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平成16年(行ケ)第206号審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年8月26日
判決
原       告   A
同訴訟代理人弁護士大 木 一 幸
被       告   特許庁長官 小川 洋
同指定代理人   梶 原 良 子
同柴 田 昭 夫
同伊 藤 三 男
同涌 井 幸 一
同宮 下 正 之
主文
     1 特許庁が不服2002―9946号事件について平成16年3月2
3日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
 主文第1項と同旨
第2 争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,平成12年11月8日,「秘書士」の文字からなる商標(以下「本
願商標」という。)について,商標法施行令(平成13年政令第265号による改
正前のもの,以下同じ)1条別表の第41類「教育」を指定役務として,商標登録
出願をした(平成12年商願第2000―126499号。以下「本願」とい
う。)ところ,特許庁は,これについて,平成14年3月25日に拒絶査定をし
た。
 そこで,原告は,平成14年4月30日,拒絶査定不服審判の請求をした
(不服2002―9946号)ところ,特許庁は,平成16年3月23日,「本件
審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,そ
の謄本は同年4月16日に原告に送達された。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 「広辞苑」第5版(1998年11月11日発行),集英社国語辞典(1
993年3月30日発行)によれば,末尾に「士」の付された語の通常の意味は,
「一定の資格・役割をもった者」,「一定の資格を持った人」といったものであ
り,その用語例として,「弁護士」,「栄養士」,「学士」,「代議士」,「公認
会計士」等が挙げられていることが認められる。ここにいう一定の資格に何が含ま
れるかについては,格別の制限が付されていないから,形式的には,国家資格(法
令に根拠を有するもの),民間資格(それ以外のもの)のいずれをも含み得ること
になる。しかし,末尾に「士」の付された名称の中で,一般国民にとって接する機
会が多く,一般国民にとって知られている度合いの大きいものの多くは,上記「弁
護士」,「栄養士」,「公認会計士」,「学士」をはじめ,税理士,建築士,不動
産鑑定士,土地家屋調査士,司法書士,行政書士など国家資格に係るものであり
(なお,前記「代議士」は,衆議院議員の俗称であって,法令に基づく名称ではな
いが,衆議院議員が法令に基づく地位であることは明らかであるから,国家資格に
係る名称であることに変わりはない。),しかも,その状態が古くから続いてきて
いることは,当審において顕著である。
 また,末尾に「士」の付された名称のうち,国家資格に係るものは,国家
が,公共の福祉その他政策上の目的のために,国民の職業選択の自由を制限してで
も,一定の能力を有すると判定された者に限って一定の地位ないし権限を付与する
必要があると認めて法令をもってそのように定めたものであり,そのために,国家
資格に伴う地位ないし権限は,必然的に対世的かつ排他的なものとなる。これに対
して,民間資格は,上記のような必要に基づくものでも,法令に根拠を有するもの
でもなく,対世的かつ排他的な地位ないし権限の付与を伴うものでもない。このよ
うに,国家資格と民間資格とでは,一般国民に対して現実に果たしている役割の重
要性において比較にならない相異がある。
 これらの事情の下では,一般国民は,末尾に「士」の付された名称に接し
た場合,一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いとする
のが相当である。
(2) そこで,これを「秘書士」の文字よりなる本願商標についてみるに,文部
科学省認定の職業技能検定の一つとして「秘書技能検定」があり,この検定は,秘
書の仕事,例えば,文章や話し方の技能,スケジューリング,ファイリングなどの
事務処理,情報機器の操作技術,対人関係処理などの知識と技能等秘書職務に必要
なスキルを評価する公的資格であって,この検定による資格を取得することで就職
はもとより異動や転職の際の参考資格として評価されることから,女性に人気のあ
る資格として知られており,現に継続して運用されているものである。
 そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,これよりは上記「秘書
技能検定」のほかに,秘書職に関する国家資格が存するかの如く誤信する場合があ
