条文は別紙のとおりであり,その概要は以下のとおりであ
る。
ア目的(1条)
この法律は,優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに,
母性の生命健康を保護することを目的とする。5
イ定義(2条)
この法律で優生手術とは,生殖腺を除去することなしに,生殖を不能に
する手術で命令をもって定めるものをいう。
ウ本人の同意による優生手術(3条)
医師は,本条1項各号所定の者につき,本人の同意を得て優生手術を行10
うことができる。ただし,未成年者,精神病者又は精神薄弱者については
この限りでない。
エ審査による優生手術(4条ないし13条)
医師は,「遺伝性精神病」,「遺伝性精神薄弱」,「顕著な遺伝性精神病質」,
「顕著な遺伝性身体疾患」又は「強度な遺伝性奇型」の各疾患を有する者15
につき,その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要
であると認めるときには,都道府県優生保護審査会に優生手術を行うこと
の適否に関する審査を申請しなければならない(4条)。そして,都道府
県優生保護審査会において優生手術を行うことが適当である旨の決定がさ
れ,当該決定が確定した場合には,医師は優生手術を行う(10条)。20
また,医師は,非遺伝性の精神病等に罹患している者につき,保護義務
者の同意があったときには,都道府県優生保護審査会に優生手術を行うこ
との適否に関する審査を申請することができる(12条)。そして,都道
府県優生保護審査会において優生手術を行うことが適当である旨の決定が
された場合には,医師は優生手術を行うことができる(13条。以下,旧25
優生保護法4条ないし13条の規定を「本件各規定」という。)。
(2)優生手術
優生保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)は,旧優生保護法2
条の優生手術として,精管切除結さつ法(精管を陰のう根部で精索から剥離
して,2cm以上を切除し,各断端を焼しゃく結さつするもの)等を定めてい
た。5
(3)平成8年改正
平成8年6月18日,「優生保護法の一部を改正する法律」(平成8年法律
第105号)が成立した(以下,同法に基づく改正を「平成8年改正」とい
う。)。これにより,旧優生保護法は,その題名が「母体保護法」に改められ,
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」(1条)との目的が削除10
された上,本件各規定が全て削除された。
(4)原告
原告は,昭和16年5月頃に北海道内で出生した男性である(甲26,弁
論の全趣旨)。
(5)本件訴訟の提起15
原告は,平成30年5月17日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な
事実)。
2争点
(1)原告に対する優生手術の実施の有無
(2)旧優生保護法の違憲性20
(3)国家賠償法上の違法性①-平成8年改正前
(4)国家賠償法上の違法性②-平成8年改正後
(5)損害発生の有無及びその額
(6)民法724条後段の適否
第3当事者の主張25
1争点(1)(原告に対する優生手術の実施の有無)について
(原告の主張)
原告は,昭和35年頃,当時入院していた札幌市内の精神科病院において,
「明日,子供ができなくなる手術をするから」と告げられ,翌日,下腹部に部
分麻酔をされた上,旧優生保護法に基づく優生手術を受けさせられた。なお,
これが優生手術であったことは,医師の意見書や,原告の両側鼠径部に残る手5
術痕からも明らかである。
(被告の主張)
不知。
2争点(2)(旧優生保護法の違憲性)について
(原告の主張)10
旧優生保護法に基づく優生手術は,以下のとおり,自己決定権及びリプロダ
クティブ・ライツ(憲法13条,24条)を侵害し,平等原則(憲法14条1
項)及び憲法24条2項に違反する重大な人権侵害であるから,旧優生保護法
の規定は憲法に違反する。
(1)自己決定権及びリプロダクティブ・ライツ(憲法13条,24条)の侵害15
子を産むか産まないかは人としての生き方の根幹に関わる決定であり,子
を産み育てるかどうかを自らの自由な意思によって決定することは,幸福追
求権としての自己決定権(憲法13条,24条)として保障される。また,
生殖能力を持ち,子を産むか産まないか,いつ産むか,何人産むかを決定す
ることは,リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)として,全20
ての個人に保障される権利であり,当然に憲法上の保障が及ぶ(憲法13条,
24条)。
しかるに,旧優生保護法に基づく優生手術のうち,審査による優生手術
(同法4条ないし13条)は,本人の同意なく強制的に実施されるものであ
り,自己決定権及びリプロダクティブ・ライツを侵害する。また,本人の同25
意による優生手術(同法3条)も,同意は形式的なものにすぎず,自己決定
権等を放棄していたとは到底評価することができないのであって,やはり自
己決定権及びリプロダクティブ・ライツを侵害する。
(2)平等原則(憲法14条1項)違反
旧優生保護法は,優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという目
的のため,特定の疾患や障害を有する者を優生手術の対象とするものである5
が,人は全て個人として尊重され,人としての尊厳に優劣はないのであって,
これらの者を優生手術の対象とすることは著しく不合理である。
したがって,旧優生保護法に基づく優生手術は,平等原則(憲法14条1
項)に違反する。
(3)憲法24条2項違反10
憲法24条2項は「婚姻及び家族に関する・・・事項に関しては,法律は,
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない」と
規定するところ,子を持つことは「家族」に関する事項であるから,子を持
つか否かに関しては,「個人の尊厳」に立脚し,家族形成が不当に制約され
ることのないよう,十分に配慮した法律の制定が憲法上要請される。しかる15
に,旧優生保護法は「個人の尊厳」を無視するものであるから,同法は憲法
24条2項に違反する。
(被告の主張)
憲法24条2項の規定は認める。
3争点(3)(国家賠償法上の違法性①-平成8年改正前)について20
(原告の主張)
(1)平成8年改正前における国会議員の立法行為・立法不作為の違法性
争点(2)で主張したとおり,旧優生保護法は,自己決定権及びリプロダク
ティブ・ライツ(憲法13条,24条)を侵害し,平等原則(憲法14条1
項)及び憲法24条2項に違反する重大な人権侵害をもたらすものであった。25
しかるに,国会は昭和23年にこのような旧優生保護法を制定し,その後,
これを平成8年まで改廃しなかったのであって,国会議員には国家賠償法1
条1項の違法がある。
(2)平成8年改正前における厚生大臣の不作為の違法性
厚生大臣は,旧優生保護法を所管していた厚生省を統括する立場にあり,
国家公務員として憲法尊重擁護義務を負っていたのであるから,当該義務に5
従い,①旧優生保護法に基づく違憲な優生手術をしないよう通達・指導を行
う,②旧優生保護法の即時の改廃に向けた検討を行い,優生手術に係る条文
を削除した法律改正案を国会に提出するといった具体的義務を負っていた。
しかるに,厚生大臣は,平成8年改正までの間,上記具体的義務を怠り,
甚大な人権侵害を放置し続けたのであって,厚生大臣には国家賠償法1条110
項の違法がある。
(被告の主張)
原告の主張を自認するものではないが,仮に原告の主張を前提としても,争
