弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 弁護人加藤保三の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、
いずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の
主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ、職権をもつて調査すると、原判決および第一審判決は、
後記のように刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免かれないものと認められる。
 本件公訴事実について、第一審判決およびこれを維持した原判決が認定した事実
関係およびこれに対する法律判断は、おおむね次のとおりである。
 すなわち、被告人は自動車運転の業務に従事している者であるが、昭和四四年九
月二九日午後三時三〇分ごろ、土砂を積載した大型貨物自動車を運転して名濃バイ
パス方面(東方)から江南市a方面へ向け時速約五〇キロメートルで進行し、愛知
県丹羽郡b町大字c字de番地先の交通整理の行なわれていない右方(北方)道路
への見とおしのきかない交差点の手前にさしかかり直進しようとしたが、徐行およ
び右側道路に対する安全確認の各義務を怠り同一速度で同交差点に進入しようとし
た過失により、同交差点の手前約四・七メートルの地点において、おりから右側道
路の北方にあるA組作業現場から、土砂を積載するため同交差点左方(南方)道路
方面へ向け、A組作業員Bの赤旗による停止の合図を無視して時速約二五キロメー
トルで同交差点に進入してきたC(当時五五才)の運転する大型貨物自動車を右前
方約一九・三メートルの距離に発見し、急停車の措置をとるとともにハンドルを左
に切つたが間に合わず、同車の前部に自車の右前部を衝突させ、右Cを路上に転落
させ、よつて同人に全治八ケ月一八日間の頭蓋骨々折、頭蓋内出血の各傷害を負わ
せた。本件交差点は、南北道路がやや東方に斜行し、同交差点の南側部分が扇状を
なしている変形交差点であり、東西道路は県道であつてアスフアルト舗装されてお
り、その幅員は、東方道路の車道部分は八・三メートルで右側に幅〇・七五メート
ルの歩道部分があり、西方道路は七・六メートルであり、これと交差する南北道路
中北方道路は砂利敷でその幅員は七・五メートルであるが、その西側部に幅約九〇
センチメートル高さ一〇ないし一五センチメートルの砂利が同交差点入口附近から
北へ約一七・一メートルの距離の間、帯状に堆積されていたためその有効幅員は約
六・六メートルであり、南方道路は舗装されていてその幅員は六・六五メートルで
あり、東方道路と西方道路、東方道路と南方道路とは見とおしは良好であるが、東
方道路から見て北方道路、西方道路から見て南方道路および北方道路から見て東方
道路は、いずれも家屋およびその周囲の樹木等のため、また北方道路から見て西方
道路は、三角形の墓地に密生している樹木等のため、見とおしがきかないものであ
る。本件事故当日、A組作業現場責任者から依頼を受けた同現場作業員Bが、本件
交差点の北西角において、北方道路の北の方角にあたる右作業現場へ土砂を運搬し
その帰途同交差点の東方または南方道路に向かつて交差点に進入する大型貨物自動
車に対し、交通の安全を確保するため、白旗と赤旗によりその進行を規制しており、
本件事故の際も、右Cの運転する車輛が同交差点北側入口から北方約一七メートル
位の距離に進行してきた際、赤旗により停止の合図をしたが、右Cはこれを無視し
て時速約二五キロメートルで同交差点に進入したものである。そして、原判決は、
以上のような事実を前提として、「右Bの交通規制は、単に前記作業現場(北方)
から本件交差点に進入する同作業所関連の大型自動車に対し注意を喚起するための
ものであつて、道路交通法四二条にいう交通整理にあたらないから、本件交差点は
交通整理の行なわれていない交差点で被告人の進路から見て右側の見とおしのきか
ないものであり、被告人の進路である東西道路が昭和四六年法律第九八号による改
正前の道路交通法三六条一項にいう優先道路の指定を受けているものではなく、ま
たその幅員が南北道路に比し明らかに広いともいえないから、同交差点に進入する
被告人の車輛には道路交通法四二条の徐行義務がある。一般的にみて、道路交通法