ることは否定できないところであるから,本願商標に独占権を付与し使用すること
は,国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ,国民の信頼を害し,社会公共
の利益に反するものといわざるを得ない。
 したがって,本願商標が商標法4条1項7号に該当するとして本願を拒絶
した原査定は妥当であって,取り消すことはできない。
第3 原告主張に係る本件審決の取消事由の要点
 本件審決は,「本願商標に独占権を付与し使用することは,国家資格等の制度
に対する社会的信頼を失わせ,国民の信頼を害し,社会公共の利益に反するものと
いわざるを得ない。」として,本願商標が商標法4条1項7号(公の秩序又は善良
の風俗を害するおそれがある商標)に該当すると判断したが,誤りである。
1 本願は,原告の個人名により出願されているが,実質的には,全国大学実務
教育協会(以下「教育協会」という。)により出願されたものである。原告は,教
育協会の代表者である。
 教育協会は,昭和48年8月に設立され,今日まで30年間以上にわたり活
動している。教育協会に加盟する会員校(大学,短期大学)は,平成16年4月1
日現在,280校である。教育協会は,昭和49年から,会員校に在籍する学生に
「秘書士」の称号を認定しており,その要件として,秘書学概論及び秘書実務2科
目4単位を必修とし,選択科目16単位を取得すること等を定めている。会員校
は,そのための専任教員を配置すること等を求められる。秘書士の認定数は,平成
16年3月31日までに,31万1781件に上っている。このように,教育協会
による秘書士の称号の認定は,社会的にも認知され,秘書学教育の向上や秘書実務
への貢献等の多大な社会的有用性をもたらしている。
 一方,秘書技能検定は,財団法人実務技能検定協会(以下「検定協会」とい
う。)が主催するものである。検定協会は,教育協会設立後間もなく,教育協会の
賛助会員となっている。教育協会と検定協会は,互いに顧問を出し合っている。こ
のように,教育協会と検定協会は,前者は大学教育を通して,後者は検定試験を通
して,協力しながら秘書教育の向上を目指している。
 これらの事情によれば,教育協会による本願商標の独占的使用が,社会公共
の利益に反するものとは到底いうことができない。
2 なお,本件審決は,「一般国民は,末尾に「士」の付された名称に接した場
合,一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いとするのが
相当である。」と判断するが,誤りである。
 「士」の付された名称が国家資格か民間資格かは,簡単な調査により容易に
判別することである。また,現在,「士」の付された名称の民間資格は,相当数存
在する。したがって,一般国民が,末尾に「士」の付された名称に接した場合,こ
れを国家資格と理解するということはできない。
第4 被告の反論の要点
 本件審決の判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
1 秘書技能検定は,文部科学省が認定する公的資格であり,検定協会により実
施されている。検定試験に合格した場合,1級から3級の資格が付与される。秘書
技能検定は,昭和48年に1回目が実施され,平成16年度の春の検定は,73回
目になる。受験者は,年々増加し,累計で500万人を突破している。このよう
に,秘書技能検定は,一般国民の間で広く知られている。
 そして,教育協会が認定する秘書士と,検定協会が実施する秘書技能検定と
は,いずれも,秘書実務の基本的技能を身に付ける内容のものである。また,「秘
書士」と「秘書技能検定」の語は,いずれも,要部である「秘書」の文字を共通に
する。
 また,国家資格や公的資格には,末尾に「士」の付された名称が多い。
 これらの事情に照らせば,本願商標をその指定役務に使用したときは,これ
に接する取引者,需要者をして,あたかも,文部科学省が認定する公的資格である
秘書技能検定の他にも,秘書職に関する国家資格等が存するかの如く誤信せしめる
場合があることは否定できない。そうであれば,本願商標を登録することは,国家
資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ,国民の信頼を害し,ひいては社会公共
の利益に反するものといわざるを得ないから,本願商標は,商標法4条1項7号に
該当するものである。
2 なお,簡易迅速に取引がされることが重要視される商取引の実際において
は,商品・役務に付された商標の意味,根拠,由来等をいちいち詮索することな
く,商標から受けた印象,記憶により即座に商品・役務が選別されるから,仮に,
原告の主張するように,「士」の付された名称が国家資格か民間資格かが,簡単な
調査により容易に判別することであったとしても,本件審決の説示には影響しな
