弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件公訴を棄却する。
         理    由
 本件公訴事実は、被告人Aはいわゆる「土砂流し」の方法によつて他から金員を
騙収しようと企て昭和二四年八日大阪市a区b町c番地先街路上において通行中の
Bに対し予め用意しておいた時計等在中の財布一個を偶然拾得したように見せかけ
てその売得金を分配しようと申し向け同人をして真実拾得した時計の売得金を分配
するものであると誤信せしめた上同人を伴い同市d区e町f丁目g番地附近に来た
とき被告人において売却のために右時計を預る間の保証の意味を以て金員を寄託す
る旨申し添えて予め用意しておいた百円紙幣を一万円宛束ねて封印したように見せ
かけた厚紙束数束をBに手交し且つかかる大金を預ける保証としてその代償金を差
出して欲しい旨申し入れ同人をして真実数万円の現金の寄託を受けたものと誤信せ
しめ因つて即時同人より現金一万九千円を騙取した外右と同様の手段方法による詐
欺、同未遂各一件の犯行にでたものである。
 というのであるが、前記被告人の氏名AはCにおいて使用していた偽名であつて
本件被告人の氏名はCが真実であるところ同人が昭和二六年一月三〇日死亡したこ
とは、本件記録に綴られているA事C名義の山根弁護士宛の書面、Cに対する前科
取調書、昭和二六年五月二日刑乙発第八七一号大阪刑務所から最高検察庁公判事務
課宛の回答、同年五月二日国警本部鑑識課発信、最高検察庁宛の指紋カード調査に
関する回答、医帥D作成の死亡診断書及びCの戸籍謄本の各記載によつてこれを認
めることができる。
 さすれば右被告人に対する本件公訴は棄却すべきものと認め刑訴四一四条四〇四
条三三九条一項三号に則り裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり決定する。
  昭和二六年六月八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