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平成21年9月29日判決言渡
平成21年(行ケ)第10026号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年9月24日
判決
原告深圳市朗科科技股份有限公司
訴訟代理人弁護士横井康真
訴訟代理人弁理士森下賢樹
同三木友由
被告特許庁長官
指定代理人石田信行
同山崎達也
同山本章裕
同酒井福造
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2005−21972号事件について平成20年9月24日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1及びの両名が,発明の名称を「全電子フラッシュ・メモリ式外部記憶AB
方法及びその装置」とする後記特許につき出願(本願)をしたところ,拒絶査
定を受けたので,これを不服として審判請求をした。本件は,その後,上記両
名から出願人の地位を譲り受けた原告が,特許庁から請求不成立の審決を受け
たことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,本願が,下記引用文献1,2との関係で進歩性を有するか(特許法
29条2項,である。)

(「」,・引用文献1:特開平11−259605号公報発明の名称PCカード
出願人ティーディーケイ株式会社,公開日平成11年9月
24日。以下これに記載された発明を「引用発明」という。
甲8)
・引用文献2:特開平10−63804号公報(発明の名称「PCカード及
び周辺機器,出願人インターナショナル・ビジネス・マシ」
ーンズ・コーポレイション,公開日平成10年3月6日。
甲9)
第3当事者の主張
1請求原因
()特許庁における手続の経緯1
及びは平成11年1999年11月14日及び平成12年2AB,()(
000年)2月23日の優先権(いずれも中国)を主張して,平成12年1
,「」1月1日名称を全電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法及びその装置
とする発明について特許出願(特願2000−334514号,請求項の数
20,以下「本願」という,甲14。公開公報は特開2001−21609
9号〔甲1)をし,平成17年3月25日付けで明細書の全文変更を内容〕
とする手続補正(甲17,請求項の数14。平成17年6月14日付けでさ
らにその補正,請求項の数14,甲2(以下「本件補正」という)をした)。
,(),。が拒絶査定甲20を受けたのでこれに対する不服の審判請求をした
特許庁は,同請求を不服2005−21972号事件として審理すること
とし,その後原告は,上記両名から出願人としての地位を譲り受けて,平成
20年1月15日に,特許庁長官に対し出願人名義変更届(甲23)を提出
したが,特許庁は,平成20年9月24日「本件審判の請求は,成り立た,
ない」との審決(出訴期間として90日を附加)をし,その謄本は平成2。
0年10月9日原告に送達された。
()発明の内容2
本件補正後の請求項の数は前記のとおり14であるが,そのうち請求項1
の内容は,次のとおりである(以下この発明を「本願発明」という。)
「請求項1】データを記憶するための少なくとも一つのフラッシュ・【
メモリ(1)と,
前記フラッシュ・メモリ(1)におけるデータ読み出し操作及びデー
タ書き込み操作を制御するためのものであって,マイクロ・プロセッ
サ(21,USB又はIEEE1394インタフェース・コントロ)
ーラ(22)及びUSB又はIEEE1394タップ(23)からな
る記憶制御回路(2)と,
その電圧入力側が前記USB又はIEEE1394タップ(23)と
接続し前記USB又はIEEE1394タップ(23)と前記フラッ
シュ・メモリ(1)との間における電圧変換を提供する直流電源変換
器(3)と
からなるフラッシュ・メモリ式外部記憶装置であって,
前記マイクロ・プロセッサ(21)は夫々USB又はIEEE139
4インタフェース・コントローラ(22)及び前記フラッシュ・メモ
リ(1)に接続され,前記USB又はIEEE1394インタフェー
ス・コントローラ(22)は夫々前記USB又はIEEE1394タ
ップ(23)及び前記マイクロ・プロセッサ(21)に接続され,前
()記USB又はIEEE1394インタフェース・コントローラ22
はバス経由で外部のデータ処理システムのコンピュータに接続され,
前記マイクロ・プロセッサ(21)内部にインタフェース・スタンダ
ード機能を実現させデータアクセスを制御するファームウェアが装着
され,
直流電力は,前記USB又はIEEE1394タップ(23)経由で
前記外部のデータ処理システムから導入され,前記マイクロ・プロセ
ッサ(21)と前記USB又はIEEE1394インタフェース・コ
ントローラ(22)及び前記フラッシュ・メモリ(1)に提供される
ことを特徴とするフラッシュ・メモリ式外部記憶装置」。
()審決の内容3
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本願発明は,その出願前に頒布された前記引用文献
1,2に記載された各発明に基づき当業者が容易に発明をすることができ
たから特許法29条2項により特許を受けることができない,としたもの
である。
イなお,審決は,上記判断に当たり,引用文献1(甲8)に基づく引用発
明の内容を以下のとおり認定した上,引用発明と本願発明との一致点及び
相違点を次のとおりとした。
・引用発明の内容〉〈
「フラッシュ・メモリと,
フラッシュコントローラと,
USB又はIEEE1394規格に対応しているインターフェース
制御部と,
USB又はIEEE1394規格に対応している物理層インタフェ
ースと,
を有するPCメモリであって,
前記フラッシュコントローラは前記インターフェース制御部及び前
記フラッシュ・メモリに接続され,前記インターフェース制御部は前
記物理層インターフェース及び前記フラッシュコントローラに接続さ
れ,前記インターフェース制御部は接続ケーブルを介してデスクトッ
プ型PCと接続され,前記フラッシュコントローラは前記PCカード
をUSBポートに接続されたIDEドライブとして動作させることを
実現させ,前記フラッシュメモリに対する処理を行うものである
PCメモリ」。
・一致点〉〈
本願発明と引用発明は,いずれも
「データを記憶するための少なくとも一つのフラッシュ・メモリと,
前記フラッシュ・メモリにおけるデータ読み出し操作及びデータ書き
込み操作を制御するためのものであって,処理手段,USB又はIE
EE1394インタフェース・コントローラ及びUSB又はIEEE
1394タップからなる記憶制御回路と,
からなるフラッシュ・メモリ式外部記憶装置であって,
前記処理手段は夫々USB又はIEEE1394インタフェース・コ
ントローラ及び前記フラッシュ・メモリに接続され,前記USB又は
IEEE1394インタフェース・コントローラは夫々前記USB又
はIEEE1394タップ及び前記処理手段に接続され,前記USB
又はIEEE1394インタフェース・コントローラはバス経由で外
部のデータ処理システムのコンピュータに接続され,前記処理手段は
インタフェース・スタンダード機能を実現させデータアクセスを制御
するものである,
フラッシュ・メモリ式外部記憶装置」である点。
・相違点1〉〈
本願発明は,上記処理手段のインタフェース・スタンダード機能を
実現させデータアクセスを制御するという機能を,その「内部に」イ
ンタフェース・スタンダード機能を実現させデータアクセスを制御す
る「ファームウェアが装着」された「マイクロ・プロセッサ」で実現
しているのに対し,引用発明においては「フラッシュコントローラ」
の具体的な構成については明示されていない点。
・相違点2〉〈
本願発明においては「直流電力は,前記USB又はIEEE139,
4タップ経由で前記外部のデータ処理システムから導入され,前記マ
イクロ・プロセッサと前記USB又はIEEE1394インタフェー
ス・コントローラ及び前記フラッシュ・メモリに提供される」のに対
し引用発明に関する説明部分では,電力の供給路に関する記載はない
点。
・相違点3〉〈
本願発明においては「その電圧入力側が前記USB又はIEEE1,
394タップと接続し前記USB又はIEEE1394タップと前記
フラッシュ・メモリとの間における電圧変換を提供する直流電源変換
器」が設けられているのに対し,引用発明には電源変換器についての
記載はない点。
()審決の取消事由4
しかしながら,審決には以下に述べるような誤りがあるから,違法として
取り消されるべきである。
ア取消事由1(一致点認定の誤り)
(ア)審決は,本願発明と引用発明との対比において「…引用発明にお,
ける『フラッシュコントローラ』の『USBポートに接続されたIDE
ドライブとして動作させる』なる事項は『インタフェース・スタンダー
ド機能を実現させ』ることとも言える…(9頁28行∼30行)とし」
た。
(イ)この点に関し,本願発明の「インタフェース・スタンダード機能を
実現」させるとの技術的意義が,特許請求の範囲の記載からは必ずしも
明らかではないので,本願発明の詳細な説明の記載を参酌すると,本願
明細書(甲2,図面については甲14〔特許願)には,以下の記載が〕
ある。
・「…マイクロ・プロセッサの中に,電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装
置のファーム・ウェア()を設計し,それを初期化させて標準インFirmware
タフェースの操作リクェストと電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の所
定操作リクェストに使い,その操作結果をリクェスタに送り返す役目を果た
す。それと同時に,電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置のドライバー
()をオペレーティング・システムにインストールする。…(段落Driver」
【0009)】
・「…ファームウェアはマイクロ・プロセッサに設置され,そのソフトウェ
ア・フローチャートに従って作動し,前記電子フラッシュ・メモリ式外部記
,,憶装置がプラグ・インされるとドライバーと協力して該装置を初期化させ
オペレーティング・システム又はドライバーのリクェストに基づいて,イン
タフェース・スタンダード操作或いは外部記憶装置の操作コマンドを実行す
る(段落【0017)。」】
・「前記ドライバーはそのソフトウェア・フローチャートに従って作動し,
前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置がプラグ・インされると,ファ
ームウェアと協力して該装置を初期化させ,外部記憶装置のデバイス・アイ
