弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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          主        文
      1 原判決を次のとおり変更する。
      2 控訴人は,被控訴人に対し,金49万7213円及びこれに対する平成13年5
月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
      3 被控訴人のその余の本訴請求を棄却する。
      4 控訴人の反訴請求を棄却する。
      5 訴訟費用は,第1,2審を通じ,全部控訴人の負担とする。
      6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
          事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
 1 控訴人
 (1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
 (2) 被控訴人の控訴人に対する請求を棄却する。
 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,金34万2902円及びこれに対する平成13年6月19
日から支払済みまで年28.981%の割合による金員を支払え。
 2 被控訴人
   控訴棄却
第2 事案の概要
 1 本訴請求は,貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)所定の貸金業者である控訴
人から,原判決別紙計算書記載のとおり,平成3年8月27日から平成13年5月17日まで
20回にわたり,継続的に金銭の貸付け(本件貸付け)を受け,返済を繰り返した被控訴人
が,利息制限法所定の制限利率を超えて支払った部分を元本充当することにより過払金
が生じているとして,不当利得返還請求権に基づき,49万7239円の過払金及びこれに
対する利得の日の後(最終弁済日の翌日)である平成13年5月18日から支払済みまで商
事法定利率である年6分の割合による利息の支払を求めるものである。
 反訴請求は,控訴人が,本件貸付けについては,貸金業法43条のみなし弁済の適用が
あり,利息制限法所定の制限利率を超過する利息支払は有効であるとして,貸金残元本3
4万2902円及びこれに対する平成13年6月19日から支払済みまで約定の年28.981
%の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
 本件の主たる争点は,貸金業法17条所定の書面(17条書面),同法18条所定の書面
(18条書面)の交付の有無とされ,原判決は,17条書面の交付は認められるが,18条書
面の交付は認められないとして,本件貸付けにつき,同法43条のみなし弁済の規定の適
用を否定し,被控訴人の本訴請求を請求額全額と民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を求める限度で認容して,その余を棄却し,控訴人の反訴請求を全部棄却し
た。これに対して,控訴人が不服を申し立てたものである。
 2 以上のほかの事案の概要は,次のとおり付加するほか,原判決の事実及び理由欄第
2(2頁以下)記載のとおりであるから,これを引用する。
(控訴人の当審における主張)
 (1) 原判決は,第1回ないし第19回の貸付けにつき,償還表の交付が認められないとし
たが,これは事実誤認である。原判決は,償還表の交付によっても,18条書面の交付とし
ては認められないとするが,被控訴人は,償還表によって自らの支払った返済金のうち,
元本に充当される金額及び利息に充当される金額を認識した上で返済したものであるか
ら,18条書面交付の趣旨からすれば,償還表の交付により,18条書面交付の要件を充
足するというべきである。
 原判決は,平成3年9月4日付けの持参返済に関する領収書兼残高確認書が交付され
た証拠がないとするが誤りである。145回に及ぶ持参返済のうち,当該控え1枚がないだ
けで,残りは発見されているのであるから,既に商法上の保存期間を経過した当該控え1
枚が発見できないとしても,その交付が推認されるべきである。また,原判決は,一部の返
済分に18条書面の交付を欠いたことにより,その後の持参返済の充当額に食い違いが生
じることから,以後の持参返済分の18条書面の交付を否定しているが誤りである。18条
書面の交付は,債務者に充当計算の手掛かりを与えるために要請されるものであり,貸金
業者側で個々の返済につき元金及び利息に充当するものとして計算した結果が記載され
ていれば足り,一部の返済分にみなし弁済の適用がないとしても,その後の返済について
は,18条書面の交付を認めるべきである。
 本件貸付けを一連の貸付けとみて過払計算をした原判決は誤っている。本件貸付けは,
それぞれの貸付けにつき,その都度借入れの申込みを受け,審議の上で弁済条件を定
め,貸付けを行っているものであり,それぞれが別個の契約である。当事者の意思を前提