所定の義務と業務上過失致死傷罪における業務上の注意義務とは、一応別個に考え
なければならないが、道路交通法四二条の徐行義務の懈怠は、交差点における出合
頭の衝突事故を誘発する蓋然性が極めて高いものであるから、同条に該当する交差
点に進入する自動車運転者にとつて、右徐行義務は業務上の注意義務に当然含まれ
る。さらに、本件のように、交通整理の行なわれていない右方道路に対する見とお
しのきかない交差点に進入する際には、前記のようにBが赤旗で北方から進入する
車輛に対し停止の合図をしていた事実があつても、交通整理の専門家でない私人の
自主規制には時として過誤を生じ易く、これを過信することはすこぶる危険である
から、なお右方道路に対する交通の安全を確認すべき業務上の注意義務があると解
すべきである。したがつて前記Bの交通規制があつた事実をもつて、信頼の原則に
より前記徐行義務、右方確認義務が免除されるものではない。」としているのであ
る。
 しかしながら、右Bによる交通規制が、道路交通法四二条にいう交通整理にあた
らないことは、原判決の判示するとおりであるが、右Bが北方から本件交差点に進
入する車輛に対し赤旗により停止の合図をしていたものである以上、東方から同交
差点に進入する車輛の運転者としては、北方から進行してくる車輛の運転者が右B
の停止の合図に従うことを信頼してよいのであつて、北方から進行してくる車輛の
運転者が右Bの停止の合図を無視し同交差点に進入してくることまでを予想して徐
行しなければならない業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。
 本件記録によると、被告人は本件事故当日大型貨物自動車を運転してたびたび東
西道路を往復し、本件交差点の西北角で右Bらが北方から同交差点に進入してくる
車輛に対し赤旗と白旗で交通規制をしているのを知つていたものであるが、本件事
故の際、被告人は東西道路の東方から前記自動車を運転して時速約五〇キロメート
ルで進行し、同交差点の約一五メートル手前の地点(南方道路の入口を規準とする。
Cの進行してきた北方道路の入口からは二〇メートル以上手前であると認められる。)
において、同交差点の西北角でBが赤旗を上げ北方からの車輛を停止させようとし
ているのを認め、北方からの車輛は右Bの停止の合図に従つて同交差点の手前で停
止するものと考え、アクセルペダルから足を離しただけでそのまま進行したところ、
同交差点の手前約四・七メートルの地点において、北方道路からCの運転する大型
貨物自動車が、右Bの停止の合図を無視し時速約二五キロメートルで同交差点に進
入してくるのを約一九・三メートルの距離に発見し、急停車の措置をとるとともに
ハンドルを左に切つたが間に合わず、同車の前部に自車の右前部を衝突させたもの
であることが認められる。
 そうすると、被告人が、北方から進行してくる車輛の運転者が右Bの停止の合図
に従い本件交差点の手前で停止するであろうと信頼したことは相当であつて、同交
差点で徐行しなかつたことを被告人の過失とすることはできないものというべきで
ある。
 なお、原判決および第一審一決は、被告人が本件交差点で徐行しなかつたことの
ほか、右方(北方)道路に対する安全確認義務の懈怠をも被告人の過失として掲げ
ているが、第一審判決および原判決の挙示する証拠によつては、被告人が右方道路
の安全確認義務を怠つたためCの運転する大型貨物自動車の発見が遅れたものとは
認められず、その他記録に徴するもこれを認めることができないから、原判決およ
び第一審判決には、右の点において事実誤認がある。
 そうすると、本件について、被告人に過失責任を認めた原判決および第一審判決
は、法令の解釈適用を誤りかつ事実を誤認した結果、被告事件が罪とならないのに
これを有罪としたものというのほかなく、これが判決に影響を及ぼすことは明らか
であつて、刑訴法四一一条一号、三号により破棄しなければ著しく正義に反するも
のと認める。
 よつて、同法四一三条但書により直ちに判決することとし、同法四一四条、四〇
四条、三三六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官佐藤忠雄 公判出席
  昭和四八年三月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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