デンティファイアを作成させかつそれを表示させる指令をオペレーティング
・システムに伝える。そのドライバーは,オペレーティング・システムから
伝送されてきた外部記憶装置に対する操作リクェストも処理する。しかし,
現在,前記操作リクェストが主にディスク操作フォーマットを用い,ドライ
バーで電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の操作指令に転換しなければ
ならないため,それから,その操作指令を汎用インタフェース・バス・スタ
ンダードに基づいてパケットに入れて,ファームウェアまで伝えて,そこで
実行する。ドライバーはプラグ・イン・プレイ操作とオペレーティング・シ
ステムとの協力操作も実行する。外部記憶装置がプラグ・アウトされると,
ドライバーは該外部記憶装置のデバイス・アイデンティファイアを消去する
指令を出す(段落【0018)。」】
・「前記データ処理システムは,コンピュータと前記外部記憶装置相互間の
情報伝達路に汎用インタフェース・バスを採用するから,インタフェース・
カードを設置する必要はない。それに加えて,膨大な物理ドライバーと機械
回転部とが無いから,軽量で起動が速くてプラグ・イン・プレイが可能とな
る。前記外部記憶装置は供給電源が汎用インタフェース・バスから導入され
るため,外部電源が不要で,使用が便利となる。目前,採用された汎用イン
タフェース・バスはUSB(汎用シリアルバス)で,USBというのが新た
なコンピュータ・インタフェースのインターナショナル・スタンダードであ
り,これにより,従来のパラレル,シリアル,キーボードとマウス等のイン
タフェースを代替することができる。…(段落【0020)」】
・「前記データ処理システムとその外部記憶装置との間の情報伝達方法は,
専用インタフェースに定義された情報伝達方法を採用せずに,汎用インタフ
ェース・バス・スタンダードに規定された標準方法を採用する。伝送する情
報は,汎用インタフェース両側のドライバーとファームウェアによって,そ
れぞれコミュニケーション・プロトコールに基づいてパケット化されて,相
手に伝送される(段落【0024)。」】
・「本発明にかかる他の実施例において,データ処理システムのコンピュー
タと前記外部記憶装置との間の情報伝達通路には汎用インタフェース・バス
のIEEE1394バスも選択できる。この場合,外部記憶装置の供給電源
はIEEE1394バスから導入され,データ処理システムのコンピュータ
と前記外部記憶装置との間の情報伝達方法はIEEE1394バス・スタン
ダードに規定された標準方法を採用する(段落【0026)。」】
・「オペレーティング・システムは読み出し操作リクェストを受けてから,
このリクェストをドライバーに伝える。しかし,この操作が標準のディスク
読み出し操作で,USB及びフラッシュ・メモリの操作方式と違うため,ド
ライバーはその操作を電子フラッシュメモリ式外部記憶装置における所定の
操作方式に転換する。それから,更に,ドライバーは,転換後の操作指リク
エスト(判決注:操作リクェスト」の誤記であることに争いがない)をU「
SBスタンダードに基づいてパケット化すると共に該パケット化された読み
出し操作リクェストをオペレーティング・システムのボトム・レイヤーに伝
える。オペレーティング・システムのボトム・レイヤーからの読み出し操作
リクェストを,USB経由で,電子フラッシュメモリ式外部記憶装置のマイ
クロ・プロセッサにランニングしているファームウェアまで伝送して,ファ
ームウェアはその読み出し操作を実行し,読み出されたデータ及びステータ
スを,オペレーティング・システムのボトムレイヤーを通じてドライバーま
で返送する。そして,そこから読み出されたデータ及びステータスがオペレ
ーティング・システムのボトムレイヤーに伝送される。それで,読み出し操
作が完了する(段落【0042)。」】
(ウ)以上の記載からすると,本願発明においては,ファームウェアと,
オペレーティング・システム内にインストールされたドライバーとの間
において操作リクェスト等の情報を伝送するに際し,情報を「汎用イン
タフェース・バス・スタンダードに基づいたパケット」として伝送して
いる。そして,汎用インタフェース・バスとしては,専ら,インターナ
ショナル・スタンダードであるUSB又はIEEE1394を用いるも
のとされている。
すなわち,本願発明においては,フラッシュ・メモリ式外部記憶装置
と外部のデータ処理システムのコンピュータ(オペレーティング・シス
テム)間における情報伝達を,USB又はIEEE1394の通信プロ
トコルに基づいて行っているものである。
したがって,本願発明における「インタフェース・スタンダード機能
を実現」するという構成は,USB又はIEEE1394の通信プロト
コルを用いた情報伝達を実現できる環境を設定することといえる。
(エ)他方,引用発明の記載された引用文献1(甲8)には,以下の記載
がある。
・「…フラッシュコントローラ46は,PCカードインタフェースとして機
能し,共通信号線Aと非共通信号線Bとに入力された入力信号をデコード
し,デコードした入力信号に基づいて制御信号線Cを介してフラッシュメ
モリ41−1∼41−3に対する処理を行ったり,またIDEコマンドデ
コーダ44−2によるデコード結果に基づいて共通信号線Aを経由して伝
達される制御信号によりフラッシュメモリ41−1∼41−3に対する処
理を行う。…(段落【0065)」】
・「パラレル信号に変換された制御信号はIDEコマンドデコーダ44−2
でデコードされてIDEホストインタフェース44−3を経由して共通信
号線Aに出力される。共通信号線Aに出力された制御信号はIDEインタ
フェース47を経由してフラッシュコントローラ46に伝達され,所定の
処理がフラッシュメモリ41−1∼41−3に対して行われる。以上説明
した動作により,PCカード40をデスクトップ型PCのUSBポートに
接続されたIDEドライブとして動作させることができるようになる段。」(
落【0069)】
(オ)上記記載から,引用発明においては,PCカードと外部のPCとの
情報伝達はIDEプロトコルに基づいて行われていることは明らかであ
り,引用発明における「USBポートに接続されたIDEドライブとし
て動作させる」という構成は,IDEプロトコルを用いてPCカードと
デスクトップ型等のPCとの間の情報伝達を行うことを意味する。
(カ)ここで,USB及びIEEE1394はシリアルバス通信であり,
これらの通信プロトコルは,このシリアルバス通信の形態に適合するよ
うに定められている。シリアルバスであるUSBを利用する場合,電源
や接地以外の有意な信号線は2本しかなく,その2本の信号線を時分割
で利用し,伝送すべき内容を細切れにして送っている。そうした細切れ
の伝送を解釈して一連の所定の処理を完遂するためには,ハードウェア
のほかにドライバーによる手助けが必要になる(甲3〔フリー百科辞典
「ウィキペディア」による「シリアル通信,Wikipedia」
…,2009年〔平成21年〕3月30http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%
日打出し,甲4〔フリー百科辞典「ウィキペディア」による〕Wikipedia
「,,2009年〔平UniversalSerialBushttp://ja.wikipedia.org/wiki/USB」
成21年〕3月30日打出し。〕)
,,これに対しIDEはハードディスクインタフェースのひとつであり
パラレルバス通信を採用しており,IDEプロトコルは,パラレスバス
通信の形態に適合するように定められている。IDEは,IBMのPC
/ATという世界標準のパーソナルコンピュータに採用されたハードデ
ィスク用のインタフェースであり,40本や80本という多数の信号線
を備える。IDEを利用すると,信号の解釈にドライバーは必要ない。
この簡便さがIDEの魅力となっているのであり(甲5〔フリー百科辞
典「ウィキペディア」による「パラレル通信,Wikipedia」
…,2009年〔平成21年〕3月30http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%
日打出し,甲6〔ケーブルの40芯/80芯タイプはど〕「PCHints:IDE
ちらを選ぶべきか?」と題するウエブサイト,
…2009年〔平成21年〕3月http://www.atmarkit.co.jp/fpc/pchints/011
30日打出し,甲7〔オンライン・コンピューター用語辞書」と題す〕「
るウエブサイト,,2009年http://www2.nsknet.or.jp/~azuma/menu.htm
〔平成21年〕3月30日打出し,ドライバーの存在を前提とするU〕)
SBまたはIEEE1394のプロトコルとは本質的に異なるのであ
る。
(キ)以上のとおり,本願発明における「インタフェース・スタンダード
機能を実現」するという構成と,引用発明における「USBポートに接
続されたIDEドライブとして動作させる」という構成とは,異なる通
信プロトコルを採用したものであり,その技術的意義は異なる。したが
って,審決が,これらの両構成を一致点と認定したことは誤りである。
イ取消事由2(相違点1についての判断の誤り)
(ア)審決は,相違点1に関し「…引用発明における『フラッシュコント,
ローラ』を『内部に』インタフェース・スタンダード機能を実現させデー
タアクセスを制御する『ファームウェアが装着』された『マイクロ・プロ
セッサ』で実現することは,当業者であれば,容易に想到し得たことであ
る(11頁22行∼26行)と判断した。。」
(イ)しかし,引用発明において,フラッシュコントローラに換えて「内,
部」に,インタフェース・スタンダード機能を実現させデータアクセスを
制御するファームウェアが装着されたマイクロ・プロセッサを設けること
はできない。
そもそも,上記のとおり,本願発明における「インタフェース・スタン
ダード機能を実現させる」という構成と,引用発明における「USBポー
トに接続されたIDEドライブとして動作させる」という構成とは,全く
別のものであり,この相違する構成に関していずれの引用文献にも記載さ
れていないことからしても,相違点1について容易に想到しうるという審
決の判断は誤りである。
(ウ)仮に,引用発明における「USBポートに接続されたIDEドライブ
として動作させる」という構成が本願発明における「インタフェース・ス
タンダード機能を実現させる」という構成に相当するとしても,引用発明
においては,IDEプロトコルに従った情報伝達の実現のために,フラッ
シュコントローラ外にIDEコマンドデコーダ,IDEホストインタフェ
ース及びIDEインタフェース(以下「外部機構」という)が設けられ。
ている。
このように,引用発明においては,IDEプロトコルに従った情報伝達