としても,各契約ごとに引き直し計算をすべきである。
 原判決は,控訴人を悪意の受益者としているが,控訴人は,17条書面の交付はもとよ
り,振込返済を除き,ほとんどすべての返済について領収書兼残高確認書を交付し,みな
し弁済の適用があるものとして,各弁済を受領しているのであり,過払金発生の認識のな
い控訴人を悪意の受益者とすべき理由はない。
 (2) 被控訴人は,本件貸付けのうち,平成4年2月5日以降の貸付けについては,新た
な貸付金額から,旧貸付金に係る利息についても差引処理をしているように主張する。し
かし,控訴人においては,貸付けの切替時には,少なくとも利息分については,債務者の
手持ち現金から支払ってもらうこととし,残債務額を元金額とした上で,切替えの手続を行
っているものである。そして,この場合,契約書の額面額と実際の手取額が異なる上,債務
者が手元から現金を出して返済を行っているので,控訴人の領収書兼残高確認書に切替
貸付けで渡す手取額とその日既に支払った利息金額の両方を書き込んで,手持ち現金が
結局いくらになったのかを示して説明しているのである。このような説明をしないと,手取額
を実際に手にして控訴人店舗を出ながら,金額が不足していた旨の苦情を述べる者が出
てくる危険があるのである。(被控訴人の当審における主張)
 (1) 被控訴人は,原判決認定のとおり,償還表を受け取っていないし,償還表は,あくま
で約定の返済方法に従って返済がされた場合の充当関係を明らかにするものにすぎず,1
8条書面に当たらない。
 被控訴人は,平成3年9月4日付けの持参返済に関する領収書兼残高確認書を受け取
っていないから,みなし弁済の適用はない。そして,その後の返済における領収書兼残高
確認書に記載された元金充当額及び利息充当額は正しい充当金額と齟齬を生じており,
正確な充当金額の記載のない18条書面によってはみなし弁済が認められないというべき
である。
 本件貸付けにおいては,いずれも直前の貸付けの未返済分を次の貸金により返済させ
るという借換えが行われており,一連の貸付けとみるべきものである。また,そうでないとし
ても,利息制限法の制限超過部分に対する弁済は,その時点に存在し,あるいは,それ以
後に発生する同一当事者間の他の債権に,債権者の期限の利益を考慮することなく,当
然に充当されるというべきである。
 本件において,控訴人がみなし弁済の適用要件を形成する各事実が存在しないことを知
っていたことは明らかであり,法律上の原因を形成する事実関係がないことを知っていた
のであるから,悪意の受益者である。
 (2) 被控訴人は,平成4年2月5日以降の借換えの際に,現金で利息の支払をしていな
い。すなわち,借換えの際に,被控訴人は新たな貸付金額から従前の借入金残金及び利
息を控除した差額を受領しているにすぎない。したがって,17条書面の点でも問題があ
る。
第3 当裁判所の判断
 1 貸付け,差引き及び被控訴人の弁済の事実関係
 (1) 当事者間に争いのない事実に加え,原判決挙示の証拠及び弁論の全趣旨によれ
ば,原判決事実及び理由第2の1(2頁以下)及び第3の1(1)ないし(20)(20頁以下)記
載の事実が認められる。
 そして,上記認定事実に加え,乙1,8(いずれも枝番を含む。),甲18及び当審における
被控訴人本人尋問の結果によれば,本件貸付けにおいては,いずれもその返済方法は,
分割回数10回,15回あるいは20回の元利均等払とされているのに,上記のとおり,半年
程度概ね約定どおりの返済が行われると,約定どおりの分割返済方法による分割返済期
限を迎えることなく,控訴人の勧誘により新たな貸付けが行われ,その借入金の一部をも
って,従前の借入金の返済が行われるという借換え(借増し)が繰り返されていることが認
められる。これによれば,本件取引は,ある程度継続的な貸付けがなされることが当初か
ら予定されていた一連の取引というべきものである。これをそれぞれ別個の契約であるな
どとして,各契約ごとの引き直し計算をすべき旨をいう控訴人の主張は採用することができ
ない。
 (2) 乙8(枝番を含む。),甲18及び当審における被控訴人本人尋問の結果によれば,
本件貸付けの第2回ないし第20回の貸付けのうち,第11回,第12回,第14回,第15回
及び第18回を除いた貸付けにおいては,新たな貸付額から従前の貸付けの残元金のほ
かに利息を差し引いた金額を被控訴人に交付していることが認められる(以下,これらの
貸付けを「本件利息差引借換え」という。)。
 控訴人は,貸付けの際に,従前の貸付金の残元金を差し引くことはあっても,利息を差し
引くことはなく,利息は借換え当日に債務者の手持ち現金から支払ってもらっている旨主
張する。しかしながら,本件利息差引借換えの際の領収書兼残高確認書には,第9回,第
13回の貸付けを除き,新規の貸付金額から従前の貸付金の残元金を差し引いた金額か
ら,さらに借換え当日までの利息金額を差し引く計算やその結果が手書きのメモで記載さ
れていること(乙8の1の7,8の2の1,8の3の1,8の4の1,8の5の1,8の6の1,8の7
の1,8の8の1,8の10の1,8の15の7,8の17の1,8の19の1,8の20),控訴人の
領収書兼残高確認書においては,利息金等が現金で支払われた場合には,釣銭がない