点(6)で主張するとおり,民法724条後段が適用される。
4争点(4)(国家賠償法上の違法性②-平成8年改正後)について15
(原告の主張)
(1)平成8年改正後における国会議員の立法不作為の違法性
争点(2)で主張したとおり,旧優生保護法は,自己決定権及びリプロダク
ティブ・ライツ(憲法13条,24条)を侵害し,平等原則(憲法14条1
項)及び憲法24条2項に違反する重大な人権侵害をもたらすものであった。20
そのため,国会は,平成8年改正後も,被害者救済のために,①国に対する
損害賠償請求権の行使の機会を確保するための立法や,②憲法13条に基づ
く補償請求権又は憲法13条,14条,25条の精神・趣旨及び公平の原則
に基づく補償請求権を具体化するための立法をすべきであった。
そして,このような立法の必要性については,国連人権(自由権)規約委25
員会から勧告され,また諸外国でも補償制度の運用が開始されていた上,平
成16年3月には厚生労働大臣が被害者への補償につき「今後私たちも考え
ていきたいと思います。」と国会で答弁していたのであって,これらの事情
を考慮すると,国会においては,遅くとも平成16年3月の時点で,立法の
必要性が明確になっていたというべきである。
しかるに,国会は,正当な理由なく,被害者救済の前提となる調査すら行5
わなかった。
したがって,上記時点から立法に必要な合理的期間である3年が経過した
平成19年3年の時点で,国会議員による立法の不作為は,国家賠償法1条
1項の適用上違法となったものというべきである。
(2)平成8年改正後における厚生労働大臣の不作為の違法性10
厚生労働大臣は,国家公務員として憲法尊重擁護義務を負い(憲法99
条),内閣の一員として法案提出権を有する(内閣法5条)。また,厚生労働
省は,一般に社会保障制度に関する行政事務を司り,障害者の福祉の増進・
保健の向上に関する事務も厚生労働省の所掌事務であるから(厚生労働省設
置法3条等),旧優生保護法に基づく優生手術もその所掌事務に含まれる。15
そして,前述のとおり,旧優生保護法は重大な人権侵害をもたらすものであ
ったから,厚生労働大臣は,平成8年改正後も,被害回復の措置を採るべき
であった。
そして,上記(1)で主張したところに照らすと,厚生労働大臣においても,
遅くとも平成16年3月の時点で,補償に関する制度を設けたり,補償のた20
めの予算案を作成したりするなどの被害回復の措置を採る必要性が明確にな
っていた。
しかるに,厚生労働大臣は,救済制度を作ることもなく漫然と放置し,被
害者の救済・補償に向けた取組みを行わなかった。
したがって,上記時点から3年が経過した平成19年3月の時点で,厚生25
労働大臣による上記不作為は,国家賠償法1条1項の適用上違法となったも
のというべきである。
(被告の主張)
(1)平成8年改正後における国会議員の立法不作為の違法性について
立法行為又は立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるという
ためには,単に当該立法内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するという5
だけでは足りず,当該立法内容又は立法不作為が憲法上保障されている国民
の権利を違法に侵害することが明白であることや,国民に憲法上保障されて
いる権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を採ることが必要不可
欠であり,それが明白であることが最低限必要となる。
そして,旧優生保護法に基づく優生手術の被害を金銭的に回復する制度と10
しては,国家賠償法が存在していたのであるから,旧優生保護法が改廃され
た後に同法に基づく優生手術の被害に対して金銭補償をする制度を立法しな
いことが,国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであるこ
とが明白であるとか,上記の制度を立法することが旧優生保護法に基づく優
生手術の被害を金銭的に回復するために必要不可欠なものであるなどとはい15
うことができない。
また,憲法13条は,飽くまでも個人の基本的人権を保障する規定であり,
かつ,憲法は,この人権が侵害された場合の金銭補償については,個別の人
権保障とは別に憲法17条によって保障することとしていることからすれば,
原告の主張する補償請求権が憲法13条によって保障されるものということ20
はできない。同様に,憲法13条,14条,25条の精神・趣旨及び公平の
原則から原告の主張する補償請求権が発生するものともいえない。
したがって,国会議員に原告主張の立法不作為の違法があるとはいえない。
(2)平成8年改正後における厚生労働大臣の不作為の違法性について
上記(1)のとおり,旧優生保護法に基づく優生手術の被害を金銭的に回復25
する制度としては,国家賠償法が存在していたのであって,原告の損害賠償
請求権の行使の機会は確保されており,国会議員において救済制度や特別措
置法を制定すべき義務があったとはいえない。そうであれば,厚生労働大臣
においても,原告が主張する法案の提出を行い,その施策を講じる法律上の
職務義務を負っていたということはできない。
そして,立法について固有の権限を有する国会議員の立法不作為につき,5
国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえない以上,国会に対して法律案の
提出権を有するにとどまる内閣の法律案不提出についても,同項の適用上違
法性を観念する余地はない。
したがって,厚生労働大臣に原告主張の不作為の違法があるとはいえない。
5争点(5)(損害発生の有無及びその額)について10
(原告の主張)
(1)慰謝料3000万円
子を産むか産まないかの選択は個人の自由な意思決定に委ねられるところ
(憲法13条,24条),原告は,優生手術により生殖能力を失い,もって
こうした意思決定を行う権利を不可逆的に奪われ,著しい精神的苦痛を被っ15
た。
また,このような損害が生じているにもかかわらず,原告はこれまで何ら
の救済も受けていない。原告は,二度と原告自身の子を持ち育てることを望
めない苦しみの中で,長年を過ごしてきたものである。
このような原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は,3000万円を下20
回らない。
(2)弁護士費用300万円
原告は,原告訴訟代理人に対して本件の訴訟追行を委任したところ,被告
に負担させる弁護士費用としては300万円が相当である。
(3)合計3300万円25
なお,原告としては,このうち一部である1100万円(慰謝料1000
万円及び弁護士費用100万円)を請求する。
(被告の主張)
「(1)慰謝料」における主張事実については不知。
なお,原告の主張する損害はいずれも原告に対する優生手術により生じたと
いうのであって,そのような損害が,原告の主張する違法行為のうち,平成85
年改正後の国会議員の立法不作為及び厚生労働大臣の権限不行使(争点(4))
から生じる余地はなく,当該違法行為との間では相当因果関係はない。
6争点(6)(民法724条後段の適否)について
(被告の主張)
(1)仮に,平成8年改正前における国会議員又は厚生大臣の行為(争点(3))10
につき,原告の主張する損害賠償請求権が発生していたとしても,当該損害
賠償請求権は除斥期間の経過により消滅している。
すなわち,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権は,同法4条及び
