弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人山田嘉穂の上告理由第一点について。
 本件当事者間における昆布の売買取引は、原審において上告人の否認するところ
であつて、上告人は右はDが上告人会社のE出張所の名義を冒用してしたものであ
ると抗争し、原判決も右取引はDが上告人会社のE出張所長として上告人会社の代
理人たる資格においてしたものではあるが、上告人会社が同人に対し上告人会社の
営業に属する行為につき包括的代理権を与えたことも、本件取引について特に代理
権を与えたことも認められないとしている。すなわち、本件取引はDの無権代理行
為であることをみとめているのである。たゞ原判決は、すすんで上告人会社はその
営業に属する冷凍魚類販売のため秋田市に「E出張所」なる名称の下に営業所を設
置したこと及び昭和二一年一〇月頃Dを同出張所長に任命した事実を認定し、「右
認定事実によると、控訴会社(上告人会社)は、その目的たる営業に対し自己の商
号を使用することを許したものというべく、これによつて同訴外人と取引を為す第
三者に対して、同訴外人が控訴会社の目的たる営業に属する行為につき控訴会社を
代理すべき権限を有することを表示したものに外ならないから」との理由により、
上告人会社は右Dが上告人会社の代理人としてした上告人会社の営業の範囲に属す
る本件取引についてその責に任じなければならない旨の判断をしたのである。しか
しながら、以上のごとき表見代理による上告人会社の責任については、被上告人の
原審において何ら主張しないところであるのみならず、仮りに上告人会社がDに対
し同出張所長に任命した事実がありとしても(しかも上告人会社は同人に対し営業
に属する行為についての代理権を与えていないことは前示のとおりである)任命は、
たゞ会社とDとの間の行為に過ぎないのであつて、これが果して、いかなる第三者
に対する表示行為によつて、原判決のいうがごとくひろく、同人と取引をなす第三
者に対して同人が上告人会社の目的たる営業に属する行為につき上告人会社を代理
すべき権限を有することを表示したこととなるかは原判決の毫も説示しないところ
であり、もともとかかる争点は原審において、当事者の主張しないところに基くも
のであるが故に、原審における当事者のこれらの点に対する主張、立証いずれも不
十分であることは争えないところである。要するに、右の争点に関する原判決の審
理は、未だ尽さざるものありというの外なく、論旨は理由あり、原判決はこの点に
おいて破棄を免れないものである。
 よつて、その余の論旨に対する説明を省略し、民訴四〇七条により主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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