弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 原判決を取消す。
二 被控訴人が控訴人に対して昭和五五年一月一六日付けでした公務外認定処分を
取消す。
三 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
主文同旨
二 被控訴人
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第二 当事者の主張
一 当事者の主張は、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
二 争点
 本件の争点は、Aの死因及びAが公務上死亡したものであるかどうか(公務起因
性)であり、争点に関する当事者双方の主張の要旨は、次のとおりである。
1 Aの死因
(控訴人)
Aの死因は、小脳出血である。
(被控訴人)
Aの死因は、脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血である。
2 公務起因性
(控訴人)
(1) 公務上の死亡と認定するためには、被災職員の発症ないし死亡に公務関連
性があれば足ると解するべきであり、Aは、修学旅行引率業務に従事中発症し、死
亡したものであるから、公務関連性がある。
(2) 被災職員の発症ないし死亡と公務との間に相当因果関係を必要とするとし
ても、Aは、高野中学校及び下鴨中学校における極めて過重な職務による疲労の蓄
積、ストレス、緊張の連続のため、小脳動脈の血管壁が脆弱化して血管壊死を来た
し、さらに、昭和五三年五月一二日、重篤な風邪に罹患した身体で過重な職務であ
る修学旅行引率業務に従事した結果、一過性の血圧上昇により、壊死状態にあった
血管壁が破裂して小脳出血を発症したものであるから、Aの発症及び死亡は、高
野、下鴨中学校における過重な職務に起因するものである。
(3) 仮に、Aの発症について公務起因性が認められないとしても、小脳出血の
発症が修学旅行引率業務中のバス乗車中であったため、直ちに異常を発見されず、
適切な処置を受ける機会を失ったため、死亡に至ったものであるから、Aの死亡と
公務との間には因果関係がある。
(被控訴人)
(1) 被災職員の死亡が公務上と認定されるためには、公務と死亡との間に相当
因果関係がなければならず、また、一定の時間的限定をもった明確な事由、すなわ
ち「災害」概念に適合する事態の存在が必要である。
(2) 本件のような脳血管疾患の公務上外認定は、新指針等によるべきである。
(3) Aには、脳動脈瘤の基礎疾患が存在しており、公務の遂行が当該疾病の自
然的経過に比較して著しく早期に発症又は増悪させる原因となったことを認めるこ
とはできないから、Aの死亡に公務起因性を認めることはできない。
(4) Aは、脳動脈瘤破裂の発症後、短時間で死亡したものであり、救命可能性
はなかった。
 仮に、Aの死因が小脳出血であったとしても、意識障害が生じてから死亡までの
時間が短く、大病院に搬送しても手術開始までに死亡したと考えられ、また、昭和
五三年当時の小脳出血の手術による救命率は低かったから、救命可能性はなかっ
た。
第三 証拠(省略)
       理   由
第一 請求原因(一)(Aの死亡等)及び(二)(公務災害認定請求手続等)の事
実は、当事者間に争いがない。
第二 Aの死因について
一 死亡当日の経過
 証拠(甲六七、八七ないし九八、一一〇、乙四の7、8、証人B、C、D、E、
F、G、H、控訴人)によれば、Aの死亡当日(昭和五三年五月一二日)の経過に
ついて、次の事実が認められる。
(1) 同日は、下鴨中学校三年生の修学旅行の出発日であり、三年四組の担任で
あるAは、引率教員として参加した。Aは、担任するクラスの生徒指導の他に、引
率業務の分掌として、他の二名の教諭とともに、学年全体に対して次の行動予定等
を指示伝達する生徒指揮を担当した。