民法724条後段により「不法行為の時」から20年を経過したときに消滅
するところ,原告は昭和35年頃に優生手術を受けた旨主張しているのであ15
るから,同条後段にいう「不法行為の時」は昭和35年頃であり,ここから
20年後である昭和55年頃の経過をもって,上記損害賠償請求権は当然に
消滅したものである。
(2)この点につき原告は,①民法724条後段は消滅時効を定めたものと解す
べきである,②仮に除斥期間を定めたものだと解しても,本件では除斥期間20
は経過していない,③本件における除斥期間の主張は信義則違反ないし権利
濫用であり,本件に除斥期間を適用することは著しく正義・公平の理念に反
する,④本件に除斥期間を適用することは憲法17条に反し,適用違憲であ
る旨主張する。
しかし,このうち上記①については,民法724条後段が除斥期間を定め25
たものであることは,最高裁判所の判例として確立している。
また,上記②についての原告の主張は,除斥期間の起算点を「権利行使を
現実に期待することができた時点」とするものであるが,その起算点が「不
法行為の時」であることは同条後段の文理上明らかである。
さらに,上記③については,除斥期間とは期間の経過により請求権が当然
に消滅するものであるから,被告による除斥期間の主張は不要であり,除斥5
期間の主張が信義則違反又は権利濫用に当たるとの主張は失当である。また,
本件は除斥期間の規定の適用を制限すべき例外的な場合には該当しない。
そして,上記④については,国家賠償法4条及び民法724条後段の憲法
17条適合性につき,一般的な法令違憲の審査を行えば足りるところ,これ
らの規定が憲法17条に違反するとはいえない。10
したがって,原告の上記主張は,いずれも採用することができない。
(原告の主張)
被告は本件に民法724条後段が適用され,原告の損害賠償請求権が消滅し
ていると主張するが,以下のとおり,理由がない。
(1)民法724条後段の法的性質15
民法724条後段の規定は,平成29年法律第44号による民法改正によ
り,消滅時効である旨確認的に明文化されたものであって,このような改正
の経緯を踏まえるなら,改正前であっても消滅時効と解すべきである。
そして,消滅時効の起算点は,権利行使を現実に期待することができる時
点と解すべきであり,本件の原告が権利行使を現実に期待することができた20
時点は,優生手術の被害者が仙台地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した
平成30年1月30日であるから,時効期間は経過していない。
(2)除斥期間の起算点
仮に民法724条後段が除斥期間を定めたものであるとしても,その起算
点は加害行為時に限られない。25
本件において原告は,子をもうけることのできない身体での生活を強いら
れており,今なお精神的苦痛を受け続けているのであって,そもそも除斥期
間は進行していない。
また,仮に損害発生の継続性が認められないとしても,除斥期間の起算点
は,権利行使を現実に期待することができた時点と解すべきである。すなわ
ち,原告においては,優生手術による損害が違憲の手術,つまり被告の不法5
行為によるものであると客観的に認識し得る可能性は手術当時にはなかった
のであり,これが客観的に認識し得る状況となったのは,①優生手術の被害
者が仙台地方裁判所に提訴したと報道された平成30年1月30日,②日本
弁護士連合会が優生手術に係る意見書を公表した平成29年2月16日,③
優生手術が適法な手術であるとの国会答弁がされた最後の日である平成2810
年3月22日,④ハンセン病患者への優生手術の人権侵害性が熊本地方裁判
所の判決によって指摘された平成13年5月11日のいずれかの時点である。
したがって,本件においては,除斥期間は経過していない。
(3)信義則違反・権利濫用ないし正義・公平の理念による適用制限
仮に民法724条後段所定の除斥期間が経過しているとしても,本件にお15
ける被害が重大であること,他にも被害者が多数存在していること,除斥制
度を創設した国自身が被告であること,被害者による権利行使が著しく困難
であったこと,原告が優生手術を受けた時点ではなお旧優生保護法が存続し
ていたことなどからすると,本件において民法724条後段の規定を適用す
ることは信義則違反・権利濫用により排除されるべきであり,またその適用20
は著しく正義・公平の理念に反するものとして制限されるべきである(最高
裁平成10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1087頁,最高
裁平成21年4月28日第三小法廷判決・民集63巻4号853頁参照)。
(4)憲法17条違反(適用違憲)
仮に民法724条後段が除斥期間を定めたものであるとしても,本件にお25
ける被告の行為の態様,侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又
は責任制限の範囲及び程度,立法目的の正当性,手段の合理性及び必要性等
に照らすと,本件において国家賠償法4条,民法724条後段の規定の適用
を認めることは,正義と公平の観点から憲法17条に違反するのであって,
適用違憲である。
第4当裁判所の判断5
1認定事実
前記前提事実及び後掲の関係各証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧優生保護法の成立
昭和23年7月13日,国会において旧優生保護法が成立し,同年9月1
1日から施行された。10
同法の法案審議に際しては,同年6月19日開催の参議院厚生委員会にお
いて,法案提出者の一人である国会議員が「子供の将来を考えるような比較
的優秀な階級の人々が普通産児制限を行い,無自覚者や低脳者などはこれを
行わんために,国民素質の低下すなわち民族の逆淘汰が現れてくるおそれが
あります。」,「先天性の遺伝病者の出生を抑制することが,国民の急速なる15
増加を防ぐ上からも,また民族の逆淘汰を防止する点からいっても,極めて
必要であると思いますので,ここに優生保護法案を提出した次第でありま
す。」などと説明していた(甲2)。
(2)全国における優生手術の実施
旧優生保護法の施行後,全国において同法に基づく優生手術が実施された。20
昭和24年から平成8年までの間に本件各規定(旧優生保護法4条ないし1
3条)に基づいて行われた優生手術の数は,同法4条の審査申請によるもの
が合計1万4566件,同法12条の審査申請によるものが合計1909件
であった。
北海道においても優生手術が実施されており,昭和24年から平成8年ま25
での間に本件各規定に基づいて行われた優生手術の数は,同法4条の審査申
請によるものが合計2512件,同法12条の審査申請によるものが合計8
1件であった。なお,このうち昭和35年に行われた優生手術の数は,前者
が209件,後者が3件であった(甲4,弁論の全趣旨)。
(3)平成8年改正
平成8年6月18日,国会において「優生保護法の一部を改正する法律」5
(平成8年法律第105号)が成立し,題名及び目的規定(1条)が改めら
れ,本件各規定が全て削除された(平成8年改正)。
上記改正法の法案審議に際しては,同月17日開催の参議院厚生委員会に
おいて,法案提出者の一人である国会議員が「本案は,現行の優生保護法の
目的その他の規定のうち不良な子孫の出生を防止するという優生思想に基づ10
く部分が障害者に対する差別となっていること等にかんがみ,所要の規定を
整備しようとするもの」などと説明した(甲17)。
(4)補償制度をめぐる状況
ア自由権規約委員会の勧告
自由権規約委員会は,平成10年11月5日,日本国政府に対し,「法15