場合であっても,その「お預かり」「御入金」「お釣銭」の各欄が記載され,釣銭が0円と記載
されるか,釣銭がないことを示す「御入金」欄の金額を丸で囲う記載がされるのが通常であ
るが,本件利息差引借換えの際の利息支払に関しては,そのような記載がされていないこ
とからすれば,控訴人の主張は採用することができない。なお,第9回の貸付けについて
は,そもそも現金支払がされたという利息分の領収書兼残高確認書が別途作成されてお
らず,新規の貸付金から支払われる従前の貸付金の残元金の支払と一括して作成されて
いること(乙8の8の7),第13回の貸付けについては,やはり,預かり額や釣銭額に関す
る記載がないこと(乙8の12の10)からすれば,いずれも貸付け当日に現金による利息支
払がされたものとは認められない。
 控訴人は,控訴人においては,借換えの際の領収書兼残高確認書には,債務者の手持
ち現金が結局いくらになったのかを説明するために,借換えで渡す手取額にとどまらず,そ
の日既に支払った利息金額の両方を書き込んでいる旨を主張し,乙21の陳述書にはこれ
に沿う記載がある。しかしながら,顧客の懐具合を知らないはずの控訴人がこのような計
算をして説明したからといって,顧客の手持ち現金の残額自体が明らかになるとは考えら
れない。したがって,このような説明がトラブル防止のための必要であるとは考え難く,一
般的にそのような取扱いをすることが通例であるなどとはいい難い。のみならず,本件貸
付けの際,利息が顧客手持ちの現金で支払われたと認められる貸付けの際の領収書兼
残高確認書には,利息の支払については,現金の支払であることを示す上記のような「お
預かり」等の記載がされており(乙8の10の7,8の11の8,8の13の7,8の14の7,8の
17の4),その場合の差引計算の手書きのメモにおいては,新規の貸付金から従来の貸
付金の残元金を差し引いた金額のみが記載されている(乙8の11の1,8の12の1,8の
13の8,8の14の8,8の18の1)。控訴人主張のような説明のためのメモ書きを一般的
な取扱いとして行っているというのであれば,これらのメモ書きにおいても,控訴人が顧客
手持ちの現金で受領した利息についても差引計算がされているはずである。控訴人のこ
の点に関する主張は,到底採用することができない。
 2 17条書面交付の有無について
 上記認定事実のとおり,控訴人は,第1回貸付時に第1回貸付証書を交付していること
が認められる。これが17条書面の交付に当たることは原判示のとおりである。
 しかし,上記認定事実によれば,第2回貸付け以降に交付された各貸付証書において
は,従前の貸付けの債務については,本借用金には,従前の貸付金の残元金何円を含む
旨の記載はあるものの,利息・損害金については0円と記載されている。上記認定のとお
り,本件利息差引借換えの際には,残元金のみならず,利息金の差引きがされているか
ら,これに係る貸付証書の記載は真実に反するものといわざるを得ない。そして,貸金業
の規制等に関する法律施行規則(施行規則)13条1項1号カは,「当該契約が,従前の貸
付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前
の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく
債務の不履行による賠償額の別をいう。)」等を記載すべきものとしている。そうすると,本
件利息差引借換えに関する貸付証書は,貸金業法17条1項9号に掲げる事項について契
約の内容を明らかにしたものとはいえず,本件利息差引借換えについては,17条書面の
交付があったものとは認められない。
 また,上記認定事実によれば,本件貸付けにおいては,約定の期限前に返済がされてい
るが,各貸付証書には,施行規則13条1項1号リ所定の事項である「契約上,返済期日前
の返済ができるか否か及びできるときは,その内容」についての記載がないことが明らか
である。この点については,当事者間の具体的合意の有無にかかわらず,記載を要するも
のというべきである。そして,同号リの規定は,平成12年総理府・大蔵省令第25号により
追加されたものであり,その施行期日は,同年6月1日とされている。したがって,同日以
降の貸付けについては,17条書面の交付があったものとは認められない。
 3 18条書面の交付の有無について
 控訴人は,第1回ないし第19回の貸付けにつき,被控訴人に償還表が交付されており,
これによって18条書面の交付が認められるべき旨を主張する。しかしながら,償還表の交
付を認めるに足りる証拠はないし,償還表はあくまで予定を記載したものであり,約定の返
済方法に従って返済がされた場合の充当関係を明らかにするものにすぎないから,これを
もって18条書面の交付があったということもできない。この点に関する控訴人の主張は採
用できない。
 そこで,各返済時における18条書面の交付の有無についてみると,平成3年9月4日付
けの持参返済に関する領収書兼残高確認書が交付されたことを認めるに足りる証拠はな
い。控訴人は,145回に及ぶ持参返済のうち,上記の控え1枚がないだけで,残りは発見
されているのであるから,既に商法上の保存期間を経過した当該控え1枚が発見できない