(2) Aは、午前六時ころ起床し、軽い朝食を取って、午前七時ころ自宅を出
た。Aは、五月初旬ころ風邪をひき、市販の風邪薬を飲んだものの症状は改善せ
ず、体調は良くない様子であり、妻である控訴人は、心配して修学旅行への参加を
やめることを勧めたほどであった。
(3) Aは、午前七時四〇分ころ、集合場所である京都駅八条口に到着し、四組
の生徒の点呼、服装・持物の検査、健康状態のチェック等を行った。四組の生徒の
うち一名が集合時刻である八時二〇分に間に合わず、一五分ほど遅刻したが、一行
は、予定どおり九時九分に京都駅を出発して、新幹線で三島に向かった。
(4) 列車は、午前一一時五九分、三島駅に到着し、一行は、点呼の後、クラス
ごとにバスに乗車して、午後零時一五分ころ出発し、元箱根に向かった。
 Aは、バスの左側最前列の座席に座っていたが、出発後三〇分ほどして、右側最
前列の座席に座っていた四組の副担任のI教諭に対し、気分が悪い旨訴えた。バス
の中では、一部の生徒が歌を歌うなどして騒いだが、Aは、座席に静かに座ったま
まで、生徒に注意することはなく、I教諭が注意を与えた。
(5) バスは、午後一時一〇分ころ、元箱根に到着し、一行は、バスを降りて、
杉並木等の見学に出発した。しかし、Aは、見学に同行せず、一旦バスを降り、B
教諭に「バスに酔ったらしい。しんどいから、バスで休ませてもらいます。」と告
げて再びバスに乗車した。
 バスは、見学終了後の集合予定場所である芦ノ湖畔まで移動したが、Aは、そこ
で再びバスを降り、近くの芝生に仰向けに横たわり、じっと動かない様子であつ
た。
 午後二時三〇分ころ、生徒たちは見学から帰り、バスに乗って、大涌谷に向けて
出発した。生徒たちが乗車する間は、Aは、湖畔の石の上に腰掛けて、前かがみの
姿勢で、顎を両手で支えるようにしていた。そして、生徒が全員乗車しても動こう
とせず、B教諭に促されてようやく立ち上がり、バスの昇降口の手すりを持ち、無
言のまま緩慢な動作でバスに乗り込んだ。
 Aは、大涌谷に向かうバスの中では、一層気分が悪い様子で、時々ビニール袋を
口に当てがって吐こうとする動作をしており、I教諭が心配して背中をさするなど
していた。
生徒の中には、乗物酔いを訴えた者はなかった。
(6) バスは、午後二時五〇分ころ、大涌谷に到着し、生徒及び引率教員は、予
定どおり見学に出発した。しかし、Aは、顔色が悪く、苦しそうな様子で左側最前
列の座席に座ったままで、見学に同行せず、バスに残った。生徒のうち何人かは、
Aの様子を心配して、声をかけたが、Aは、うなずく程度で、応答することはなか
った。また、数人の生徒が一旦バスを降りてから数分後にカメラを取りに戻った際
には、Aは、手足を投げ出したような姿勢で座席に斜めにもたれかかるように座っ
ており、顔色は青白く、大きい寝息のような息づかいをしていた。
(7) 午後三時二五分ころ、Aの様子を見にバスに戻ったJ教諭は、Aに声をか
けたが、応答がなかったため、肩をゆすったところ、Aは、がくっと頭を垂れ、顔
面は蒼白であった。異常に気づいた同教諭は、直ちに付添のK医師を呼び、午後三
時三〇分ころ、駆けつけた同医師がAを診察したところ、Aは、顔面蒼白で、脈は
なく、呼吸は停止し、瞳孔も散大していた。
 そこで、直ちに救急車が手配され、Aは、午後三時五〇分ころ、救急車に収容さ
れ、酸素吸入と心臓マッサージを受けながら搬送され、午後四時五分ころ、箱根二
の平病院に到着した。
 同病院でL医師の診察を受けた際には、Aは、既に意識昏睡、瞳孔散大、呼吸・
脈拍停止、心音なしという状態であり、酸素吸入、人工呼吸、心臓マッサージ等の
蘇生のための措置がとられたものの、状態の改善は見られず、午後四時三〇分、死
亡が確認された。
死後に行われた死体検案の際、L医師がAの後頭下穿刺をしたところ、血性髄液が
認められた。
二 死因の検討
1 後頭下穿刺の結果、血性髄液が認められたことは、Aにくも膜下出血があった
ことを示すものであり、くも膜下出血を来たす疾患としては、①脳動脈瘤破裂、②