律が強制不妊の対象となった人たちの補償を受ける権利を規定していない
ことを遺憾に思い,必要な法的措置が採られることを勧告する」との見解
を採択した(甲7)。
イスウェーデンにおける補償制度の運用開始
スウェーデンでは,平成11年5月18日,「不妊手術患者への補償に20
関する法律」が成立した。
同法の内容は,「不妊手術に関する法律」(昭和51年廃止)に基づいて
不妊手術を受けた者のうち,精神病等を理由に不妊手術の対象とされたも
の等に対し,補償金を支給するというものであった(甲5)。
ウ厚生労働大臣の国会答弁(平成16年)25
平成16年3月24日開催の参議院厚生労働委員会において,坂口力厚
生労働大臣は,旧優生保護法に基づく優生手術についての個々の実態調査
や今後の対策,諸外国との比較などを問われ,「こういう歴史的な経緯が
この中にあったということだけは,これはもう,ほかに言いようのない,
これはもう事実でございますから,そうした事実を今後どうしていくかと
いうことは,今後私たちも考えていきたいと思っております。」などと答5
弁した(甲16)。
(5)優生手術の違憲性・違法性をめぐる状況
アハンセン病隔離政策等に係る熊本地方裁判所の判決
熊本地方裁判所は,平成13年5月11日,ハンセン病隔離政策等に係
る国家賠償請求事件につき,請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。10
判決において,同裁判所は,「昭和30年代まで,優生手術を受けること
を夫婦舎への入居の条件としていた療養所があったが(乙59),これな
どは,事実上優生手術を強制する非人道的取扱いというほかない。」など
と説示した(弁論の全趣旨)。
イ厚生労働大臣等の国会答弁(平成28年)15
平成28年3月22日開催の参議院厚生労働委員会において,塩崎恭久
厚生労働大臣は,「当時の法律,この優生保護法に基づく手続に反して違
法に優生手術が行われていたとの具体的な情報は承知はしておりません」
と答弁し,厚生労働省雇用均等・児童家庭局長も「当時に行われたことに
関しましては適法に行われたという前提で制度が動いておりますので,当20
時のものに関して遡って損害賠償するということはなかなか困難ではない
かと思っております。」と答弁した(甲32)。
ウ日本弁護士連合会による意見書
日本弁護士連合会は,平成29年2月16日,「旧優生保護法下におい
て実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等25
の適切な措置を求める意見書」を公表した。
同意見書には,「優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶は,いず
れも,対象者の自己決定権(憲法13条)及びリプロダクティブ・ヘルス
/ライツを侵害し,かつ,平等原則(憲法14条1項)に違反する」など
と記載されていた(甲5)。
エ仙台地方裁判所への提訴5
平成30年1月30日,旧優生保護法に基づく優生手術を受けた女性が,
国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起した(甲
34,弁論の全趣旨)。
(6)「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に
関する法律」の成立10
平成31年4月24日,国会において「旧優生保護法に基づく優生手術等
を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14
号。以下「一時金支給法」という。)が成立した。
同法において,国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対し一
時金を支給するものとされ(3条),その額は320万円と定められた上15
(4条),一時金の支給手続(5条ないし15条)等が整備された(当裁判
所に顕著な事実)。
(7)原告に対する手術
ア原告は,中学生の頃から非行に走っていたところ,19歳(昭和35年)
頃,父親と警察官によって札幌市内の精神科病院に連れて行かれ,入院さ20
せられた。
入院中,原告が看護師に対し,なぜ自分がここに来たのかと尋ねたとこ
ろ,看護師は「あなたは精神分裂症だし,障害者だし。」などと答えた。
また,原告は,他の入院者から「子供ができなくなる手術」について聞
き,これを看護師に尋ねたところ,看護師は「Aさんもします。」,「そう25
いう子供ができたら困るんだから。」などと答えた(甲26ないし28,
原告本人〔2ないし6,13ないし15頁〕)。
イ原告は,上記病院において,「子供ができなくなる手術」をする旨の説
明をされた上,両手両足を拘束具で縛られ,両足の付け根に麻酔を打たれ
て手術台に乗せられて,手術された(甲26,原告本人〔6ないし8,1
6ないし18頁〕)。5
ウ原告は,上記手術から7,8か月後に病院を抜け出し,20歳の時に自
動車運転免許を取得して,以後,非行に走ることもなく,21歳から75
歳までの間,タクシーの運転手として稼働した。
また,原告は婚姻しているが,現在に至るまで子はいない(甲26,原
告本人〔8ないし11頁〕)。10
エ原告の両側鼠径部には,切開瘢痕と思われる創傷が残存しているところ,
これは,昭和35年当時に行われていた精管切除結さつ法による手術痕と
符合する(甲18,24,25)。
2争点(1)(原告に対する優生手術の実施の有無)について
上記認定のとおり,原告は,非行に走っていた19歳の頃,精神科病院に入15
院させられた上,「子供ができなくなる手術」をする旨の説明をされて手術さ
れたというのであり,その際に両足の付け根に麻酔を打たれたこと,原告の両
側鼠径部には精管切除結さつ法による手術痕と符合する創傷が残存しているこ
と,原告には現在に至るまで子はいないことなどを併せ考慮すると,原告は,
19歳であった昭和35年頃,精管切除結さつ法による手術を受けたものと認20
められる。
そして,旧優生保護法下において,医師による精管切除結さつ法による手術
は,本人の同意による優生手術(同法3条)又は審査による優生手術(4条な
いし13条)のいずれかにより可能であったところ(弁論の全趣旨),このう
ち本人の同意による優生手術は未成年者にはなし得ないのであるから(前提事25
実(1)ウ),原告の受けた手術は審査による優生手術であったものと推認される
のであり,この推認を覆すに足りる証拠も見当たらない(ただし,同4条に基
づく審査と12条に基づく審査のいずれが行われたのかまでは,本件証拠上,
特定することができない。)。
したがって,原告には,旧優生保護法4条ないし13条の本件各規定に基づ
いて,審査による優生手術が行われたというべきである。5
3争点(2)(旧優生保護法の違憲性)について
原告は,旧優生保護法の規定が憲法13条,14条1項及び24条に反する
旨主張するので,以下,順次検討する。
(1)憲法13条について
憲法13条は,「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び10
幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法
その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」と定める。これは,個人
の私生活上の自由が,公権力の行使に対して保護されるべきことを規定して
いるものと解されるところ(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決・刑