としても,その交付が推認されるべきである旨主張する。しかしながら,同じく商法上の保
存期間を経過した他の持参返済における領収書兼残高確認書の控えが存在しているの
に,上記の控えがないということは,やはり,同日付けの領収書兼残高確認書の交付がな
いことをうかがわせるものというべきであり,他にその交付を認めるに足りる的確な証拠が
あるとはいえない。
 そして,同日付けの持参返済につき,18条書面の交付が認められない以上,その返済
については,貸金業法43条のみなし弁済の規定の適用がないことになる。その適用があ
ることを前提に作成されたその後の領収書兼残高確認書の記載は,充当関係を正しく記
載していないことになるから,その後の返済についても,このような領収書兼残高確認書が
交付されたことをもって,18条書面の交付があったものと認めることはできない。
 控訴人は,18条書面の交付は,債務者に充当計算の手掛かりを与えるために要請され
るものであり,貸金業者側で個々の返済につき元金及び利息に充当するものとして計算し
た結果が記載されていれば足り,一部の返済分にみなし弁済の適用がないとしても,その
後の返済については,18条書面の交付を認めるべきである旨を主張する。しかし,控訴人
は,個々の弁済のそれぞれについてみなし弁済の適用要件があるかを知り得る立場にあ
る。そして,貸金業法は,みなし弁済の要件が欠けみなし弁済の適用がなければ,利息制
限法に従い利息計算をして,残元本を算出することを求めているのである。控訴人がその
ような算出をして18条書面を作成することに支障があるわけではない。他方,みなし弁済
の規定の適用に当たって,18条書面の交付が要求されるのは,債務者が自己の返済した
金員がいくら利息に充当され,残元金の金額がいくらかを正確に認識するためである。み
なし弁済の規定が適用される要件が守られておらず,みなし弁済の効果が発生していない
のに,これが発生しているかのように弁済充当の内容を記載した不正確な領収書兼残高
確認書は,返済をする債務者に誤った情報を提供し,誤認を生じさせるものであり,その交
付をもって,18条書面の交付があったものとすることはできない。この点に関する控訴人
の主張は,採用することができない。
 4 みなし弁済の規定の適用の有無と過払いの有無について
 以上のとおりであるから,本件貸付けに係る各返済については,結局,いずれもみなし弁
済の規定の要件を満たしているとはいえず,その適用がないというべきである。
 そして,原判決挙示の証拠と本件利息差引借換えについて説示したところによれば,本
件貸付けにおける被控訴人の借入れ及び返済の経過は,別紙記載のとおりであることが
認められる。
 なお,控訴人は,第2回以降の貸付けの際,従前の貸付けの元金や利息を,新たな貸付
金によって返済を受けたとしている。しかしながら,被控訴人がその手持ちの現金で利息を
支払ったものは,現実の支払があるが,新たな貸付金で支払ったというのは,単に計算上
の支払があるというだけで,現実の支払があるものではない。したがって,そのような場合
には,従前の貸付金や利息への支払はないものとして,利息計算をしなければならない。
また,その際の貸付額は,名目上の新規貸付額ではなく,名目上の新規貸付額から控訴
人が従前の貸付金の元金や利息としてこれを差し引いた残額,すなわち,被控訴人の現
実の受領額である。
 以上を前提として,利息制限法所定の制限超過利息の元本充当計算をすると,その結
果は,別紙記載のとおりである。これによれば,平成13年5月17日付けの債務残高欄記
載の49万7213円が過払いとなっていることが認められる。そうすると,被控訴人の請求
する過払金の元金部分は49万7213円の支払を求める限度で理由があることになる。そ
して,控訴人は悪意の受益者というべきであるから,これに民法所定の年5分の割合によ
る利息を付して,被控訴人に返還すべき義務があるというべきである。
 控訴人は,みなし弁済の適用があるものとして,各弁済を受領しているのであるから,過
払金発生の認識のない控訴人を悪意の受益者とすべきではない旨を主張する。しかしな
がら,本件貸付けの各返済につき,みなし弁済の適用がないことは上記のとおりであり,控
訴人はみなし弁済の適用要件を欠くことになる事実の存在を認識していたというべきであ
るから,悪意の受益者というべきである。この点に関する控訴人の主張は,採用することが
できない。
 5 結論
 以上の次第であるから,被控訴人の請求は,49万7213円及びこれに対する平成13年
5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるか
ら,これを認容し,その余は棄却すべきである。控訴人の反訴請求は理由がないから,こ
れを棄却すべきである。
 これと結論を異にする原判決は上記の限度で変更すべきであるが,その余の控訴は理
由がない。
 よって,主文のとおり判決する。
 (口頭弁論終結の日 平成16年1月22日)
   東京高等裁判所第19民事部
     裁判長裁判官    淺  生  重  機
          裁判官及  川  憲  夫
          裁判官竹  田  光  広

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