の実現の一部を担う外部機構が,すでに存在しているにもかかわらず,フ
ラッシュコントローラに換えて,その内部においてIDEプロトコルに従
った情報伝達を実現させデータアクセスを制御するファームウェアが装着
されたマイクロ・プロセッサをさらに設けることはあり得ない。
(エ)したがって,審決が,相違点1について,当業者であれば容易に想到
できると判断したことは誤りである。
2請求原因に対する認否
請求の原因()・()・()の各事実はいずれも認めるが,同()は争う。1234
3被告の反論
審決の判断は正当であり,審決に原告主張の誤りはない。
()取消事由1に対し1
ア本願発明の特許請求の範囲に「インタフェース・スタンダード機能」を
修飾する語はないから,特許請求の範囲の記載のみからすれば「インタ,
フェース・スタンダード機能」は,何処と何処の間のインタフェースの如
何なる規格であるとの限定はなされていない。
また,本願明細書(甲2,14)の発明の詳細な説明には,特許請求の
範囲の「インタフェース・スタンダード機能」が,何処と何処の間のイン
タフェースの如何なる規格であるかを明示する記載は見当たらない。
そして,本願明細書の発明の詳細な説明記載の実施例において,オペレ
ーティング・システムのトップレイヤーとボトムレイヤーの間で,外部記
憶装置駆動用のドライバーは,ディスク操作フォーマットを用いた操作リ
クェストを電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の操作指令に転換し,
それから,その操作指令を汎用インタフェース・バス・スタンダードに基
づいてパケットに入れてファームウェアまで伝えている(段落【001
8。ここで「オペレーティング・システムは読み出し操作リクェスト】),
を受けてから,このリクェストをドライバーに伝える。しかし,この操作
が標準のディスク読み出し操作で,USB及びフラッシュ・メモリの操作
方式と違う(段落【0042)と記載され「オペレーティング・シス」】,
テムは書き込み操作リクェストを受けてから,このリクェストをドライバ
ーに伝える。しかし,この操作が標準のディスク書き込み操作で,USB
及びフラッシュ・メモリの操作方式と違う(段落【0044)と記載さ」】
れているように「ディスク操作フォーマット」を用いた操作リクェスト,
が「USB又はIEEE1394」とは異なった「インタフェース・ス,
タンダード」であることは明らかなことである。したがって,オペレーテ
ィング・システムのトップレイヤーから外部記憶装置駆動用のドライバー
を介して見た外部記憶装置は「USB又はIEEE1394」とは異な,
る「ディスク操作フォーマット」に従った「インタフェース・スタンダー
ド」で動作するものである。
また,本願明細書の発明の詳細な説明記載の実施例において,外部記憶
装置駆動用のドライバーは,操作指令を汎用インタフェース・スタンダー
ドに基づいてパケットに入れて,ファームウェアまで伝え(段落【001
8,又は,オペレーティング・システムのボトムレイヤーにてリードコ】)
マンドを汎用インタフェースバス制御回路経由でファームウェアまで伝え
(段落【0022)ている。このことからすると,オペレーティング・】
システムのボトムレイヤーから見れば,外部記憶装置は「USB又はI,
EEE1394」に従った「インタフェース・スタンダード」で動作する
ものである。
また,本願明細書の「…該インタフェース・コントローラ22は,…パ
ラレル・インタフェース(該インタフェースはほとんどの一チップと接続
でき,8ビットであり,速度が速く,構成が簡単である)を設けており,
DMA機能を実現することもできる(段落【0034)の記載,及び。」】
図6からすると汎用バスインタフェースコントローラ22とマ【】,「」「
イクロプロセッサ21」とは,何らかの取り決め(本願明細書又は図面で
は詳細には開示されていない)に従った「パラレル」の「インタフェース
・スタンダード」で動作をするものである。
したがって,実施例の「マイクロプロセッサ」は「ディスク操作フォ,
ーマット」に従った「インタフェース・スタンダード「USB又はIE」,
EE1394」に従った「インタフェース・スタンダード」及び「パラレ
ル・インタフェース」に従った「インタフェース・スタンダード」を実現
させる役割の一端を担っていることは明らかであってこれらいずれのイ,「
ンタフェース・スタンダード」を,本願発明の特許請求の範囲の「マイク
ロ・プロセッサ(21)内部」の「ファームウェア」で実現させる「イン
タフェース・スタンダード」として解釈しても矛盾は生じない。
そうすると,本願明細書の発明の詳細な説明記載の実施例と照らし合わ
せてみても,本願発明の特許請求の範囲の「インタフェース・スタンダー
ド」を,何処と何処の間のインタフェースの如何なる規格であるとのよう
に限定解釈すべき特段の事情は見当たらない。
よって,本願発明の特許請求の範囲の「インタフェース・スタンダード
機能を実現させ」ることは,その文言通りに「インタフェース・スタンダ
ード機能を実現させ」ることと解釈すべきであり,これを限定して解釈す
べきではなく,原告の主張は失当である。
イ原告の主張する「インタフェース・スタンダード機能を実現」すると,
は「USB又はIEEE1394の通信プロトコルを用いた情報伝達を実
現できる環境を設定する」ことであり,これは「データ処理システムのコ
ンピュータとフラッシュ・メモリ式外部記憶装置全体との間でUSBプロ
トコル又はIEEE1394の通信プロトコルを用いている」との意味で
あると解されるところ,原告が上記主張の根拠とする引用箇所を参酌して
も「インタフェース・スタンダード機能を実現させ」るなる文言を説明,
する記載はない。
また類似する記載として,原告引用箇所中の段落【0017】に「イン
タフェース機能「インタフェース・スタンダード操作」との記載が見ら」
れるが,ここでいう「インタフェース機能「インタフェース・スタンダ」
ード操作」が「USB又はIEEE1394」規格のものである旨の記載
もない。
さらに,原告の主張には論理の飛躍がある。すなわち,ファームウェア
と,オペレーティング・システム内にインストールされたドライバーとの
間において,操作リクェスト等の情報を伝送するのに際し,かかる情報を
「汎用インタフェース・バス・スタンダードに基づいたパケット」として
,「,,伝送していることとかかる汎用インタフェース・バスとしては専ら
インターナショナル・スタンダードであるUSB又はIEEE1394を
」,,用いるものとされていることとの論理的な組み立てをいかに試みても
「ファームウェア」が「USB又はIEEE1394の通信プロトコルを
用いた情報伝達を実現できる環境を設定する」ものであるとの結論を導き
出すことはできない。
また,本願明細書の実施例の「マイクロプロセッサ」は「ディスク操,
作フォーマット」に従った「インタフェース・スタンダード「USB又」,
はIEEE1394に従ったインタフェース・スタンダード及びパ」「」「
ラレル・インタフェース」に従った「インタフェース・スタンダード」を
実現させる役割の一端を担っていることは明らかであるから,電子フラッ
シュ・メモリ式外部記憶装置と外部のデータ処理システムのコンピュータ
(オペレーティング・システム)間における情報伝達を,USB又はIE
EE1394の通信プロトコルに基づいて行っているからといって,この
電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置と外部のデータ処理システムのコ
ンピュータ(オペレーティング・システム)間における情報伝達に関する
記載のみを,本願発明の「インタフェース・スタンダード機能」の解釈に
用いるべき理由はない。
したがって,仮に「インタフェース・スタンダード機能を実現させ」る
という本願発明を特定するために必要な事項の解釈に当たって原告引用箇
所の記載を参酌したとしても,これを「USB又はIEEE1394の通
信プロトコルを用いた情報伝達を実現できる環境を設定すること」である
との結論を導き出すことはできない。
ウまた引用文献1(甲8)の「…デスクトップ型PCのUSBポートに接
続されたUSB接続ケーブルのコネクタとPCカード40のUSB物理層
インタフェース43とが接続された場合には,デスクトップ型PCからの
制御信号(シリアル信号)が入力されてUSBラインドライバ/レシーバ
44−1のレシーバで受信され,次いで制御信号のシリアル/パラレル変
換が行われる(段落【0068)の記載,及び「…また,上記第1。」】,
乃至第4の実施の形態によるPCカードにおいては,第2のインタフェー
ス部101がUSB規格に対応している場合で説明したが,例えばデスク
トップ型PCがIEEE1394規格に対応したインタフェース及びコネ
クタを有しているのであれば,上記実施の形態のPCカード1,20,3
0,40の第2のインタフェース部101をIEEE1394規格に対応
したインタフェースにしてももちろんよい(段落【0070)の記載。」】
からすると,引用発明が採用しているPCカードとデスクトップ型PCと
の間のインタフェースは「USB又はIEEE1394」であることは,
明らかである。
また,引用文献1(甲8)の「パラレル信号に変換された制御信号はI
DEコマンドデコーダ44−2でデコードされてIDEホストインタフェ
ース44−3を経由して共通信号線Aに出力される。共通信号線Aに出力
された制御信号はIDEインタフェース47を経由してフラッシュコント
ローラ46に伝達され,所定の処理がフラッシュメモリ41−1∼41−
3に対して行われる。…(段落【0069)の記載からすると,引用文」】
献1(甲8)に記載の実施例においては「IDE」は,PCカード内部で
用いられているだけである。
したがって,引用発明における「USBポートに接続されたIDEドラ
イブとして動作させる」という構成は,IDEプロトコルを用いてPCカ
ードとデスクトップ型等のPCとの間の情報伝達を行うことを意味する,
との原告の主張は失当である。
以上から,引用発明の「USBポートに接続されたIDEドライブとし
て動作させる」は,文言通りに「USBポートに接続されたIDEドライ
ブとして動作させる」と解釈すべきものである。
エ本願発明の特許請求の範囲の「インタフェース・スタンダード機能を実
現させ」は,その文言通りに解釈すべきものであり「USB又はIEE,
E1394の通信プロトコルを用いた情報伝達を実現できる環境を設定す
ること」と解釈すべきものではない。
そして,引用発明の「USBポートに接続されたIDEドライブとして
動作させる」も,その文言通りに「USBポートに接続されたIDEドラ
イブとして動作させる」と解釈すべきものであり,これは「インタフェー
ス・スタンダード機能を実現」することに他ならない。
したがって,本願発明の「インタフェース・スタンダード機能を実現さ
せ」ることと,引用発明の「USBポートに接続されたIDEドライブと
