弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人本吉加岐磐の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の
主張であり(原審弁護人選任届の弁護人の表示が記名であつても、右弁護人が異議
なく公判に立会して弁論し、被告人にも異議なかつたことは記録上明らかであるか
ら、右弁護人選任届は違法ではない。昭和二六年(あ)第二六八号同二八年二月一
九日第一小法廷決定刑集七巻二号二四二頁参照)、その余は単なる法令違反、量刑
不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和三九年六月一八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    松   田   二   郎

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