集23巻12号1625頁参照),子を産み育てるか否かは,私生活を共に15
する家族の構成に関わる事項であるとともに,生物としての人としての本能
的な欲求に関わる生殖に係る事項でもあって,このような事項を自らの意思
で決定する自由は,個人の尊厳に直結する,人格的な生存に不可欠なものと
して,私生活上の自由の中でも特に保障される権利の一つというべきである。
しかるに,旧優生保護法4条ないし13条の本件各規定は,精神病等の特20
定の疾患を有する者に対し,本人の同意を要件とせず,医師の申請及び都道
府県優生保護審査会の審査のみで,生殖を不能にさせることができる旨定め
ていたものであって,子を産み育てるか否かについての意思決定の自由を直
接的に侵害するものである。しかも,その方法は,手術という高度に身体的
な侵襲によるものであって,本件各規定による侵害は,この点においても直25
接的であり,暴力的とさえいうべきものである。
そして,旧優生保護法は,その立法目的の一つとして「優生上の見地から
不良な子孫の出生を防止する」(1条)を掲げているところ,このような立
法目的は,精神病等の特定の疾病を有する者を,そのことのみを理由として
「不良」とみなした上,「優生上の見地」からその「子孫の出生を防止する」
というものであって,個人の尊重を基本原理とする日本国憲法の下において5
はおよそ許容し難い,極めて非人道的な目的であるものといわざるを得ない。
この点については被告も,上記立法目的を支える立法事実の存在や立法目的
の合理性について何ら主張立証をしていないのであって,上記立法目的には
合理性がおよそ認められない。
したがって,旧優生保護法の本件各規定は,憲法13条によって保障され10
た,子を産み育てるか否かについての意思決定をする自由を侵害し,個人の
尊厳を著しく傷つけるものであることが明らかであって,これを正当化する
余地はおよそないものといわざるを得ず,憲法13条に違反する。
(2)憲法14条1項について
憲法14条1項は,「すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,15
性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,
差別されない。」と定める。この規定は,法の下の平等を定めたものであり,
後段の列挙事由は例示的なものであって,事柄の性質に応じた合理的な根拠
に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解さ
れる(最高裁昭和39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,20
最高裁昭和48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁参照)。
しかるに,旧優生保護法4条ないし13条の本件各規定は,精神病等の特
定の疾患を有する者に対し,本人の同意を要件とせず,医師の申請及び都道
府県優生保護審査会の審査のみで優生手術を行う旨定めていたところ,これ
は,精神病等の特定の疾患を有する者について法的な差別的取扱いをするも25
のである。そして,上記(1)において説示したところにも照らすと,そのよ
うな取扱いの差異を正当化する合理的な根拠はおよそ見出し難い。
したがって,旧優生保護法の本件各規定は,憲法14条1項に違反する。
(3)憲法24条について
憲法24条2項は,「配偶者の選択,財産権,相続,住居の選定,離婚並
びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては,法律は,個人の尊厳と5
両性の本質的平等に立脚して,制定されなければならない。」と定める。こ
の規定は,婚姻及び家族に関する事項について,具体的な制度の構築を第一
次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに,その立法に当たっては,
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請,指針を示す
ことによって,その裁量の限界を画したものと解される(最高裁平成27年10
12月16日大法廷判決・民集69巻8号2427頁,最高裁平成27年1
2月16日大法廷判決・民集69巻8号2586頁参照)。
しかるに,子を産み育てるか否かというのは,家族の構成に関する事項で
もあるところ,旧優生保護法の本件各規定は,精神病等の特定の疾患を有す
る者に対し,本人の同意を要件とせず,医師の申請及び都道府県優生保護審15
査会の審査のみで優生手術を行う旨定め,もって子を産み育てるか否かにつ
いての意思決定をする自由を侵害していたものであって,このような規定が
個人の尊厳に立脚したものということはできないのであり,上記(1)及び(2)
において説示したとおり,その合理的な根拠もおよそ見出し難い。
したがって,旧優生保護法の本件各規定は,国会の合理的な立法裁量の限20
界を逸脱したものであるといわざるを得ず,憲法24条2項に違反する。
(4)小括
以上によれば,旧優生保護法の本件各規定は,憲法13条,14条1項及
び24条2項に違反する。
4争点(3)(国家賠償法上の違法性①-平成8年改正前)について25
(1)原告は,平成8年改正前における国会議員の立法行為・立法不作為又は厚
生大臣の不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張する。
そこで,まず,国会議員の立法行為・立法不作為の違法性について検討す
る。
(2)国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が
個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を5
加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定する
ものであるところ,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法
となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して
負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり,立法の内容又は立
法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして,仮に当該10
立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そ
のゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるも
のではない。
もっとも,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利
を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されて15
いる権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を採ることが必要不可
欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期に
わたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法
不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものと
いうべきである(最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号20
2087頁,最高裁平成27年12月16日大法廷判決・民集69巻8号2
427号参照)。
(3)本件において,原告は,①国会が昭和23年に旧優生保護法を制定し(立
法行為),②その後,これを平成8年まで改廃しなかった(立法不作為)こ
とにつき,国家賠償法1条1項の適用上の違法があると主張する。25
そこで検討するに,上記3において判断したとおり,旧優生保護法の本件
各規定は憲法13条,14条1項及び24条2項に違反するものであるとこ
ろ,子を産み育てるか否かについての意思決定をする自由を侵害し(憲法1
3条),法的な差別的取扱いをし(憲法14条1項),個人の尊厳に立脚せず
に家族の構成に関する事項を制定したこと(憲法24条2項)につき,およ
そ合理的な根拠は見出し難いのであって,その内容は国民に憲法上保障され5
ている権利を違法に侵害するものであることが明白である。
したがって,国会議員において,旧優生保護法を制定し,これに本件各規
定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法の評価を受けるとい
うべきである。
(4)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,争点(3)におけ10
る原告の主張は理由がある。
5争点(4)(国家賠償法上の違法性②-平成8年改正後)について
原告は,平成8年改正後における国会議員の立法不作為又は厚生労働大臣の
不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張するため,以下,順次
検討する。15
(1)平成8年改正後における国会議員の立法不作為の違法性について
ア前記4(2)において説示したとおり,国会議員の立法行為又は立法不作
為については,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反す
るものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が
直ちに違法の評価を受けるものではないが,立法の内容又は立法不作為が20
国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白
な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために
所要の立法措置を採ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもか
かわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,
例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国家賠償法1条1項の25
規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである。
イ本件において,原告は,国会が平成8年改正後に被害者救済のための立
法,すなわち,①国に対する損害賠償請求権の行使の機会を確保するため
の立法や,②憲法13条等に基づく補償請求権を具体化するための立法を
すべきであったのに,これを怠ったと主張する。
しかし,このうち上記①については,国民に憲法上保障されている権利5
である国家賠償請求権(憲法17条)の行使の機会を確保するための立法
としては,既に昭和22年制定に係る国家賠償法が存在していたところで
ある。そして,そもそも現行の国家賠償法の内容が憲法の規定に違反する
とか,国家賠償法以外に国に対する損害賠償請求権の行使の機会を確保す
るための立法がないことが直ちに憲法の規定に違反するなどということは10
できないのであって,この点をも併せ考慮すると,本件においては,国家
賠償法に加えて,旧優生保護法による優生手術を受けた者が国家賠償請求
権を行使する機会を確保するための更なる立法措置を採ることが必要不可
欠であったとか,それが明白であったなどということは困難である。
また,上記②については,原告は憲法13条から補償請求権が認められ,15
仮にそうでないとしても憲法13条,14条,25条の精神・趣旨及び公
平の原則から認められると主張するが,憲法13条は個人の尊厳及び生
命・自由・幸福追求の権利の尊重を定め,憲法14条は法の下の平等を定
め,憲法25条は生存権を定めるのみであって,これらを侵害された者に
おける補償請求権というものが,更なる憲法上の権利として上記各条項に20
より直ちに認められているとか,その趣旨から導き出されるとはにわかに
断じ難い。結局のところ,旧優生保護法による優生手術を受けた者に対し
て補償給付を行うのか,仮に行うとしてどのような要件・手続によりどの
ような内容の補償給付を行うのかというのは,国会に委ねられた立法裁量
の問題であるものといわざるを得ず,その立法不作為につき直ちに違法と25
の評価をすることは困難である。
したがって,国会議員の立法不作為については,国家賠償法1条1項の
適用上,違法と評価することはできない。
ウなお,旧優生保護法の本件各規定が削除されたのは平成8年のことであ
り,その後,自由権規約委員会から補償に関する必要な法的措置が採られ
るよう勧告され(認定事実(4)ア),スウェーデンでも補償制度の運用が開5
始され(同イ),熊本地方裁判所の判決においても優生手術の強制が非人
道的取扱いであると指摘され(同(5)ア),平成16年には厚生労働大臣が
個々の実態調査や今後の対策等を問われていたにもかかわらず(同(4)ウ),
平成31年に一時金支給法が制定されるまでの間,補償請求に係る立法措
置は何ら採られていなかったところである。そのため,昭和23年から平10
成8年までの間に優生手術を受けた者らは,一時金支給法が制定される平
成31年までの間,何らの補償も受けられないまま年齢を重ねるに至った
ものであって,一時金支給法の制定は,原告の主張する平成19年3月の
時点で制定すべきであったか否かはともかくとしても,遅きに失したので
はないかと思わざるを得ない。15
しかし,これまで説示してきたところに照らすと,この点は結局のとこ
ろ,国会に委ねられた立法裁量の当不当の問題を生じるにとどまるものと
いわざるを得ず,上記イにおいて判断したとおり,その立法不作為をもっ
て違法であると断ずることは困難である。
エ以上によれば,平成8年改正後の国会議員の立法不作為に関する原告の20
主張は,理由がない。
(2)平成8年改正後における厚生労働大臣の不作為の違法性について
原告は,厚生労働大臣が平成8年改正後に補償に関する制度を設けたり,
補償のための予算案を作成したりするなど被害回復の措置を採るべきであっ
たのに,これを怠ったと主張する。25
原告の上記主張は,厚生労働大臣における法律案及び予算案の作成・提出
の怠りをいうものと解されるところ,立法や予算の議決については国会の構
成員である国会議員が固有の権限を有するものであって(憲法41条,83
条),上記(1)のとおり,原告の主張する国会議員の立法不作為について違法
と評価することができない以上,国会に対して法律案や予算案の提出権を有
するにとどまる内閣の法律案や予算案の不提出についても,国家賠償法1条5
1項の適用上,違法と評価する余地はないというべきである(最高裁昭和6
2年6月26日第二小法廷判決・裁判集民事151号147頁参照)。
したがって,平成8年改正後の厚生労働大臣の不作為に関する原告の主張