して動作させる」こととは,その技術的意義は同じであり,審決が,これ
らを一致点と認定したことに誤りはなく,原告の主張は失当である。
オなお,引用発明においても「USB」の規格が,PCカードとデスク,
トップ型PCとの間の情報伝達に用いられていることは明らかである。そ
して,引用発明の「フラッシュコントローラ」はPCカードをUSBポー
トに接続されたIDEドライブとして動作させる役割の一端を担うもので
ある。
よって,仮に本願発明の特許請求の範囲の「インタフェース・スタンダ
ード機能を実現させ」ることを「USB又はIEEE1394の通信プロ
トコルを用いた情報伝達を実現できる環境を設定すること,これを外部」
のデータ処理システムのコンピュータとフラッシュ・メモリ式外部記憶装
置全体がUSB又はIEEE1394の通信プロトコルを用いて情報伝達
することと限定解釈したとしても,このことは,引用発明と何ら相違する
ものではないので,審決の結論に影響を与えるものではない。
()取消事由2に対し2
「」,ア本願発明のインタフェース・スタンダード機能を実現させることと
「」引用発明のUSBポートに接続されたIDEドライブとして動作させる
こととは,その技術的意義は同じであり,これを根拠とする審決の相違点
の判断に誤りはなく,原告の主張は失当である。
イ引用文献1(甲8)のIDEコマンドデコーダ,IDEホストインタフ
ェース及びIDEインタフェース,すなわち「外部機構」は,IDEプロ
,「」トコルに従った情報伝達の実現の一部を担ってはいてもこの外部機構
のみでIDEプロトコルに従った情報伝達を実現し得るものではないか
ら,上記原告の主張は,技術常識に反するものである。
現に,引用文献1(甲8)には「…フラッシュコントローラ46は…I
DEコマンドデコーダ44−2によるデコード結果に基づいて共通信号線
Aを経由して伝達される制御信号によりフラッシュメモリ41−1∼41
−3に対する処理を行う。…(段落【0065「…共通信号線Aに」】),
出力された制御信号はIDEインタフェース47を経由してフラッシュコ
ントローラ46に伝達され,所定の処理がフラッシュメモリ41−1∼4
1−3に対して行われる。…(段落【0069)との記載がある。」】
,「」「」「」この記載によればIDEインタフェースは制御信号の伝達
をするだけであり「制御信号」による「フラッシュメモリ」に対する処,
理を行うのは「フラッシュコントローラ」である。すなわち「フラッシ,
ュコントローラ」は「IDEインタフェース」経由で「伝達」された「制
御信号」による「フラッシュメモリ」に対する「処理」を実現するもので
あるから,明らかに「IDEプロトコルに従った情報伝達を実現」すると
もいえるものである。
そして,フラッシュメモリに対する処理が,特殊な処理となることは当
業者の技術常識であり,かかる処理のためにマイクロプロセッサを利用す
ることは当業者の常套手段に他ならない。現に甲9(引用文献2)に記載
のものにおいてはフラッシュメモリに対する処理をマイクロプロセッサを
用いて実現している。
そうすると「フラッシュコントローラに換えて,その内部においてI,
DEプロトコルに従った情報伝達を実現させデータアクセスを制御するフ
ァームウェアが装着されたマイクロ・プロセッサをさらに設けることはあ
り得ない」との原告の主張は失当である。
また,IDEは「ハードディスク用のインタフェース」であり,半導体
メモリ用のインタフェース規格ではない。このような「ハードディスク用
のインタフェース」に「ハードディスク」ではない半導体メモリを接続す
る場合にも,特殊な処理を要することは当業者の技術常識であり,そのた
めにマイクロプロセッサを利用することも当業者が適宜採用している周知
技術である。
例えば,甲12(特開平6−124596号公報,発明の名称「フラッ
シュメモリを使用した記憶装置,出願人株式会社日立製作所,公開日」
平成6年5月6日)の【図17,段落【0018】には「ISA,EI】
SA,マイクロチャネル,SCSIなどのバス」に接続される「フラッシ
ュメモリを用いた記憶装置」が開示され,そのインタフェースの実現のた
めに「プロセッサ3」を利用することが記載されている。また,乙1(特
開平7−78056号公報,発明の名称「半導体ディスク装置,出願人」
株式会社東芝,公開日平成7年3月20日)には「IDEインターフェ
ース(段落【0020)に接続するための「半導体ディスク装置」に,」】
「MPUと,このMPUの動作を制御するファームウェアプログラムが記
憶されたローカルメモリを含んでいるアクセスコントローラ14段」「」(
落【0024)を用いることが記載されている。】
したがって,引用発明が「IDEドライブとして動作する」という点か
らみても「フラッシュコントローラに換えて,その内部においてIDE,
プロトコルに従った情報伝達を実現させデータアクセスを制御するファー
ムウェアが装着されたマイクロ・プロセッサをさらに設けることはあり得
ない」との上記原告の主張は失当である。
そして,審決も言及する(11頁14行∼16行)ように,従来からプ
ログラム用のメモリを内蔵するマイクロ・プロセッサを種々の機能実現手
段として採用することは一般的になされていた周知慣用技術であるから,
引用発明における「フラッシュコントローラ」を「内部に」インタフェー
ス・スタンダード機能を実現させデータアクセスを制御する「ファームウ
ェアが装着」された「マイクロ・プロセッサ」で実現することは,当業者
であれば,容易に想到し得たことであるとする審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因()(特許庁における手続の経緯,()(発明の内容,()(審決123))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(一致点認定の誤り)について
()原告は,本願発明の「インタフェース・スタンダード機能を実現させ」1
るという構成と,引用発明における「フラッシュコントローラ」の「USB
ポートに接続されたIDEドライブとして動作させる」との構成の技術的意
義は異なるから,両者を一致点と認定した審決は誤りである旨主張する。
ア上記のとおり,本願発明の特許請求の範囲には「インタフェース・ス,
タンダード機能を実現させ」ると記載されているところ,この「インタフ
ェース「スタンダード」の語に関し,辞書・文献等には以下の記載があ」,
る。
(ア)インタフェースに関し
・甲25(NECEラーニング事業部編〔守安由紀子執筆〕情報処
理技術者基本情報図解テキスト①「ハードウェアとソフトウェア
改訂版」2003年〔平成15年〕1月24日改訂1刷発行,日本経
済新聞社)
「コンピュータ本体と周辺機器との間のデータのやりとりを行うための
接続規格やルールを,インタフェースといいます。…(180頁下4」
行∼下3行)
(「」・甲26江村潤朗監修コンパクト版図解コンピュータの大百科
平成8年10月20日第1版第1刷発行,株式会社オーム社)
「…インタフェースというのは,パソコンの中の並列信号を直列信号に
変換してモデムに送り出したり,入ってくる信号に対してはその逆の変
換を行う装置である。…(86頁文章部分15行∼16行)」
・甲27(小学館ランダムハウス英和辞典第二版編集委員会編「ラン
ダムハウス英和大辞典」1997年第2版第5刷発行,株式会社小学
館)
「…4(異種のものの間の)対話,連絡,意思疎通…6〔コンinterface
〕.[]ピュータインターフェース()コンピュータの各装置プログラム1
間の情報伝達装置[プログラム,ネットワーク.()コンピュータと人]2
,.」()間とをつなぐ装置;ディスプレーキーボードなど…1395頁
・甲30(超図解パソコン用語事典2001年版,2000年1「」R
2月27日第2刷発行,株式会社エクスメディア)
「インターフェース①(周辺装置の規格や仕様)複数の機器interface
を接続するための装置,または接続手順を定めた規約や,装置の規格や
仕様そのもののこと。…②(人間と機械との接点の概念)人間が直接利
用する機器の操作方法や,データを表示する画面など,人間と機械との
接点のこと。ヒューマンインターフェースともいう。…(310頁∼」
311頁)
(イ)「スタンダード」に関し
・甲28(小学館ランダムハウス英和辞典第二版編集委員会編「ラン
ダムハウス英和大辞典」1997年第2版第5刷発行,株式会社小学
館)
「…1…(比較・判断のための)基準,規範,尺度,手本…」standard
(2640頁)
イ一方,本願明細書(甲2,14)には,以下の記載がある(下線は判決
で付記。)
(ア)特許請求の範囲(甲2。便宜のため,判決において①以下の段落を
付けた)
・【請求項1「データを記憶するための少なくとも一つのフラッシュ・メ】
モリ(1)と(段落①),」
「前記フラッシュ・メモリ(1)におけるデータ読み出し操作及びデータ
書き込み操作を制御するためのものであって,マイクロ・プロセッサ(2
),()1USB又はIEEE1394インタフェース・コントローラ22
及びUSB又はIEEE1394タップ(23)からなる記憶制御回路
(2)と(段落②),」
「その電圧入力側が前記USB又はIEEE1394タップ(23)と接
続し前記USB又はIEEE1394タップ(23)と前記フラッシュ・
メモリ(1)との間における電圧変換を提供する直流電源変換器(3)と
からなるフラッシュ・メモリ式外部記憶装置であって(段落③),」
「前記マイクロ・プロセッサ(21)は夫々USB又はIEEE1394
()()インタフェース・コントローラ22及び前記フラッシュ・メモリ1
に接続され,前記USB又はIEEE1394インタフェース・コントロ
ーラ(22)は夫々前記USB又はIEEE1394タップ(23)及び
前記マイクロ・プロセッサ(21)に接続され,前記USB又はIEEE
1394インタフェース・コントローラ(22)はバス経由で外部のデー
タ処理システムのコンピュータに接続され前記マイクロ・プロセッサ2,(
1)内部にインタフェース・スタンダード機能を実現させデータアクセス
を制御するファームウェアが装着され(段落④),」
「直流電力は,前記USB又はIEEE1394タップ(23)経由で前
記外部のデータ処理システムから導入され前記マイクロ・プロセッサ2,(
1と前記USB又はIEEE1394インタフェース・コントローラ2)(
2)及び前記フラッシュ・メモリ(1)に提供されることを特徴とするフ
ラッシュ・メモリ式外部記憶装置(段落⑤)。」
(イ)発明の詳細な説明(甲2)
・「上記を纏めてみると,今の技術ベースのフロッピ・ディスク及びその
他の外部記憶装置を代替もしくは補強できる一種の新たなパソコン外部記
憶装置に対する必要性が社会に差し迫ってきた。とりわけ,ノート・パソ
コンと手持ち設備が日に日に普及しつつある現在はこの必要が切迫し,ノ