い。
第5 当裁判所の判断
 本願商標は,その出願に至る経緯の観点から検討しても,また,国家資格等と
の誤認を生ずるおそれの有無の観点から検討しても,「公の秩序又は善良の風俗を
害するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に当たるということはできない
ものであるから,本願商標が同号に当たるとの本件審決の判断は誤りである。その
理由は,以下のとおりである。
1 本願商標の出願に至る経緯について
(1) 証拠(甲4ないし11,13,乙10,11,12の1ないし5,16)
及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本願は,原告個人名により出願されているが,実質的には,多数の大
学,短期大学からなる団体である教育協会の出願に係るものである。教育協会が法
人格を有しないことから,その代表者である原告の個人名により本願が出願された
ものである。
 教育協会は,短期大学における秘書教育の充実等を目的として,昭和4
8年8月,短期大学11校により設立された。当初の名称は,「短期大学秘書教育
懇談会」であったが,その後,「全国短期大学秘書教育協会」,「全国大学・短期
大学実務教育協会」等の名称を経て,現在は,「全国大学実務教育協会」の名称と
なっている。加盟校は増加し続け,平成15年には,大学56校,短期大学224
校合計280校となっている。
 教育協会による「秘書士」の認定は,昭和50年3月から始まった。教
育協会は,秘書士称号認定に関する規程を定めており,そこでは,「秘書士」の認
定は,大学・短期大学において,秘書実務の基本技能を身に付けることや,オフィ
スの組織や情報の流れを理解することなどを教育目標とした上,秘書学概論,秘書
実務の必修科目4単位以上のほか,「人間行動・情報」関連分野2単位以上等合計
16単位以上の選択科目を履修した者が受けることができること,大学・短期大学
は,秘書学概論,秘書実務等の専任教員を配置し,一定のカリキュラムに従って教
育を行わなければならないこと等が定められている。秘書士の累計認定数は,平成
15年3月31日現在,30万8197人に上っている。
 教育協会は,秘書士等の称号認定のほか,秘書教育の研究会・研修会の
開催,秘書教育年報の発行,秘書教育に関する概説書の発行,秘書業務に関する実
態調査,秘書教育に関する国際交流事業等の活動を行ってきた。
 なお,検定協会は,教育協会の賛助会員となっている。また,教育協会
と検定協会は,相互に顧問を出し合っている。
イ 一方,秘書技能検定は,文部科学大臣の認定を受けて,検定協会が実施
する技能審査である。検定協会は,昭和47年3月に文部大臣の許可を受けて設立
された。検定は,現在,秘書の資質,職務知識,一般知識,マナー・接遇,技能の
5領域について,1級,準1級,2級,3級のレベルに分けて行われ,検定に合格
した場合は,当該級合格の資格が与えられる。検定は,昭和48年から始まり,平
成15年度までに72回行われている。受験者は,累計500万人を超え,合格者
も,累計255万人を超えている。
(2) 以上の認定事実によれば,①本願商標は,実質的には,教育協会の出願に
係るものであること,②教育協会は,多数の大学,短期大学から構成される団体で
あって,検定協会設立の約1年半後の昭和48年8月に設立されてから現在まで約
31年間にわたり,秘書教育の充実等を目的とする多様な活動を続けてきた団体で
あること,③教育協会は,上記活動の一環として,秘書技能検定の始まった2年後
である昭和50年から現在まで約29年間にわたり,秘書学概論,秘書実務等の一
定の科目を履修した者について,「秘書士」の称号の認定を与えてきたものであ
り,その累計認定数は,30万件以上に上ることが明らかである。
 そして,上記②③の事情によれば,教育協会の行ってきた「秘書士」の称
号認定は,秘書技能検定の規模には及ばないものの,30年近くの長期間にわたっ
て相当の量的規模により行われてきたものであるから,秘書教育の関連分野におけ
る取引者,需要者の間において,秘書技能検定と並んで周知となっていたと認めら
れる。
 これらの事情に照らせば,教育協会の代表者である原告が,実質的には教
育協会のために,「秘書士」の文字からなる本願商標につき,「教育」を指定役務
として商標登録出願をしたことは,その行為の目的,態様に照らして社会的に相当
なものということができる。したがって,本願商標は,その出願に至る経緯に照ら
せば,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法4条1項7
号)に当たるということはできない。
2 国家資格等との誤認を生ずるおそれの有無について
(1) 前記1のとおり,文部科学大臣の認定を受けて実施される秘書技能検定に