脳動静脈奇形破裂、③脳内出血、④抗凝固剤療法の合併症、⑤出血傾向を伴う血液
疾患(血友病等)、⑥脳腫瘍からの出血、⑦頭部外傷等が考えられるが、Aの年
齢、既往歴、死亡当日の経過から、②及び④ないし⑦の可能性は否定され、したが
って、Aの死因としては、脳動脈瘤破裂と脳内出血の可能性が問題となる(甲二、
一三一、証人M)。
2 証拠(甲二、一〇〇ないし一〇二、一二二、一三一、乙二、三、証人N、M)
によれば、脳動脈瘤破裂及び脳内出血の症状等について、次の事実が認められる。
(1) 脳動脈瘤破裂
 脳動脈瘤破裂は、脳の表面を走る動脈の分岐部等にできた動脈瘤が破裂して出血
する疾患であり、くも膜下出血の原因として最も頻度が高い疾患である。破裂前は
無症状である場合が多いが、破裂に先行して警告症状が認められる例もある。警告
症状は、動脈瘤及び近傍動脈の圧迫を原因とする局所性頭痛、眼球運動障害等、動
脈瘤からの小出血を原因とする全般性頭痛、嘔吐等、血管の攣縮による虚血を原因
とする平衡感覚消失、めまい等の三群に分類され、各群の警告症状出現からくも膜
下出血発症までの期間の平均は、それぞれ一一〇・五日、一〇・四日、二一・〇日
とされる。破裂時の症状としては、「ハンマーでなぐられたような」などと形容さ
れるような、突発的な激しい頭痛を特徴とし、局所神経症状を伴わない。出血が多
量の場合は、直ちに意識障害、呼吸停止を来し、死亡に至る。
(2) 脳内出血
 脳内出血は、脳実質内の細い血管が破れて出血する疾患であり、出血がくも膜下
腔に及ぶことにより、血性髄液の原因となる。
 発症の初期の段階では、出血部位に対応する局所神経症状が表れ、出血が増大
し、脳組織の破壊や血腫の形成が進むにつれて、神経症状の増悪や頭蓋内圧亢進に
よる頭痛等の症状が見られ、更に血腫の増大により脳幹部が圧迫されるに及んで、
意識障害、呼吸停止を来す。
 脳内出血のうち、小脳に出血が起こる小脳出血は、脳内出血全体の約一〇パーセ
ントを占めるが、小脳が平衡感覚を司る部位であるため、小脳出血の場合の初期症
状としては、回転性のめまい、動揺感、嘔吐等が特徴的であり、これらの初期症状
は、同じく平衡感覚を司る耳の前庭部の異常によって起こる乗物酔いの症状と似て
いる。そして、出血の増大に伴って、起立・歩行不能、構音障害、顔面神経麻痺等
の症状が表れる。
3 前記一認定のAの死亡当日の経過によれば、Aは、三島駅でバスに乗車してか
ら約三〇分後に気分の不快を訴え始め、同人自身は、これを乗物酔いによるものと
考えていたことが認められる。しかし、当日、生徒の中には乗物酔いを訴えた者の
なかったこと、Aが過去に乗物酔いの既往歴があったことを窺わせる証拠はないう
え、乗物酔いは乗物から降りれば短時間で症状が軽快するのが通例である(甲一三
一、証人M)のに、Aは、元箱根でバスを降り、一時間余の間休息したにもかかわ
らず、症状は改善せず、かえって増悪していると認められることからすると、Aの
右症状を乗物酔いによるものとみることは妥当ではなく、むしろ、乗物酔い症状と
類似する小脳出血の初期症状と考えるべきである。また、芦ノ湖畔で休息をとった
後のAの経過をみると、生徒に対する指揮、指導を行った様子がないうえ、生徒が
全員バスに乗車してもなお自らは乗車しようとせず、他の教諭に対して自己の症状
を説明したり、引率業務につけないことの釈明をすることもなく、生徒からの呼び
かけに対しても応答しないなど、引率教諭の立場にある者の通常の行動としては理
解し難い点が多く見られるが、これらは、引率教諭として生徒に対する指導を行う
ことができないほど初期症状が増悪していたことを示すとともに、起立・歩行や発
語についても障害が生じていたことを窺わせるものということができる。そして、
遂に大涌谷のバスの中で意識障害、呼吸停止に至っているのであって、このような
症状の経過は、小脳出血が発症し、出血が増大する場合の症状経過とよく符合する
ものであり、したがって、Aは、三島駅から元箱根に向かうバスの中で小脳出血を
