弁護士法人ITJ法律事務所

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平成28年5月17日宣告裁判所書記官
平成27年(わ)第881号爆発物取締罰則違反,建造物損壊被告事件
判決
主文
被告人を懲役11年に処する。
未決勾留日数中170日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
【犯罪事実】
被告人は,暴力団A会B会C組の組長であったが,配下組員と指定暴力団D
組E組配下のF組の組員との間で金銭的なトラブルが生じたことから,E組の
本部事務所を訪れてF組の組長と話をさせるように求めるなどしていたが,事
態は思うように進展しなかった。そこで,被告人は,E組に危害を加えようと
考え,治安を妨げ,かつ,人の身体,財産を害する目的で,平成22年11月
1日午前2時25分頃,神戸市a区b町c番d号の上記E組本部事務所先路上
において,爆発物である手りゅう弾を使用して爆発させ,同区b町e番f号所
在のGほか1名が所有する3階建て住宅の北側壁面等を破壊した(損害額9万
4500円相当)。
【証拠】
(略)
【争点に関する判断】
第1争点
本件の争点は,被告人が犯人かということである。
第2判断
1Hは,平成22年11月1日の早朝,被告人に電話で呼び出され,「E組
の本部事務所に手りゅう弾を投げてきた」と言われたと証言する。
このような印象深い出来事について,聞き間違いや記憶違いということ
は考えにくい。加えて,Hが証言する被告人の発言は,単に手りゅう弾を
投げてきたというだけではなく,それに関連してB会の幹部構成員と事後
処理について会話をしたといったことを含む詳細なものであって,聞き間
違いや記憶違いの可能性はないといえる。
そうすると,仮にHの証言が真実に反するものであるとすれば,あえて
嘘の証言をしているということになる。
しかし,Hは,被告人と親しく,一緒に仕事をすることもあり,被告人
がE組の事務所に出向いた時にはこれに同行し,その後もF組の組長と連
絡を取るために尽力するなど,被告人の行動に協力していたし,本件犯行
の後,別件の覚せい剤事犯で指名手配中の被告人のために隠れ家となる住
居を提供するなど,被告人と極めて良好な関係にあった。そのような両者
の関係が,その後変化したことをうかがわせる事情はない。したがって,
Hが被告人を罪に陥れる嘘の証言をする理由は考えられない。
もっとも,本件の真犯人など被告人が犯人とされることで得をする者や,
被告人を排除したいと考える者が,Hを買収したり脅迫したりして嘘の証
言をさせている可能性が全くないわけではない。証拠によれば,被告人は,
平成27年3月,暴力団I会J一家の組員に対し,同組員が本件に関与し
ていることをほのめかし,暗に被告人の要求を拒めばそのことを暴露する
意思を示して金銭の支払いを求める脅迫文書を送っていることが認められ
るから,上記の組員やその関係者が被告人を排除しようとしてHを買収す
るなどしたという可能性も一応考えられる。しかし,Hが被告人の犯行告
白を初めて供述したのは,本件から5年近くも経った後,別の事件に関し
て警察官の任意の取調べを受けた際,本件犯行の日の早朝における被告人
との通話記録を見せられ,通話の趣旨を質問された時である。このように,
本件から長い時間が経過し,捜査が進展していると考える理由がない状況
で,Hが別件について取調べを受け,その際に本件に質問が及ぶことを予
見してHを買収したり脅迫したりするということは考えにくい。また,被
告人を排除するためにわざわざHを買収するなどして偽証させ,罪に陥れ
るというのは,暴力団のやり方としてあまりに迂遠である。したがって,
Hが買収されるなどして嘘の証言をしている可能性はほとんどないといえ
る。
加えて,Hの証言は合理的であり,不自然なところはない。被告人は,
本件犯行当日の朝5時頃という早朝に,電話でHを呼び出し,その際,や
りかけの仕事の報酬として30万円を渡している。このような時間帯にわ
ざわざHを呼び出した理由として,被告人は,怪我の治療を頼みたかった
からと弁解しているが,その際,やりかけの仕事の報酬を渡した理由につ
いては合理的な説明をしていない。これに対し,Hの証言が真実であると
すれば,被告人は,暴力団の本部事務所に手りゅう弾を投げ込むという重
大な事件を犯したので,報復を受けて殺される危険性もあることから,友
人であるHに最後の挨拶をするため早朝の時間帯に呼び出し,二度と会え
なくなることを見越してやりかけの仕事の報酬を渡したと考えられ,被告
人の行動が合理的に説明できる。さらに,Hの証言は具体的であり,一貫
している。
弁護人は,Hの証言には不自然なところがあると主張するが,弁護人指
摘の諸点はいずれも不自然とは思われない。
なお,弁護人は,Hが暴力団に関係していることから,事件の関係者で
あると疑われたくないと思って,当時既に犯人と疑われていた被告人の名
前を出したのではないかと主張するが,前記のようなHの供述経緯を考え
ると,Hとしては,早朝に被告人に呼び出された理由のみ述べればよいは
ずであり,本当は聞いてもいない犯行告白を付け加えて供述する必要はな
い。弁護人の主張は採用できない。
2証拠によれば,現場に落ちていた本件手りゅう弾のレバーから,被告人と
DNA型の一致する血液が採取されている。そして,被告人自身,本件犯行
の2日前には本件手りゅう弾を所持していたと認めている。
被告人は,この点について,本件手りゅう弾は犯行の2日前に,前記J一
家の組員であるKに渡したと弁解している。
しかし,被告人の弁解は,本件手りゅう弾はもう1個の手りゅう弾と一緒
