弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人藤原義之の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、被告人が、製造、販売、貯
蔵した原判示の牛胆(豚の胆のうを一旦その袋から中身だけ取り出して、よく煮つ
めたうえ、さらにこれを牛の胆のうの袋に詰め込んで乾燥させたもの。)、平胆(
右の煮つめたものを豚の胆のうの袋に詰め込んで平たくして乾燥させたもの。)お
よびエキス(右の煮つめたものを缶詰めにしたもの。)は、その成分、効能、外観
および名称からみて、薬事法二条一項二号にいう人の疾病の治療又は予防に使用さ
れることが目的とされている物にあたると認められるから、これらが同法二条一項
にいう医薬品にあたるとした原判決の判断は、結論において正当である。また、同
法一二条一項にいう業としての医薬品の製造とは、一般の需用に応ずるため、反覆
継続して、医薬品の原料を変形又は精製し、もしくは既製の医薬品を配合する等の
方法により医薬品を製出することをいい、必ずしも化学的変化を伴うことを要しな
いものと解されるから、被告人が牛・豚の胆のう、胆汁を原料として、原判示のよ
うな方法により牛胆、平胆およびエキスを製出したことが、医薬品の製造にあたる
とした原判決の判断は正当である。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を
適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四六年一二月一七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄

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