は,理由がない。
(3)小括10
以上によれば,争点(4)における原告の主張は,理由がない。
6争点(5)(損害発生の有無及びその額)及び争点(6)(民法724条後段の適
否)について
(1)上記4において説示したとおり,国会議員において,旧優生保護法を制定
し,これに本件各規定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法15
の評価を受ける。そして,原告は,昭和35年頃,旧優生保護法の本件各規
定に基づいて優生手術を受けたものであり(上記2),これにより,生殖能
力を失い,子を産み育てるか否かについての意思決定をする自由を侵害され
たものであって,原告は著しい精神的苦痛を被ったものと認められる。
したがって,原告は,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠20
償請求権を有していたものというべきである。
(2)しかるに,国家賠償法4条は「国又は公共団体の損害賠償の責任について
は,前三条の規定によるの外,民法の規定による。」と定め,民法724条
は「不法行為による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害
及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する。25
不法行為の時から二十年を経過したときも,同様とする。」と定めている。
そして,このうち民法724条後段の規定は,不法行為による損害賠償請
求権の除斥期間を定めたものであるから(最高裁平成元年12月21日第一
小法廷判決・民集43巻12号2209頁),国家賠償法1条1項に基づく
損害賠償請求権は,「不法行為の時」から20年を経過することにより,法
律上当然に消滅することになる。5
本件についてこれをみるに,上記(1)のとおり,原告は昭和35年頃に旧
優生保護法の本件各規定に基づいて優生手術を受けたものであるから,上記
「不法行為の時」とは昭和35年頃の優生手術時をいうものと解するのが相
当である。
したがって,原告の被告に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請10
求権は,同法4条,民法724条後段に基づき,上記優生手術時から20年
後の昭和55年頃の経過をもって法律上当然に消滅したものといわざるを得
ない。
(3)この点につき原告は種々の主張をするが,以下のとおり,いずれも採用す
ることができない。15
ア民法724条後段の法的性質について
まず,原告は,民法724条後段の規定は,平成29年法律第44号に
よる民法改正において消滅時効である旨確認的に明文化されたものであっ
て,このような改正の経緯を踏まえるなら,改正前であっても消滅時効と
解すべきと主張する。20
しかし,民法724条後段が消滅時効を定めたものではなく除斥期間を
定めたものであるというのは,最高裁判所の確立した判例であって(前掲
最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決のほか,前掲最高裁平成10
年6月12日第二小法廷判決,前掲最高裁平成21年4月28日第三小法
廷判決も参照),後の改正により同条が改められ,不法行為の時から2025
年間行使しないときには時効によって消滅するものとされたからといって
(上記改正後の民法724条柱書き及び2号参照),その法的性質が遡及
的に消滅時効へと変化するということにはならない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
イ除斥期間の起算点について
(ア)次に,原告は,仮に民法724条後段が除斥期間を定めたものである5
としても,その起算点は加害行為時に限られないのであり,本件の原告
は子をもうけることのできない身体での生活を強いられており,今なお
精神的苦痛を受け続けているから,除斥期間は進行していないと主張す
る。
この点,確かに,民法724条後段所定の除斥期間は,加害行為が行10
われた時に損害が発生する不法行為の場合には加害行為の時がその起算
点となるが,身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質に
よる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように,
当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相
当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は15
一部が発生した時が除斥期間の起算点となるものと解すべきところであ
る(最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号10
32頁)。
しかるに,本件においては,原告は昭和35年頃に旧優生保護法の本
件各規定に基づいて優生手術を受けたものであり,その時点で直ちに生20
殖能力を失い,子を産み育てるか否かについての意思決定をする自由を
侵害されたものであって,原告の被った損害の全部又は一部は昭和35
年頃に発生していたものといわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(イ)また,原告は,除斥期間の起算点は権利行使を現実に期待することが25
できた時点と解すべきであるとし,本件においては優生手術による損害
が被告の不法行為によるものであると客観的に認識し得る可能性は手術
当時にはなかったとして,これが客観的に認識し得る状況となった時点
(①優生手術の被害者が仙台地方裁判所に提訴したことが報道された平
成30年1月30日,②日本弁護士連合会が優生手術に関する意見書を
公表した平成29年2月16日,③優生手術が適法な手術であるとの国5
会答弁がされた最後の日である平成28年3月22日,④ハンセン病患
者への優生手術の人権侵害性が熊本地方裁判所の判決によって指摘され
た平成13年5月11日のいずれかの時点)から除斥期間が進行すると
主張する。
しかし,そもそも民法724条後段所定の20年の期間は,被害者側10
の認識のいかんを問わず一定の時の経過によって法律関係を確定させる
ため,請求権の存続期間を画一的に定めたものと解されるところであり
(前掲最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決参照),同条後段が
その起算点を「不法行為の時」と明示的に定めていることにも照らすと,
除斥期間の起算点は権利行使を現実に期待することができた時点である15
とか,被告の不法行為によるものと客観的に認識し得る時点であるなど
と解することは,その文理解釈としても困難であるものといわざるを得
ない。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ信義則違反・権利濫用ないし正義・公平の理念による適用制限について20
(ア)原告は,仮に民法724条後段所定の除斥期間が経過しているとして
も,本件における被害が重大であること,他にも被害者が多数存在して
いること,除斥制度を創設した国自身が被告であること,被害者による
権利行使が著しく困難であったこと,原告が優生手術を受けた時点では
なお旧優生保護法が存続していたことなどからすると,本件において民25
法724条後段の規定を適用することは信義則違反・権利濫用により排
除されるべきであると主張する。