にJ一家の総長代行のLからE組事務所に投げ込んでくるように依頼されて
預かったものであるところ,自宅でもう1個の手りゅう弾を誤って爆発させ,
怪我をしたので,依頼を受けた実行を断ることにして,Lに返す趣旨でLの
配下組員であるKに渡したというものであるが,敵対する暴力団の事務所に
手りゅう弾を投げるという重大な任務をいったん引き受けながら,いくら怪
我をしたからとはいえ簡単に断るというのは,メンツを重要視する暴力団員
として,不自然である。また,任務を断わり,手りゅう弾を返すに当たり,
直接指示を受けたLではなく,その部下であるKに渡すというのも,不自然
である。その後の経緯についても,Kが自らE組事務所に本件手りゅう弾を
投げ込もうとしていることを知ってこれを手伝おうと思い,Kを追いかけて
落ち合ったにもかかわらず,Kと犯行の手助けについて何の相談もしないま
ま別れたとか,Kに犯行時まで待機するように指示されたというのに,その
後,犯行時まで,Kから何の指示もなかったとか,不自然なところが多々あ
る。
加えて,被告人の公判供述によれば真犯人はKということになるが,被告
人は捜査段階において,当初,「名前を言えないある人から呼ばれて神戸に
行った」と供述し,Kに手りゅう弾を渡したことを述べていなかった。しか
し,この時点ですでにKは他界していたうえ,被告人は,Kから生前,被告
人が本件について警察の取調べを受けたら自ら真犯人として出頭すると聞い
ていたと述べており,あえてこの段階でKの名前を隠したというのは説明が
つかない。Kの親分であったLの犯行への関与を隠そうと,Kの名前を出さ
なかったとも考えられるが,被告人は一連の金銭トラブルや本件に対するL
の対応に関し,Lを恨んでいると供述しているのだから,これもありえない。
むしろ取調べを受けるうちに,Kが他界していることに思いがいたり,真犯
人に仕立てようとしたと考えるのが自然である。
以上のことから,被告人の公判供述は不合理であって信用できない。
3弁護人は,被告人は本件当時手りゅう弾の誤爆により,その両手に怪我を
負っており,手りゅう弾のレバーを押さえたまま投げることができず,本件
犯行は不可能であったと主張する。しかし,被告人は,本件犯行の前後,車
を自分で運転して高速道路などを走行しており,このことから認められる被
告人の怪我の状態からすれば,物陰から投げるなどして,安全を確保しなが
ら犯行を行うことは十分に可能であったといえる。
4以上によれば,被告人が所持していた本件手りゅう弾が犯行に使用された
こと,本件犯行直後,被告人がHに対して犯行を告白したことが認められる。
そして,本件手りゅう弾を犯行前にKに渡したという被告人の弁解は信用で
きず,被告人が犯人でないとすれば,これらの事実を合理的に説明すること
はできない。
したがって,被告人が犯人であると認められる。
【確定裁判】
被告人は,平成27年11月5日覚せい剤取締法違反の罪により懲役1年6月
(3年間執行猶予)に処せられ,その裁判は同月20日確定したものであって,
この事実は捜査報告書(乙9)によって認める。
【法令の適用】
1被告人の行為は次の刑罰法規に当たる。
爆発物使用の点爆発物取締罰則1条
建造物損壊の点刑法260条前段
2以上は,1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから,刑法54条1項
前段,10条により1罪として重い爆発物取締罰則違反の罪の刑で処断する。
3定められた刑のうち,有期懲役刑を選択する。
4本件の罪と前記確定裁判があった覚せい剤取締法違反の罪とは刑法45条後
段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない本件の罪
について更に処断することとする。
5その刑期の範囲内で,主文のとおり刑を定める。
6被告人は審理中に身柄を拘束されていたから,刑法21条を適用して主文の
とおり未決勾留日数の一部を刑に算入する。
7訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人
に負担させることとする。
【量刑の理由】
被告人は,発端は単なる金銭トラブルに過ぎないのに,暴力団特有の論理に基
づき,一般人に危害が及ぶことをいとわず爆発物を使用しており,その動機に同
情の余地はない。また,被告人は,手指骨折などの怪我を負っているにもかかわ
らず,わざわざ車で遠方の犯行現場に出向いており,被告人の犯意は強固なもの
であった。被告人の行為は強い非難に値する。さらに,現場は人通りの少ない深
夜の住宅街の道路上であり,通行人等が爆発に巻き込まれる危険性は低く,手り
ゅう弾の破片が住宅の壁面を貫通できていないことから,住居内の居住者等が死
傷する可能性も低かったと評価できるものの,本件手りゅう弾には,仮に近くに
人がいれば十分にこれを殺傷できる能力があった。結果的に人の死傷はなく,財
産的被害も比較的少額であるが,被告人がした行為の危険性は軽視できない。
そうすると,被告人の行為責任は,爆発物取締罰則1条が適用される事案の中
で,決して軽い部類に属するとはいえない。
そこで,以上の事情に加え,被告人が犯行を否認しており,反省の態度が見ら
れないことも踏まえ,さらに,前記確定裁判の執行猶予が取り消され,本件とは
別に懲役1年6月の刑が執行されることも考慮に入れて,主文のとおり刑を定め
た。
(求刑懲役15年)
平成28年5月17日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官長井秀典
裁判官森幸督
裁判官日巻功一朗

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