発症し、出血の増大に伴って症状が増悪し、死亡するに至ったものと推認される。
これは、N、O、Mの各医師が一致して指摘するところであり(甲一ないし三、一
三一、証人N、M)、当裁判所もAの死因については、右各医師の見解が妥当なも
のと判断するものである。
4 これに対し、被控訴人は、Aの死因は脳動脈瘤破裂であり、大涌谷のバス内で
異常が発見される直前に発症したものであると主張し、P医師は、被控訴人の主張
に沿う見解をとっている(乙九)。しかし、前記のとおり、脳動脈瘤破裂は、発症
時の激しい頭痛を特徴とするものであるところ、Aが激しい頭痛を訴えた様子はな
い(もし、Aの訴えがあれば、バス運転手がこれに気づくはずである。)し、大量
の出血により直ちに意識障害、呼吸停止を起こして、頭痛を訴える余裕がなかった
と仮定しても、大涌谷到着までのAの症状経過を脳動脈瘤破裂の警告症状とみるこ
とは、前示の警告症状出現から脳動脈瘤破裂までの期間に照らして疑問であり、ま
た、単なる乗物酔いとみることも前示のとおり合理性を欠くものというべきであ
り、他にAの死亡が脳動脈瘤破裂によるものであることを窺わせる事実を認めるこ
とはできないから、右主張は、採用することができない。
第三 公務起因性について
一 公務起因性の要件、判断基準
 地公災法三一条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務により負
傷し、又は疾病にかかり、右負傷又は疾病により死亡した場合をいい、公務により
疾病にかかったというためには、疾病と公務との間に相当因果関係のあることが必
要であるが、右の相当因果関係があるというためには、必ずしも公務の遂行が疾病
発症の唯一の原因であることを要するものではなく、当該被災職員の有していた病
的素因や既存の疾病等が条件となっている場合であっても、公務の遂行が右素因等
を自然的経過を超えて増悪させ、疾病を発症させる等、発症の共働原因となったも
のと認められる場合には、相当因果関係が肯定されると解するのが相当である。
 なお、被控訴人は、本件のような脳血管疾患の場合の公務上外認定は、新指針等
によるべきであると主張するが、新指針等は、公務(業務)上外認定処分を所管す
る行政庁が処分を行う下部行政機関に対して運用の基準を示した通達であって、公
務外認定処分取消訴訟における公務起因性の判断について、裁判所を拘束するもの
ではないから、被控訴人の右主張は、採用することができない。
二 Aの勤務状況等
1 高野中学校における勤務
 Aは、大正一一年一月五日生まれで、昭和四七年四月から昭和五三年三月までの
六年間、高野中学校で勤務した(争いなし)。
 証拠(甲七、八の一、一一ないし一五、一八、三二、三三、四〇、四三、四七な
いし四九、五三ないし五五、五八、一〇九、乙四の17、18、証人Q、R、S、
控訴人)によれば、昭和五二年度(昭和五二年四月から昭和五三年三月まで)にお
けるAの勤務状況は、次のとおりであった。
(1) 教科
 Aは、一年生四クラスの理科の授業を担当し、一週間の授業時間は、他の理科の
教師と同様、一六時間であった。
 高野中学校は、昭和五二年度に京都市から評価研究指定校の嘱託を受け、Aは、
理科の教科主任として、研究活動に当たり、テストの採点及び結果の分析方法を通
常よりも細かく工夫するなどしたが、そのため、テストの採点には、通常より多く
の時間を必要とした。
(2) クラス担任
 Aは、一年二組の担任として、週二時間の授業(道徳、学活)を受け持ったほ
か、クラスの生徒の指導に当たった。
 高野中学校は、同和地区から通学する生徒の割合が一四・五パーセントと京都市
内の他中学に比べて高く、一年二組にも同和地域から通学する生徒が五名おり、A
は、これらの生徒について、ほぼ毎月一回の割合で家庭訪問を行った。家庭訪問
は、保護者の在宅する夜に行わなければならないことが多く、訪問に要する時間
は、一軒当たり二、三時間に及ぶこともあり、保護者等との対応は、各家庭や生徒