合格することにより得られる公的資格は,「秘書技能検定試験1級,準1級,2
級,3級合格」というものである。そこで,本願商標と上記公的資格の類否につい
て検討する。
 本願商標は,「秘書士」の文字からなるところ,全体がわずか3文字のみ
から構成され,一連に表記されており,その語義上も一体のものと理解されること
からすれば,その全体が取引者,需要者の注意を惹く要部であると認められる。一
方,上記公的資格は,「秘書技能検定試験1級合格」等というもので,12,3文
字から構成される比較的長いものであり,また,その語義上も,「秘書技能検定
(試験)」「1級」「合格」等いくつかの部分に区切ることができるものであり,
さらに,前記認定のとおり,秘書教育の関連分野において,秘書技能検定が周知で
あることも考慮すると,「秘書技能検定」の部分が取引者,需要者の注意を惹く要
部であると認められる。
(なお,被告は,本願商標及び上記公的資格の双方とも,その要部は「秘
書」の部分である旨主張する。しかしながら,上記のとおり,本願商標及び上記公
的資格において,「秘書士」,「秘書技能検定」という部分は,その語義上,一体
のものとして理解されることが明らかであるから,「秘書」の部分のみが取引者,
需要者の注意を惹く要部となるとは認められない。)
 そこで,「秘書士」と「秘書技能検定」の語を対比する。外観について
は,前者は3文字,後者は6文字であるから,長さを異にし,「秘書」の文字を共
通にするものの,残りの文字はすべて異なり,後者には「士」の文字も含まれてい
ない。称呼については,前者は「ひしょし」という3音の称呼を,後者は「ひしょ
ぎのうけんてい」という9音の称呼を生じ,「ひしょ」の部分を共通にするもの
の,他の音はすべて異なる。
 そうすると,両者の外観,称呼上の相違点は大きいといわざるを得ないと
ころ,観念については,前者は,秘書に関する一定の資格との観念を生じ,後者
は,秘書としての技能についての検定という観念を生じるから,いずれも秘書実務
の基本的技能を身に付けることを前記認定や検定の内容とするものという意味では
共通する点があることを考慮しても,外観,称呼,観念の全体を総合すると,「秘
書士」と「秘書技能検定」の語が,一見紛らわしく誤認を生じるほど類似するもの
ということはできない(前記1のとおり,教育協会の行ってきた「秘書士」の称号
認定が,秘書教育の関連分野における取引者,需要者の間において,「秘書技能検
定」と並んで周知となっていたことも考慮すれば,尚更である。)。
 したがって,本願商標は,文部科学大臣の認定を受けて実施される秘書技
能検定に合格することにより得られる公的資格と誤認を生ずるおそれがあるものと
いうことはできず,この観点からも,本願商標が,「公の秩序又は善良の風俗を害
するおそれがある商標」(商標法4条1項7号)に当たるということはできない。
(2) なお,被告は,「本願商標をその指定役務に使用したときは,取引者,需
要者をして,公的資格である秘書技能検定の他にも,秘書職に関する国家資格等が
存するかの如く誤信せしめる場合があるから,本願商標を登録することは,国家資
格等の制度に対する社会的信頼を失わせ,国民の信頼を害し,ひいては社会公共の
利益に反するものである。」旨主張する。
 しかしながら,一般国民が,末尾に「士」の付された名称に接した場合,
一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはい
うことができても,本件においては,前記1のとおり,教育協会の行ってきた「秘
書士」の称号認定が,秘書教育の関連分野における取引者,需要者の間において周
知となっていたことや,前記(1)のとおり,「秘書士」と「秘書技能検定」の語が類
似していないことを考慮すれば,本願商標をその指定役務に使用しても,取引者,
需要者をして,秘書技能検定の他に,秘書職に関する国家資格,公的資格が存する
かの如く誤信せしめるものということはできないから,被告の上記主張は理由がな
い。
3 以上のとおり,本願商標が商標法4条1項7号に該当するとの本件審決の判
断は誤りであり,この誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるか
ら,本件審決は取消しを免れない。
 したがって,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,
主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所知的財産第1部
       裁判長裁判官 北  山  元  章
      裁判官   青  柳     馨
           裁判官沖  中  康  人

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