ートパソコンと手持ち設備とを軽便,小容積,携帯しやすくしなければな
らないからである。が,フロッピ・ドライバー及びその他のドライバーは
容積が大きく扱いにくくてそれにふさわしくない。実際は,軽便,携帯し
やすくするため,世界で,パソコンに内装フロッピ・ドライバー或いはM
Oドライバーを付けないようにするケースが増えつつある(段落【00。」
03)】
・「発明が解決しようとする課題】【
本発明は,前述の従来技術の問題を解消させる電子フラッシュ・メモリ
式外部記憶方法及び装置を提供する。電子式フラッシュ・メモリを取り入
れて,汎用データ・ハイウェー・インタフェースとプラグ・イン・プレイ
等の技術を利用することによって,全てのエレメントとプリント基板が一
体的され,即ちモジュール化されるよう,単純で軽便で携帯しやすく使用
しやすく高信頼性,大容量,高速度のデータ記憶装置を,パソコン・ユー
ザに提供し,それに加えて,ソフトウェアだけでその外部記憶装置機能が
実現でき,なお同じでないオペレーティング・システムに実現できる。そ
れに,データ・ハイウェーをサポートする各種のデータ処理システムに適
用する(段落【0006)。」】
・「課題を解決する手段】【
本発明の目的は下記の発明で達する(段落【0007)。」】
・「電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法を,それに使う直流電源と記
Flash憶媒体とも含めて,設計し,前記記憶媒体がフラッシュ・メモリ(
)であり,但し,Memory
1.採用された全てのエレメントとプリント基板は,一体的され,即ちモ
ジュール化され,
2.フィジカル・ドライバーの代わりに,ソフトウェアでの駆動で外部記
憶機能を実現させ,
3.記憶操作中は全てのエレメントが動かない状態にあることを特徴とす
るものである(段落【0008)。」】
・「前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法には,さらに,前記電子
フラッシュ・メモリ式外部記憶装置に装着されている直に電子記憶媒体を
コントロールしインタフェース機能を実現させるファームウェア(Firmw
)。,areが使われる該ファームウェアはマイクロ・プロセッサに設置され
そのソフトウェア・フローチャートに従って作動し,前記電子フラッシュ
・メモリ式外部記憶装置がプラグ・インされると,ドライバーと協力して
該装置を初期化させ,オペレーティング・システム又はドライバーのリク
ェストに基づいて,インタフェース・スタンダード操作或いは外部記憶装
置の操作コマンドを実行する(段落【0017)。」】
「,・前記ドライバーはそのソフトウェア・フローチャートに従って作動し
前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置がプラグ・インされると,フ
ァームウェアと協力して該装置を初期化させ,外部記憶装置のデバイス・
アイデンティファイアを作成させかつそれを表示させる指令をオペレーテ
ィング・システムに伝える。そのドライバーは,オペレーティング・シス
テムから伝送されてきた外部記憶装置に対する操作リクェストも処理す
る。しかし,現在,前記操作リクェストが主にディスク操作フォーマット
を用い,ドライバーで電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の操作指令
に転換しなければならないため,それから,その操作指令を汎用インタフ
ェース・バス・スタンダードに基づいてパケットに入れて,ファームウェ
アまで伝えて,そこで実行する。ドライバーはプラグ・イン・プレイ操作
とオペレーティング・システムとの協力操作も実行する。外部記憶装置が
プラグ・アウトされると,ドライバーは該外部記憶装置のデバイス・アイ
デンティファイアを消去する指令を出す(段落【0018)。」】
・「前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置は全ての汎用インタフェ
ースをサポートできるデータ処理システムに適用され,なお,以下の特徴
を有する(段落【0019)。」】
・「前記データ処理システムは,コンピュータと前記外部記憶装置相互間
の情報伝達路に汎用インタフェース・バスを採用するから,インタフェー
ス・カードを設置する必要はない。それに加えて,膨大な物理ドライバー
と機械回転部とが無いから,軽量で起動が速くてプラグ・イン・プレイが
可能となる。前記外部記憶装置は供給電源が汎用インタフェース・バスか
ら導入されるため,外部電源が不要で,使用が便利となる。目前,採用さ
れた汎用インタフェース・バスはUSB(汎用シリアルバス)で,USB
というのが新たなコンピュータ・インタフェースのインターナショナル・
スタンダードであり,これにより,従来のパラレル,シリアル,キーボー
ドとマウス等のインタフェースを代替することができる。その目的は,す
,,べてのコンピュータに統一的なインタフェースを提供し伝送速度を上げ
接続可能な外部装置の数を増やし,伝送距離を延長させて,コンピュータ
・ユーザに便利を図ることにある。現在,数多くの外部装置,例えば,ス
キャナー,プリンタ,デジタルカメラ,キーボードとマウス等に既にUS
Bインタフェースを採用している(段落【0020)。」】
・「前記外部記憶装置に対する読み出し方法は,
A.オペレーティング・システムのトップレイヤーにてユーザからの読
み出し指令(該指令のフォーマットが今や馴染んできたディスク操作指令
のフォーマットである)を受け取るステップと,
B.オペレーティング・システムから前記読み出し指令をドライバーま
で伝えるステップと,
C.ドライバーにてディスク操作フォーマットの読み出し指令をファー
ムウェアが認識実行できるリード()コマンドに転換してオペレーテread
ィング・システムのトップレイヤーに伝送するステップと,
D.オペレーティング・システムのボトムレイヤーにて前記リードコマ
ンドを汎用インタフェース・バス制御回路経由で前記ファームウェアまで
伝えるステップと,
E.そのファームウェアが前記リードコマンドを実行し,かつ,その操
作結果とステータスをドライバーに伝送するステップとからなる(段落。」
【0022)】
「,・前記データ処理システムとその外部記憶装置との間の情報伝達方法は
専用インタフェースに定義された情報伝達方法を採用せずに,汎用インタ
フェース・バス・スタンダードに規定された標準方法を採用する。伝送す
る情報は,汎用インタフェース両側のドライバーとファームウェアによっ
て,それぞれコミュニケーション・プロトコールに基づいてパケット化さ
れて,相手に伝送される(段落【0024)。」】
・「本発明にかかる他の実施例において,データ処理システムのコンピュ
ータと前記外部記憶装置との間の情報伝達通路には汎用インタフェース・
バスのIEEE1394バスも選択できる。この場合,外部記憶装置の供
給電源はIEEE1394バスから導入され,データ処理システムのコン
ピュータと前記外部記憶装置との間の情報伝達方法はIEEE1394バ
。」(【】)ス・スタンダードに規定された標準方法を採用する段落0026
・「図1は本発明にかかる電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の汎用
ハードウェアブロック図であり,図2はUSBインタフェースを採用した
電子式フラッシュ・メモリ外部記憶装置の破断図である。前記電子フラッ
シュ・メモリ式外部記憶装置は完全に一つのハウジング5の中に収容さ
れ,各エレメントが前記ハウジング5内のプリント基板に配置され,ソフ
トウェアで駆動されて,記憶機能を実現させる。そして,操作中に前記電
子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置及びその全ての電子素子が物理的に
完全に動かない状態にある(段落【0028)。」】
・「前記シリアル・インタフェース・コントローラ22において,モデル
ナンバがPDIUSBD12のチップD2,水晶発振器Y1,コンセント
C1∼C2及びC7∼C8,抵抗R1∼R3及びR10と発光ダイオード
V3が含まれる。水晶発振器Y1とコンセントC1,C2とを直列接続し
て閉回路にし,水晶発振器Y1の両側をそれぞれチップD2の22,23
番ピンに接続しチップD2の25,26番ピンをそれぞれ抵抗R2,R1
,。を経由して汎用シリアルバス・タップ23の2223番ピンに接続する
該インタフェース・コントローラ22は,USBのデータI/O及びその
制御に使い,USBスタンダード1.0及び1.1に合致し,パラレル・
インタフェース(該インタフェースはほとんどの一チップと接続でき,8
ビットであり,速度が速く,構成が簡単である)を設けており,DMA機
能を実現することもできる(段落【0034)。」】
「,・オペレーティング・システムは読み出し操作リクェストを受けてから
このリクェストをドライバーに伝える。しかし,この操作が標準のディス
,,ク読み出し操作でUSB及びフラッシュ・メモリの操作方式と違うため
ドライバーはその操作を電子フラッシュメモリ式外部記憶装置における所
定の操作方式に転換する。それから,更に,ドライバーは,転換後の操作
指リクエストをUSBスタンダードに基づいてパケット化すると共に該パ
ケット化された読み出し操作リクェストをオペレーティング・システムの
ボトム・レイヤーに伝える。オペレーティング・システムのボトム・レイ
ヤーからの読み出し操作リクェストを,USB経由で,電子フラッシュメ
モリ式外部記憶装置のマイクロ・プロセッサにランニングしているファー
ムウェアまで伝送して,ファームウェアはその読み出し操作を実行し,読
み出されたデータ及びステータスを,オペレーティング・システムのボト
ムレイヤーを通じてドライバーまで返送する。そして,そこから読み出さ
れたデータ及びステータスがオペレーティング・システムのボトムレイヤ
。,。」(【】)ーに伝送されるそれで読み出し操作が完了する段落0042
「,・オペレーティング・システムは書き込み操作リクェストを受けてから
このリクェストをドライバーに伝える。しかし,この操作が標準のディス
,,ク書き込み操作でUSB及びフラッシュ・メモリの操作方式と違うため
ドライバーは,その操作を電子フラッシュメモリ式外部記憶装置における
所定の操作方式に転換する。その操作リクェストをフラッシュメモリ1に
伝えても,もし書き込もうとする記憶域に有効データが記憶してあれば,
新しいデータが書き込めない。それは,その有効データを消去しておかな
いと,新しいデータを書き込むことが出来ないからである。よって,ドラ
イバーはその書込み操作を,リード,消去及びライトとの三つの内部操作
に転換する。ドライバーは,先ず,リードの内部操作を実行して,書き込
。,もうとする記憶域に記憶してある内容を読み出して記憶しておく第二に
