弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
本件上告を棄却する。
         理    由
 1 弁護人津谷裕貴の上告趣意のうち,農地法(平成10年法律第56号による
改正前のもの。以下「法」という。)4条,5条,92条の憲法29条違反をいう
点について
 【要旨1】法4条1項は,農地を農地以外のものにするには,原則として都道府
県知事等の許可を受けなければならないとし,法5条1項は,農地以外のものにす
るため農地について権利を設定し,移転するには,原則として都道府県知事等の許
可を受けなければならないとしている。このような規制の目的は,土地の農業上の
効率的な利用を図り,営農条件が良好な農地を確保することによって,農業経営の
安定を図るとともに,国土の合理的かつ計画的な利用を図るための他の制度と相ま
って,土地の農業上の利用と他の利用との利用関係を調整し,農地の環境を保全す
ることにあると認められる。この規制目的は,農地法の立法当初と比較して農地を
めぐる社会情勢が変化してきたことを考慮しても,なお正当性を肯認することがで
きる。そして,前記各条項の定める規制手段が,上記規制目的を達成するために合
理性を欠くということもできない。
 したがって,法4条1項,5条1項及びこれらの規定に違反した者に対する罰則
である法92条は,憲法29条に違反するものではない。このように解すべきこと
は,当裁判所の判例(最高裁昭和31年(オ)第326号同35年2月10日大法
廷判決・民集14巻2号137頁,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(
受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号登載予定)の趣
旨に徴して明らかである。
 2 その余の上告趣意について
 所論は,違憲をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって
,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,【要旨2】原判決の認定によると,被告人が株式会社Aに売却した秋田県
大館市内の土地(以下「本件土地」という。)は,大館市が被告人から土石の捨場
として借り受け,土木建設工事の土砂が投棄されていたが,上記売買契約の時点で
は,依然として農地であり,被告人は,共同正犯として,その後Aが行った本件土
地の非農地への造成,転用を完成させる行為に関与したというのである。以上の事
実関係の下において,原判決が,被告人に法4条1項違反の罪と法5条1項違反の
罪の双方が成立するとしたのは,是認することができる。
 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)

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