の事情に配慮し、言葉づかいにも神経を使わなければならなかった。
(3) 学習会
 高野中学校では、同和地区生徒を対象として、基礎学力の向上を図るため、学習
会活動を行っていた。Aは、従来から学習会活動に参加しており、補助教材を手作
りするなどして、熱心に指導に当たっていたが、昭和五二年度は、一年生の理科を
担当し、約三〇名の生徒を対象として、毎週一回、午後七時から午後九時まで授業
を行った。
(4) 庶務・育友会関係
 Aは、昭和五二年度の校務分掌上は、庶務部長であり、庶務部を代表して週一回
開かれる中学校の運営委員会に出席し、互助・共済組合関係等の事務を担当したほ
か、庶務部長があたるとされていた育友会書記の職務を担当した。育友会は、父母
と教師によって組織され、教育環境の改善及び生徒の福祉の増進のための諸活動を
行っていたが、Aは、書記として、毎月一回行われる育友会の運営委員会や各専門
委員会への出席、議事の記録、協議結果の各方面への通知・連絡等の事務を担当し
た。
(5) 園芸クラブ関係
 Aは、園芸を趣味としていたこともあり、園芸クラブの顧問に就任したが、学校
の敷地内の花壇や樹木の整備も園芸クラブ顧問の仕事であり、Aは、花壇や樹木の
整備計画を立て、日曜日や夏休みにも出勤して自ら手入れをするなど、熱心に整備
に取り組んだ。
(6) Aは、生真面目な性格で、一つ一つの仕事をこつこつと時間をかけてやり
遂げていくタイプの教師であり、これらの多様な職務のいずれにも熱心に取り組ん
でいた。高野中学校における勤務時間は、休憩、休息時間を含め、午前八時二〇分
から午後五時五分までと定められていたが、学習会、同和地区生徒への家庭訪問、
育友会関係の会議等のため、帰宅時間が遅くなりがちであつた。また、勤務時間中
は、授業やクラスの生徒指導、会議等に追われるため、副教材作り等の教科準備や
育友会関係の各種文書の作成等の仕事は自宅に持ち帰らざるを得ず、帰宅後もこれ
らの持ち帰りの仕事を行うことが日常的になっていた。
(7) 春休みの間の勤務状況
 Aは、昭和五三年三月二四日に下鴨中学校への異動の内示を受け、同日から三月
末日までの間は、一年二組の生徒指導要録、観察記録簿の作成、理科教室準備室の
新設に伴う理科教材の移転作業、要保護家庭への教育扶助費の出納精算のための家
庭訪問等の残務整理及び事務引継の職務に従事し、そのため、二六日の日曜日と自
宅研修とされた二九日、三一日を除いて出勤した。三一日は、一年二組のお別れク
ラス会に出席した。
2 下鴨中学校における勤務
 証拠(甲八二ないし八四、一二三、一二七ないし一二九、乙四の5、6、9、1
5、証人B、T、控訴人)によれば、Aの昭和五三年四月一日から死亡前日までの
下鴨中学校における勤務状況は、次のとおりであった。
(1) Aは、四月一日、下鴨中学校に着任した。翌二日(日曜日)は娘の結婚式
に出席し、三日、四日は自宅待機であつたが、この間、校長から電話で三年生の担
任と同和主任への就任を依頼され、承諾した。五日は、職員会議、教科会、学年会
等の年度当初の会議に出席し、七日は、高野中学校での離任式の後、下鴨中学校に
出勤して、学年会に出席し、新学期の準備を行った。この間、自宅では、新学期に
備えて、担任するクラスの生徒カードの整理、クラス発表の掲示用紙の作成、出席
簿の記入等を行った。
(2) 教科及びクラス担任
 Aは、三年生の理科を担当し、一週間の授業時間は、二〇時間であった。また、
三年四組の主担任として、週二時間の授業(道徳、学活)のほか、クラスの生徒の
指導に当たった。
 クラスには、指導上問題のある生徒が数名おり、また、転任してきたばかりのA
の生徒に対する対応を試そうとする動きも見られるなどしたが、Aは、昼食や放課
後の清掃を生徒と共にするなどして、できるだけ生徒と接触する時間を持ち、一人
一人の個性を早く把握し、きめ細かな指導を行おうと努めた。
(3) 修学旅行準備
 四月は、三年生にとっては、最大の行事である修学旅行を間近に控えて、そのた