消去の内部操作を実行して,書き込もうとする記憶域に記憶してあるデー
。,()タを全部消去する最後に書き込むデータと元のデータとを整合結合
して,整合後のデータに対してライトの内部操作を実行する。上記三つの
操作を終らせてから,ドライバーは書込み操作後のステータスをオペレー
,。」ティング・システムのトップレイヤーまで伝え書込み操作が完了する
(段落【0044)】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である。甲14)
・【図1(本発明にかかる電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置の汎用】
ハードウェアの構造ブロック図である)。
・【図3(前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置のUSBインタフ】
ェースのハードウェア構造ブロック図である)。
・【図4(前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置のIEEE139】
4インタフェースのハードウェア構造ブロック図である)。
(エ)上記(ア),(イ)のとおり,本願発明は,電子フラッシュ・メモリ式
外部記憶装置(以下「本願発明のフラッシュメモリ」という)に関す,
る発明である(特許請求の範囲段落⑤,段落【0006。なお,発明】)
の名称の「全電子フラッシュ・メモリ式外部記憶方法及びその装置」の
うちの「全電子」に関しては,平成16年9月17日付け拒絶理由通知
(甲15)において,請求項1に関し「…『全電子フラッシュ・メモ,
リ式外部記憶方法』の『全』が何を意味するのか不明瞭である(他の請
求項にも記載あり(3頁末行∼4頁1行)と指摘され,平成17年)。」
()「『』『』3月25日付け意見書甲16において…全電子…は電子…
に補正する(9頁下4行)として,平成17年3月25日付け手続補。」
正(甲17)でその旨補正した(全」に特段の意味がないことは当事「
者間に争いがない。)
本願発明のフラッシュメモリ式外部記憶装置は,データを記憶するフ
ラッシュ・メモリ(段落①)と,データの読み出し操作及び書き込み操
作を制御する記憶制御回路(段落②)と,直流電源変換器(段落③)か
ら成る。
記憶制御回路は,マイクロプロセッサ,USB又はIEEE1394
インタフェース・コントローラ,USB又はIEEE1394タップか
ら成り(段落②,マイクロプロセッサ内部にデータアクセスを制御す)
るファームウェアが装着される(段落④。そして,本願発明のフラッ)
シュ・メモリ式外部記憶装置は,外部のデータ処理システムのコンピュ
ータと,上記USB又はIEEE1394インタフェースコントローラ
とバス経由で接続され(段落④,外部のデータ処理システム(コンピ)
ュータ)からUSB又はIEEE1394タップを介して直流電流が提
供される(段落③,⑤。)
外部のデータ処理システム(パソコン)と本願発明のフラッシュ・メ
モリ式外部記憶装置とは,上記のとおりUSB又はIEEE1394イ
ンタフェースコントローラとバス経由で接続されるが,このUSB又は
IEEE1394インタフェース・コントローラはUSB又はIEEE
1394タップと接続されており,USB又はIEEE1394タップ
を介してバス経由で外部のデータ処理システム(パソコン)と接続され
る(段落④。)
そして,マイクロプロセッサ内部のファームウエアにおいて「イン,
タフェース・スタンダード機能を実現させ」るものとされている(段落
④。)
(オ)そこで,本願発明の上記「インタフェース・スタンダード機能を実
現させ」るとの意義について検討する。
本願発明の特許請求の範囲には,上記のとおり「インタフェース・ス
タンダード機能を実現させ」る「ファームウェア」が「マイクロプロセ
ッサ(21」内部に装着され,この「ファームウェア」は同時にデー)
タアクセスを制御するものであると記載されているが,それ以上に「イ
ンタフェース・スタンダード機能を実現させ」ることの具体的な構成に
ついて特段の言及はなされていない。
また「インタフェース・スタンダード」に関して,本願明細書には,
その定義は存在しないところ,上記ア(ア),(イ)で摘記した「インタフ
ェース」及び「スタンダード」の語の通常の意味内容によれば「イン,
タフェース・スタンダード」とは,コンピュータの各装置間の情報伝達
(),()をする装置インタフェースにつき基準となる設定スタンダード
を意味するものと解される。
この点につき本願明細書(甲2,14)の発明の詳細な説明及び図面
の記載を参酌すると,発明の詳細な説明には,インタフェース機能ない
しインタフェース・スタンダードに関し「…該ファームウェアはマイ,
クロ・プロセッサに設置され,そのソフトウェア・フローチャートに従
って作動し,前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置がプラグ・イ
ンされると,ドライバーと協力して該装置を初期化させ,オペレーティ
ング・システム又はドライバーのリクェストに基づいて,インタフェー
。」ス・スタンダード操作或いは外部記憶装置の操作コマンドを実行する
(段落【0017「前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置は】),
全ての汎用インタフェースをサポートできるデータ処理システムに適用
され,なお,以下の特徴を有する(段落【0019「前記データ。」】),
処理システムとその外部記憶装置との間の情報伝達方法は,専用インタ
フェースに定義された情報伝達方法を採用せずに,汎用インタフェース
・バス・スタンダードに規定された標準方法を採用する…段落0。」(【
024)との記載があり,図面には図3としてUSBインタフェース】
の,図4としてIEEE1394インタフェースのハードウェア構造の
ブロック図が,それぞれ示される一方,図1として汎用ハードウェアの
構造ブロック図が示されているところからすれば,本願発明の「インタ
フェース・スタンダード機能を実現させ」るとは,上記のとおりコンピ
ュータの各装置間の情報伝達をする装置(インタフェース)につき,基
準となる設定(スタンダード)を意味し,これはUSBないしIEEE
1394インタフェースによる情報伝達に限られるものではない。この
解釈は,本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載内容と沿うもの
である。
そうすると,本願発明における「インタフェース・スタンダード機能
を実現させ」るとは,外部の情報処理装置(パソコン)と通信経路であ
るバス経由で接続され,その外部の情報処理装置(パソコン)と本願発
明との間の情報伝達をすることにつき基準となる設定をする機能をファ
ームウエアが有していることを意味するということができ,これはUS
BないしIEEE1394インタフェースによる情報伝達に限られるも
のではない。
上記を前提に,以下,審決の一致点の認定に誤りがあるかについて検
討する。
ウ引用発明の記載された引用文献1(甲8)には,以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・「請求項1】情報処理装置に対して所定の機能を提供する機能ブロック【
と,前記機能ブロックと第1の情報処理装置との間でデータ転送を行う
第1のインターフェース部と,前記第1のインターフェース部と異なる
インターフェース仕様を有し,前記機能ブロックと第2の情報処理装置
との間でデータ転送を行う第2のインターフェース部とを少なくとも備
えていることを特徴とするPCカード」。
・「請求項5】請求項1乃至4のいずれかに記載のPCカードであって,【
前記第2のインターフェース部は,前記第2の情報処理装置と物理的に
接続する第2の物理層インターフェースと,前記第2の物理層インター
フェースと前記機能ブロックとの間に設けられた第2のインターフェー
ス制御部とを有していることを特徴とするPCカード」。
・「請求項6】請求項5記載のPCカードであって,前記第2のインター【
フェース部は,前記第2の情報処理装置と前記機能ブロックとの間で,
前記第2のインターフェース制御部を介した制御手順を実現するための
第2の付加回路を有していることを特徴とするPCカード」。
・「請求項7】請求項6記載のPCカードであって,前記第2の付加回路【
は,前記機能ブロックと前記第2のインターフェース制御部との間に設
けられていることを特徴とするPCカード」。
(イ)発明の詳細な説明
・「本発明の第4の実施の形態〕次に,本発明の第4の実施の形態による〔
PCカードを図4を用いて説明する。本実施の形態では,近年,デジタ
ル・スチル・カメラや携帯端末の記録メディアとして広く使用されてい
るPCMCIAATA(ATAttachment)カードを例にと
って説明する。図4は,平面方向から見たPCカード40内部の概略構
成を複数のブロックで示したものである(段落【0061)。」】
・「図4において,第1のインターフェース部100は,PCカード物理
層インタフェース42と共に,PCMCIAATAインターフェース4
5を有している。一方,第2のインターフェース部101は,USB物
理層インターフェース43とUSBインターフェース44,及びIDE
(IntegratedDriveElectronics)インタ
ーフェース47とを有している。そして,これら第1及び第2のインタ
ーフェース部100,101は,フラッシュコントローラ46に接続さ
れている(段落【0062)。」】
・「PCMCIAATAインターフェース45からPCカード物理層イン
タフェース42ヘ接続された複数の信号線A,Bのうち,データ/アド
レスラインである共通信号線Aは,分岐してUSBインタフェース44
にも接続されている。USBインタフェース44からUSB物理層イン
ターフェース43及び接続ケーブルを介してデスクトップ型PCのUS
Bポートと接続することにより,デスクトップ型PCはPCカード(P
CMCIAATAカード40にアクセスできるようになる段落0)。」(【
063)】
・「図4に示すように,PCカード40にはフラッシュメモリ41−1,
41−2,41−3が設けられている。これらフラッシュメモリ41−
1,41−2,41−3は,フラッシュメモリ41−3と,PCMCI
AATAインターフェース45及びIDEインターフェース47との間
に設けられたフラッシュコントローラ46に制御信号線Cで接続されて
いる。また,USBインタフェース44にはUSBラインドライバ/レ
シーバ44−1,IDEコマンドデコーダ44−2,IDEホストイン
タフェース44−3が設けられている(段落【0064)。」】
・「PCMCIAATAインタフェース45にはドライバ/レシーバが設
けられ,PCカード物理層インタフェース42からの信号線のうちID
Eインタフェース44−3と共用する共通信号線Aと,共用しない非共