しかし,不法行為による損害賠償を求める訴えが除斥期間の経過後に
提起された場合には,裁判所は,当事者からの主張がなくても,除斥期
間の経過により当該請求権が消滅したものと判断すべきであるから,除
斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用であるという主張は,主張自体5
失当であると解すべきである(前掲最高裁平成元年12月21日第一小
法廷判決,前掲最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決参照)。本
件における原告の主張は,実質的には被告による除斥期間の主張が信義
則違反又は権利濫用であるという主張に外ならず,それ自体失当である
といわざるを得ない。10
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
(イ)また,原告は,上記(ア)において主張した各事情からすると,本件に
おける民法724条後段の規定の適用は,著しく正義・公平の理念に反
するものとして制限されるべきであると主張し,その根拠として,前掲
最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決及び前掲最高裁平成21年15
4月28日第三小法廷判決を引用する。
しかし,このうち前掲最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決は,
不法行為の被害者が不法行為の時から20年を経過する前6か月以内に
おいて心神喪失の常況にあるとの事例において,成年被後見人に法定代
理人がない場合の時効の停止を定めた民法158条の法意に照らし,同20
法724条後段の効果は生じないと判断したものである。また,前掲最
高裁平成21年4月28日第三小法廷判決は,相続人が確定しないまま
20年が経過したとの事例において,相続人が確定しない場合の時効の
停止を定めた民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は
生じないと判断したものである。25
このように,原告の引用する最高裁判決は,①広く権利行使が困難で
ある事案全般について判断したものではなく,権利行使の前提となる法
的地位・状況(法定代理人を有すること,相続人が確定していること)
を欠くという限られた事例での判断にすぎない上,②民法158条及び
160条のように,その法意を参照すべき根拠規定が存在していたとこ
ろである。5
これに対し,本件の場合には,①原告の主張によれば,原告は「子供
ができなくなる手術」を受けたこと自体は認識しており,ただこれが旧
優生保護法という法律に基づくものであることを知らなかったというに
とどまるのであって,権利行使をするのに必要な法的地位・状況を欠い
ていたというものではない上,②本件においては民法158条や16010
条のように法意を参照すべき根拠規定も見当たらない。
そして,上記イ(イ)において説示したとおり,民法724条後段所定
の20年の期間は,被害者側の認識のいかんを問わず一定の時の経過に
よって法律関係を確定させるため,請求権の存続期間を画一的に定めた
ものと解されるのであって(前掲最高裁平成元年12月21日第一小法15
廷判決参照),そのような法律上の規定の適用を,信義則(民法1条2
項)や権利濫用(同条3項)といった法令上の一般則ですらない,正
義・公平の理念という極めて抽象的な概念のみに基づいて排除するとい
うのは,原告の受けた被害の重大さを考慮に入れても,なお躊躇がある
ものといわざるを得ない。20
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
エ憲法17条違反(適用違憲)について
(ア)憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたと
きは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求め
ることができる。」と定める。この規定は,国又は公共団体に対して損25
害賠償を求める権利を保障するとともに,当該権利については法律によ
る具体化を予定したものであると解される(最高裁平成14年9月11
日大法廷判決・民集56巻7号1439頁参照)。
(イ)原告は,本件における被告の行為の態様,侵害される法的利益の種類
及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度,立法目的の正当性,
手段の合理性及び必要性等に照らすと,本件において国家賠償法4条,5
民法724条後段の規定の適用を認めることは,正義と公平の観点から
憲法17条に違反するのであって,適用違憲であると主張する。
しかし,原告の上記主張は,法令が当然に適用を予定している場合の
一部につきその適用を違憲と判断すべきというものであって,結局のと
ころ,法令の一部を違憲であると主張するに等しいものといわざるを得10
ない(最高裁昭和49年11月6日大法廷判決・刑集28巻9号393
頁参照)。
そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免
除又は制限する法律の規定が憲法17条に適合するか否かは,当該規定
の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認15
めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきところ(前
掲最高裁平成14年9月11日大法廷判決参照),国家賠償法4条によ
り適用される民法724条後段の規定は,不法行為をめぐる法律関係の
速やかな確定を意図し,被害者側の認識のいかんを問わず一定の時の経
過によって法律関係を確定させるため,不法行為に基づく損害賠償請求20
権は20年の期間の経過をもって法律上当然に消滅する旨定めたものと
解されるのであって(前掲最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決
参照),その規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責
を認めることの合理性及び必要性に照らせば,同条後段の全部又は一部
が憲法17条に適合しないものということはできない。25
(ウ)もっとも,仮に民法724条後段の規定の適用が当該規定の目的・趣
旨を逸脱して行われるようなものであれば,適用違憲の問題が別途生じ
る余地はある(最高裁平成9年8月29日第三小法廷判決・民集51巻
7号2921頁参照)。
しかし,上記(イ)のとおり,民法724条後段の規定の目的・趣旨は,
法律関係の速やかな確定を意図し,一定の時の経過によって法律関係を5
確定させるというところにある。そして,本件においては,本訴提起の
時点で原告の優生手術から既に60年近くが経過していたものであって,
本件に同条後段の規定を適用し,昭和55年頃の経過をもって原告の損
害賠償請求権が法律上当然に消滅したとすることは,上記目的・趣旨か
ら逸脱したものとはいえず,この点からも適用違憲の問題が生じる余地10
はない。
(エ)以上によれば,原告の上記主張は,採用することができない。
7結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のと
おり判決する。15
札幌地方裁判所民事第5部
裁判長裁判官孝
裁判官河野文彦
裁判官佐藤克郎

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