めの準備に忙しい時期であった。旅行の準備は、一年生の時から始められ、二年生
の終わりには、旅行計画は九割方できていたが、各クラスでは、四月以降、旅行中
の行動の単位となる班編成や、列車、バス乗車時の座席配置、宿泊時の部屋割、レ
クリエーションの内容等の決定を行わなければならず、担任教師としては、生徒の
自主性を尊重しながら、円滑にこれらの事項が決定されるよう指導するとともに、
旅行中の行動について注意すべき諸事項を各生徒に周知徹底しなければならなかっ
た。特に、Aは、下鴨中学校に転勤した直後であり、短期間のうちに、それまでの
修学旅行の準備の内容を把握するとともに、一人一人の生徒の性格や指導上注意す
べき点をつかみ、修学旅行の準備作業に当たらなければならなかったため、その負
担は大きかった。また、四組の生徒のうち二名が修学旅行不参加を申し出たため、
参加の説得のための家庭訪問や不参加が決った生徒のための旅行期間中の自習計画
の立案等も行わなければならなかった。
(4) 死亡直前の勤務状況
 五月四日(木)は、放課後、修学旅行準備(こだま号座席配置決定、レクリエー
ション係指導)を行い、午後六時ころ下校。帰宅後は、生徒の性格等を知るために
書かせた作文を読んで、メモをとる作業をした。
 六日(土)は、午前中は通常の勤務を行い、午後は、理科クラブの指導を行い、
午後五時三〇分ころ下校。帰宅後、小テストの採点。
 七日は、日曜日であったが、施設から通学している生徒と話し合うため、施設を
訪問し、夕方帰宅。帰宅後は、小テストの採点。
 八日(月)は、学年会で修学旅行の事前指導打ち合せを行い、午後五時四〇分こ
ろ下校。
帰宅後、外部講師として参加することになっていた高野中学校養正学習センターの
開講式に出席し、センターでの活動の打ち合せの後、午後一〇時ころ帰宅。
 九日(火)は、放課後、四組で盗難事件が発生したため、該当生徒の事情聴取を
行うとともに、修学旅行不参加生徒のための旅行期間中の学習計画の立案、自習プ
リントの作成を行い、午後六時ころ下校。帰宅後、理科の教材研究。
 一〇日(水)は、放課後、修学旅行引率教員全員による打ち合せ会が行われ、前
日予定の確認、旅行点検表の点検、災害時対策の協議、準備物の点検を行い、午後
五時三〇分ころ下校。帰宅後、教材研究。
 一一日(木)は、修学旅行の最終準備として参加生徒の確認、自習課題の整備、
携行物の点検を行い、午後五時五〇分ころ下校。急病のため、修学旅行への参加を
急遽とりやめた生徒の家庭訪問を行い、帰宅。帰宅後は、翌日からの修学旅行に備
えて、クラスの生徒の写真を見て、顔と名前を確認する作業を行った。
3 Aの健康状態
 証拠(乙四の6、14、15、証人B、控訴人)によれば、Aの健康状態につい
て、次の事実が認められる。
 Aは、自己の健康には自信を持っており、高野中学校での六年間を通じて無欠勤
であり、定期健康診断においても、異常を指摘されることはなく、血圧も昭和五二
年六月の検診時まで、いずれも正常であった。
 しかし、昭和五二年ころからは、疲れた様子で帰宅し、口数も少なく、表情も暗
い感じとなり、それまで時々行っていた家族での旅行に行くこともなく、好きであ
った庭いじりもしないようになった。
 修学旅行を間近に控えた昭和五三年五月初旬には風邪を引き、市販の風邪薬を服
用したものの症状は改善せず、声が出にくくなって、生徒への連絡事項等を口頭で
告げることができず、黒板に筆記して伝達しなければならないほどであった。
三 小脳出血の発生機序等
 小脳出血を含む脳内出血の発生機序については、脳実質内の微小な血管の血管壁
が、中膜の筋細胞の減少や内膜の透過性の亢進によって脆弱化し、血管壊死の状態
となっているところに一過性の血圧の上昇による負荷がかかって血管壁が破れ、出
血するとされている。そして、このような血管壁の脆弱化に影響を与える要因の一
つとして、肉体的・精神的に過重な労働による疲労及びストレスの持続が筋細胞へ