通信号線Bとが接続されている。フラッシュコントローラ46はPCカ
ードインタフェースとして機能し,共通信号線Aと非共通信号線Bとに
入力された入力信号をデコードし,デコードした入力信号に基づいて制
御信号線Cを介してフラッシュメモリ41−1∼41−3に対する処理
を行ったり,またIDEコマンドデコーダ44−2によるデコード結果
に基づいて共通信号線Aを経由して伝達される制御信号によりフラッシ
ュメモリ41−1∼41−3に対する処理を行う。ここで,表2を用い
てUSBインターフェース44の信号線について説明する。表2に示す
ように,USBインターフェース44の信号線は,電源電圧Vcc=5
V,ディファレンシャルのデータ用信号線D+,D−,及び接地線の計
4本が設けられている。なお,PCカード40のUSB物理層インター
フェース43は他の周辺装置とのシリアル接続のために接続ポートを2
個有している(段落【0065)。」】
・「一方,デスクトップ型PCのUSBポートに接続されたUSB接続ケ
ーブルのコネクタとPCカード40のUSB物理層インタフェース43
とが接続された場合には,デスクトップ型PCからの制御信号(シリア
ル信号)が入力されてUSBラインドライバ/レシーバ44−1のレシ
,。」ーバで受信され次いで制御信号のシリアル/パラレル変換が行われる
(段落【0068)】
・「パラレル信号に変換された制御信号はIDEコマンドデコーダ44−
2でデコードされてIDEホストインタフェース44−3を経由して共
通信号線Aに出力される。共通信号線Aに出力された制御信号はIDE
,インタフェース47を経由してフラッシュコントローラ46に伝達され
所定の処理がフラッシュメモリ41−1∼41−3に対して行われる。
以上説明した動作により,PCカード40をデスクトップ型PCのUS
Bポートに接続されたIDEドライブとして動作させることができるよ
うになる(段落【0069)。」】
・「なお本実施の形態によるPCカード40においても,情報処理装置と
の接続は例えば赤外線通信をはじめとする無線での接続をすることもで
きるし,デスクトップ型PCのキーボードの接続ケーブルから電源線を
取得するようにすることも可能である。また,上記第1乃至第4の実施
の形態によるPCカードにおいては,第2のインターフェース部101
がUSB規格に対応している場合で説明したが,例えばデスクトップ型
PCがIEEE1394規格に対応したインターフェース及びコネクタ
,,,,を有しているのであれば上記実施の形態のPCカード12030
40の第2のインターフェース部101をIEEE1394規格に対応
したインターフェースにしてももちろんよい(段落【0070)。」】
(ウ)図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図4(本発明の第4の実施の形態によるPCカードの概略の構成を示】
す図である)。
(エ)上記(ア)∼(ウ)によれば,引用文献1(甲8)記載の第4実施例及
び【図4】は前記第3,1()イの引用発明を記載したものであると解3
されるところ,これは,第1のインタフェース部はPCカード物理層イ
ンタフェースを有し,第2のインタフェース部はUSB物理層インタフ
,()。ェースを有しそれぞれ異なるインタフェース仕様を有する請求項1
そして,引用発明は,フラッシュメモリとフラッシュコントローラを有
しており,フラッシュコントローラはインタフェース制御部及びフラッ
シュメモリに接続されており(図4,インタフェース制御部は,物理)
層インタフェース,フラッシュコントローラに接続され,インタフェー
ス制御部は,接続ケーブルを介してデスクトップ型PC(パソコン)と
接続されている(段落【0063。】)
また引用発明では,デスクトップ型PCのUSBポートとPCカード
のUSB物理層インタフェースとが接続された場合には,PCからの制
御信号が入力されると,IDEコマンドデコーダでのデコードを経て共
通信号線に出力され,フラッシュコントローラに伝達されるが,IDE
ホストインタフェース44−3とIDEインタフェース47との間で
,。,は制御信号はIDE規格により伝送されることになるこれらにより
引用発明は,フラッシュコントローラがUSBポートに接続されたID
Eドライブとして動作させることができる(段落【0069。】)
そして引用発明では,USB規格のほか,IEEE1394規格に対
応したインタフェース及びコネクタに対応したものとしてもよいことが
示されている(段落【0070。】)
(オ)前記イのとおり本願発明の「インタフェース・スタンダード機能を
実現させ」るとは,外部の情報処理装置(パソコン)と通信経路である
バス経由で接続され,その外部の情報処理装置(パソコン)と本願発明
との間の情報伝達をすることにつき基準となる設定をする機能をファー
ムウエアが有していることを内容とするものであるところ,上記(ア)な
いし(エ)によれば,引用発明は,フラッシュコントローラがUSBポー
トに接続されたIDEドライブとして動作する,すなわちフラッシュコ
ントローラが,制御信号によりフラッシュメモリに対する処理を行うこ
とで伝送経路上でUSB規格による情報伝達とIDE規格による情報伝
達とが実現されるものであるから,これは本願発明のインタフェース・
スタンダード機能を実現させることと同一内容であると認められる(な
お,引用発明においては,上記摘記の段落【0065】に「…フラッシ
ュコントローラ46はPCカードインタフェースとして機能し,共通信
号線Aと非共通信号線Bとに入力された入力信号をデコードし,デコー
ドした入力信号に基づいて制御信号線Cを介してフラッシュメモリ41
−1∼41−3に対する処理を行ったり,またIDEコマンドデコーダ
44−2によるデコード結果に基づいて共通信号線Aを経由して伝達さ
れる制御信号によりフラッシュメモリ41−1∼41−3に対する処理
を行う…」と記載されているように,引用発明のフラッシュコントロー
ラ46は,上記「第1のインタフェース」側についても「インタフェー
」。)。ス・スタンダード機能を実現させるものであることが明らかである
そうすると,審決が,前記第3,1()イのとおり「データを記憶す3,
るための少なくとも一つのフラッシュ・メモリと,前記フラッシュ・メ
モリにおけるデータ読み出し操作及びデータ書き込み操作を制御するた
めのものであって,処理手段,USB又はIEEE1394インタフェ
ース・コントローラ及びUSB又はIEEE1394タップからなる記
憶制御回路と,からなるフラッシュ・メモリ式外部記憶装置であって,
前記処理手段は夫々USB又はIEEE1394インタフェース・コン
トローラ及び前記フラッシュ・メモリに接続され,前記USB又はIE
EE1394インタフェース・コントローラは夫々前記USB又はIE
EE1394タップ及び前記処理手段に接続され,前記USB又はIE
EE1394インタフェース・コントローラはバス経由で外部のデータ
処理システムのコンピュータに接続され,前記処理手段はインタフェー
ス・スタンダード機能を実現させデータアクセスを制御するものであ
る,フラッシュ・メモリ式外部記憶装置」である点を本願発明と引用。
発明との一致点として認定したことに誤りはない。
()原告の主張に対する補足的判断2
ア原告は,本願発明の「インタフェース・スタンダード機能を実現」する
とは,USB又はIEEE1394の通信プロトコルを用いた情報伝達を
実現できる環境を設定することといえると主張し,この旨は本願明細書の
発明の詳細な説明の記載を参酌すれば明らかであるとする。
なるほど原告の主張するとおり,本願明細書(甲2,14)の発明の詳
細な説明には,USB(段落【0020・0025・0028】∼】【】【
【0034【0038】∼【0044】等,及びIEEE1394(段】)
落【0026】等)を用いた構成について記載されている。
しかし,上記()イ(オ)のとおり,本願発明の「インタフェース・スタ1
ンダード機能を実現させ」るとは,USB又はIEEE1394の通信プ
ロトコルを用いた情報伝達の環境設定に限られるものではない。
,,加えて上記()イ(イ)で摘記した本願明細書の発明の詳細な説明には1
「オペレーティング・システムは読み出し操作リクェストを受けてから,
このリクェストをドライバーに伝える。しかし,この操作が標準のディス
,,ク読み出し操作でUSB及びフラッシュ・メモリの操作方式と違うため
ドライバーはその操作を電子フラッシュメモリ式外部記憶装置における所
定の操作方式に転換する。…(段落【0042「オペレーティング」】),
・システムは書き込み操作リクェストを受けてから,このリクェストをド
ライバーに伝える。しかし,この操作が標準のディスク書き込み操作で,
USB及びフラッシュ・メモリの操作方式と違うため,ドライバーは,そ
の操作を電子フラッシュメモリ式外部記憶装置における所定の操作方式に
転換する。…(段落【0044)と記載され,USB及びフラッシュメ」】
モリの操作方法と異なる場合についても,所定の「操作方式」が「インタ
フェース・スタンダード機能を実現させ」るものであることが明らかであ
るから,原告の上記主張は採用することができない。
イまた原告は,本願発明のインタフェース・スタンダード機能を実現する
との構成は,USB及びIEEE1394を前提としているところ,これ
はシリアルバス通信であり,引用発明のIDEプロトコルはパラレルバス
通信であるから,両者は技術的意義が異なるとも主張する。
しかし,本願発明のインタフェース・スタンダード機能を実現するとの
点につき,USB又はIEEE1394の通信プロトコルを用いるものに
限られないことは上記アのとおりである。
加えて,本願明細書(甲2,14)には,上記()イ(イ)で摘記のとお1
り「前記電子フラッシュ・メモリ式外部記憶装置は全ての汎用インタフ,
ェースをサポートできるデータ処理システムに適用され,なお,以下の特
徴を有する(段落【0019)と記載されているほか,同(ウ)の図1。」】
には「汎用バスケーブル「汎用バスインタフェース・コントローラ2,」,
」,「」,「()2が記載され図3にUSBケーブル汎用シリアルバスUSB
インタフェース・コントローラ22」と記載されていることからすれば,
本願発明のバス通信がシリアルバス通信に限られるものでないことも明ら
かであるから,原告の上記主張は採用することができない。
3取消事由2(相違点1についての判断の誤り)について
()原告は,審決が相違点1について容易想到と判断したのは誤りであり,1
その理由として,①本願発明における「インタフェース・スタンダード機能
を実現させ」るという構成と,引用発明における「USBポートに接続され
たIDEドライブとして動作させる」という構成とは別のもので,この相違
する構成に関していずれの引用文献にも記載されていないことから,相違点
1について容易に想到しうるという審決の判断は誤りである,②引用発明に
