弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋崇雄、同宮岡孝之の上告理由について
 一 原審は、(一) 被上告会社は、昭和六三年三月二六日、東京都新宿区を招集
地として招集された臨時株主総会(以下「本件株主総会」という。)を開催した、
(二) 右の当時の被上告会社の本店は福島県南会津郡a町に置かれ、その定款には
株主総会の招集地についての規定はなかった、(三) 本件株主総会当時の被上告会
社の発行済株式の総数は七六八万株であり、株主は、総数五四〇名で各地に散在し
ていたが、a町内には数名、福島県内には数十名が所在していた、(四) 本件株主
総会に出席した株主は二〇六名でその持ち株総数は四八八万五〇〇〇株であり、そ
の全員の賛成によって、原告ほか二名の取締役と監査役Dを解任する旨の決議及び
Eほか四名を取締役に、Fを監査役にそれぞれ選任する旨の決議(以下両決議を併
せて「本件決議」という。)がされた、(五) 被上告会社においては、同四九年に
本店をa町に移転し、翌五〇年五月にはa町内で株主総会を開催したが、東京都で
株主総会を開催することを希望する株主がいたため、その後は、一〇年以上にわた
って東京都内を招集地とする株主総会が開催されてきたが、株主から異議が出たこ
とはなかった、(六) 上告人は、被上告会社の代表取締役として昭和六二年七月開
催の株主総会を東京都港区に招集したが、それは、同地に招集することが違法であ
るとは知らずに前例に従ったものである、との事実を適法に確定し、右事実関係の
下において、本件株主総会の招集手続は商法二三三条に違反するが、その違反は重
大なものではなく、決議に影響を及ぼさないから、本件決議の取消請求は商法二五
一条の規定により棄却されるべきであると判断して、右請求を認容した一審判決を
取り消し、上告人の請求を棄却した。
 二 しかし、前記一の(一)及び(二)の事実によると、本件株主総会の招集手続に
は定款に特別の定めがないのに本店所在地又はこれに隣接する地に招集しなかった
という違法があるところ、前記一の(四)及び(五)の事実を考慮に入れても、右の違
法は重大でないとも、本件決議に影響を及ぼさなかったともいえず、商法二五一条
の規定により本件決議の取消請求を棄却することはできない。
 これと異なる原審の前記判断は、同条の解釈適用を誤ったものであり、この違法
が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免
れない。そして、前記事実関係の下においては、上告人の本件決議の取消請求が信
義則に反するとはいえず、これを認容した一審判決は正当であるから、被上告会社
の控訴はこれを棄却すべきものである。
 よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    味   村       治
            裁判官    三   好       達
            裁判官    大   白       勝

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