の負荷となり、あるいは、血管作働性物質に影響を与えて透過性を高め、血管の脆
弱化の原因となること、また風邪による体調不良、疲労、ストレスなどが一過性の
血圧上昇の原因となることが認められている(甲一、二、一〇三、一一九、乙六、
七、証人N、M)。
四 公務起因性の検討
 前記認定の各事実によれば、Aの昭和五二年度の高野中学校における職務は、理
科の教科主任、一年生のクラス担任としての通常の勤務に加えて、同和地区生徒の
家庭訪問、学習会、育友会関係事務、園芸クラブ顧問等の負担により、通常の中学
校教職員の職務に比べて、肉体的・精神的に相当に多忙であったものであり、これ
らの多様な職務のいずれにも生真面目かつ熱心に取り組み、日常的に帰宅後も仕事
を持ち帰って行っていたことによる疲労及びストレスの蓄積は、加齢や日常生活上
の諸要因による自然的な経過を超えて、血管の脆弱化を促進する要因となりうる程
度の負荷であったと認められる。そして、このような疲労の蓄積やストレスは、異
動に伴う残務整理、引継事務及び着任直後の新学期の準備等の負担により、春休み
期間中も十分な休息をとることができずに持続し、さらに下鴨中学校への異動後の
職務環境の変化により、ことに同校では着任直後に責任の重い三年生のクラス担任
を命ぜられ、しかも着任後一か月余りの後に迫っている学校にとっての最大の行事
であり、引率教諭にとって最も負担の大きい修学旅行の準備作業に忙殺され、短期
間のうちに生徒各人の個性を把握し、的確な指導を行うために、通常二年生から持
上がりで三年生のクラス担任となる教諭に比して、より一層強い緊張とストレスの
負担がかかったものと考えられる。Aは、これらの過重とも思われる職務を誠実に
遂行するべく勤務時間外にも自宅に仕事を持ち帰るなどして努力を続けた結果、相
当の疲労が重なり、修学旅行の直前には風邪に罹患し、旅行当日にもその症状は改
善されず、声が出にくいような体調不良で、妻である控訴人が心配して休むよう勧
めるほどの状態であったにもかかわらず、引率教諭としての責任感からあえて風邪
を押して旅行に参加するに至ったものと認められる。
 一方、Aは、高血圧の既往歴はなかったし、脳血管に動脈瘤等の奇形や基礎疾患
が存したことを窺わせる証拠はなく、私生活においても特に血管の脆弱化を促進さ
せ、脳内出血を発症させる危険因子となるべき要因の存在を認め得る的確な証拠は
なく、同人の死亡時の年齢(五六才)からすると、加齢及び日常生活上の負荷によ
る自然的経過のみによって、小脳出血の発症に至ったとも考え難いところである。
 以上の点及び前示のAの発症から死亡に至る経過を総合すると、Aは、高野中学
校及び下鴨中学校における多忙な職務の遂行による持続的な肉体的・精神的疲労及
びストレスが小脳部位の血管の脆弱化を自然的経過を超えて進行させる大きな要因
となって、血管壊死状態となっていたところ、従来からの疲労の蓄積に加えて修学
旅行当日の風邪による体調不良を押して参加したことによる極度の疲労及び引率業
務による緊張とストレスが重要な原因となって右業務従事中に、一過性の血圧の上
昇をきたし、これによって小脳出血を発症し、死亡に至ったものと認められるか
ら、Aの死亡は、公務と相当因果関係があるものと認めるのが相当である。
第四 結論
 以上によれば、Aの死亡について公務外であるとした本件処分は違法であり、右
処分の取消しを求める控訴人の本訴請求は理由があるから認容すべきである。した
がって、これと結論を異にする原判決を取消して、本件処分を取消すこととし、訴
訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九六条、八九条を適用して、
主文のとおり判決する。
(裁判官 山本矩夫 福永政彦 山下郁夫)

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
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