弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴は之を棄却する。
         理    由
 弁護人伊賀満の控訴趣意は本判決末尾添附の控訴趣意書記載のとおりであるから
これについて判断する
 第一点について
 <要旨第一>本件勅令第二条において婦女に売淫させることを内容とする契約を為
すことを処罰する理由は婦女の人権を擁護し且つ風儀及び衛生を確保す
るため売淫行為そのものの絶滅を期するにあり、従つてその契約の相手方たる当事
者が売淫行為をなさんとする婦女自身なる場合に限らず、結局において婦女をして
売淫に至らしめることを内容とする契約をした者はいわゆる抱主又は婦女本人でな
くとも同条にいう契約をした者に該当すると解するを相当とする。而して原審第二
回公判調書中被告人の供述記載その他原判決引用の諸証拠によれば被告人が原判決
摘示事実第一(一)乃至(十)の如き婦女に売淫をさせることを内容とする契約を
抱主としたことを認めるに十分であつて、右所為は決して所論のように抱主対婦女
間の売淫契約の幇助を以て目すべきではない。原判決にはこの点につき事実の誤認
はなく、又法令の適用にも誤りはない。論旨は理由ない。
 第二点について
 いわゆる特殊カフェーとは風俗営業取締法、同法施行条例によつて単に「カフェ
ー」として公認された業者中の一部の者が法令に根拠なく勝手につけた自称業名に
過ぎす同条例取締の対象外にある特殊例外的の存在ではない。即ちその公認の限度
は客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせることにあり、婦女を抱え売淫<要
旨第二>行為を職業的にさせて営利を得る業態を公認されたものではない。而して原
判決引用の証拠によれば、原判示第一の各カフェー業者は実際上その抱
える婦女たちをして職業的に客に売淫させて収益を図ることを当初からの約旨とし
て被告人と本件契約を為し、その結果も現実に斯る売淫行為のなされたことを認め
られ、斯ように婦女をして職業的に売淫をさせることは、所論の如く比較的設備や
衛生等に注意される場合でも猶公衆道徳上有害なことは当然であるから、被告人の
前記婦女に関する契約は職業安定法第六三条第二号にいわゆる公衆道徳上有害な業
務に就かせる目的で職業紹介を行つたものに該当すること明らかである。論旨は理
由ない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 佐伯顕二 判事 久礼田益喜 判事 武田軍治)

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