おいては,引用文献1の記載のとおり,IDEプロトコルに従った情報伝達
の実現のために,フラッシュコントローラ外にIDEコマンドデコーダ,I
DEホストインタフェース及びIDEインタフェースが設けられており,I
DEプロトコルに従った情報伝達の実現の一部を担う外部機構が存在してい
るにもかかわらず,フラッシュコントローラに換えて,その内部においてI
DEプロトコルに従った情報伝達を実現させデータアクセスを制御するファ
ームウェアが装着されたマイクロ・プロセッサをさらに設けることはあり得
ないから,審決が相違点1に関し「…引用発明における『フラッシュコン,
トローラ』を『内部に』インタフェース・スタンダード機能を実現させデー
タアクセスを制御する『ファームウェアが装着』された『マイクロ・プロセ
』,,。」ッサで実現することは当業者であれば容易に想到し得たことである
(11頁22行∼26行)とした判断は誤りである旨主張する。
()しかし,上記①の点について,本願発明における「インタフェース・ス2
タンダード機能を実現させ」るとの点と,引用発明における「USBポート
に接続されたIDEドライブとして動作させる」との点については一致点と
して認定できる点については上記2で説示したとおりであるから,原告の上
記主張は採用することができない。
そこで上記②の点について,引用発明においてIDEプロトコルに従った
情報伝達の実現の一部を担う外部機構が存在しているにもかかわらず,フラ
ッシュコントローラに換えて,その内部においてIDEプロトコルに従った
情報伝達を実現させデータアクセスを制御するファームウェアが装着された
マイクロ・プロセッサをさらに設けることはあり得ないとする原告の主張に
ついて検討する。
ア引用発明のIDEインタフェースは,上記2()ウ(イ)で摘記したとお1
り,IDEコマンドデコーダでデコードされた信号をフラッシュコントロ
ーラに伝達する(甲8,段落【0069)ものであり,その信号を受け】
たフラッシュコントローラにおいて,フラッシュメモリに対する所定の処
理を行うことになる(同段落。)
イそして,フラッシュメモリに対する処理につきマイクロプロセッサを利
用することに関し,文献には以下の記載がある。
(ア)審決で周知技術を示すものとして引用された甲12(特開平6−1
,「」,24596号公報発明の名称フラッシュメモリを使用した記憶装置
出願人株式会社日立製作所,公開日平成6年5月6日)には,以下の
記載がある。
a発明の詳細な説明
・「…またプロセッサをワンチップマイコンとした場合は,使用セクタ
数テーブルなどの比較的小さなテーブルはワンチップマイコンに内蔵
されているRAMコアに格納する。これらをまとめた第4の実施例の
構成図を図13に示した。図中,111はRAM,ROMを内蔵した
ワンチップマイコン,112はワンチップマイコン内のRAMコア,
113はワンチップマイコン内のROMコア,…ROMコア113に
はマイコンの制御プログラムを格納し,…(段落【0015)」】
・「次にこれまでの実施例で説明してきたフラッシュメモリを用いた記
憶装置を情報処理システムに応用する実施例について説明する。図1
7はフラッシュメモリを用いた記憶装置(以下,フラッシュファイル
システムと称す)を情報処理システム(以下ホストと称す)と接続す
るためのインタフェース回路を説明する図であり,図中201はホス
,,,トの外部I/Oバスであり標準的なバスとしてはISAEISA
マイクロチャネル,SCSIなどのバスが挙げられる。202は標準
バスを専用バスに変換するためのバスバッファあるいはバスコントロ
ーラであるが,これが省略されるシステムも考えられる。これらに接
続されているのはホスト側が自システム内の主記憶装置あるいは拡張
主記憶装置,表示記憶装置等の記憶装置に記憶しきれないデータや電
源遮断後も保持したいデータなどを記憶するために設置している外部
記憶装置あるいは補助記憶装置である。フロッピディスクドライブ2
03,ハードディスクドライブ204等が一般的であるが,それに加
えフラッシュファイルシステム205が接続されている。なおこれら
全ての補助記憶装置がホストシステムに接続される必要はなく,ユー
ザが適宜選択して接続するものである。フラッシュファイルシステム
205にはインタフェース回路206が付加されており,207はイ
ンタフェースレジスタ群,208はインタフェースレジスタ群の中の
レジスタの一つであるコマンドレジスタ,209はインタフェースレ
ジスタ群のアドレスデコード回路,210はコマンド割込み信号であ
る。以下既出の番号はこれまでの説明で述べてきたものと同様のもの
である。ただしプログラムメモリ4に格納されているプログラムはこ
れまでの説明で述べてきたファイルデータの制御,管理に加え,ホス
トからのアクセス要求を中心としたコマンドへの対応のプログラムが
格納されている。ホストはホストバス201を通して補助記憶装置に
コマンドを出す。これはインタフェース回路206内のインタフェー
スレジスタ群207の一つであるコマンドレジスタ208にコマンド
コードを書き込むことによって行なわれる。インタフェースレジスタ
群207は,ハードディスクドライブがインタフェースレジスタとし
て持つレジスタを全て備え,またレジスタの仕様も一致し,ホストか
らはハードディスクをアクセスするのと何ら変わらないようにしてい
る。なおこのレジスタをフロッピディスクドライブや光ディスクドラ
イブ等,他の補助記憶装置のインタフェースに合わせることも有効で
あると考える。あるいは複数の補助記憶装置のインタフェースを同時
にサポートし,ホストからは別の補助記憶装置を利用しているように
みえるが,実際には1台のフラッシュファイルシステムでまかなうと
いうのはスペース的に非常に有効である。さてコマンドレジスタ20
8はホストによりコマンドを書き込まれると割込み信号210をプロ
セッサ3に対して発し,これを受けたプロセッサ3は書き込まれたコ
マンドコードを解釈して,ホストのコマンド要求に応える。なおイン
タフェースレジスタ群207やコマンドは全てハードディスクドライ
ブに対応するものであるが,記憶媒体が異なるものであるため,不必
要なものや処理が異なるものもある。例えばフォーマットは磁気ディ
スク装置には不可欠のものであるが,半導体ディスクドライブでは不
必要であるため,特に処理を行なわないようにしたり,単に規則的な
データに書き換えたりといった処理にする。以下,ファイルデータの
リードライトに関してはこれまでの実施例で説明したものと同様の動
作とする。なお図は第1の実施例を適用しているが,これまで説明し
たあるいはこの後説明する他の実施例にそのまま適用することも可能
である(段落【0018)。」】
・「…234は標準バス223より標準のHDDに変換するバッI/OI/F
ファコントローラ,…(段落【0019)」】
b図面(かっこ内は【図面の簡単な説明】の記載である)
・【図17(本発明における第4の実施例のフラッシュファイルシステ】
ムのインターフェース部分のハードウエア構成図)。
(イ)さらに,乙1(特開平7−78056号公報,発明の名称「半導体
ディスク装置,出願人株式会社東芝,公開日平成7年3月20日)」
の発明の詳細な説明には,以下の記載がある。
・「また,この半導体ディスク装置10は,ホストインターフェース1
2と,コントローラ20を備えている。ホストインターフェース12
は,ホストシステム1のシステムバスに接続可能なIDEインターフ
ェースに準拠した40ピンのピン配置を有している(段落【002。」
0)】
・「アクセスコントローラ14は,MPUと,このMPUの動作を制御
するファームウェアプログラムが記憶されたローカルメモリを含んで
おり,ホストインターフェース12およびインターフェースコントロ
ーラ13を介してホストシステム1から供給されるディスクアクセス
要求に応じて,フラッシュEEPROM11−1∼11−6をアクセ
ス制御する(段落【0024)。」】
・「すなわち,アクセスコントローラ14のMPUは,インターフェー
スコントローラ13のレジスタ群にセットされる各種コマンドやパラ
メタをリードし,その内容に応じてフラッシュEEPROM11−1
∼11−6をアクセス制御する(段落【0025)。」】
(ウ)上記(ア),(イ)によれば,標準I/Oバスを用いて情報処理システ
ムと接続するためのインタフェース回路につきフラッシュメモリを用い
る外部記憶装置において,プログラムメモリに格納されているプログラ
ムに基づきコマンドコードを解釈するプロセッサを用いる技術が記載さ
れ(上記(ア),IDEインタフェースに接続するための半導体ディス)
ク装置にMPUの動作を制御するファームウェアのプログラムが記憶さ
れたメモリを含むアクセスコントローラが記載されている(上記(イ))
ことが認められ,プログラム用のメモリを内蔵したマイクロプロセッサ
を用いることは周知技術であると認められる。
上記によれば,審決が,相違点1に関し,引用発明の「フラッシュコ
ントローラ」を内部にインタフェース・スタンダード機能を実現させデ
ータアクセスを制御する「ファームウェア」が装着されたマイクロプロ
セッサで実現することは当業者(その発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者)であれば容易に想到できたとした判断に誤りは
ない。
(エ)これに対し原告は,引用発明においてはフラッシュコントローラの
外部に,IDEコマンドデコーダ,IDEホストインタフェース,ID
Eインタフェースの「外部機構」が設けられているから,これら外部機
構がIDEプロトコルの一部を担うにもかかわらず,フラッシュコント
ローラ内部にもIDEプロトコル機能を設けることはあり得ないと主張
する。
しかし,上記2()ウ摘記のとおり,引用発明のIDEコマンドデコ1
ーダは制御信号のデコードを行うもの(段落【0065,IDEホス】)
トインタフェースは共通信号線を介して制御信号をIDEインタフェー
スに送り,IDEインタフェースはこれをフラッシュコントローラに伝
達するもの(段落【0069)であり,これらはIDE規格による制】
御信号の伝達を実現するための一部を担っているものの,これのみでI
DE規格による情報伝達を可能にするものではないから,例えばIDE
インタフェースの制御のためにフラッシュコントローラ内部にIDEプ
ロトコルを実現するための機能の一部を設けることは当然想定されるも
ので,原告の上記主張は採用することができない。
4結語
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はすべて理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官真辺朋子

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